ファクタリング

ファクタリング契約の流れと注意点を解説

2024.11.12

この記事の要点

  1. ファクタリング契約の法的根拠から実践的な手続きまでを理解することで、安全で効率的な資金調達を実現できます。
  2. 契約書の重要項目を正しく確認し、悪徳業者を見分ける知識により、トラブルを未然に防止できます。
  3. 契約後の適切な運用管理と継続的な条件最適化により、長期的に有利な資金調達体制を構築できます。

目次

ATOファクタリング

1. ファクタリング契約における法的根拠と基本的な仕組み

ファクタリングを利用した資金調達を検討している事業者にとって、契約の流れと注意点を正しく理解することは極めて重要です。適切な知識なしに契約を進めると、不利な条件での取引や悪徳業者とのトラブルに巻き込まれるリスクがあります。

本記事では、ファクタリング契約の法的根拠から具体的な手続きの流れ、契約書の確認ポイント、そして契約後の適切な運用方法まで、実践的な知識を詳しく解説します。この記事を読むことで、安全かつ効果的なファクタリング取引を実現するための知識を身につけることができます。

1-1. ファクタリング契約の法的位置づけと民法上の根拠

ファクタリングは民法第466条に基づく債権譲渡取引として位置づけられており、完全に合法的な資金調達手段です。民法第466条では「債権は、譲り渡すことができる」と明確に規定されており、売掛債権をファクタリング会社に譲渡することに法的な問題は一切ありません。

この法的根拠により、事業者は保有する売掛債権を第三者に譲渡し、売掛金の支払期日前に資金を調達することが可能となっています。金融庁も中小企業の資金調達手段として、ファクタリングの利用を推奨している状況です。

2020年4月の民法改正では、将来債権の譲渡についても明文化され、ファクタリングの法的基盤はより強固なものとなりました。これにより、発注書や注文書を活用したファクタリングも法的に安定した取引として実行できるようになっています。

1-2. 債権譲渡契約としての特徴と売買契約との関係

ファクタリング契約は法的には債権の売買契約に該当し、利用者とファクタリング会社の間で売掛債権の所有権が移転します。この点が金銭消費貸借契約である融資とは根本的に異なる特徴です。

債権譲渡が成立するためには、民法第467条に定められた対抗要件の具備が重要となります。2社間ファクタリングでは債権譲渡登記によって第三者への対抗要件を備え、3社間ファクタリングでは売掛先への通知または承諾によって対抗要件を満たします。

契約書には「債権譲渡契約」または「債権売買契約」との記載があることを確認する重要性があります。もし契約書に金銭消費貸借に関する条項が含まれている場合、それは偽装ファクタリングの可能性があり、十分な注意が重要です。

1-3. ファクタリングと貸金業法の関係性

ファクタリングは債権の売買取引であるため、貸金業法の適用を受けません。このため、ファクタリング会社は貸金業登録を行う重要性がなく、利息制限法の上限金利規制も適用されません。

ただし、金融庁は償還請求権付きのファクタリング契約について、実質的に貸付けに該当する場合は貸金業法の適用対象となる可能性があると注意喚起しています。正当なファクタリング取引では、売掛先の信用リスクはファクタリング会社が負担するのが原則です。

経済産業省の中小企業支援策においても債権流動化による資金調達支援が推進されており、適正なファクタリング取引は国の政策とも合致した健全な資金調達手段として位置づけられています。

2. ファクタリング契約の具体的な流れ【5つのステップ】

2-1. ステップ1:事前相談と見積もり取得

ファクタリング契約の第一段階は、ファクタリング会社への事前相談と見積もり取得です。この段階では、売掛債権の概要、希望する買取金額、資金調達の緊急度などを伝え、取引の可能性と条件を確認します。

優良なファクタリング会社では、電話やメールでの相談に丁寧に対応し、手数料の目安や書類について詳細な説明を提供します。複数社から見積もりを取得することで、手数料や条件を比較検討し、最適な取引先を選択することが可能です。

