ファクタリング

ファクタリングで回収した売掛金の流用使い込みは犯罪行為です

2025.05.01

この記事の要点

  1. ファクタリングにおける売掛金流用の法的リスクと刑事責任について、具体的な犯罪構成要件と実際の判例を踏まえた正確な知識を習得できます。
  2. 金融庁の指導内容と業界規制の最新動向を把握し、適法なファクタリング取引を行うための判断基準と実践的な管理手法を身につけられます。
  3. 緊急時の適切な対応方法と法的リスク回避策を学び、問題発生時の適切な対処により企業存続を図る具体的な手順を理解できます。

目次

ATOファクタリング

1. ファクタリングにおける売掛金流用の法的構成要件と犯罪成立条件

ファクタリングで回収した売掛金を他の用途に流用することは、刑法上の詐欺罪や横領罪に該当する重大な犯罪行為です。近年、資金繰りに苦しむ事業者が売掛金を適切にファクタリング会社に送金せず、私的流用や他の支払いに充てるケースが急増しており、実際に逮捕・起訴される事例も相次いでいます。

本記事では、ファクタリングにおける売掛金流用の法的問題について、具体的な刑事責任や民事責任、実際の判例を踏まえながら詳しく解説します。資金調達手段としてファクタリングを検討している事業者の方は、法的リスクを正しく理解し、適切な取引を行うための重要な知識として参考にしてください。

1-1. 債権譲渡契約の法的性質と所有権移転の効果

ファクタリング契約は民法第466条に基づく債権譲渡契約であり、利用者がファクタリング会社に売掛債権を譲渡した時点で、その債権の所有権は完全にファクタリング会社に移転します。この所有権移転により、売掛先から入金された売掛金は法的にはファクタリング会社の財産となるため、利用者がこれを流用することは他人の財産を不法に取得する行為に該当します。

2社間ファクタリングにおいては、売掛先への債権譲渡通知を行わない代わりに、利用者とファクタリング会社の間で債権回収業務委託契約を締結するのが一般的です。この契約により、利用者は売掛金を回収した後、速やかにファクタリング会社に送金する法的義務を負います。この義務に違反して売掛金を流用した場合、単なる契約違反にとどまらず、刑事犯罪に発展する可能性が極めて高くなります。

債権譲渡の対抗要件については、民法第467条により内容証明郵便による通知または確定日付のある承諾が必要とされていますが、2社間ファクタリングでは債権譲渡登記により対抗要件を具備することが多く、法的な権利関係は明確に確立されています。

1-2. 詐欺罪の構成要件と適用条件の詳細分析

売掛金流用における詐欺罪の成立要件は、刑法第246条に定められた人を欺く行為により錯誤に陥らせ、財物を交付させることです。ファクタリング契約締結時に適切に売掛金を送金する意思がないにもかかわらず、その意思があるかのように装ってファクタリング会社から買取代金を受領した場合、詐欺罪が成立する可能性が高くなります。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、特に損害額が500万円を超える場合は執行猶予が付かない実刑判決となる可能性が極めて高くなります。また、組織的に行われた場合や常習性が認められる場合は、組織的犯罪処罰法の適用により、さらに重い処罰が科される可能性があります。

近年の判例では、契約締結時の真意について厳格な判断が行われており、資金繰りの状況や他の債務の状況を総合的に勘案して、欺罔の故意が認定される傾向が強まっています。

1-3. 業務上横領罪の成立要件と適用基準

2社間ファクタリングにおいて、利用者が売掛金回収後にファクタリング会社への送金を怠り、他の用途に充てる行為は刑法第253条の業務上横領罪に該当する可能性が高くなります。業務上横領罪は、業務上占有している他人の物を横領した場合に成立し、法定刑は10年以下の懲役です。

ファクタリング契約により債権回収業務を委託された利用者は、回収した売掛金を一時的に占有する立場にありますが、この金銭の所有権はファクタリング会社にあります。したがって、これを自己の利益のために流用することは明確に業務上横領罪に該当します。

判例では、占有の態様について「業務上」の要件が厳格に判断されており、ファクタリング契約に基づく債権回収業務は明確に業務上の占有に該当するとされています。また、横領の故意については、一時使用の意図であっても横領罪が成立するとの判断が確立されています。

2. 売掛金流用における具体的犯罪類型と刑事責任の範囲

2-1. 私的流用による犯罪成立パターンの類型化

売掛金の私的流用には複数の典型的なパターンが存在し、それぞれ異なる法的責任が発生します。最も一般的なのは、回収した売掛金を経営者個人の生活費や娯楽費に充てるケースです。この場合、明確な不法領得の意思が認められるため、業務上横領罪が成立する可能性が極めて高くなります。

