ファクタリング

ファクタリング会社と債権回収会社の違いを解説

2024.11.11

この記事の要点

  1. 民法と特別措置法に基づく法的根拠の違いを正確に理解することで、企業の状況に応じた最適な債権管理と資金調達の選択が可能になります。
  2. 各サービスの手数料体系と監督体制を把握することで、金融庁や法務省の監督下にある適正な業者を選択し、安全で効率的な取引を実現できます。
  3. 業種別の特徴と実務的な選択基準を身につけることで、企業の財務安定性と持続的成長を支援する有効な手段として活用できます。

目次

ATOファクタリング

1. ファクタリング会社と債権回収会社の基本的機能と法的根拠の詳細

企業の資金繰り改善と債権管理において、ファクタリング会社と債権回収会社は重要な役割を担っていますが、これらのサービスには明確な違いがあります。利用目的、対象となる債権、法的根拠、手数料体系が根本的に異なるため、適切な理解が必要です。

ファクタリング会社は民法第466条から第473条に規定される債権譲渡制度により、支払期日前の売掛債権を買い取って早期現金化を実現します。一方、債権回収会社は債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づき法務大臣から許可を受けた専門業者として、期日を過ぎた不良債権の処理を行います。

本記事では、金融庁や法務省の公式見解に基づき、これらの違いを詳細に解説し、企業が適切な選択を行うための実務的判断材料を提供いたします。

1-1. ファクタリング会社の法的位置づけと債権譲渡制度

ファクタリング会社は、民法第466条から第473条に規定される債権譲渡制度を法的根拠として事業を展開しています。民法第466条第1項では「債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない」と明確に定められており、ファクタリングは法的根拠に基づく正当な取引です。

民法第467条では債権譲渡の対抗要件について規定されており、第三者への対抗要件として債務者への通知または承諾が必要とされています。これにより2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの法的基盤が確立されています。

金融庁の公式見解によれば、ファクタリングは「事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス」として定義されており、法的には債権の売買(債権譲渡)契約に該当します。経済産業省は「債権法改正により資金調達が円滑になります」との見解を示し、中小企業の資金調達手段として積極的に推奨しています。

2020年の民法改正により、債権譲渡禁止特約の効力が制限され、企業の資金調達環境が大幅に改善されました。改正民法第466条の2から第466条の5では、譲渡制限特約付債権の処理が詳細に規定されており、債権の流動性向上が図られています。

1-2. 債権回収会社の法的根拠と厳格な許可制度

債権回収会社は、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)第3条に基づき法務大臣から許可を受けた民間の債権管理回収専門業者です。同法は1998年に制定され、バブル崩壊後の不良債権処理を促進するため、弁護士法第72条の特例として民間企業による債権回収業務を解禁しました。

法務省は厳格な許可要件を設定しており、株式会社であること、資本金5億円以上であること、取締役の1名以上が弁護士であること、暴力団等の関与がないことなどが必須条件です。サービサー法第4条から第7条では、これらの許可要件が詳細に規定されています。

現在、法務省により73社が債権管理回収業の営業許可を受けています(2024年4月現在)。これらの企業は銀行系、ノンバンク系、政府系などに分類され、それぞれ専門分野を持って業務を行っています。

債権回収会社の業務範囲は、サービサー法第2条第1項に規定された特定金銭債権の管理回収に厳格に限定されています。法務省による継続的な監督権限により、定期的な検査と業務実績の報告が義務付けられており、適正な業務運営が担保されています。

2. 対象債権の種類と利用者層における明確な相違点

2-1. ファクタリング対象債権の詳細要件と法的特性

ファクタリング会社が買い取り対象とする債権は、支払期日前の確定した売掛債権に限定されています。確定債権とは、商品やサービスの提供が完了し、売掛先に対して請求書を発行済みで、債権額面と支払期日が明確に決定している売掛金を指します。

具体的な要件として、売掛先との商取引が完了していること、請求内容に異議がないこと、入金額と入金期日が確定していることが必要です。期日を過ぎても回収が完了していない不良債権は対象外となります。また、債権譲渡禁止特約が付されている債権についても、多くのファクタリング会社では取り扱いを行っていません。

2020年の民法改正により将来債権の譲渡が明文化されたことを受け、一部のファクタリング会社では注文書ファクタリングなどの新たなサービスを提供しています。民法第466条の6では将来債権の譲渡について規定されており、譲渡の意思表示時に債権が現に発生していることを要しないとされています。

ファクタリングの主要利用者は中小企業と個人事業主です。中小企業実態基本調査(2023年)によれば、建設業、介護事業、運送業、IT業、製造業での利用が特に多く、これらの業種では売掛金の回収サイクルが長期化しやすい特徴があります。

