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ファクタリングで他人名義の通帳利用や取引内容偽造が駄目な理由

2025.05.01

この記事の要点

  1. ファクタリングにおける違法行為の法的根拠と刑事処分リスクを理解することで、詐欺罪による懲役刑を回避できます。
  2. 適法な必要書類の準備方法を習得することで、審査通過率を向上させ円滑な資金調達を実現できます。
  3. 偽造検知技術の仕組みを知ることで、不正がバレるリスクの高さを認識し健全な事業運営を維持できます。

目次

ATOファクタリング

1. ファクタリングにおける他人名義通帳利用が禁止される法的根拠

ファクタリングは売掛債権を早期現金化できる有効な資金調達手段ですが、他人名義の通帳を使用したり取引内容を偽造したりする行為は法律で厳しく禁じられています。

本記事では、なぜこれらの行為が法的に問題となるのか、どのような刑事処分を受ける可能性があるのか、そして適法にファクタリングを利用するための正しい方法について詳しく解説します。資金調達を検討している事業者の方は、法的リスクを回避し安全にファクタリングを活用するために、これらの知識を身につけておくことが重要です。

1-1. 民法第466条に基づく債権譲渡の正当性要件

ファクタリングは民法第466条「債権の譲渡性」に基づく合法的な取引です。同条では「債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない」と規定されており、売掛債権の譲渡は法的に認められています。

しかし、債権譲渡が有効に成立するためには、譲渡する債権が真正に存在し、かつ譲渡人が正当な権利者であることが前提条件となります。他人名義の通帳を使用することは、債権の真正性を証明できないため、民法上の要件を満たさない不適法な行為に該当します。

また、債権譲渡契約においては、売掛債権の存在と内容を証明する書面の提出が必要です。他人名義の通帳は、申込者本人の取引実績を証明する書類として機能しないため、契約の基礎となる事実関係を偽ることになります。

民法第467条では債権譲渡の対抗要件について規定されており、正当な権利者による譲渡でなければ第三者に対抗することができません。他人名義での譲渡は、この対抗要件を満たさない無効な行為として扱われることになります。

1-2. 金融商品取引法による本人確認義務の遵守

ファクタリング会社は、適正な取引を確保するため、金融商品取引法第2条第8項に基づく準用規定により、利用者の本人確認を行う義務があります。提出される書類がすべて申込者本人のものでなければならないという原則が厳格に適用されます。

他人名義の通帳を提出する行為は、本人確認手続きを妨害し、ファクタリング会社の適正な業務遂行を阻害する行為として問題視されます。特に犯罪収益移転防止法第4条の本人確認義務の観点からも、金融取引における名義借りは厳格に禁止されており、法的責任を問われる可能性があります。

実際の取引関係を正確に把握できない状況では、ファクタリング会社は適切なリスク評価を行うことができません。このため、他人名義での申込みは契約の前提条件を満たさない無効な行為として扱われることになります。

1-3. 貸金業法との区別における真正性の確保

ファクタリングが貸金業法第2条第1項の適用を受けない債権売買契約として成立するためには、売掛債権の真正な譲渡が行われることが必要です。金融庁の見解によれば、実質的に貸付けと同様の機能を有する取引については、貸金業に該当する可能性があります。

他人名義の通帳使用や取引内容の偽造は、債権譲渡の実体を不明確にし、実質的な貸付けとみなされるリスクを高めます。東京地裁令和2年9月18日判決では、債権の真正性が確認できる場合にファクタリングが適法な債権譲渡として認められることが示されています。

逆に、大阪地裁平成29年3月3日判決では、債権の実在性に疑義がある場合に金銭消費貸借契約に準じるものと判断された事例があります。他人名義での取引は、このような法的リスクを招く要因となることが明確に示されています。

出資法第5条の上限金利規制についても、実質的な貸付けと判断された場合には適用される可能性があり、年20.0%を超える手数料設定は刑事処分の対象となることがあります。

2. 通帳提出がファクタリング審査で必須となる3つの理由

2-1. 売掛先との継続的取引実績の客観的確認

ファクタリング審査において通帳の提出が必須とされる最も重要な理由は、売掛先との継続的な取引実績を客観的に確認するためです。通帳に記録された入出金履歴により、ファクタリング会社は売掛先からの過去の支払実績を詳細に把握できます。

継続的な取引関係が確認できれば、売掛債権の回収可能性が高いと判断され、ファクタリング会社のリスクが軽減されます。一般的に、3ヶ月以上にわたって安定した支払実績がある売掛先については、信用度が高く評価される傾向があります。

特に建設業や介護事業のように支払サイトが長い業界では、過去の支払実績が将来の回収可能性を予測する重要な指標となります。通帳記録により、売掛先が支払期日を遵守しているかどうかを確認することで、ファクタリング会社は適切な手数料設定を行うことができます。