この段階で契約を急かしたり、極端に高額な手数料を提示したりする業者は避けることが推奨されます。信頼できる業者は十分な説明時間を確保し、利用者の疑問に対して透明性の高い回答を提供します。

2-2. ステップ2:正式申込みと書類の提出

見積もり内容に納得できた場合、正式な申込みを行い、審査に必要な書類を提出します。一般的に必要となる書類は、法人登記簿謄本、印鑑証明書、売掛先との契約書、請求書、通帳のコピー、決算書類などです。

書類提出はオンラインで完結するファクタリング会社も増えており、スピーディーな手続きが可能となっています。書類の不備は審査の遅延や条件悪化の原因となるため、事前に書類を確認し、完全な状態で提出することが重要です。

個人事業主の場合は法人登記簿謄本の代わりに確定申告書や開業届が重要となります。ファクタリング会社によって書類が異なるため、申込み前に詳細を確認しておくことが効率的な契約につながります。

2-3. ステップ3:審査の実施と条件提示

提出書類をもとに、ファクタリング会社による審査が実施されます。審査では主に売掛債権の実在性、売掛先の信用力、利用者の事業内容などが確認されます。ファクタリングでは利用者よりも売掛先の信用力が重視される傾向があります。

審査期間は最短で数時間、通常は1営業日から3営業日程度で完了します。審査中にファクタリング会社から電話でのヒアリングが行われることもあり、事業の状況や売掛先との取引状況について詳細な確認が実施されます。

審査通過後、ファクタリング会社から最終的な買取条件が提示されます。この条件には買取金額、手数料率、入金予定日、契約形態(2社間または3社間)などが含まれ、これらの条件に同意できる場合に次の契約段階に進みます。

2-4. ステップ4:契約書の確認と締結

審査通過後、契約条件に同意した場合は契約書の作成と締結を行います。契約書には売掛債権の詳細、買取金額、手数料、償還請求権の有無、債権譲渡登記の要否など、重要な条項が記載されています。

契約書の内容は隅々まで確認し、不明な点や疑問がある場合は契約前に質問することが重要です。優良な業者であれば、契約書の内容について丁寧な説明を提供し、利用者が納得するまで時間をかけて対応します。

契約書は通常2通作成され、利用者とファクタリング会社がそれぞれ1通ずつ保管します。印紙代の節約を理由に1通しか作成しない業者もありますが、後々のトラブル防止のため、契約書の控えを受け取ることが重要です。

2-5. ステップ5:入金と債権回収業務の開始

契約締結後、手数料を差し引いた買取代金が指定口座に入金されます。入金は最短で即日、通常は契約後1営業日から3営業日以内に実行されます。入金が確認できたら、契約通りの金額が振り込まれているかを確認してください。

2社間ファクタリングの場合、売掛金の回収は引き続き利用者が行い、売掛先からの入金後にファクタリング会社に送金します。3社間ファクタリングでは売掛先から直接ファクタリング会社に入金されるため、利用者の回収業務は不要です。

契約後は売掛先の経営状況に変化がないか注意深く監視し、何らかの異変を察知した場合は速やかにファクタリング会社に報告する義務があります。この報告義務を怠ると契約違反となる可能性があるため、十分な注意が重要です。

3. 契約書で確認すべき9つの重要項目

3-1. 契約の性質と債権譲渡の明記

契約書において最も重要な確認事項は、取引が債権譲渡契約または債権売買契約として明記されていることです。契約書のタイトルや第1条に「債権譲渡契約」「売掛債権売買契約」などの記載があることを確認してください。

金銭消費貸借契約に関する条項や文言が含まれている場合、それは偽装ファクタリングの可能性があります。正当なファクタリング契約では、売掛債権の所有権がファクタリング会社に完全に移転することが明確に記載されています。

契約書に曖昧な表現や不明確な条項がある場合は、契約前に説明を求めることが重要です。適正な業者であれば、契約の性質について明確かつ理解しやすい説明を提供します。

3-2. 手数料の詳細と内訳の確認

ファクタリング手数料は契約書に明確に記載されている要があり、その内訳も含めて確認することが重要です。2社間ファクタリングでは10%から20%程度、3社間ファクタリングでは1%から10%程度が一般的な相場となっています。

