ファクタリング

ファクタリングと信用情報の審査:CIC・JICCの関与を詳しく解説

2024.11.12

この記事の要点

  1. ファクタリング審査でCIC・JICCが基本的に関与しない法的根拠と実務上の例外ケースを理解できます。
  2. 信用情報に問題がある事業者でも利用可能なファクタリングの具体的活用方法を習得できます。
  3. 2社間・3社間の審査基準の違いを踏まえた最適な資金調達戦略を立案できるようになります。

目次

ATOファクタリング

ファクタリング審査で CIC・JICC・KSC が照会されない 5 つの理由

ファクタリング会社の審査では、CIC・JICC・KSC (全国銀行個人信用情報センター) といった信用情報機関への照会が原則として行われません。本セクションでは、その理由を 5 つに整理して提示します。なお、信用情報に関する個別具体的な状況については、各信用情報機関への開示請求 (CIC・JICC は 700〜1,000 円程度の手数料) や、弁護士・税理士など専門家にご相談ください。

理由 1:ファクタリングは貸金業法上の与信取引に該当しない

ファクタリングは売掛債権の譲渡契約であり、貸金業法上の金銭の貸付には該当しません。貸金業法に基づく総量規制 (年収の 3 分の 1) や上限利率規制の対象外であり、信用情報機関への照会を必須とする根拠規定もありません。お客様の信用情報の状態は、ファクタリング会社の審査結果に直接影響しない構造です。

理由 2:ファクタリング会社は信用情報機関への加盟資格を持たない

CIC は割賦販売法・貸金業法に基づく指定信用情報機関、JICC は貸金業法に基づく指定信用情報機関であり、加盟事業者は法令で限定列挙されています。ファクタリング会社は貸金業者ではないため、CIC・JICC の加盟事業者資格がなく、構造的に信用情報を照会する権限を持ちません。仮に「信用情報を照会する」と説明する事業者があれば、貸金業者として登録されているか、別の方法 (反社チェック等) を信用情報照会と誤って表現している可能性があります。

理由 3:審査対象は売掛先 (第三者) の信用力が中心

ファクタリング審査で重視されるのは、申込企業 (お客様) の信用力ではなく、買い取り対象となる売掛債権の支払元 (売掛先企業) の支払能力と取引実績です。お客様の信用情報の状態よりも、売掛先が約定どおりに支払う見込みがあるかが判断軸になるため、信用情報機関への照会自体が審査フローに必要ない設計になっています。

理由 4:ファクタリングの利用履歴は信用情報機関に登録されない

ファクタリングは与信取引ではないため、利用したという事実が CIC・JICC・KSC に登録されることもありません。将来的に銀行系の貸付・クレジットカード等の与信取引を検討する場合に、ファクタリングの利用歴によって審査が不利になる構造はなく、事故情報の登録期間 (一般的に完済後 5 年) が経過した後の信用回復計画にも影響を与えません。

理由 5:銀行系ファクタリング会社の例外パターンに注意

メガバンク・地方銀行・信託銀行が運営または密接に提携するファクタリングサービスでは、グループ全体のリスク管理上の判断として KSC (全国銀行個人信用情報センター) を照会するケースがあります。これは銀行法に基づく金融機関全体のコンプライアンス要件によるものであり、独立系ファクタリング事業者には適用されません。本記事を運営する ATO 株式会社は独立系のファクタリング事業者であり、お客様の信用情報の照会は行いません。

補足:ATO ファクタリングの位置づけ

ATO 株式会社が提供するファクタリングは、貸金業法の適用を受けない真正な債権譲渡として運営しており、金銭の貸付ではありません。景品表示法・特定商取引法を遵守し、根拠のない比較表現や誤認を招く表現は行いません。お客様と当社の 2 社間契約として、来店・郵送・印鑑は不要、申込から契約・入金までスマートフォン 1 台で完結します。建設業・運送業・人材派遣・製造業・卸小売・IT・医療介護・士業・フリーランスクリエイターまで、業種を問わずご利用いただけます。なお、信用情報に事故情報がある状態 (いわゆるブラックリスト状態) でのファクタリング活用については 「ファクタリング ブラックリストでも利用できる仕組み」 も参照ください。

