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ファクタリングのノンリコースとウィズリコースの違いを解説

2024.11.08

この記事の要点

  1. ノンリコースとウィズリコースの法的な違いと金融庁見解を理解することで、安全で適法なファクタリング利用を実現できます。
  2. 償還請求権の有無による財務リスクの違いを把握することで、自社の事業特性に最適な契約形態を選択できます。
  3. 手数料差だけでなく総合的なコスト効果を評価することで、長期的に有利な資金調達戦略を構築できます。
ATOファクタリング

1. ノンリコースとウィズリコースの違い

ファクタリングを検討する際、必ず遭遇するのが「ノンリコース」と「ウィズリコース」という契約形態の選択です。この2つの契約条件の違いは、単なる契約上の差異ではなく、企業の財務リスクと法的責任に根本的な違いを生み出します。

本記事では、償還請求権の有無による決定的な相違点から、手数料体系、法的根拠、実務上の影響まで、両契約形態の違いを体系的に解説します。金融庁の最新見解や民法の規定に基づいた正確な情報により、適切な契約選択のための判断材料を提供いたします。

適切な理解に基づいて最適な契約形態を選択することで、企業の資金調達効率の向上と財務リスクの最適化を同時に実現できます。

1-1. 償還請求権の有無による法的地位の相違

ノンリコースとウィズリコースの根本的な違いは、「償還請求権」の有無にあります。償還請求権とは、売掛先が倒産して資金が支払われなかった場合に、ファクタリング会社が売掛金を売却した企業に支払いを請求できる権利のことです。

ノンリコース契約では、この償還請求権が設定されていません。売掛先企業が倒産や経営不振により売掛金を支払えなくなった場合でも、利用企業には一切の弁済責任が発生しません。

民法第466条から第473条に規定される債権譲渡の原則により、売掛債権はファクタリング会社に完全に移転し、回収不能による損失はすべてファクタリング会社が負担することになります。

一方、ウィズリコース契約では償還請求権が設定されており、売掛先から売掛金を回収できなかった場合、利用企業が売掛先の代わりに売掛金を支払わなければなりません。

この法的地位の違いにより、契約後の責任範囲が劇的に変化します。ノンリコース契約では売掛債権の譲渡時点で利用企業のリスクが終了するのに対し、ウィズリコース契約では売掛金が完全に回収されるまでリスクが継続します。

1-2. 金融庁見解に基づく適法性判断の違い

金融庁は「ファクタリングに関する注意喚起」において、売主が債権を買い戻すこととされている契約、つまりウィズリコースの場合には「ファクタリング業」ではなく「貸金業」に該当するおそれがあると明確に示しています。

この見解により、ウィズリコース契約を提供する業者は貸金業登録が必要となる場合があります。貸金業登録には純資産額5,000万円以上、貸金業務取扱責任者の配置、適正な業務執行体制の整備など、厳格な要件をクリアする必要があります。

さらに、貸金業として営業する場合は利息制限法の適用を受けます。具体的には、10万円未満の貸付では年利20.0パーセント以下、10万円以上100万円未満では年利18.0パーセント以下、100万円以上では年利15.0パーセント以下という上限規制が適用されます。

この制約により、ウィズリコース契約での収益性は極めて低くなるため、多くのファクタリング会社がノンリコース契約を採用しています。

1-3. 企業経営に与える影響度の比較

ノンリコースとウィズリコースでは、企業経営に与える影響度が根本的に異なります。ノンリコース契約では、売掛債権の譲渡により回収不能リスクが完全に除去されるため、売掛先の信用状況変化による財務的な影響を回避できます。

建設業界では、元請企業の倒産により下請企業が連鎖倒産するリスクが深刻な問題となっています。ノンリコース契約により工事代金債権を譲渡した場合、元請企業が倒産しても下請企業に損失は発生しません。

一方、ウィズリコース契約では元請企業の倒産時に下請企業が代金を弁済する責任を負うため、連鎖倒産のリスクは解消されません。

財務諸表への影響も重要な相違点です。ノンリコース契約では債権の売買取引として処理されるため負債計上されませんが、ウィズリコース契約では実質的な借入として負債計上される場合があります。

2. 手数料とリスク負担の相違点

2-1. 手数料水準の違いと年率換算

ノンリコースとウィズリコースでは、手数料水準に明確な違いがあります。ノンリコース契約では、ファクタリング会社が売掛金の回収不能リスクを負担するため、手数料は相対的に高く設定されます。

2社間ファクタリングでは売掛金額の10.0パーセントから30.0パーセント、3社間ファクタリングでは1.0パーセントから10.0パーセント程度が一般的な相場となっています。