手数料以外にも事務手数料、債権譲渡登記費用、印紙代などの諸費用が発生する場合があります。これらの費用も含めた総額を確認し、最終的に受け取れる金額を正確に把握することが重要です。

相場から大きく外れた手数料設定の場合、その理由について詳細な説明を求めてください。特に相場よりも著しく高い手数料や、逆に異常に低い手数料を提示する業者には注意が重要です。

3-3. 償還請求権の有無とリスク負担

償還請求権(リコース)の有無は、ファクタリング契約において極めて重要な条項です。正当なファクタリング取引では償還請求権なし(ノンリコース)が原則であり、売掛先の信用リスクはファクタリング会社が負担します。

もし契約書に償還請求権に関する条項がある場合、売掛先が支払い不能となった際に利用者が買い戻し義務を負う可能性があります。これは実質的に融資と同様の構造となり、ファクタリングの本来の目的から逸脱した契約といえます。

金融庁も償還請求権付きのファクタリング契約について、貸金業法の適用対象となる可能性があると警告しています。償還請求権の記載がある契約は避けるか、その要と合理性について十分な説明を求めることが重要です。

3-4. 債権譲渡登記の要否と費用負担

2社間ファクタリングでは債権譲渡登記が求められることが一般的ですが、登記の要否と費用負担について契約書で明確にする要があります。債権譲渡登記には7万5千円程度の費用がかかり、通常は利用者が負担します。

債権譲渡登記を行うと法務局で登記内容が公開されるため、取引先や金融機関がファクタリング利用の事実を知る可能性があります。この点を理解した上で、登記の要について判断することが重要です。

一部のファクタリング会社では債権譲渡登記を留保できる場合もあります。個人事業主は債権譲渡登記を行えないため、登記が必要条件の業者は利用できません。事前に登記の要否を確認しておくことが効率的な契約につながります。

3-5. 売掛先への通知義務と秘匿性の確保

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングでは、売掛先への通知義務が大きく異なります。契約書には債権譲渡通知の有無が明確に記載されている要があり、この点を確認してください。

2社間ファクタリングでは原則として売掛先への通知は行われませんが、契約違反や緊急事態が発生した場合の通知条件について確認しておくことが重要です。予期しない通知により取引先との関係が悪化するリスクを避けるため、通知条件を詳細に把握してください。

3社間ファクタリングでは売掛先への通知と承諾が要となります。この場合、売掛先との関係維持についてファクタリング会社がどのような配慮を行うかについても確認しておくことが望ましいです。

3-6. 報告義務と違約金の条件

多くのファクタリング契約では、売掛先の経営状況に変化があった場合の報告義務が定められています。具体的にどのような状況で報告が要となるのか、報告期限はいつまでなのかを契約書で確認してください。

報告義務違反や契約違反が発生した場合の違約金についても重要な確認事項です。違約金の金額が過度に高額でないか、違約金が発生する条件が合理的であるかを慎重に検討する要があります。

損害賠償の範囲についても契約書に明記されている場合があります。賠償責任の範囲が広すぎたり、金額が高額すぎたりする場合は、契約条件の見直しを求めることも検討してください。

3-7. 契約期間と解除条件

ファクタリング契約の期間と解除条件についても重要な確認ポイントです。単発契約なのか継続契約なのか、継続契約の場合は自動更新条項があるのかを確認してください。

契約解除の条件についても詳細に確認し、正当な理由なく一方的に解除される可能性がないかをチェックすることが重要です。また、利用者側から契約を解除したい場合の条件や手続きについても把握しておいてください。

悪徳業者の中には不当に長期間の契約を強制したり、解除を困難にしたりする条項を設ける場合があります。契約期間と解除条件が合理的で公平であることを確認してから契約を締結してください。

3-8. 個人情報保護と機密保持

ファクタリング契約では利用者と売掛先の重要な情報を取り扱うため、個人情報保護と機密保持に関する条項の確認が要です。ファクタリング会社が適切な情報管理体制を整備しているかを確認してください。