また、売掛金を会社の他の債務返済に充てる場合も、ファクタリング会社に対する債務を優先すべき状況で他の支払いを優先させることは、背任行為に該当する可能性があります。特に、ファクタリング会社への支払期日が迫っているにもかかわらず、他の取引先への支払いを優先させた場合は、図利加害目的が認められ刑法第247条の背任罪が成立する可能性があります。

さらに、売掛金を新たな事業投資や設備購入に充てる場合であっても、ファクタリング会社の同意なく行われた場合は横領罪の構成要件を満たすことになります。事業目的であることは量刑上考慮される可能性がありますが、犯罪の成立には影響しません。

2-2. 架空売掛金を利用した詐欺の法的評価と処罰

実在しない売掛債権を作出してファクタリング会社から資金を詐取する行為は、詐欺罪の典型例として極めて重く処罰されます。近年では請求書や契約書の偽造技術が巧妙化しており、一見して架空債権と判別できないケースも増加していますが、こうした行為が発覚した場合の法的制裁は極めて厳しいものとなります。

平成27年に発生した製造業企業による架空債権詐欺事件では、売掛先の印鑑を偽造して架空の売掛債権を作出し、ファクタリング会社から7億円を超える金額を詐取した事案で、主犯格に対して実刑判決が下されています。この事件では、詐欺罪に加えて刑法第159条の私文書偽造罪および同160条の偽造私文書行使罪も併科されました。

架空債権による詐欺では、損害額が高額になることが多く、組織犯罪処罰法の適用や犯罪収益の没収・追徴の対象となる可能性も高くなります。また、企業の社会的信用は完全に失墜し、事業継続が困難になるケースがほとんどです。

2-3. 二重譲渡による詐欺行為の刑事処罰

同一の売掛債権を複数のファクタリング会社に譲渡する二重譲渡は、明確な詐欺行為として刑事処罰の対象となります。債権は一つしか存在しないにもかかわらず、複数の会社から資金を調達することで、実質的に存在しない債権から利益を得ることになるためです。

二重譲渡の発覚は債権譲渡登記の確認や売掛先への照会により比較的容易であり、隠蔽することは困難です。また、意図的でない場合であっても管理不備による二重譲渡は法的責任を免れることができないため、債権管理体制の整備は極めて重要です。

判例では、二重譲渡について「債権が既に譲渡済みであることを知りながら、あるいは容易に知り得たにもかかわらず、重ねて譲渡した場合」には詐欺罪が成立するとされており、過失による場合であっても民事上の損害賠償責任は免れません。

3. 金融庁指導と業界規制における最新動向

3-1. 金融庁による注意喚起と監督指針の要点

金融庁は令和元年12月以降、ファクタリングの利用に関する注意喚起を継続的に実施しており、偽装ファクタリングやヤミ金融業者の存在について具体的な警告を発しています。特に、ファクタリングを装った高金利の貸付けを行う業者や、経済的に貸付けと同様の機能を有する取引については、貸金業法第3条の登録義務違反の可能性があることを明確に示しています。

正当なファクタリング契約と認められるためには、ファクタリング会社が売掛先の不払いリスクを実質的に負担し、利用者に対して償還請求権を設定しないことが重要な判断基準となります。また、債権額面と売買代金の差額(手数料)が担保目的と推認されるような多額でないことも適法性の重要な要素です。

金融庁の監督指針では、ファクタリング業者に対して適切な審査体制の構築、利用者への十分な説明義務の履行、反社会的勢力との関係遮断などを求めており、これらの要件を満たさない業者については行政処分の対象となる可能性があります。

3-2. 裁判所による合法性判断基準の確立

最近の重要な裁判例として、東京地裁令和2年9月18日判決では、ファクタリング業者が償還請求権を有しておらず、売主としても債権の買戻しを予定していないことなどから、実質的にも債務者の不払いリスクがファクタリング業者に移転していると評価できることを理由として、貸金業法の適用が否定されました。

また、東京高裁令和4年6月15日判決では、契約上債務者の不払い等により回収することができなかった額につき売主が責任を負うものとはされておらず、実際に債務者の無資力の危険についての負担がファクタリング業者に移転したものと認められることなどを総合考慮し、債権の確定的な売買であると判断されています。

一方、適法性が否定された事例として、大阪地裁平成29年3月3日判決では、ファクタリング業者が譲渡対象債権に係る債務者の不払いリスクをほとんど負っておらず、債権の額面とは無関係に金員の授受がされていたといった事情等を考慮して、金銭消費貸借契約に準じるものと判断されています。

3-3. 業界団体による自主規制強化と健全化への取組み

日本ファクタリング業協会では、業界の健全な発展を図るため、利用者保護と適正な取引慣行の確立に向けた自主規制ルールの策定を進めています。特に、利用者への十分な説明義務や適正な手数料水準の維持、反社会的勢力との関係遮断などについて具体的なガイドラインを設けています。