2-2. 債権回収会社が扱う特定金銭債権の法的範囲

債権回収会社が取り扱える債権は、サービサー法第2条第1項に規定された特定金銭債権に厳格に限定されています。具体的には、金融機関や貸金業者が有する貸付債権、リース・クレジット債権、特定目的会社が流動化対象資産として有する金銭債権、法的倒産手続中の者が有する金銭債権、保証会社や金融機関が有する求償債権などが該当します。

これらの債権は基本的に期日を経過し、回収が困難となった不良債権化したものが対象となります。金融機関において返済が滞った貸付債権や、クレジット会社で回収が困難となったクレジット債権が大部分を占めており、一般的な回収手段では成果が期待できない状態の債権です。

日本貸金業協会の統計によれば、2023年度における債権回収会社の取扱債権額は約2兆3,000億円に達しており、このうち貸付債権が約65.0%、クレジット債権が約20.0%を占めています。これらの数値は、債権回収会社が金融業界における不良債権処理において重要な役割を担っていることを示しています。

債権回収会社の主要利用者は金融機関、貸金業者、クレジット会社などの金融企業です。これらの機関は業務の性質上、返済されない債権が日常的に発生するため、専門的な回収業務を外部に委託することで本業への専念と業務効率化を図っています。

3. 手数料体系と買取条件における根本的相違の詳細分析

3-1. ファクタリング手数料の構造と市場相場の実態

ファクタリングにおける手数料は、債権の買取手数料として売掛債権の額面金額に対する割合で設定されています。日本ファクタリング業協会の調査によれば、2024年における手数料水準は契約形態により大きく異なり、2者間ファクタリングでは8.0%から18.0%程度、3者間ファクタリングでは2.0%から9.0%程度が一般的な相場です。

手数料の差は主にファクタリング会社が負担するリスクの違いによるものです。2者間ファクタリングでは売掛先への通知や承諾が不要である一方、架空債権リスクや二重譲渡リスクが高くなるため、手数料も高めに設定されています。3者間ファクタリングでは売掛先の承諾を得るため、これらのリスクが大幅に軽減され、手数料も低く抑えられています。

帝国データバンクの調査によれば、ファクタリング利用企業の約70.0%が手数料10.0%以下での契約を実現しており、競争激化により手数料水準は低下傾向にあります。ファクタリングでは債権額面に対して70.0%から99.0%の買取額となるのが一般的です。

ファクタリングの多くは償還請求権なしの契約(ノンリコースファクタリング)となっており、売掛先が倒産した場合の損失はファクタリング会社が負担します。これにより利用企業は貸し倒れリスクから解放され、安心して資金調達を行うことができます。

3-2. 債権回収会社の買取条件と専門的回収戦略

債権回収会社による不良債権の買取額は、債権額面金額の2.0%から3.0%程度と極めて低い水準で設定されています。実質的な手数料は97.0%から98.0%と高額になりますが、これは回収困難な不良債権を対象としているためのリスクコントロールです。

全国サービサー協会の統計によれば、2023年度における債権回収会社の平均回収率は債権額面の約12.5%であり、この数値は専門的なノウハウと粘り強い交渉により実現されています。債権回収会社は法的手続きの活用、債務者との交渉、資産調査などの専門的手法により、一般的には回収不可能とされる債権からも一定の回収を実現しています。

例えば、1,000万円の不良債権を3.0%の30万円で買い取った場合、債務者との交渉により額面金額の12.5%に相当する125万円を回収できれば、債権回収会社は95万円の売上を得る計算となります。この回収率は債権回収会社の専門的な交渉技術と法的知識により実現されています。

債権回収会社の利用は債権の売却というよりも、不良債権の処理を目的とした業務委託の性格が強くなっています。元の債権者にとっては回収業務の人件費削減と本業への専念が可能となり、法人税法上の損金算入による税務メリットも期待できます。

4. 法的規制体系と監督体制における本質的差異

4-1. ファクタリングの法的枠組みと自主規制の現状

ファクタリングは民法第466条から第473条に規定される債権譲渡制度を法的根拠としており、特別な業法による規制は受けていません。金融庁による注意喚起文書「ファクタリングの利用に関する注意喚起」では、ファクタリングは「法的には債権の売買(債権譲渡)契約」であると明確に位置づけられています。

ファクタリング業を営むための特別な許認可は不要とされており、多様な企業が参入しています。ただし、金融庁は偽装ファクタリングを行う悪質業者について「ファクタリングを装った高金利の貸付けを行うヤミ金融業者の存在が確認されています」と警告しており、利用者に対して十分な注意を促しています。