取引先情報の第三者提供に関する制限や、契約終了後の情報削除についても契約書で明確にされていることが重要です。情報漏洩が発生した場合の責任の所在と補償についても確認しておくことが望ましいです。

特に同業他社への情報流出は事業に深刻な影響を与える可能性があるため、機密保持条項が適切に設定されているかを慎重にチェックしてください。

3-9. 準拠法と管轄裁判所

契約書には準拠法と管轄裁判所が記載されている場合があります。通常は日本法が準拠法となり、ファクタリング会社の本店所在地を管轄する裁判所が管轄裁判所として定められます。

万が一紛争が発生した場合の解決手続きについても契約書で確認できる場合があります。調停や仲裁などの代替的紛争解決手段が利用できるかどうかも重要な確認事項です。

管轄裁判所が利用者にとって著しく不便な場所に設定されている場合は、公平性の観点から問題がある可能性があります。契約締結前にこれらの条項についても十分に検討してください。

4. 契約時の注意点と悪徳業者の見分け方

4-1. 金融庁が警告する偽装ファクタリングの手口

金融庁は偽装ファクタリングについて注意喚起を行っており、ファクタリングを装った高金利の貸付けを行う悪徳業者の存在を警告しています。これらの業者は表面上はファクタリング契約を装いながら、実質的には法外な金利での融資を行っています。

偽装ファクタリングの典型的な手口は、売掛債権を担保として高額な手数料を差し引いて資金を提供し、債権の管理・回収は利用者に委託するというものです。この場合、売掛先の信用リスクを実質的に利用者が負担することになり、真のファクタリングとは異なる構造となっています。

契約書に償還請求権の記載がある場合や、債権回収業務を利用者に委託する条項がある場合は、偽装ファクタリングの可能性があります。このような業者との契約は避け、適正なファクタリング会社を選択することが重要です。

4-2. 悪徳業者に共通する危険な特徴

悪徳ファクタリング業者にはいくつかの共通した特徴があります。まず、異常に高い手数料を設定していることが多く、相場の2倍から3倍の手数料を要求する場合があります。逆に相場よりも異常に低い手数料を謳っている場合も、後から追加費用を請求される可能性があるため注意が要です。

契約を急かしたり、十分な説明を行わずに署名を求めたりする業者も危険です。適正な業者であれば、利用者が契約内容を十分に理解できるまで時間をかけて説明を行います。また、契約書の控えを渡さない業者や、詳細な契約条件を明示しない業者も避けることが推奨されます。

会社の実態が不明確な業者も注意が要です。固定電話番号がない、オフィスの所在地が曖昧、会社のホームページが簡素すぎるなどの特徴がある場合は、十分な調査を行ってから契約を検討してください。

4-3. 適正な手数料水準と相場の把握

ファクタリング手数料の相場を正しく理解することは、悪徳業者を見分ける重要な要素です。2社間ファクタリングでは年率換算で約10%から20%、3社間ファクタリングでは約1%から10%が一般的な相場となっています。

手数料は売掛先の信用力、売掛債権の金額、利用者の信用状況などによって変動しますが、相場から大きく外れた設定の場合はその理由について詳細な説明を求めることが重要です。特に年率換算で30%を超えるような高額な手数料は異常であり、そのような業者との契約は避けることが推奨されます。

手数料以外の諸費用についても事前に確認し、総合的なコストを把握することが重要です。債権譲渡登記費用、事務手数料、印紙代などを含めた総額で比較検討を行い、最も合理的な条件を提示する業者を選択してください。

4-4. 契約前の業者調査と信頼性確認

ファクタリング会社との契約前には、業者の信頼性について調査を行うことが重要です。会社の設立年月日、代表者の経歴、事業の実績、他の利用者からの評判などを可能な限り調べてください。

インターネット上の口コミや評判を参考にすることも有効ですが、自作自演の投稿も存在するため、複数の情報源から総合的に判断することが重要です。また、業界団体への加盟状況や関連する許認可の取得状況についても確認してください。

