この記事の要点
- ファクタリングの仕訳処理方法を具体的な勘定科目と金額例で習得し、2社間・3社間・保証型の違いを理解できます。
- 民法や消費税法など法的根拠に基づく適切な会計処理により、税務調査対応と財務報告の信頼性が向上します。
- 売上債権売却損の損金算入要件や代替勘定科目の選択基準を把握し、実務で即座に活用可能な知識を獲得できます。

1. ファクタリングの仕訳とは?
ファクタリングの仕訳とは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に譲渡する際に行う会計記録のことです。この取引は民法第466条から第473条に規定される債権譲渡の法的根拠に基づいて実施され、融資とは異なる債権の売買取引として処理されます。
ファクタリングの仕訳処理では、売掛債権の減少と現金の増加、そして手数料相当額の損失を同時に記録する必要があります。これは企業会計原則の発生主義に基づき、取引の経済的実質を正確に反映させるためです。金融商品取引法や貸金業法とは区別される合法的な資金調達手段として確立されているため、借入金ではなく資産の譲渡として適切に処理することが重要です。
1-1. ファクタリング仕訳の基本原則
ファクタリングの仕訳処理における基本原則は、取引の経済的実質を正確に反映させることです。ファクタリングは債権の売却取引であるため、売掛債権の簿価と譲渡価額の差額を損失として認識します。この処理により、企業の真の財務状況が貸借対照表に適切に表示されます。
仕訳処理では、原則として償還請求権のない契約であることから、万が一売掛先が倒産した場合でも、利用企業がファクタリング会社への弁済責任を負わない性質を反映させます。これは手形割引とは異なる重要な特徴であり、会計処理上も明確に区別して記録する必要があります。
1-2. ファクタリングの種類による仕訳の違い
ファクタリングは契約形態によって大きく2つのタイプに分類され、それぞれ仕訳処理が異なります。2社間ファクタリングでは利用者とファクタリング会社のみで契約を締結し、売掛先への通知は行いません。この場合、売掛先からの入金を一旦受け取った後、ファクタリング会社への支払いを行う必要があります。
3社間ファクタリングでは売掛先も含めた3社で契約を行い、債権譲渡通知が実施されます。この形態では売掛先がファクタリング会社に直接支払いを行うため、利用者の会計処理は簡素化されます。手数料率は2社間ファクタリングが10.0%から30.0%程度、3社間ファクタリングが1.0%から10.0%程度と設定される傾向があります。
1-3. 消費税法上の取扱い
ファクタリング取引は消費税法第6条第1項および別表第一において非課税取引に該当します。これは国税庁の「非課税となる取引」において、金銭債権の譲渡が有価証券等の譲渡に分類されているためです。そのため、手数料や譲渡代金に消費税を上乗せすることはできません。
また、ファクタリング手数料は消費税法上の「預金や貸付金の利子など」の規定における「手形の割引料」に該当するとされ、この観点からも非課税取引として扱われます。仕訳処理においても消費税の計上は行わず、手数料は税抜金額で処理することが適切です。
2. 2社間ファクタリングの仕訳方法
2社間ファクタリングの仕訳処理は、売掛金の発生からファクタリング会社への最終的な支払いまで、複数のステップに分けて行われます。このプロセスを正確に理解することで、適切な会計記録を維持できます。
2-1. 売掛金発生時の仕訳処理
2社間ファクタリングにおいても、最初の売掛金発生時の処理は通常の取引と同様に行います。商品やサービスの提供により100万円の売上が発生した場合、以下の仕訳を行います。
借方:売掛金 1,000,000円 貸方:売上 1,000,000円
この段階では、ファクタリングを利用するかどうかに関わらず、売上の実現に応じて売掛金を計上します。売掛金は流動資産として貸借対照表に計上され、将来の現金流入を表す重要な勘定科目となります。適切な売上計上により、期間損益の正確な把握が可能となります。
2-2. ファクタリング契約締結時の仕訳処理
2社間ファクタリングでは、契約締結から実際の入金まで数日から1週間程度の期間が発生することが一般的です。この期間中の会計処理として、売掛金を「未収入金」に振り替える処理を行います。
借方:未収入金 1,000,000円 貸方:売掛金 1,000,000円
未収入金は、通常の営業取引以外で発生した債権を表す勘定科目です。ファクタリングによる債権譲渡は資産の売却取引に該当するため、営業債権である売掛金から区別して処理する必要があります。ただし、契約当日に入金される即日対応の場合は、この処理を省略することが可能です。
2-3. ファクタリング会社からの入金時の仕訳処理