ウィズリコース契約では、回収不能リスクを利用企業が負担するため、手数料は5.0パーセント前後と低く設定される傾向があります。ただし、利息制限法の適用を受ける場合は、より低い水準に制約される可能性があります。

年率換算による比較では、支払期日1か月前の売掛債権を手数料15.0パーセントでノンリコースファクタリングした場合、年率換算では180.0パーセントという高い水準となります。ウィズリコース契約で手数料5.0パーセントの場合、年率換算は60.0パーセント程度となります。

2-2. 未回収リスクの分担方式と財務影響

未回収リスクの分担方式は、両契約形態の最も重要な相違点です。ノンリコース契約では、売掛金の未回収により発生するすべての損失をファクタリング会社が負担します。利用企業は売掛債権を譲渡した時点で、その債権に関連するあらゆるリスクから完全に解放されます。

ウィズリコース契約では、売掛金の未回収リスクを利用企業が継続して負担します。売掛先企業の倒産や支払遅延により売掛金が回収できない場合、利用企業がファクタリング会社に対して代金を弁済する義務を負います。

中小企業実態基本調査によると、企業の倒産による連鎖倒産の約30.0パーセントが売掛金の回収不能に起因しています。ノンリコース契約の活用により、この統計的リスクを完全に回避できます。

具体的な事例で比較すると、1,000万円の売掛債権を持つ企業が売掛先の倒産に遭遇した場合、ノンリコース契約では損失は発生しませんが、ウィズリコース契約では1,000万円の損失に加えて、既に受け取ったファクタリング代金の返済義務が発生します。

2-3. 審査基準と資金化スピードの差異

審査基準における両契約形態の違いは、利用企業の資金調達機会に大きな影響を与えます。ノンリコース契約では、ファクタリング会社が回収不能リスクを負担するため、審査は売掛先企業の信用力に重点が置かれます。

売掛先企業の財務状況、事業の安定性、業界内での地位、過去の支払実績などが詳細に評価されます。

ウィズリコース契約では、最終的な責任を利用企業が負うため、審査基準が相対的に緩やかになります。売掛先企業の信用力に加えて、利用企業の返済能力も評価対象となりますが、ノンリコース契約ほど厳格ではありません。

資金化スピードについても明確な違いがあります。ノンリコース契約では最短即日での資金調達が可能であり、特にオンラインファクタリングサービスでは申込から入金まで数時間で完了する場合もあります。

ウィズリコース契約では、貸金業法の適用を受ける場合があるため、より慎重な審査プロセスが必要となります。また、3社間契約となることが多く、売掛先企業の同意取得に時間を要するため、資金化まで1週間から2週間程度を要することが一般的です。

3. 法的根拠と取り扱いの違い

3-1. 民法債権譲渡規定の適用における相違

民法第466条から第473条に規定される債権譲渡の法的枠組みにおいて、ノンリコースとウィズリコースでは適用される条文と解釈が異なります。ノンリコース契約では、民法第466条第1項に基づく純粋な債権譲渡として取り扱われます。

民法第466条第1項は「債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない」と規定しており、ノンリコース契約はこの原則的な債権譲渡に該当します。

改正民法では、債権譲渡制限特約の効力が相対化され、譲渡制限特約がある債権でも譲渡は有効とされました(民法第466条第2項)。ただし、譲受人が譲渡制限特約について悪意または重過失の場合は、債務者は履行を拒むことができます(同条第3項)。

ウィズリコース契約では、債権譲渡の外観を持ちながら実質的には担保提供と融資の複合取引として性質決定される場合があります。この場合、民法の債権譲渡規定よりも担保法制や金融法制の適用が優先される可能性があります。

3-2. 貸金業法適用の判断基準と登録要件

金融庁の見解によると、ウィズリコース契約では「貸金業」に該当するおそれがあるとされています。貸金業法第2条第1項では、貸金業を「金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うもの」と定義しており、ウィズリコース契約がこの定義に該当する可能性があります。

貸金業として営業する場合、貸金業法第3条に基づく貸金業登録が必要となります。登録要件には純資産額が5,000万円以上であること、貸金業務取扱責任者試験に合格した者を営業所等に配置すること、暴力団員等でないこと、過去に貸金業法違反等の処分を受けていないことなどが設定されています。

さらに、貸金業者は利息制限法、貸金業法、出資法の貸金三法の規制を受けます。これらの法的制約により、ウィズリコース契約での収益性は大幅に制限されるため、多くのファクタリング会社がノンリコース契約を選択しています。

