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ファクタリングの二重譲渡はバレる?その理由と企業に与える負の影響を解説

2024.11.08

この記事の要点

  1. ファクタリングの二重譲渡が極めて高い確率で発覚する仕組みと、債権譲渡登記や支払期日での発覚メカニズムを理解できます。
  2. 詐欺罪・横領罪の具体的適用条件と最大10年の懲役刑という重い法的責任について詳細に把握できます。
  3. 社会的信用失墜から事業継続困難まで、企業経営への段階的な負の影響と具体的なリスクを認識できます。

目次

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1. ファクタリングの二重譲渡が極めて高い確率でバレる2つの理由

ファクタリングを利用する企業の中には、同一の売掛債権を複数のファクタリング会社に譲渡する「ファクタリングの二重譲渡」を検討する方もいるかもしれません。しかし、この行為は原則として発覚し、企業に取り返しのつかない損害をもたらす重大な犯罪行為です。

ファクタリングの二重譲渡とは、民法第466条(債権の譲渡性)から第473条で規定される債権譲渡制度において、同一の売掛債権を複数の譲受人に重複して譲渡する行為を指します。特に民法第467条の第三者対抗要件に関する規定により、債権譲渡登記の重要性が法的に位置づけられており、これがファクタリングの二重譲渡発覚メカニズムの根幹となっています。

売掛債権は目に見えない無形資産であるため、物理的には複数回の譲渡が可能に思えますが、実際には債権譲渡登記システムや支払期日での資金フローにより、ファクタリングの二重譲渡は極めて高い確率で発覚します。多くの企業が「ファクタリングの二重譲渡はバレるリスクが低いのでは」と考えがちですが、債権譲渡の法的仕組みと実務的な資金フローにより、原則として発覚する構造となっています。

発覚した場合の影響は深刻です。刑法第246条第1項に規定される詐欺罪や刑法第252条、第253条の横領罪といった重い刑事責任だけでなく、社会的信用の失墜、取引先との関係悪化、事業継続の困難など、企業経営に壊滅的な影響を与えます。

本記事では、ファクタリングの二重譲渡が確実にバレる理由、法的罰則の詳細、企業経営への具体的影響、そして未然防止のための管理体制について、法的根拠を交えながら詳しく解説します。

1-1. 債権譲渡登記による発覚

債権譲渡登記は、民法第467条に基づく第三者対抗要件として、法務局に債権譲渡の事実を公示する制度です。

ファクタリング会社の多くは、ファクタリングの二重譲渡リスクを回避するため、契約時に債権譲渡登記を義務付けています。この登記情報は誰でも開示請求が可能であり、ファクタリング会社は審査段階で「概要記録事項証明書」を取得して、対象債権の譲渡履歴を確認します。

同一債権に複数の譲渡登記があれば、即座にファクタリングの二重譲渡が判明し、契約は拒否されます。仮に1社目で債権譲渡登記を行わない「留保」や「未登記」での契約だったとしても、2社目で登記を行う際に重複が発覚します。

登記は時系列で記録されるため、後から行った登記でも過去の譲渡事実が明らかになる仕組みです。金融庁の監督指針においても、ファクタリング会社に対する適切な審査体制の構築が求められており、登記確認は必須の手続きとなっています。

1-2. 支払期日の資金不足による発覚

2社間ファクタリングでは、利用者が売掛先から売掛金を回収し、その資金をファクタリング会社に送金する流れが一般的です。

しかし、ファクタリングの二重譲渡を行った場合、1つの売掛金に対して複数のファクタリング会社への送金義務が発生します。例えば、500万円の売掛金を2社に譲渡した場合、支払期日に売掛先から入金される資金は500万円のみですが、送金すべき金額は2社分となります。

資金が不足するため、原則としてどちらかのファクタリング会社への送金が滞り、その時点でファクタリングの二重譲渡が発覚します。未入金となったファクタリング会社は、利用者への督促を行うとともに、法務局での登記確認や売掛先への直接連絡を実施します。

この過程でファクタリングの二重譲渡の事実が確実に明らかになり、法的措置へと発展します。

2. 審査段階から支払期日までの発覚タイミング

ファクタリングの二重譲渡の発覚は、ファクタリングの各段階で異なるメカニズムにより起こります。時系列に沿って、ファクタリングの二重譲渡における具体的な発覚タイミングを詳しく見ていきましょう。

2-1. 見積り・審査時の登記確認による発覚

ファクタリング会社が最初にファクタリングの二重譲渡を発見するのは、見積りや審査の段階です。

ほとんどのファクタリング会社は、売掛債権の適格性を確認するため、法務局で債権譲渡登記の有無を調査します。この調査により、対象債権がすでに他社に譲渡されていることが判明すれば、見積り段階であってもファクタリングの二重譲渡の意図があったとして契約を拒否します。