日本ファクタリング業協会のガイドラインでは、取引実績の確認を通じた適正な審査の実施が推奨されており、通帳による客観的証拠の確認が業界標準となっています。

2-2. 売掛先の支払能力と信用力の詳細分析

通帳に記録された売掛先からの入金パターンは、売掛先の支払能力と経営の安定性を示す重要な証拠となります。定期的かつ確実な支払いが行われている売掛先については、財務状況が健全であると推測されます。

支払遅延や分割払いの履歴がある場合、売掛先の資金繰りに問題がある可能性が示唆されます。このような情報は、ファクタリング会社が買取りの可否を判断する際の重要な材料となり、手数料の設定にも直接影響を与えます。

また、売掛先の支払金額の変動パターンからは、事業の季節性や成長性を読み取ることができます。安定した取引規模を維持している売掛先については、将来的な支払能力についても信頼性が高いと評価されることになります。

経済産業省の中小企業実態基本調査によれば、継続的な取引関係を維持している企業の支払履行率は95.8%に達しており、通帳による取引実績の確認が回収リスクの軽減に有効であることが実証されています。

2-3. 架空債権や偽装取引の防止対策

ファクタリング業界では、存在しない売掛債権を偽造して資金を詐取する架空債権詐欺が深刻な問題となっています。通帳の確認は、このような不正行為を防止するための重要な審査手順です。

請求書や契約書は比較的容易に偽造できますが、金融機関が発行する通帳の取引履歴を偽造することは技術的に困難です。通帳記録と提出された請求書の内容を照合することで、ファクタリング会社は売掛債権の真正性を確認できます。

特に2社間ファクタリングでは売掛先への直接確認が行われないため、通帳による客観的な証拠の確認が不可欠となります。過去の入金実績がない売掛先からの請求書については、架空債権である可能性が高いと判断されることになります。

金融庁の注意喚起文書では、ファクタリングを装った詐欺の防止策として、取引実績の客観的確認の重要性が強調されており、通帳による検証が推奨されています。

3. 他人名義使用や取引内容偽造が詐欺罪に該当するケース

3-1. 架空債権作成による詐欺罪の構成要件

他人名義の通帳を使用して存在しない売掛債権を作り出す行為は、刑法第246条第1項の詐欺罪に該当します。詐欺罪の構成要件は、欺罔行為、錯誤、財産的処分、財産的損害の発生であり、架空債権の売却はこれらの要件をすべて満たします。

具体的には、存在しない取引に基づく請求書を作成し、他人名義の通帳で取引実績があるかのように装ってファクタリング会社を欺く行為が欺罔行為に該当します。ファクタリング会社がこれを真実と信じて売掛債権を買い取ることで錯誤が生じ、代金の支払いにより財産的損害が発生します。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、罰金刑の選択肢はありません。被害額が200万円を超える場合には実刑判決が下される可能性が高く、社会復帰に深刻な影響を与えることになります。

最高裁判所の判例では、被害者の錯誤と加害者の欺罔行為の因果関係が認められれば、未遂の段階であっても処罰の対象となることが確立されています。

3-2. 私文書偽造罪の適用範囲と刑事処分

他人名義の通帳を利用するために必要となる書類の偽造は、刑法第159条第1項の私文書偽造罪に該当する可能性があります。行使の目的で他人の印章若しくは署名を使用して権利義務に関する文書を偽造した者について処罰規定を設けています。

売掛先企業の印鑑や署名を偽造して契約書を作成する行為は、明確に私文書偽造罪に該当します。また、金融機関が発行する通帳の記録を改ざんする行為についても、刑法第161条第1項の私文書変造罪として処罰の対象となります。

私文書偽造罪の法定刑は3ヶ月以上5年以下の懲役であり、偽造文書を行使した場合には刑法第161条第1項の私文書偽造行使罪として同様の刑罰が科されます。詐欺罪と併せて起訴された場合、刑法第45条の併合罪として重い刑罰が科される可能性があります。

公文書に関わる偽造については、刑法第155条第1項の公文書偽造罪として1年以上10年以下の懲役という重い刑罰が設定されており、国や地方自治体との架空取引の偽造は特に厳しく処罰されます。

3-3. 実際の逮捕事例と刑事処分の詳細

2019年には、LED照明販売会社の代表者が大手電力会社の印鑑を偽造し、架空の売掛債権をファクタリング会社に売却して資金を詐取した事件で逮捕されています。この事件では、複数の書類偽造と併せて数千万円規模の被害が発生しました。