ノンリコース契約では、純粋な債権買取業として位置づけられるため、貸金業登録は不要とされています。

3-3. 金融庁による違法業者判別指針

金融庁は「ファクタリングを装ったヤミ金業者」について継続的に注意喚起を行っており、これらの違法業者の多くがウィズリコース契約を悪用していることを指摘しています。

契約条件の不透明性が第一の判別ポイントです。正規のファクタリング会社であれば、償還請求権の有無を契約書に明記し、手数料の計算方法を詳細に説明します。一方、違法業者は契約条件を曖昧にし、後から追加的な償還請求を行う場合があります。

異常に高い手数料の設定も重要な判別指針です。利息制限法を遵守してウィズリコース契約を行う場合、手数料は年率15.0パーセント以下に制限されるはずですが、違法業者はこれを無視して年率換算で数百パーセントから数千パーセントの手数料を請求する場合があります。

金融庁は、これらの特徴を持つ業者との契約を避け、ノンリコース契約を明確に提示する正規のファクタリング会社を選択することを推奨しています。

4. 業種別・状況別の最適選択判断基準

4-1. 建設業・製造業における選択指針

建設業界では、元請企業の倒産による下請企業の連鎖倒産が深刻な問題となっています。建設業の倒産件数の約25.0パーセントが元請企業の倒産に起因しており、この業界特性を踏まえるとノンリコース契約の価値は極めて高くなります。

建設業では工事の着手から代金回収まで長期間を要するため、その間の元請企業の信用状況変化によるリスクは無視できません。ノンリコース契約により工事代金債権を早期に現金化することで、このリスクを効果的に回避できます。

製造業では、受注生産型企業における資金繰り改善効果が顕著です。大型設備の製造では、材料費や外注費の先行支出が必要となり、製品完成から代金回収まで数か月を要する場合があります。この期間の運転資金をノンリコース契約により確保することで、複数プロジェクトの同時進行が可能となります。

自動車部品製造業などでは、親会社の経営状況変化による影響を受けやすい特性があります。ノンリコース契約により売掛債権の回収不能リスクを回避することで、親会社の信用状況に依存しない安定した事業運営を実現できます。

4-2. 売掛先信用力別の推奨契約形態

売掛先企業の信用力により、最適な契約形態は変化します。上場企業、大手企業、公的機関を売掛先とする場合、倒産リスクは極めて低いため、手数料の安いウィズリコース契約も選択肢となります。ただし、ウィズリコース契約を提供する正規の業者は限定的です。

信用力の高い売掛先については、ノンリコース契約でも相対的に低い手数料が適用される傾向があります。国や地方自治体、東証プライム市場上場企業などとの取引では、ファクタリング会社の回収不能リスクが低いため、手数料も2社間ファクタリングで5.0パーセントから15.0パーセント程度に抑制される場合があります。

中小企業を売掛先とする場合、信用力の評価が困難なため、ノンリコース契約での審査通過率が低下する可能性があります。この場合でも、売掛先企業との継続的な取引実績、過去の入金履歴、業界内での地位などを総合的に評価することで、審査通過の可能性を高められます。

4-3. 資金調達緊急度による使い分け基準

資金調達の緊急度は、契約形態選択の重要な判断基準となります。最短即日での資金調達が必要な場合、ノンリコース契約一択となります。ウィズリコース契約では審査に時間を要し、3社間契約となる場合は売掛先の同意取得に1週間から2週間程度を要するためです。

緊急的な資金需要の典型例として、取引先からの入金遅延による資金ショート、予期しない大口受注による材料費の先行支出、設備故障による緊急修繕費などが挙げられます。これらの状況では、手数料の高低よりも資金調達の確実性と迅速性が優先されるため、ノンリコース契約が最適な選択となります。

計画的な資金調達の場合は、手数料水準を重視してウィズリコース契約を検討する余地があります。ただし、正規の業者でウィズリコース契約を提供する会社は限定的であり、かつ利息制限法の制約により手数料優位性も限定的です。

5. 契約形態選択時の実務的注意点

5-1. ウィズリコース契約の隠れたリスク要因

ウィズリコース契約には、表面的な契約条件だけでは見えにくいリスク要因が存在します。最も重要なリスクは、売掛先企業の倒産タイミングと回収不能額の予測困難性です。売掛先の経営悪化は段階的に進行するため、倒産の兆候を早期に察知することは困難です。

企業倒産の約60.0パーセントが突発的に発生しており、事前の予測は極めて困難とされています。ウィズリコース契約では、この予測困難な倒産リスクを利用企業がすべて負担することになります。