ファクタリング会社から実際に代金が入金された際は、手数料を差し引いた金額の受取りと手数料相当額の損失を同時に処理します。100万円の売掛債権を手数料10.0%で譲渡した場合、以下の仕訳を行います。
借方:普通預金 900,000円 貸方:未収入金 1,000,000円 借方:売上債権売却損 100,000円
「売上債権売却損」は、ファクタリング取引特有の勘定科目であり、債権売却により発生した手数料相当額の損失を表します。これは営業外費用として損益計算書に計上され、法人税法第22条第3項の規定により損金算入が認められています。
2-4. 売掛先からの回収と支払い処理
2社間ファクタリングでは、売掛先から売掛金が入金された後、利用者がファクタリング会社に支払いを行います。売掛先から100万円の入金があった場合は以下の仕訳を行います。
借方:普通預金 1,000,000円 貸方:預り金 1,000,000円
その後、ファクタリング会社への支払い時には以下の処理を行います。
借方:預り金 1,000,000円 貸方:普通預金 1,000,000円
この一連の処理により、ファクタリング取引が完結します。重要な点は、売掛先からの入金とファクタリング会社への支払いのタイミングが異なる場合があることで、適切な現金管理が求められます。
3. 3社間ファクタリングの仕訳方法
3社間ファクタリングでは、売掛先に対する債権譲渡通知が必須となるため、2社間ファクタリングとは処理の流れが大きく異なります。売掛先がファクタリング会社に直接支払いを行うため、利用者の事務負担は大幅に軽減されます。
3-1. 3社間ファクタリングの処理簡素化
3社間ファクタリングの最大の特徴は、処理の簡素化にあります。売掛金の発生からファクタリング契約締結、入金までの処理は2社間ファクタリングと基本的に同様ですが、売掛先からの回収とファクタリング会社への支払い処理が不要となります。
売掛金発生時の仕訳は通常通り行い、ファクタリング契約締結時には未収入金への振替を実施します。その後、ファクタリング会社からの入金時に手数料を差し引いた金額を受け取る処理のみで取引が完結します。これにより、会計処理も簡素化され、現金管理上のリスクも低減されます。
3-2. 3社間ファクタリングの入金時処理
3社間ファクタリングにおける入金時の処理は、2社間ファクタリングと同様の仕訳を行います。100万円の売掛債権を手数料5.0%で譲渡した場合、以下の仕訳となります。
借方:普通預金 950,000円 貸方:未収入金 1,000,000円 借方:売上債権売却損 50,000円
3社間ファクタリングでは手数料率が低く設定されるため、売上債権売却損の金額も相対的に少額となります。この処理により、ファクタリング取引は完結し、売掛先からファクタリング会社への直接支払いに関する追加的な仕訳処理は不要です。
4. 保証型ファクタリングの仕訳方法
保証型ファクタリングは、売掛債権の回収不能リスクに備える保険的な機能を持つサービスです。買取型ファクタリングとは異なり、債権そのものは売却せず、万が一の貸倒れ時にファクタリング会社から保証金を受け取る仕組みとなっています。
4-1. 保証型ファクタリングの基本処理
保証型ファクタリングでは、売掛金は利用者の帳簿に残り続け、通常どおり売掛先からの回収を行います。ファクタリング会社への支払いは保証料のみとなり、これは支払手数料として以下のように処理されます。
借方:支払手数料 30,000円 貸方:普通預金 30,000円
保証率は売掛先の信用力調査に基づいて決定され、一般的には売掛金額の80.0%から90.0%程度が設定されます。保証料は月額で設定されることが多く、継続的な費用として損益計算書に計上されます。
4-2. 貸倒れ発生時の仕訳処理
売掛先の倒産等により売掛金が回収不能となった場合は、貸倒損失の計上とファクタリング会社からの保証金受取りを処理します。100万円の売掛金が回収不能となり、90万円の保証金を受け取る場合、以下の仕訳を行います。
借方:貸倒損失 1,000,000円 貸方:売掛金 1,000,000円 借方:普通預金 900,000円 貸方:雑収入 900,000円
この処理により、実質的な損失は10万円に限定され、リスク軽減効果が会計上も明確に現れます。保証金の受取りは営業外収益として処理し、法人税法上も益金として算入されます。
5. 勘定科目の選択と税務取扱い
ファクタリングの仕訳処理における勘定科目の選択は、取引の性質を正確に表現し、税務上も適切な処理を行うために重要です。適切な科目選択により、財務諸表の信頼性向上と税務調査時の説明責任を果たすことができます。
5-1. 売上債権売却損の使用意義