また、ファクタリング会社に対しては、売掛債権の実在性確認や利用者の信用調査の徹底、適切な契約書面の作成などを義務付けており、業界全体の信頼性向上を図っています。これらの取組みにより、悪質業者の排除と健全な市場環境の整備が進められています。

日本貸金業協会との連携により、ファクタリング業界における適正な競争環境の整備と利用者保護の強化が図られており、金融庁の監督指針との整合性を保ちながら業界の健全な発展が促進されています。

4. 実際の刑事事件と民事訴訟における判例分析

4-1. 詐欺罪で実刑判決となった重大事例の検証

近年のファクタリング詐欺事件における刑事処分の傾向を分析すると、損害額の大きさ、組織性、常習性などが重視され、厳しい刑事処分が下されています。特に架空債権を組織的に作出して多額の資金を詐取した事案では、主犯格に対して実刑判決が言い渡されるケースが大幅に増加しています。

これらの事件では、単純な資金繰り困難から始まった不正行為が徐々にエスカレートし、最終的に数億円規模の被害に発展するパターンが多く見られます。初期段階での適切な法的相談や事業再生手続きの検討により、刑事事件化を回避できた可能性も高く、早期の対応の重要性が浮き彫りになっています。

令和3年以降の事例では、損害額1億円を超える事案において執行猶予が付されることはほとんどなく、実刑期間も長期化する傾向が顕著となっています。また、会社代表者だけでなく、実行行為に関与した従業員についても共犯として処罰されるケースが増加しています。

4-2. 民事訴訟における損害賠償責任の範囲

ファクタリング会社が利用者を提訴する民事事件では、売掛金流用による契約違反だけでなく、民法第709条の不法行為に基づく損害賠償請求も併せて行われることが一般的です。この場合、元本に加えて民法第419条に基づく遅延損害金、弁護士費用、調査費用なども請求対象となり、総額が当初の取引金額を大幅に上回ることも珍しくありません。

また、代表者個人に対する保証債務や連帯責任の追及も行われるため、会社の破綻後も個人資産の処分や長期間にわたる返済義務が継続する可能性があります。このため、法人と個人の両方で包括的な債務整理手続きが必要となるケースも多く見られます。

民事訴訟では、ファクタリング会社側が債権譲渡登記や契約書面により権利関係を立証することが比較的容易であるため、利用者側が勝訴することは極めて困難です。また、仮差押えや仮処分により資産保全が図られることが多く、利用者の事業継続に深刻な影響を与えます。

4-3. 刑事告訴と民事訴訟の相互関係性

ファクタリング会社は被害回復のため、刑事告訴と民事訴訟を並行して進めることが多く、刑事事件での立証内容が民事訴訟での証拠としても活用されます。刑事事件で詐欺や横領の事実が認定されれば、民事訴訟での債務者の責任も明確になるため、被告側にとって極めて不利な状況となります。

刑事手続きでは被疑者・被告人の権利保護が重視される一方、民事訴訟では証拠の優越により事実認定が行われるため、刑事事件で不起訴となった場合でも民事責任が認められる可能性があります。このため、初期段階での適切な対応と証拠保全が極めて重要となります。

また、刑事事件の進行により利用者の社会的信用が失墜し、事業継続が困難になることで、民事的な被害回復も困難になる悪循環が生じることが多く、包括的な紛争解決手続きの必要性が高まっています。

5. 適法なファクタリング利用のための実践的コンプライアンス体制

5-1. 契約締結時の必須確認事項と審査ポイント

適法なファクタリング取引を行うためには、契約内容の詳細な確認が不可欠です。特に、償還請求権の有無、手数料の明確な表示、契約解除条件、遅延時の責任範囲などについて書面で明確に定めることが重要です。手数料については年率換算での表示を求め、2社間ファクタリングで8%から18%程度、3社間ファクタリングで2%から9%程度の相場から大幅に乖離していないことを確認する必要があります。

また、ファクタリング会社の事業者登録状況や業界団体への加盟状況、過去の取引実績なども事前に調査し、信頼できる業者であることを確認する必要があります。特に、日本ファクタリング業協会への加盟や、金融庁の監督指針に準拠した業務運営を行っている業者を選択することが重要です。

契約書面においては、債権譲渡の対象となる売掛債権の特定、譲渡価格の算定方法、支払条件、契約解除事由などが明確に記載されていることを確認し、曖昧な条項や不当に利用者に不利な条項がないかを精査する必要があります。

5-2. 売掛金管理体制の構築と内部統制の整備

2社間ファクタリングを利用する場合は、売掛金の回収から送金までの管理体制を厳格に整備することが必要です。具体的には、ファクタリング専用口座の開設、回収状況の日次管理、送金スケジュールの明確化、複数人によるチェック体制の構築などが挙げられます。