さらに、倒産企業からの回収率は極めて低い水準にあります。中小企業の倒産時における債権回収率は平均で10.0パーセント程度とされており、大部分の債権が回収不能となります。ウィズリコース契約では、この回収不能部分について利用企業が全額を弁済する責任を負います。

業界全体の景気動向による連鎖的な影響も見逃せません。特定業界で景気悪化が進行した場合、複数の売掛先企業が同時期に経営悪化する可能性があります。ウィズリコース契約を複数利用している場合、この連鎖的な影響により巨額の弁済責任を負うリスクがあります。

5-2. ノンリコース契約の審査対策ポイント

ノンリコース契約の審査を通過するためには、売掛先企業の信用力を効果的にアピールする戦略が必要です。最も重要なポイントは、売掛先企業との取引実績の詳細な説明です。継続的な取引期間、過去の入金実績、取引条件の安定性などを具体的なデータで示すことが効果的です。

売掛債権の真正性を証明する書類の完備も重要な要素です。発注書、契約書、納品書、検収書、請求書など、債権発生の全過程を追跡できる書類を整備することで、ファクタリング会社の信頼を得られます。

売掛先企業の財務情報を可能な限り提供することも審査通過率向上に寄与します。上場企業の場合は有価証券報告書、非上場企業の場合は決算書や企業概要書などを準備しておくことで、ファクタリング会社の審査作業を支援できます。

複数のファクタリング会社に同時に申し込むことで、審査通過の可能性を高められます。ファクタリング会社によって得意分野や審査基準が異なるため、1社で審査に落ちても他社で通過する可能性があります。

5-3. 悪質業者回避のための確認事項

悪質業者を回避するための最も重要な確認事項は、契約書における償還請求権の明記です。正規のファクタリング会社であれば、「償還請求権なし」または「ノンリコース」と契約書に明確に記載します。曖昧な表現や後から解釈により償還請求権を主張できるような条項がある場合は注意が必要です。

手数料の計算方法と総額の透明性も重要な判断基準です。正規の業者であれば、手数料率、諸費用、実際の入金額を事前に明示します。手数料以外に高額な諸費用を設定したり、後から追加費用を請求したりする業者は悪質業者の可能性があります。

会社の基本情報の確認も欠かせません。正規の業者であれば、会社の所在地、代表者名、事業内容、許認可の有無などを明確に公開しています。連絡先が携帯電話のみ、所在地が不明確、代表者名が明記されていない業者は避けるべきです。

契約を急かす姿勢も悪質業者の典型的な特徴です。正規の業者であれば、利用企業に十分な検討時間を提供し、質問にも丁寧に回答します。即日契約を強要したり、十分な説明なしに契約を迫ったりする業者は警戒が必要です。

6. よくある質問

6-1. どちらを選ぶべきか迷った時の判断基準はありますか?

契約形態の選択に迷った場合は、まず自社の資金調達目的を明確化することが重要です。一時的な資金ショートへの対応が目的であれば、迅速性を重視してノンリコース契約を選択すべきです。長期的な資金調達戦略の一環として検討している場合は、手数料負担と回収不能リスクを総合的に評価する必要があります。

売掛先企業の信用力も重要な判断材料となります。上場企業や公的機関など信用力の極めて高い売掛先の場合、理論的にはウィズリコース契約も選択肢となりますが、実際にはウィズリコース契約を提供する正規業者が限定的なため、ノンリコース契約が現実的な選択肢となります。

自社の財務状況と事業特性による判断も必要です。財務体力に余裕があり、多少の回収不能リスクを許容できる企業であれば、手数料の安いウィズリコース契約を検討する余地があります。一方、資金繰りに不安がある企業や、売掛先の倒産が致命的な影響を与える可能性がある企業は、ノンリコース契約を選択すべきです。

法的安全性を重視する場合は、ノンリコース契約一択となります。金融庁の見解や業界の実態を考慮すると、ウィズリコース契約には法的リスクが伴う可能性があるため、安全性を優先するならノンリコース契約が適切な選択です。

6-2. ノンリコース契約で手数料を下げる方法はありますか?

ノンリコース契約の手数料を下げるための最も効果的な方法は、信用力の高い売掛先企業の債権を優先的に利用することです。上場企業、大手企業、公的機関などとの取引がある場合は、これらの債権をファクタリング対象とすることで、手数料を大幅に削減できます。

複数のファクタリング会社から相見積もりを取得することも重要な手法です。ファクタリング会社によって手数料水準や審査基準が異なるため、競争原理を活用して最も有利な条件を選択できます。特に、オンラインファクタリングサービスは運営コストが低いため、従来型のサービスより安い手数料を提示する場合があります。

継続的な利用関係を構築することで、手数料の優遇を受けられる可能性があります。初回利用で適正な取引実績を積み重ねることで、2回目以降の利用時により有利な条件を獲得できます。長期的な信頼関係の構築により、手数料削減と安定した資金調達を両立できます。

3社間ファクタリングの活用も手数料削減の有効な手段です。売掛先企業の了承が得られる場合は、2社間ファクタリングと比較して5.0パーセントから15.0パーセント程度の手数料削減効果が期待できます。

6-3. ウィズリコース契約を提案された場合はどう対応すべきですか?