可能であれば、実際にオフィスを訪問して担当者と面談することを推奨します。対面での説明を拒否したり、オフィスの実態が不明確だったりする業者は避けることが推奨されます。信頼できる業者は透明性の高い運営を行っており、利用者との直接的なコミュニケーションを重視します。

4-5. 契約書の専門家チェックの重要性

ファクタリング契約書は法的に複雑な内容を含んでいるため、可能であれば弁護士や専門家によるチェックを受けることを推奨します。特に初回利用の場合や高額な取引の場合は、専門家の意見を求めることでリスクを大幅に軽減できます。

専門家チェックにかかる費用と、契約上のリスクを比較検討し、要に応じて法的なアドバイスを受けることが重要です。契約書に不利な条項が含まれている場合や、法的に問題のある条項がある場合は、契約前に修正を求めることができます。

社内に法務担当者がいる場合は、その専門知識を活用して契約書の内容を精査することも有効です。外部の専門家と社内の知見を組み合わせることで、より安全で有利な契約条件を実現できる可能性があります。

5. 契約後の流れと適切な運用方法

5-1. 入金確認と資金管理の徹底

ファクタリング契約締結後、最初に行うことは買取代金の入金確認です。契約書に記載された金額が正確に振り込まれているか、入金予定日に遅延がないかを確認してください。万が一入金に問題がある場合は、速やかにファクタリング会社に連絡を取ることが重要です。

入金された資金の管理も重要な要素です。ファクタリングで調達した資金は売掛金の前倒し回収であるため、売掛先からの入金時期までに適切に運用する要があります。資金使途について契約上の制限がある場合は、その条件を遵守することが要です。

2社間ファクタリングの場合、売掛先からの入金後にファクタリング会社への送金義務があります。この資金を他の用途に流用することは契約違反となるため、売掛金専用の口座を設けるなど、適切な資金管理体制を構築してください。

5-2. 売掛金回収業務の適切な実施

2社間ファクタリングでは、売掛金の回収業務は引き続き利用者が行います。売掛先との関係を維持しながら、適切な債権回収を実施することが重要です。回収方法や回収期限について、契約書の条項を確認し、それに従って業務を遂行してください。

売掛先からの入金状況については、ファクタリング会社に定期的な報告を行う義務がある場合があります。入金予定日の変更や遅延が発生した場合は、速やかにファクタリング会社に連絡を取り、適切な対応策を相談してください。

万が一売掛先からの入金が遅延した場合でも、利用者が代わりに支払いを行う義務は原則としてありません。ただし、契約違反や虚偽の申告があった場合は例外となるため、誠実な対応を心がけることが重要です。

5-3. 売掛先の経営状況監視と報告義務

ファクタリング契約では、売掛先の経営状況について継続的な監視と報告義務が課される場合があります。売掛先の業績悪化、資金繰りの悪化、経営陣の変更などの重要な変化があった場合は、契約書に定められた期限内にファクタリング会社に報告してください。

報告すべき事項の範囲と報告期限については、契約書で詳細に確認しておくことが重要です。報告義務を怠った場合、契約違反として違約金の支払いを求められる可能性があるため、十分な注意が要です。

売掛先の信用情報について定期的にチェックを行い、帝国データバンクや東京商工リサーチなどの信用調査機関の情報を活用することも有効です。早期に問題を発見することで、適切な対応策を講じることができます。

5-4. 債権譲渡登記の管理と抹消手続き

2社間ファクタリングで債権譲渡登記を行った場合、取引完了後の登記抹消手続きが重要です。登記が残ったままになると、将来的に他のファクタリング会社を利用する際に二重譲渡の問題が発生する可能性があります。

登記抹消の手続きは通常、売掛金の回収完了後にファクタリング会社が行いますが、手続きの実施時期と方法について契約時に確認しておくことが重要です。抹消手続きにかかる費用についても事前に確認し、費用負担の責任を明確にしてください。

登記の抹消が完了したら、法務局で登記事項証明書を取得し、抹消されていることを確認することを推奨します。この確認を怠ると、将来のファクタリング利用に支障をきたす可能性があります。