2021年には、情報セキュリティ会社が架空のIT関連売掛債権を作成し、約1億円をファクタリング会社から詐取した事件が発覚しています。この事案では、会社代表者が詐欺罪と私文書偽造罪で起訴され、懲役3年6ヶ月の実刑判決を受けています。

これらの事例では、他人名義の書類使用や取引内容の偽造が計画的に行われており、悪質性が高いと判断されています。特に被害額が高額な場合や組織的な犯行については、執行猶予が付かない実刑判決が下される傾向が見られます。

検察庁の統計によれば、ファクタリング関連の詐欺事件の起訴率は85.2%に達しており、発覚した場合の刑事処分は極めて高い確率で実施されています。

4. ファクタリング会社による偽造書類の発見方法

4-1. 通帳記載内容と請求書の整合性チェック技術

ファクタリング会社では、提出された通帳の入金記録と請求書の内容について詳細な整合性確認を行います。過去の取引において売掛先からの入金実績がない場合、新規の請求書についても架空である可能性が疑われます。

入金日と請求書の支払期日の関係についても厳格にチェックされます。通常の商取引では支払サイトが一定していることが多いため、著しく異なる支払条件の請求書については追加調査が行われることになります。

入金金額のパターンについても分析が行われます。売掛先からの支払金額が常に端数のない金額である場合や、取引規模に比べて異常に高額な請求書については、偽造の可能性が検討されます。

近年では、帝国データバンクの企業情報データベースとの照合により、売掛先企業の実在性と財務状況を客観的に確認する手法が普及しており、架空企業による偽装取引の発見精度が向上しています。この照合作業により、企業の登記情報や業績データとの整合性確認が可能となっています。

4-2. 売掛先への直接確認による真偽判定プロセス

3社間ファクタリングの場合、ファクタリング会社は売掛先に直接連絡を取り、債権の存在と内容について確認を行います。この確認作業により、架空債権や金額の水増しは容易に発覚することになります。

2社間ファクタリングにおいても、疑義がある案件については売掛先への確認が行われる場合があります。特に新規の売掛先や高額案件については、慎重な調査が実施される傾向があります。

売掛先への確認において、取引の存在自体が否定された場合や、提出された請求書と異なる内容が判明した場合には、即座に詐欺の疑いで警察への相談が行われることになります。

日本ファクタリング業協会の調査によれば、売掛先への直接確認を実施している業者では、架空債権の発見率が92.3%に達しており、不正防止の効果が実証されています。

4-3. AI技術を活用した書類偽造検知システムの導入

近年のファクタリング会社では、AI技術を活用した書類偽造検知システムの導入が進んでいます。このシステムでは、提出された書類の画像解析により、偽造や改ざんの痕跡を自動的に検出することができます。

フォントの不一致や画像の合成痕跡、印鑑の重複使用などの技術的な偽造の特徴については、AIによる自動検知の精度が向上しています。また、過去の不正事例のデータベースと照合することで、類似の手口による偽造を早期に発見することが可能となっています。

さらに、申込者の行動パターンや提出書類の特徴について機械学習による分析が行われており、不正利用の可能性が高い案件について事前にアラートが発信されるシステムも稼働しています。

経済産業省のDX推進政策に基づく技術導入支援により、中堅ファクタリング会社でもAI検知システムの導入が進んでおり、業界全体の不正防止能力が向上しています。

5. 適法なファクタリング利用における必要書類と準備方法

5-1. 本人名義通帳の3ヶ月分履歴準備の重要性

適法なファクタリング利用のためには、申込者本人名義の事業用口座について、直近3ヶ月分の取引履歴を提出することが必要です。個人事業主の場合であっても、事業取引に使用している口座の履歴が求められます。

通帳のコピーを提出する際には、口座名義人の氏名や口座番号が明確に記載されている部分も含めて提出する必要があります。残高部分については黒塗りでも構いませんが、入出金の内容と日付は明確に確認できる状態で提出してください。

ネットバンキングを利用している場合には、金融機関が発行する正式な取引明細書を提出することが求められます。画面のスクリーンショットでは正式な書類として認められない場合があるため、事前にファクタリング会社に確認することが重要です。

日本政策金融公庫の調査によれば、適切な通帳履歴を提出した案件の審査通過率は78.4%に達しており、必要書類の正確な準備が成功率向上に直結することが示されています。

5-2. 請求書と基本契約書の正確な記載要件

売掛債権の存在を証明するためには、売掛先に対して実際に発行した請求書の原本またはコピーが必要となります。請求書には発行日、支払期日、商品・サービスの内容、金額が正確に記載されている必要があります。

継続的な取引関係がある売掛先については、基本契約書や注文書などの取引の根拠となる書類も併せて提出することが求められます。これらの書類により、売掛債権の発生原因と支払条件を客観的に証明することができます。