ウィズリコース契約を提案された場合は、まず提案業者の信頼性を詳細に確認する必要があります。会社の基本情報、事業実績、許認可の有無などを調査し、正規のファクタリング会社であるかを判断します。特に、貸金業登録の有無を確認することが重要です。

契約条件の詳細な説明を求めることも必要です。償還請求権の具体的な内容、手数料の計算方法、追加費用の有無、契約期間などを明確にした上で、総合的なコスト負担を計算します。利息制限法の上限を超える手数料が設定されていないかも確認すべきポイントです。

他社との比較検討を必ず実施することが重要です。ウィズリコース契約を提案する業者が唯一の選択肢であることは稀なため、複数のノンリコース契約業者と条件を比較することで、より適切な判断ができます。

法的リスクを専門家に相談することも検討すべきです。顧問弁護士や税理士などの専門家に契約内容を確認してもらうことで、予期しない法的リスクを回避できます。

6-4. 契約後に問題が発生した場合の対処法はありますか?

ノンリコース契約で問題が発生した場合は、まず契約書の内容を詳細に確認することが重要です。償還請求権の有無、手数料の計算方法、ファクタリング会社の責任範囲などを再確認し、問題の性質を明確化します。

ファクタリング会社との直接的な協議を第一段階として実施します。問題の内容を具体的に説明し、契約書に基づいた解決策を提案します。多くの場合、誤解や事務的なミスによる問題であれば、この段階で解決可能です。

協議により解決しない場合は、業界団体への相談を検討します。日本ファクタリング業協会などの業界団体では、会員企業に関する苦情や相談を受け付けており、中立的な立場からの調整を期待できます。

法的手段を検討する場合は、専門家への相談が不可欠です。弁護士による契約書の分析と法的対処法の検討により、最適な解決策を選択できます。

7. まとめ

ファクタリングにおけるノンリコースとウィズリコースの違いは、単なる契約条件の差異ではなく、企業の財務リスクと法的責任に根本的な違いを生み出します。償還請求権の有無という決定的な相違により、売掛先企業の倒産や経営不振が発生した場合の責任範囲が劇的に変化します。

ノンリコース契約では、売掛債権の譲渡により回収不能リスクが完全に除去され、利用企業は売掛先の信用状況変化による財務的な影響を回避できます。民法第466条から第473条に基づく債権譲渡の法的根拠により、売掛債権はファクタリング会社に完全に移転し、回収不能による損失はすべてファクタリング会社が負担することになります。

一方、ウィズリコース契約では償還請求権が設定されており、売掛先から売掛金を回収できなかった場合に利用企業が代金を弁済する責任を負います。金融庁の見解によると、この契約形態では「貸金業」に該当するおそれがあり、提供業者には貸金業登録が求められる場合があります。

手数料面では、ノンリコース契約が2社間ファクタリングで10.0パーセントから30.0パーセント、ウィズリコース契約が5.0パーセント前後と明確な差があります。ただし、ウィズリコース契約では利息制限法の適用により手数料が制約される可能性があり、実際の手数料差は理論値より小さくなる場合があります。

法的安全性の観点では、ノンリコース契約が圧倒的に優位です。金融庁が注意喚起する「ファクタリングを装ったヤミ金業者」の多くがウィズリコース契約を悪用しており、正規の業者選択においてノンリコース契約の確認が重要な判別指標となります。

業種別の活用指針では、建設業や製造業など倒産リスクの影響が大きい業界では、ノンリコース契約の価値が特に高くなります。売掛先の信用力や資金調達の緊急度により最適な選択は変化しますが、法的安全性と実務上の利便性を考慮すると、ノンリコース契約が推奨される選択肢となります。

契約形態の選択においては、手数料の高低だけでなく、回収不能リスクの回避効果、法的安全性、資金調達の迅速性などを総合的に評価することが重要です。適切な理解に基づいて最適な契約形態を選択することで、企業の資金調達効率の向上と財務リスクの最適化を同時に実現できるでしょう。

※本記事は2025年6月時点の情報に基づいて作成されています。

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