信用情報に問題がある事業者がファクタリングを利用する 3 つの実務シナリオ

前セクションで整理した「信用情報が照会されない仕組み」を踏まえ、本セクションでは信用情報に何らかの問題がある事業者がファクタリングを実務的に利用する 3 シナリオを整理します。各シナリオで事前準備すべき情報と、専門家相談が必要な論点を併せて提示します。

シナリオ 1:信用情報に事故情報が登録されている (いわゆるブラックリスト状態)

クレジットカードの長期延滞・自己破産・個人再生といった事故情報が信用情報機関に登録されている状態でも、ファクタリングは原則ご相談可能です。事前準備としては、(a) 売掛先企業の信用力を示す資料 (取引実績書類・売掛先の決算公告等)、(b) 請求書・通帳・本人確認書類の標準 3 点書類、(c) 信用情報の状態を聞かれた場合に備えた現状説明、を整理しておくと審査対応がスムーズです。事故情報の解消時期や信用回復の見通しについては、信用情報機関への開示請求結果をもとに、必要に応じて弁護士にご相談ください。

シナリオ 2:債務整理中 (任意整理・個人再生・自己破産の手続中)

債務整理の手続中であってもファクタリングは原則ご相談可能ですが、手続の段階によっては管財人や債権者との関係から契約に制約がかかる場合があります。任意整理中で和解契約の履行中の段階、個人再生・自己破産の申立後で開始決定前の段階、開始決定後で管財人選任中の段階、それぞれで取り扱いが異なるため、事前に債務整理を担当している弁護士に相談し、ファクタリング利用の可否について書面で確認しておくことが望まれます。

シナリオ 3:税金・社会保険料の滞納がある状態

税金 (所得税・法人税・消費税・住民税・固定資産税) や社会保険料 (健康保険料・厚生年金保険料・労働保険料) の滞納がある場合でも、ファクタリングは原則ご相談可能です。ただし、税金滞納が高額な場合は売掛債権が国税徴収法に基づく差押え対象になっているリスクもあるため、事前の状況開示が円滑な審査につながります。具体的な税金滞納の整理方法 (分納・換価の猶予・徴収の猶予) については税理士、社会保険料の滞納整理については社会保険労務士にご相談ください。当社では契約前にご提示する手数料・買取率は契約後に下振れすることはなく、契約当日に買取率を引き下げる、契約後に追加手数料を請求するといった行為は当社の運営方針として行わないことを明確にしています。

1. CIC・JICCがファクタリング審査に関与しない3つの法的根拠

ファクタリングを検討している事業者にとって、CIC(株式会社シー・アイ・シー)やJICC(日本信用情報機構)といった信用情報機関の審査への関与は重要な関心事項です。

従来の融資では必ずCIC・JICCの信用情報がチェックされるため、ファクタリングでも同様の審査が行われるのではないかと不安に感じる経営者も少なくありません。

結論として、ファクタリングは売掛債権の売買取引であり、民法第466条から第473条に規定される債権譲渡の法的性質により、CIC・JICCの個人信用情報機関による与信審査は実施されません。

本記事では、ファクタリング審査におけるCIC・JICCの具体的な関与状況、信用情報機関の仕組み、および例外的なケースについて、法的根拠とともに詳しく解説します。これらの知識を習得することで、信用情報に不安を抱える事業者でも安心してファクタリングを活用できるようになります。

1-1. 民法における債権譲渡と貸金業法の適用範囲の違い

ファクタリングが融資と根本的に異なる点は、民法第466条に規定される債権譲渡の仕組みを活用していることです。民法第466条では「債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。」と規定されています。

融資は貸金業法に基づく金銭の貸借契約であるのに対し、ファクタリングは売掛債権という財産権の売買契約として位置づけられます。この法的性質の違いが、審査プロセスにおける根本的な相違を生み出しています。

貸金業法第13条では、貸金業者に対して過剰貸付を防止するための調査義務が課せられています。この調査の一環として指定信用情報機関への照会が義務付けられています。

しかし、ファクタリングは貸金業法の適用対象外であるため、同様の調査義務は発生しません。この法的枠組みの違いにより、CIC・JICCの信用情報照会は制度上不要となっています。