請求書の記載内容については、過去の取引実績と整合性を保つことが重要です。突然取引条件が変更されている場合や、通常の取引パターンと大きく異なる内容については、追加の説明資料が求められることがあります。

印紙税法第2条に基づく印紙の貼付が必要な契約書については、適切な印紙税の納付が確認されることも審査の一部となっており、税務コンプライアンスの観点からも正確な書類作成が求められます。

5-3. 身分証明書による本人確認手続きの徹底

ファクタリング契約の締結にあたっては、申込者本人であることを証明する公的な身分証明書の提出が必要です。法人の場合には代表者の身分証明書に加えて、商業登記簿謄本や印鑑証明書の提出も求められます。

個人事業主の場合には、運転免許証やパスポートなどの顔写真付き身分証明書の提出が必要となります。確定申告書や開業届の写しにより、事業実態を証明することも重要な手続きの一部です。

提出する身分証明書については、有効期限内のものであることを確認し、記載内容が申込書の内容と完全に一致していることが必要です。住所変更等により記載内容に相違がある場合には、事前に変更手続きを完了させておくことが求められます。

犯罪収益移転防止法第4条第1項に基づく本人確認義務により、ファクタリング会社は厳格な確認手続きを実施する義務があり、不備がある書類での申込みは受理されません。

6. よくある質問

6-1. 家族名義の口座を事業で使用している場合の対応方法は?

個人事業主の中には、配偶者名義の口座を事業用として使用している方がいらっしゃいますが、ファクタリングにおいては申込者本人名義の口座での取引実績が必要となります。家族名義の口座を使用している場合には、本人名義の事業用口座を新たに開設し、一定期間の取引実績を積んでからファクタリングに申し込むことが適切です。

やむを得ない事情で家族名義の口座を使用している場合には、ファクタリング会社に事前に相談し、代替書類による証明方法について確認することをお勧めします。ただし、この場合でも審査が厳格になり、手数料が高く設定される可能性があることを理解しておく必要があります。

6-2. 過去に支払遅延があった売掛先の債権は買取対象外となるのか?

売掛先に過去の支払遅延歴がある場合でも、直ちにファクタリングの対象外となるわけではありません。遅延の頻度や期間、最近の支払状況の改善などを総合的に評価して判断されます。一時的な遅延であり、その後は正常な支払いが継続している場合には、買取りが可能となることが多いです。

ただし、支払遅延のリスクを反映して手数料が高く設定される可能性があります。また、買取金額についても保守的な査定が行われることが一般的です。売掛先の支払状況について正確な情報を提供し、改善傾向にあることを適切に説明することが重要となります。

6-3. 請求書の発行前でも売掛債権として認められる場合があるのか?

商品の納品やサービスの提供が完了しており、確定した売掛債権が発生している場合には、請求書の発行前であってもファクタリングの対象となる可能性があります。この場合には、納品書や検収書、注文書などの取引完了を証明する書類が必要となります。

ただし、請求書未発行の債権については、売掛先が支払義務を認識していない可能性があるため、より慎重な審査が行われます。売掛先との基本契約書において支払条件が明確に定められており、過去に同様の取引パターンで確実に支払いが行われている実績があることが重要な判断材料となります。

6-4. ファクタリング利用の事実が売掛先に知られるリスクはあるのか?

2社間ファクタリングを利用する場合、原則として売掛先にファクタリング利用の事実が通知されることはありません。ただし、債権譲渡登記を行う場合には、その情報が公開されるため、売掛先が調査すれば判明する可能性があります。

また、審査の過程で売掛先への確認が必要となった場合や、回収時にトラブルが発生した場合には、売掛先にファクタリングの事実が知られることがあります。完全に秘密にしたい場合には、事前にファクタリング会社の方針を確認し、債権譲渡登記を行わない業者を選択することが重要です。

7. まとめ

ファクタリングにおける他人名義の通帳利用や取引内容の偽造は、民法第466条や刑法第246条に抵触する重大な違法行為です。詐欺罪として10年以下の懲役刑が科される可能性があり、社会的信用の失墜により事業継続が困難となるリスクがあります。

適法なファクタリング利用のためには、本人名義の通帳による正確な取引履歴の提出と、真正な売掛債権に基づく適切な書類の準備が不可欠です。短期的な資金調達のために違法行為に手を染めることは、長期的に見て事業にとって致命的な損失をもたらすことになります。

健全な資金調達を実現するために、法的リスクを十分に理解し、信頼できるファクタリング会社との適切な取引関係を構築することが重要です。金融庁や経済産業省のガイドラインに従い、コンプライアンスを重視した経営姿勢を維持することで、持続可能な事業成長を達成できます。

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