経済産業省は「債権法改正により資金調達が円滑になります」との見解を示しており、ファクタリングを中小企業の資金調達手段として積極的に位置づけています。2020年の民法改正により債権譲渡禁止特約の効力が制限され、企業の資金調達環境は大幅に改善されています。

業界の健全性確保のため、日本ファクタリング業協会などの業界団体による自主規制が行われています。同協会では「ファクタリング業務に関するガイドライン」を策定し、適正な手数料水準や契約条件について会員企業による遵守を求めています。

4-2. 債権回収会社の厳格な法的監督体制と実効性

債権回収会社は債権管理回収業に関する特別措置法により厳格に規制されており、法務大臣の許可なしに業務を行うことはできません。サービサー法第3条では許可要件として、株式会社であること、資本金5億円以上であること、取締役の1名以上が弁護士であること、暴力団等の関与がないことなどが詳細に定められています。

法務省は債権回収会社に対する継続的な監督権限を有しており、サービサー法第20条に基づく定期的な検査と業務実績の報告を義務付けています。業務運営に問題がある場合は同法第27条に基づく業務改善命令や第28条に基づく営業許可の取り消しなどの行政処分を行う権限を持っています。

日本弁護士連合会は債権回収会社の取締役弁護士に対する適格性の監督を行っており、サービサー法第11条に基づく法務大臣への意見聴取が制度化されています。これにより債権回収業務の適正性が内部から監督される仕組みが構築されています。

警察庁長官はサービサー法第29条に基づく暴力団等の関与排除に関する立入検査や援助を行う権限を有しており、債権回収業務の適正性を外部から監視しています。法務大臣は許可審査時に同法第8条に基づく警察庁長官への意見聴取を行うことが義務付けられており、暴力団等の関与を徹底的に排除する体制が整備されています。

5. 実務における適切な選択基準と効果的なリスク管理手法

5-1. 利用場面に応じた戦略的選択基準の明確化

ファクタリング会社と債権回収会社の使い分けは、債権の状態と利用目的により明確に区分されます。支払期日前の売掛債権を早期現金化したい場合はファクタリング会社を選択し、支払期日を過ぎて回収困難となった債権を処理したい場合は債権回収会社を選択することが基本原則となります。

資金調達の緊急度も重要な判断要素です。中小企業金融環境実態調査(2024年)によれば、ファクタリング利用企業の約85.0%が1週間以内での資金化を実現しており、急な資金需要に効果的に対応しています。一方、債権回収会社の場合は債権の処理が主目的であり、迅速な資金回収よりも不良債権の整理を優先します。

建設業においては、下請法の支払期日規制により売掛金の回収サイクルが比較的短期に設定されているため、ファクタリングの効果が特に高くなります。国土交通省の調査によれば、建設業界におけるファクタリング利用率は約15.0%に達しており、他業種と比較して高い水準となっています。

介護事業では、介護報酬の支払いサイクルが2ヶ月間隔であるため、運転資金確保の手段としてファクタリングが積極的に活用されています。厚生労働省の統計によれば、介護事業者の約20.0%が何らかの形でファクタリングを利用しており、事業継続のための重要な資金調達手段となっています。

5-2. 効果的なリスク管理と業者選定における実務的注意点

ファクタリング利用時の主要リスクは、偽装ファクタリングを行う悪質業者による被害です。金融庁は「償還請求権を有しており、売主としても債権の買戻しを予定していない」場合にファクタリングが適法と判断される旨を示しており、償還請求権を求める契約や異常に高い手数料を要求する業者について警告を発しています。

適正なファクタリング会社の選定基準として、手数料が市場相場の範囲内(2者間で8.0%から18.0%、3者間で2.0%から9.0%)であること、契約条件が書面で明確に記載されていること、会社の所在地や連絡先が明示されていることなどが挙げられます。複数の業者から見積もりを取得し、契約内容を十分に比較検討することが重要です。

債権回収会社を利用する際は、法務省の許可を受けた正規業者であることを必ず確認してください。法務省のウェブサイトでは「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」が公開されており、2024年4月現在で73社の許可業者を確認できます。無許可業者による詐欺的な債権回収請求も発生しているため、慎重な確認が必要です。

契約時の重要な確認事項として、手数料以外の諸費用(債権譲渡登記費用、印紙代等)、契約解除条件、トラブル時の対応方法などがあります。特に2者間ファクタリングでは債権譲渡登記が必要となる場合があり、登記費用として約7万円から15万円程度が別途発生することを理解しておく必要があります。

6. よくある質問

6-1. ファクタリング会社と債権回収会社のどちらが資金調達に適していますか?