売上債権売却損は、ファクタリング取引における手数料を表す最も適切な勘定科目です。この科目を使用することで、帳簿上でファクタリング利用の事実が明確となり、資金調達コストの把握や分析が容易になります。また、税務調査時においても取引の性質を明確に説明できるため、適切な科目選択として推奨されています。
売上債権売却損は営業外費用として損益計算書に計上され、法人税法上も損金算入が認められています。ただし、損金算入のためには、ファクタリング会社が債権に係る権利を実質的制約なしに行使できることと、利用者が売却した債権を支払期日前に買い戻す権利や義務を実質的に有していないことが条件となります。
5-2. 代替勘定科目の選択基準
使用する会計ソフトに「売上債権売却損」の項目がない場合は、他の勘定科目で代替することが可能です。主な代替科目として「雑損失」「支払手数料」「割引料」「債権割引料」などがあります。
「雑損失」は最も汎用性の高い科目ですが、内容の明確性に欠ける面があります。「支払手数料」は手数料の性質を表現しやすい反面、他の各種手数料との区別が困難になる可能性があります。「割引料」や「債権割引料」は手形割引との類似性を表現でき、取引の性質を理解しやすいメリットがあります。
5-3. 税務上の損金算入要件
ファクタリング手数料は税務上の損金として算入可能ですが、適切な要件を満たす必要があります。国税庁の法人税基本通達2-3-19において、債権の譲渡に係る損失は、譲渡した債権が回収不能になるおそれがあることなどの合理的な理由により生じたものである場合には、その損失の生じた日の属する事業年度の損金の額に算入すると定められています。
また、消費税法上はファクタリング取引が非課税取引に該当するため、手数料部分についても消費税の課税対象外となります。これにより、仕入税額控除の対象とはなりませんが、支払手数料として全額損金算入が可能です。
6. よくある質問
6-1. ファクタリング利用は借入金として処理すべきでしょうか?
ファクタリングは債権の売買取引であり、借入金として処理することは適切ではありません。融資では元本と利息の返済義務が発生しますが、ファクタリングでは債権を売却するため返済義務は生じません。そのため、貸借対照表上も借入金ではなく、売掛金の減少と現金の増加として処理します。
この区別は単なる会計技術上の問題ではなく、企業の財務体質を正しく表示する上で重要な意味を持ちます。借入金として処理した場合、実際には改善されているキャッシュフローや自己資本比率が適切に反映されない可能性があります。金融機関からの借入枠への影響もないため、適切な会計処理により企業の真の財務状況を表示することが重要です。
6-2. 即日入金の場合でも未収入金の計上は必要ですか?
即日入金の場合は未収入金を計上する必要がありません。契約締結と同時に入金が行われるため、売掛金から直接普通預金と売上債権売却損に振り替える処理で十分です。この簡便な処理により、会計事務の効率化が図れます。
ただし、契約日と入金日が異なる場合や、決算期をまたぐ可能性がある場合は、適切な期間損益計算のために未収入金での処理を行うことが重要です。月次決算を実施している企業においては、月末時点での未収入金残高を適切に把握することで、正確な財務報告が可能となります。
6-3. ファクタリング手数料は損金算入できますか?
ファクタリング手数料は税務上の損金として算入可能です。ただし、損金算入の要件として、ファクタリング会社が債権に対する実質的な支配権を有していることと、利用者に買戻し義務が存在しないことが必要です。
適切な契約内容であれば、売上債権売却損として計上した金額は全額損金算入され、法人税の計算上有利に働きます。また、地方税においても同様の取扱いとなるため、実効税率を考慮した節税効果が期待できます。疑義がある場合は、顧問税理士や税務署への相談をお勧めします。
7. まとめ
ファクタリングの仕訳処理は、取引の種類と契約形態により異なる会計処理が必要となります。買取型ファクタリングでは売上債権売却損として手数料を処理し、保証型ファクタリングでは支払手数料として保証料を処理することが基本となります。
重要なポイントとして、ファクタリングは融資ではなく債権の売買取引であることを正しく理解し、借入金ではなく資産の譲渡として処理することです。消費税については非課税取引に該当するため、手数料に消費税を上乗せすることはできません。
適切な勘定科目の選択により、取引の透明性を確保し、税務上も適正な処理を行うことができます。2社間ファクタリングでは売掛先からの回収とファクタリング会社への支払いという二段階の処理が必要ですが、3社間ファクタリングでは処理が簡素化されます。不明な点がある場合は、顧問税理士や税務署への相談を通じて、適切な会計処理を実施することをお勧めします。

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