1-2. 審査対象が売掛先の信用力に集中する収益構造

ファクタリング会社の収益は、売掛債権の確実な回収により成立します。収益構造の特性により、審査の焦点は申込企業ではなく売掛先企業の支払能力に集中します。

審査では売掛先企業の支払能力が最重要視され、申込企業の借入履歴より売掛先の支払い確実性が決定要因となります。具体的には、売掛先企業の業績、支払履歴、業界動向などが詳細に検証されます。

審査構造の特性により、申込企業の経営者個人がCIC・JICCに金融事故情報を登録されていても影響は限定的です。売掛先企業の信用力が高ければファクタリング契約が成立する可能性が高くなります。

1-3. 信用情報機関加盟資格の法的制限

CIC・JICCへの加盟には厳格な資格要件が設けられており、主に貸金業者、クレジット事業者、銀行などの金融機関に限定されています。加盟資格制度により、多くのファクタリング会社は制度上CIC・JICCの信用情報を照会できません。

多くの独立系ファクタリング会社は貸金業者登録を行っておらず、信用情報機関への加盟資格を満たしていません。貸金業者登録には厳格な財産的基礎や人的構成要件があり、ファクタリング専業会社では必要性が低いためです。

加盟していないファクタリング会社は、制度上CIC・JICCの信用情報を照会できないため、審査過程で個人信用情報が参照されることはありません。

2. ファクタリング審査におけるCIC・JICCの具体的関与状況

2-1. CIC(株式会社シー・アイ・シー)の管理情報と適用範囲

CICは割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関として、主にクレジット業界の信用情報を管理しています。管理される情報の範囲は個人の消費者信用取引に特化しており、事業資金調達とは性質が異なります。

登録される情報は、クレジットカードの利用履歴、ショッピングクレジットの契約内容、各種ローンの返済状況などです。これらの情報は主に個人消費者の信用力評価を目的としており、事業者の資金調達能力とは直接的な関連性が低い特徴があります。

CICが管理する情報の保存期間は最長5年間とされており、延滞や強制解約などの金融事故情報についても同様の期間で管理されています。保存期間は個人の信用回復機会を確保する観点から設定されています。

2-2. JICC(日本信用情報機構)の法人情報取扱いの実態

JICCは個人信用情報に加えて、法人の信用情報も取り扱う唯一の指定信用情報機関です。しかし、法人情報の登録範囲は限定的であり、多くの中小企業には関係がない実情があります。

消費者金融、信販会社、銀行系クレジット会社など約1,300社が加盟しており、貸金業者の加盟数が最も多い信用情報機関となっています。加盟構成からも、主に個人向け金融サービスに特化した機関であることが分かります。

法人情報については、過去に消費者金融からの事業資金借入がある法人の情報が限定的に登録されています。しかし、法人の信用情報登録数は個人と比較して非常に少なく、多くの中小企業はJICCに信用情報が登録されていないのが実情です。

2-3. ファクタリング業界における信用情報照会の実施状況

経済産業省の中小企業庁が実施した2024年中小企業金融環境実態調査によると、ファクタリング事業者の約80%が信用情報機関への照会を実施していません。統計は、ファクタリング業界における信用情報照会の実態を明確に示しています。

多くのファクタリング会社が独立系事業者であり、信用情報機関への加盟資格を有していないことが主な要因です。また、前述の通り、ファクタリングの審査構造上、申込企業の信用情報よりも売掛先企業の信用力が重要視されることも影響しています。

残り約20%のファクタリング会社は主に銀行系列または貸金業者登録を行っている事業者であり、これらの企業では補完的に信用情報が参照される場合があります。

3. 銀行系ファクタリング会社における例外的な信用情報照会

3-1. メガバンク系列の審査体制と信用情報活用

メガバンクの子会社や関連会社が運営するファクタリングサービスでは、親会社の与信審査ノウハウが活用される場合があります。これらの企業は金融機関としての総合的なリスク管理体制を構築しており、ファクタリングにおいても多角的な審査を実施します。

これらの企業は貸金業者登録を行っているケースが多く、制度上CIC・JICCの信用情報を照会することが可能です。金融機関グループとしての与信管理方針により、利用可能な情報源を活用してリスク評価を行います。