5-5. 継続利用時の条件見直しと最適化

ファクタリングを継続的に利用する場合は、定期的に契約条件の見直しを行うことが重要です。利用実績の蓄積により、より有利な手数料条件や取引条件を獲得できる可能性があります。

複数のファクタリング会社との取引実績を比較し、最も条件の良い業者を主軸とした取引戦略を構築することが効率的な資金調達につながります。新たなファクタリング会社の参入や既存業者の条件変更についても定期的に情報収集を行い、常に最適な取引条件を追求してください。

継続利用の際は、売掛先の信用状況や取引金額の変化に応じて、2社間と3社間ファクタリングの使い分けを検討することも重要です。取引先との関係性や資金調達の緊急度に応じて、最適な契約形態を選択してください。

5-6. トラブル発生時の対応手順

ファクタリング取引においてトラブルが発生した場合の対応手順を事前に整備しておくことが重要です。売掛先の支払い遅延、ファクタリング会社との認識相違、契約条件の解釈違いなど、様々な問題が発生する可能性があります。

トラブル発生時は感情的にならず、契約書の条項に基づいて冷静に対応することが重要です。問題の内容を正確に把握し、関係者間で事実関係を確認した上で、適切な解決策を模索してください。

要に応じて弁護士などの専門家に相談し、法的なアドバイスを受けることも検討してください。特に高額な取引や複雑な問題については、専門家の知見を活用することでより適切な解決が可能となります。

6. よくある質問

Q1. ファクタリング契約に印鑑証明書は重要ですか?

A1. 法人の場合は印鑑証明書の提出が一般的に求められます。契約書への押印が実印であることを証明するために重要となる書類です。個人事業主の場合は印鑑登録証明書の提出を求められることがあります。

Q2. 契約後にキャンセルすることは可能ですか?

A2. 契約締結後のキャンセルは原則として困難です。ただし、クーリングオフの対象となる場合や、契約書に解除条項が明記されている場合は例外となることがあります。契約前に解除条件を確認してください。

Q3. 売掛先に知られずにファクタリングを利用できますか?

A3. 2社間ファクタリングを選択することで、売掛先に知られることなくファクタリングを利用できます。ただし、債権譲渡登記を行う場合は、法務局で登記内容が公開されるため注意が重要です。

Q4. 個人事業主でもファクタリングを利用できますか?

A4. 個人事業主でもファクタリングの利用は可能です。ただし、法人と比較して提出書類や審査基準が異なる場合があります。また、債権譲渡登記は法人のみが利用できる制度のため、個人事業主は登記不要の業者を選択する要があります。

Q5. ファクタリング手数料に消費税はかかりますか?

A5. ファクタリング手数料には原則として消費税がかかりません。ファクタリングは債権の売買取引であり、金融取引として消費税の非課税取引に該当するためです。ただし、事務手数料などの付帯サービスには消費税がかかる場合があります。

Q6. 契約期間中に売掛先が倒産した場合はどうなりますか?

A6. 正当なファクタリング契約では償還請求権がないため、売掛先の倒産リスクはファクタリング会社が負担します。利用者が代わりに支払いを行う義務は原則としてありません。ただし、契約違反や虚偽申告があった場合は例外となる可能性があります。

7. まとめ

ファクタリング契約は適切な知識と注意深い検討により、安全かつ効果的な資金調達手段として活用できます。契約前の十分な準備と業者選択、契約書の詳細な確認、そして契約後の適切な運用管理が成功の鍵となります。

特に重要なのは、契約書における償還請求権の有無、手数料の妥当性、債権譲渡登記の要否などの基本的な条項を正しく理解することです。また、金融庁が警告する偽装ファクタリングを避けるため、業者の信頼性を慎重に見極めることが重要です。

ファクタリングを継続的に利用する場合は、定期的な条件見直しと最適化により、より有利な取引条件を追求することができます。トラブル発生時の対応手順を事前に整備し、要に応じて専門家のアドバイスを活用することで、リスクを最小限に抑えた資金調達が実現できるでしょう。

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