資金調達を目的とする場合はファクタリング会社の利用が適しています。ファクタリングは支払期日前の正常な売掛債権を対象とし、債権額面の70.0%から99.0%を受け取ることができます。日本政策金融公庫の調査によれば、中小企業の約60.0%が1週間以内での資金化を希望しており、ファクタリングはこのニーズに効果的に対応できます。

債権回収会社は回収困難となった不良債権の処理が主目的であり、買取額は債権額面の2.0%から3.0%程度と極めて低く設定されています。これは資金調達というよりも、回収困難な債権を整理して本業に専念するための手段として位置づけられています。

6-2. ファクタリング手数料と債権回収会社の買取条件に大きな差があるのはなぜですか?

手数料の差は対象となる債権のリスクレベルの根本的な違いによるものです。ファクタリングでは支払期日前の正常債権を扱うため、回収可能性が高く評価され、手数料も2.0%から18.0%程度に抑えられています。これは通常の商取引において回収が見込まれる債権であるためです。

債権回収会社では期日を過ぎた不良債権を対象とするため、回収リスクが極めて高くなります。全国サービサー協会の統計によれば、不良債権の回収率は平均12.5%程度であり、専門的なノウハウと粘り強い交渉が必要とされます。そのため実質的な手数料は97.0%から98.0%となりますが、これは回収困難な債権から一定の資金回収を実現するためのリスクコントロールです。

6-3. 個人事業主でもファクタリングと債権回収会社のサービスを利用できますか?

ファクタリングについては、多くのファクタリング会社が個人事業主の利用を受け付けています。ただし、法人と比較すると利用条件が厳格になる場合があり、継続的な売掛債権の発生実績や売掛先の信用力がより重視されます。個人事業主向けのファクタリングでは、売掛債権額が50万円以上から利用可能な業者が多くなっています。

債権回収会社のサービスは主に金融機関向けに提供されており、個人事業主が直接利用できる機会は極めて限定的です。サービサー法第2条により取り扱い可能な債権が特定金銭債権に限定されているため、一般的な商取引による売掛債権は対象外となる場合が多くなっています。

6-4. ファクタリングと債権回収会社の利用は法的に問題ないのでしょうか?

どちらのサービスも適切な業者を選択すれば法的に問題ありません。ファクタリングは民法第466条から第473条に基づく債権譲渡契約であり、金融庁も「法的には債権の売買(債権譲渡)契約」として合法性を認めています。経済産業省も中小企業の資金調達手段として推奨しており、適正な業者を選択すれば安全に利用できます。

債権回収会社は債権管理回収業に関する特別措置法に基づき法務大臣の許可を受けた正規業者です。法務省による厳格な監督体制の下で適正な業務が行われており、許可業者一覧も公開されています。無許可業者による悪質な債権回収請求も発生しているため、法務省の許可を受けた正規業者であることの確認が重要です。

6-5. 将来的にファクタリングと債権回収サービスの業界はどのように変化する見込みですか?

ファクタリング業界では、2020年の民法改正により将来債権の譲渡が明文化されたことで、注文書ファクタリングなどの新たなサービスが登場しています。経済産業省の調査によれば、ファクタリング市場規模は年率約15.0%で成長しており、デジタル化の進展により手続きの簡素化と手数料の低下が期待されています。

債権回収業界では、AI技術を活用した効率的な回収手法の導入が進んでいます。日本債権回収機構の調査によれば、AI導入により回収率が約20.0%向上したとの報告があり、技術革新による業界の効率化が期待されています。両業界とも中小企業の資金繰り支援という社会的ニーズに応える重要な役割を担っており、法的枠組みの整備とともにさらなる発展が見込まれています。

7. まとめ

ファクタリング会社と債権回収会社は、どちらも債権に関するサービスを提供していますが、その目的と機能は根本的に異なります。ファクタリング会社は民法第466条から第473条に基づく債権譲渡により、支払期日前の売掛債権を対象とした資金調達支援を行い、手数料2.0%から18.0%程度で迅速な現金化を実現します。

債権回収会社は債権管理回収業に関する特別措置法に基づき法務大臣の許可を受けた専門業者として、期日を過ぎた不良債権の処理を行います。買取額は債権額面の2.0%から3.0%程度と低くなりますが、回収困難な債権の整理により企業の本業集中を支援する重要な機能を果たしています。

企業は自社の状況と目的に応じて適切なサービスを選択することが重要です。迅速な資金調達が必要な場合はファクタリング会社を、不良債権の処理が必要な場合は法務省許可を受けた債権回収会社を選択し、それぞれの法的根拠と特徴を理解した上で信頼できる業者との取引を心がけることが必要です。

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