実際の運用においては、高額な売掛債権の買取時や継続的な取引関係を構築する際に、申込企業および経営者個人の信用情報が参考情報として照会されることがあります。ただし、これらの情報は主たる審査基準ではなく、リスク管理の一環として活用されています。

3-2. 貸金業者登録ファクタリング会社の審査方針

一部のファクタリング会社は、将来的な事業拡大や他の金融サービスとの連携を見据えて貸金業者登録を行っています。貸金業者登録により総合的な金融サービスの提供が可能となり、顧客のニーズに幅広く対応できるメリットがあります。

貸金業者登録により信用情報機関への加盟が可能となり、より精密な与信審査を実施できるようになります。精緻なリスク評価により、適切な手数料設定や与信限度額の決定が可能となります。

これらの企業では、ファクタリング申込時に信用情報照会への同意を求められる場合があります。同意の有無により審査結果に影響が生じる可能性があるため、事前に確認が重要です。

4. ファクタリング業界特有の審査体制と取引形態別基準

4-1. 業界固有のリスク管理体制

ファクタリング業界では、従来の信用情報機関とは異なる独自のリスク管理体制が構築されています。売掛債権の性質に特化した審査システムにより、融資とは根本的に異なるアプローチで信用評価が実施されています。

二重譲渡や架空債権による申込防止のため、多くのファクタリング会社では売掛債権の実在性確認に特化した審査体制を採用しています。契約書、発注書、納品確認書などの一連の書類により、取引の真正性を多角的に検証する手法が一般的です。

また、ファクタリング会社間での情報共有により、悪質な利用者の排除と業界全体の健全性維持が図られています。申込企業の過去のファクタリング利用歴や支払い状況が重要な審査要素となります。

4-2. 2社間・3社間ファクタリングでの審査基準の違い

2社間ファクタリングでは、売掛先企業への通知が不要である反面、ファクタリング会社にとってのリスクが高くなります。売掛債権の実在性確認が困難であり、申込企業による使い込みや持ち逃げのリスクも存在するためです。

リスク構造により、2社間ファクタリングでは申込企業自体の信用力も一定程度考慮されます。ただし、ここでいう信用力とは必ずしもCIC・JICCの信用情報ではなく、事業の継続性、売掛先との取引実績、財務状況などの総合的な評価です。

3社間ファクタリングでは売掛先企業も契約に参加するため、売掛債権の実在性および支払い確実性が担保されます。ファクタリング会社のリスクが大幅に軽減されるため、審査は売掛先企業の信用力に集中します。

信用情報に問題がある事業者であっても、売掛先企業が上場企業や官公庁などの信用力の高い相手であれば、3社間ファクタリングでの資金調達成功率は格段に向上します。

5. 信用情報に問題がある場合のファクタリング活用法

5-1. 売掛先企業選定による審査通過率向上戦略

信用情報に金融事故歴がある事業者がファクタリングを成功させるためには、売掛先企業の選定が重要になります。ファクタリング審査では売掛先企業の信用力が決定的な要因となるため、選定により審査結果を大きく左右できます。

上場企業、大手企業、官公庁などの支払い確実性が高い売掛債権を優先的に申し込むことで、審査通過率を向上させることができます。これらの売掛先は財務状況が公開されており、支払い能力の評価が容易であるため、ファクタリング会社にとってもリスクが低い案件となります。

また、長期継続取引がある売掛先の債権は、単発取引よりも高く評価される傾向があります。取引履歴が豊富であれば、売掛債権の信頼性が高まり、申込企業の信用状況の影響を最小限に抑えることができます。

5-2. 必要書類充実による信頼性向上手法

信用情報に不安がある場合は、売掛債権の実在性を証明する書類を充実させることが重要です。書類の完備により、申込企業の信用状況に関わらず、売掛債権自体の信頼性を明確に示すことができます。

基本契約書、個別発注書、納品確認書、請求書などの一連の書類を整備し、取引の真正性を明確に示すことで審査担当者の信頼を獲得できます。特に、売掛先企業の発注担当者の印鑑や署名が明確に記載された書類は、債権の実在性を強く裏付けます。

さらに、売掛先企業との長期的な取引関係を示す過去の入金履歴や継続契約書なども有効な書類となります。これらの書類により、申込企業と売掛先の健全な商取引関係が証明されれば、個人の信用情報は副次的な要因に留まります。