特に、売掛金の回収と送金の間に時間的なずれが生じる場合は、その期間中の資金管理を厳格に行い、他の用途への流用を防止する仕組みを構築することが重要です。管理体制としては、経理担当者と代表者による二重チェック体制、回収・送金記録の保管、定期的な残高照合などを実施する必要があります。

また、万が一予定通りの送金が困難な状況が発生した場合の対応手順を事前に定めておき、速やかにファクタリング会社に相談し、適切な対応策を検討できる体制を整備することが重要です。このような体制整備により、意図しない法令違反を防止することが可能となります。

5-3. 緊急時対応手順と法的リスク回避策の実装

資金繰りの悪化により売掛金の適切な送金が困難になった場合は、隠蔽や虚偽報告ではなく、早期にファクタリング会社との協議を行うことが重要です。多くの場合、事情を説明して分割払いや支払猶予の相談を行うことで、刑事事件化を回避できる可能性があります。

また、事業再生手続きや民事再生手続きの活用により、包括的な債務整理を行うことも選択肢の一つです。これらの手続きでは、ファクタリング債務も他の債務と同様に整理対象となるため、適切な法的手続きを経ることで事業の継続や再建が可能となる場合があります。

緊急時対応においては、弁護士や公認会計士などの専門家への早期相談が重要であり、事態の悪化を防ぎ、適切な解決策を見出すために必要不可欠です。隠蔽や先延ばしは状況を悪化させるだけでなく、刑事責任を加重する要因となる可能性が高いことを十分に認識する必要があります。

6. よくある質問

6-1. 売掛金を一時的に他の支払いに充てても犯罪になりますか

一時的な流用であっても、ファクタリング契約に基づく送金義務に違反し、他人の財産を無断で使用する行為となるため、業務上横領罪や背任罪に該当する可能性が高くなります。期間の長短や金額の大小に関係なく、法的責任が発生するリスクがあります。重要なのは、流用の意図や期間ではなく、権限なく他人の財産を使用したという事実です。

6-2. ファクタリング会社への送金が遅れた場合、すぐに刑事告訴されますか

送金遅延があった場合でも、即座に刑事告訴されるわけではありません。多くの場合、まず督促や協議が行われ、故意性や悪質性が認められる場合に刑事手続きが検討されます。重要なのは、問題が発生した際に誠実に対応し、適切な解決策を模索することです。隠蔽や虚偽の説明は事態を悪化させるため避けるべきです。

6-3. 会社が倒産した場合、ファクタリング債務はどうなりますか

会社が破産手続きを開始した場合、ファクタリング債務も他の債務と同様に整理対象となります。ただし、売掛金流用による損害については、破産法第252条の免責不許可事由に該当する可能性があり、代表者個人の責任が残る場合があります。また、詐欺や横領が認められる場合は、刑事責任も継続します。

6-4. 二重譲渡を防止するための具体的対策はありますか

債権譲渡登記の事前確認、債権管理台帳の整備、複数人によるチェック体制の構築などにより、二重譲渡のリスクを軽減できます。また、ファクタリング会社側でも登記確認や売掛先への照会により二重譲渡の有無を確認することが一般的です。システム化による管理の自動化も有効な手段です。

6-5. 架空債権による詐欺の発覚はどのような経緯で判明しますか

ファクタリング会社による売掛先への照会、請求書や契約書の精査、過去の取引履歴との照合などにより、架空債権は比較的容易に発覚します。また、期日に売掛金の回収ができないことで問題が表面化するケースも多く見られます。近年は審査技術の向上により、発覚率が大幅に上昇しています。

6-6. ファクタリング利用時の手数料が高額な場合、違法業者の可能性がありますか

手数料が市場相場から大幅に乖離している場合は、違法業者の可能性があります。特に、年率換算で20%を超える手数料や、契約条件が不明確な場合は注意が必要です。金融庁の注意喚起に該当する可能性があるため、契約前に十分な検討を行う必要があります。

7. まとめ

ファクタリングにおける売掛金の流用使い込みは、詐欺罪や業務上横領罪といった重大な刑事犯罪に該当し、実刑判決や多額の損害賠償責任を負うリスクがあります。資金繰りの困難な状況であっても、違法行為に手を染めることは企業存続に致命的な影響を与えるため、適法な範囲でファクタリングを活用することが不可欠です。

適切な契約内容の確認、厳格な資金管理体制の整備、問題発生時の早期相談など、予防的な対応により法的リスクを回避し、健全な資金調達手段としてファクタリングを活用することが重要です。万が一問題が発生した場合は、隠蔽や虚偽報告ではなく、専門家への相談や適切な法的手続きの活用により、被害の拡大を防止することが求められます。

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