さらに、刑法第250条に規定される詐欺未遂罪として刑事責任を問われる可能性もあります。審査時の登記確認は、信用リスク管理の観点から必須の手続きとなっており、登記がされている債権についてファクタリングの二重譲渡を試みても、この段階で確実に阻止されます。

日本ファクタリング業協会が公表する「ファクタリング業務における審査基準ガイドライン」では、債権譲渡登記の確認を含む多段階審査体制の構築が業者に求められており、登記確認は第一次審査における必須手続きとして明確に位置づけられています。

2-2. 契約時の債権譲渡登記重複による発覚

審査を通過して契約段階に進んだ場合でも、債権譲渡登記を行う際に重複が発覚します。

法務局では、同一債権に対する重複登記を受け付けないシステムが整備されており、登記申請時に既存の登記との重複がチェックされます。重複が確認されると、登記申請は却下され、ファクタリング会社に通知されます。

この時点でファクタリングの二重譲渡が発覚し、契約は即座に無効となり、既に支払われた買取代金の返還請求や損害賠償請求が行われます。また、契約後に重複が判明した場合は、故意の詐欺行為として扱われ、より重い法的措置が取られることになります。

経済産業省が公表する中小企業支援策においても、適正なファクタリング利用の重要性が強調されており、不正利用に対する厳格な対応が業界全体で求められています。

2-3. 支払期日の送金不能による発覚

債権譲渡登記を回避して複数契約が成立した場合でも、支払期日での送金段階で原則として発覚します。

売掛先からの入金額は1社分しかないため、複数のファクタリング会社に同額を送金することは物理的に不可能です。送金が滞ったファクタリング会社は、まず利用者に督促を行い、支払いがない場合は売掛先に直接連絡を取ります。

この過程で、同一債権について複数のファクタリング会社が権利を主張していることが明らかになり、ファクタリングの二重譲渡が発覚します。売掛先にも事情が知られることで、企業の信用は決定的に損なわれ、今後の取引関係にも深刻な影響を与えることになります。

3. ファクタリング二重譲渡が適用される法的罰則と刑事責任

ファクタリングの二重譲渡は重大な犯罪行為であり、刑法上の複数の罪名に該当します。罪の成立要件と具体的な刑罰について、法的根拠とともに詳しく解説します。

3-1. 詐欺罪(10年以下の懲役)の適用条件

刑法第246条第1項に規定される詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させる行為を処罰するものです。

ファクタリングの二重譲渡では、既に譲渡済みの債権を「譲渡可能な債権」として偽って提示し、ファクタリング会社から買取代金を詐取する行為が詐欺罪に該当します。詐欺罪の成立要件は、刑法理論において確立された欺罔行為、錯誤の惹起、財物の交付、因果関係の4要素です。

具体的には、既に譲渡した債権を譲渡可能として表示する行為(欺罔)、ファクタリング会社がその表示を信じる状態(錯誤)、買取代金の支払い(財物交付)、これらの因果関係が必要となります。ファクタリングの二重譲渡では、譲渡済み債権の事実を隠蔽して契約を締結する行為が欺罔行為に当たり、ファクタリング会社が「譲渡可能な債権」と錯誤して買取代金を支払うことで、全ての要件が満たされます。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役(刑法第246条第1項)であり、初犯であっても実刑判決が下される可能性が高い重罪です。また、被害額が高額な場合や組織的な犯行の場合は、より重い刑罰が科される可能性があります。

3-2. 横領罪(5年または10年以下の懲役)の成立要件

刑法第252条の横領罪および第253条の業務上横領罪も、ファクタリングの二重譲渡に適用される可能性があります。

一度譲渡した債権は法的にファクタリング会社の所有となるため、それを再度譲渡する行為は他人の財物を横領する行為と解釈されます。業務上横領罪は、業務上他人の財物を預かる者がその財物を横領する犯罪であり、ファクタリング利用企業が売掛金の回収を委託されている状況で成立します。

一般的な横領罪は5年以下の懲役(刑法第252条)、業務上横領罪は10年以下の懲役(刑法第253条)と、業務上横領罪のほうが重く設定されています。特に2社間ファクタリングでは、利用者が売掛金を回収してファクタリング会社に送金する構造となっているため、業務上横領罪が適用される可能性が高くなります。

3-3. 詐欺未遂罪の適用範囲

重要な点として、ファクタリングの二重譲渡は実際に資金を得る前段階でも犯罪が成立することがあります。

刑法第250条の詐欺未遂罪は、詐欺の実行に着手したが結果が発生しなかった場合に適用される罪名です。見積り段階で債権譲渡登記の重複が発覚し、契約に至らなかった場合でも、ファクタリングの二重譲渡の意図をもってファクタリング会社に申し込みを行った時点で詐欺未遂罪が成立する可能性があります。

未遂犯であっても法定刑は既遂犯と同様であり、軽い処罰とはなりません。また、複数のファクタリング会社に同時に申し込みを行った場合、それぞれについて詐欺未遂罪が成立し、併合罪として処理される可能性もあります。

4. ファクタリング二重譲渡が企業経営に与える段階的な負の影響

ファクタリングの二重譲渡が発覚した場合、企業は刑事責任だけでなく、経営基盤を根底から揺るがす深刻な影響を受けます。その影響は段階的に拡大し、最終的には事業継続が困難となる可能性があります。

4-1. 社会的信用の完全失墜

ファクタリングの二重譲渡が発覚すると、企業の社会的信用は回復不可能なレベルまで失墜します。

刑事事件として報道される可能性があり、取引先、金融機関、顧客からの信頼を一瞬で失うことになります。信用情報機関への登録により、代表者個人の信用情報にも悪影響が及び、個人としての金融取引も制限されます。

また、業界内での評判も著しく悪化し、同業他社との協力関係や新規取引の獲得が極めて困難となります。一度失った社会的信用の回復には長期間を要し、多くの場合、完全な回復は不可能です。

これにより、企業の持続的成長の基盤が根本的に破壊されることになります。日本中小企業金融サポート機構などの支援機関においても、コンプライアンス違反企業への支援は原則として行われないため、公的支援の道も閉ざされることになります。

4-2. 売掛先との取引関係悪化

ファクタリングの二重譲渡の発覚過程で、売掛先企業にも事情が知られることになります。

ファクタリング会社が売掛先に直接連絡を取った際、同一債権について複数の会社から請求を受けることで、売掛先は企業の不正行為を認識します。売掛先にとって、取引先が犯罪行為を行ったという事実は、自社のコンプライアンス上重大な問題となります。

多くの企業では、反社会的勢力との取引排除やコンプライアンス強化の観点から、問題のある企業との取引を停止する方針を採用しています。継続的な取引関係の終了により、企業の収益基盤が大幅に縮小し、経営の安定性が根本的に損なわれます。

また、新規の取引先開拓も、過去の不正行為により極めて困難となります。

4-3. 資金調達手段の永続的遮断

ファクタリングの二重譲渡を行った企業は、ファクタリング業界全体でブラックリストに登録され、今後のファクタリング利用が事実上不可能となります。

ファクタリング会社間では不正利用者の情報共有が行われており、一度でもファクタリングの二重譲渡を行った企業は業界全体から排除されます。銀行融資についても、信用情報の悪化により審査通過が極めて困難となります。

金融機関は企業の法的リスクやコンプライアンス体制を重視するため、刑事事件に関与した企業への融資は原則として行いません。その他の資金調達手段についても、投資家やクラウドファンディング利用者からの信頼を得ることができず、資金調達の選択肢が大幅に制限されます。

これにより、企業の成長投資や運転資金の確保が困難となり、経営が立ち行かなくなります。

4-4. 事業継続困難・倒産リスク

上記の複合的な影響により、企業は事業継続が困難な状況に追い込まれます。

売上の減少、資金調達の困難、社会的信用の失墜が同時に発生することで、経営基盤が根本的に破綻します。刑事罰により代表者が拘束される可能性もあり、経営判断や営業活動に支障が生じます。

また、従業員の離職も相次ぎ、組織運営にも深刻な影響が及びます。最終的には、事業資金の枯渇により倒産を余儀なくされるケースが多く、企業の存続そのものが脅かされることになります。

短期的な資金調達のために行ったファクタリングの二重譲渡が、企業の完全な破綻を招く結果となるのです。

5. ファクタリング二重譲渡を未然に防ぐ内部管理体制の構築

ファクタリングの二重譲渡を確実に防止するためには、適切な内部管理体制の構築が不可欠です。意図的な不正だけでなく、担当者の認識不足による過失的なファクタリングの二重譲渡も防ぐため、以下の管理体制を整備する必要があります。

5-1. 債権管理台帳の整備と運用

すべての売掛債権について、発生から回収まで一元的に管理する債権管理台帳を整備することが重要です。

台帳には、債権の詳細情報、ファクタリング利用の有無、譲渡先、譲渡日、債権譲渡登記の状況などを記録し、リアルタイムで更新します。台帳の管理責任者を明確に定め、ファクタリング申し込み前に台帳を確認して、対象債権の状況を把握する体制を構築します。

また、複数の担当者がアクセスできるシステムを導入し、情報の共有と相互チェック機能を強化します。定期的な台帳の点検を実施し、記録漏れや更新遅れがないかを確認することで、管理体制の実効性を維持します。

特に複数の営業部門や事業部がある場合は、部門間での情報共有を徹底する必要があります。

5-2. 社内承認フローの明文化

ファクタリング利用に関する社内承認フローを明文化し、複数段階でのチェック体制を構築します。

申込担当者、直属上司、経理責任者、経営幹部による段階的な承認プロセスを設け、各段階で債権の状況確認を義務付けます。承認フローには、債権管理台帳の確認、過去のファクタリング利用履歴の照合、対象債権の適格性確認などの具体的な確認項目を明記します。

また、承認記録を保存し、後日の監査や検証に備える体制も整備します。緊急時の特例承認についても、より厳格な確認手続きと事後報告体制を設け、例外的な処理であってもファクタリングの二重譲渡のリスクを排除する仕組みを構築します。

5-3. 定期的な内部監査体制

内部監査部門または外部の監査法人による定期的な債権管理監査を実施し、管理体制の有効性を継続的に検証します。

監査では、債権管理台帳の正確性、承認フローの遵守状況、ファクタリング契約書と実際の取引の整合性などを詳細に確認します。監査で発見された問題点については、速やかに是正措置を講じ、再発防止策を策定します。

また、監査結果を経営陣に報告し、必要に応じて管理体制の見直しや追加的な統制手続きの導入を検討します。従業員に対する定期的な研修も実施し、ファクタリングの二重譲渡のリスクや法的責任について理解を深めるとともに、適切な債権管理の重要性を周知徹底します。

コンプライアンス意識の向上により、意図しない違反行為の発生を防止する効果も期待できます。

6. よくある質問

6-1. 債権譲渡登記をしていない場合でもファクタリング二重譲渡はバレますか?

債権譲渡登記を行わない契約であっても、ファクタリングの二重譲渡は原則として発覚します。最も確実な発覚タイミングは支払期日であり、1つの売掛金に対して複数のファクタリング会社への送金が物理的に不可能なため、送金が滞った時点でファクタリングの二重譲渡が明らかになります。また、2社目以降のファクタリング会社が債権譲渡登記を行う際にも重複が発覚する可能性があります。登記の有無にかかわらず、ファクタリングの二重譲渡は極めて高い確率で露見する仕組みとなっています。

6-2. 個人事業主の場合はファクタリング二重譲渡が発覚しにくいのですか?

個人事業主は法人格を持たないため債権譲渡登記を行うことができず、登記による発覚リスクは相対的に低くなります。しかし、支払期日での資金不足による発覚は法人と同様に発生するため、結果的にファクタリングの二重譲渡は原則として露見します。むしろ、個人事業主は登記による管理ができないため、ファクタリング会社からの信用度が低く、審査通過率も低い傾向にあります。また、個人事業主であっても刑法上の責任は同様に問われるため、法的リスクに変わりはありません。

6-3. 意図せずファクタリング二重譲渡してしまった場合も罪になりますか?

悪意がなく過失によりファクタリングの二重譲渡が発生した場合でも、法的責任は免れません。故意性の有無は量刑に影響する可能性がありますが、ファクタリングの二重譲渡という行為自体が犯罪を構成するため、過失であっても詐欺罪や横領罪が成立する可能性があります。契約書の内容確認不足や社内の情報共有不足による過失も、企業の管理責任として厳しく問われることになります。このため、適切な内部管理体制の構築により、意図しないファクタリングの二重譲渡を防止することが極めて重要です。

6-4. 複数のファクタリング会社で相見積もりを取るのは問題ないですか?

複数のファクタリング会社から見積もりを取得することは、契約を締結しない限り全く問題ありません。むしろ、手数料や条件を比較検討することは適切なビジネス判断として推奨されます。ただし、見積もり段階であっても、同一債権について複数社と契約を締結することはファクタリングの二重譲渡に該当するため、1社との契約完了後に他社の検討を開始する必要があります。また、見積もり依頼時にも債権の状況を正確に申告し、既に他社で利用中の債権については明確に除外することが重要です。

7. まとめ

ファクタリングの二重譲渡は、債権譲渡登記システムと実務的な資金フローにより極めて高い確率で発覚する犯罪行為です。刑法第246条第1項の詐欺罪や刑法第252条、第253条の横領罪として10年以下の懲役という重い刑罰が科されるだけでなく、社会的信用の失墜、取引先との関係悪化、資金調達手段の遮断により、企業経営に壊滅的な影響をもたらします。

短期的な資金調達の困窮からファクタリングの二重譲渡を検討することがあっても、その代償は企業の存続そのものを脅かすものです。適切な債権管理体制の構築によりファクタリングの二重譲渡を未然に防止し、法令を遵守した健全なファクタリング利用を心がけることが、持続的な企業成長の基盤となります。

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