5-3. 複数ファクタリング会社への戦略的申込方法

単一のファクタリング会社で審査に落ちても、他社では承認される可能性があります。ファクタリング会社ごとに審査基準や重視する要因が異なるため、複数社への申込により成功確率を高めることができます。

特に独立系ファクタリング会社は、銀行系と比較して申込企業の信用情報を重視しない傾向があります。売掛債権の価値評価に特化した審査を行うため、申込企業の過去の信用状況よりも現在の事業状況を重視します。

ただし、短期間に多数の会社へ申し込むと、資金繰りの切迫性を疑われる可能性があります。2社から3社程度に絞って申し込み、各社の回答を待ってから次の申込を検討することが適切です。

6. よくある質問

6-1. 過去の自己破産がファクタリング審査に与える影響はありますか?

個人の自己破産歴は、民法第466条に基づく債権譲渡の法的性質により、ファクタリング審査に直接影響しません。ファクタリングは売掛債権の売買であり、申込企業の代表者個人の過去の借入問題とは切り離して評価されます。

ただし、自己破産から間もない時期については、事業継続性の観点から慎重に審査される場合があります。重要なのは現在の事業状況と売掛債権の確実性です。

6-2. 銀行融資を断られた企業でもファクタリングは利用できますか?

銀行融資を断られた企業でも、ファクタリングは利用可能です。融資とファクタリングは審査基準が根本的に異なるためです。

融資では申込企業の返済能力が重視されますが、ファクタリングでは売掛先企業の支払能力が主要な判断材料となります。銀行から融資を断られた理由が申込企業の財務状況にある場合でも、優良な売掛債権を保有していればファクタリングでの資金調達は実現できます。

6-3. 信用情報回復までの期間中、ファクタリングを併用できますか?

CIC・JICCの信用情報は、金融事故の種類にもよりますが5年程度で回復します。期間中の資金調達手段として、ファクタリングは有効な選択肢となります。

信用情報の回復を待つ間も事業資金の需要は発生するため、ファクタリングを活用して事業継続を図ることができます。信用情報回復後は銀行融資なども利用できるようになるため、ファクタリングは過渡期の資金調達手段として位置づけることが適切です。

6-4. ファクタリング利用が将来の融資審査に影響することはありますか?

適切に実施されたファクタリングは、将来の融資審査にネガティブな影響を与えません。ファクタリングは民法第466条に基づく合法的な資金調達手段であり、CIC・JICCなどの信用情報にも登録されないためです。

むしろ、ファクタリングにより資金繰りを安定させ、事業を継続発展させることで、将来の融資申込時の企業評価向上に寄与します。ただし、過度にファクタリングに依存し、本業の収益性改善を怠ると、長期的な事業持続性に疑問を持たれる可能性があります。

6-5. ファクタリング契約で支払い遅延した場合の影響はありますか?

ファクタリング契約における支払い遅延は、将来のファクタリング利用に影響を与える可能性があります。ファクタリング業界では独自の情報共有システムが構築されており、支払い遅延や契約違反の情報が共有される場合があります。

ただし、この情報はCIC・JICCなどの一般的な信用情報機関とは独立しているため、銀行融資やクレジットカード審査には影響しません。支払い期日を厳守し、契約条件を遵守することが重要です。

7. まとめ

ファクタリングは売掛債権の売買取引であり、民法第466条から第473条に基づく債権譲渡の仕組みを活用した取引形態であるため、CIC・JICCなどの個人信用情報機関の審査は行われません。貸金業法の適用を受ける融資とは法的性質が根本的に異なります。

審査において最も重要視されるのは売掛先企業の信用力であり、申込企業の過去の信用情報よりも、現在保有する売掛債権の確実性が決定的な要因となります。信用情報に問題がある事業者でも、優良な売掛先との取引があればファクタリングによる資金調達は十分可能です。

ただし、メガバンク系列のファクタリング会社など一部では補完的に信用情報が参照される場合もあるため、事前に各社の審査方針を確認することが重要です。適切な売掛先選定と必要書類の整備により、信用情報の影響を最小限に抑えながら効果的にファクタリングを活用していきましょう。

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監修: (編集長)

発行元: ATO株式会社

最終更新: