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ファクタリングの調達限度額とは?金額決定に関わる要因を解説

2024.11.12

この記事の要点

  1. ファクタリングの調達限度額について、売掛金額面から手数料を差し引いた実際の調達可能額の計算方法と法的根拠を正確に理解できます
  2. 売掛先の信用力やファクタリング会社の規模が限度額に与える具体的な影響を把握し、最適なファクタリング会社選択ができるようになります
  3. 3社間ファクタリングの活用や継続利用による条件改善など、調達限度額を最大化するための実践的手法を習得できます
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1. ファクタリング調達限度額の基本概念と法的根拠

ファクタリングによる資金調達において、調達可能な限度額は事業者の最重要関心事の一つとなります。

金融庁の定義によれば、ファクタリングは売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービスであり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

本記事では、ファクタリングの調達限度額の基本概念から、その決定に関わる具体的要因まで詳しく解説します。売掛金の額面や売掛先の信用力、ファクタリング会社の規模などが限度額にどのような影響を与えるかを理解することで、効果的な資金調達戦略を構築できるようになります。

この記事を読むことで、自社の状況に最適なファクタリング活用方法を見極められるでしょう。

1-1. 調達限度額の定義と基本的な仕組み

ファクタリングの調達限度額とは、売掛債権を譲渡することで実際に調達可能な資金の上限額を指します。

民法第466条により債権譲渡の自由が規定されていることから、原則として保有する売掛金の総額が調達限度額の理論上の上限となります。

ただし、実際の調達額は売掛金額面から手数料を差し引いた金額となります。2社間ファクタリングでは手数料が年率換算で10%から20%程度、3社間ファクタリングでは年率換算で1%から9%程度が相場となっており、これらの手数料分が調達額から減額されます。

また、多くのファクタリング会社では掛け目(買取率)を設定しています。

掛け目とは債権の買取可能な割合のことで、一般的に70%から90%の範囲で設定されます。掛け目を考慮した実際の調達限度額は「売掛金額面×掛け目-手数料」となります。

1-2. 法的根拠と適用される法規制

ファクタリングは民法第466条から第473条に規定される債権譲渡に基づく取引です。

金融庁の見解では、適正なファクタリングには利息制限法や貸金業法は適用されません。これは売掛債権の売買であり、金銭の貸付けではないためです。

東京地方裁判所令和2年9月18日判決では、ファクタリング業者が償還請求権を有さず、実質的に債務者の不払いリスクがファクタリング業者に移転している場合、貸金業法は適用されないと判断されました。

この判例により、適正なファクタリングの法的地位が明確化されています。

ただし、契約内容によっては貸金業に該当する場合があります。大阪地方裁判所平成29年3月3日判決では、ファクタリング業者が譲渡対象債権に係る債務者の不払いリスクをほとんど負っていない場合、金銭消費貸借契約に準じると判断されました。

1-3. ファクタリング会社の利用限度額設定

ファクタリング会社は独自の利用限度額を設定しており、これが実質的な調達限度額となる場合があります。

大手や銀行系のファクタリング会社では数億円規模の取引が可能ですが、中小規模のファクタリング会社では上限が数千万円に設定されている場合があります。

個人事業主向けのファクタリングサービスでは、初回利用限度額が30万円程度に設定されることが一般的です。継続利用により段階的に限度額が引き上げられる仕組みとなっており、信頼関係の構築とともに調達可能額が増加します。

利用限度額は各社の資本力、経営方針、リスク管理基準により決定されます。法的な上限規制は存在しないため、ファクタリング会社の裁量により設定されるのが現状です。

2. 売掛先の信用力が限度額に与える決定的影響

2-1. 売掛先企業の信用調査と評価基準

ファクタリングの調達限度額において、売掛先の信用力は最も重要な決定要因となります。

ファクタリング会社は売掛金の回収リスクを最重要視するため、売掛先の支払い能力と倒産リスクを厳格に審査します。

上場企業や大手企業が売掛先の場合、財務基盤が安定しており倒産リスクも低いため、高額なファクタリングでも比較的容易に承認されます。

帝国データバンクの調査によると、上場企業の倒産率は年間0.1%以下となっており、ファクタリング会社にとって魅力的な債権となります。

一方、中小企業や個人事業主が売掛先の場合、支払い不能リスクが高いとみなされ、調達限度額が制限される可能性があります。東京商工リサーチのデータでは、中小企業の倒産率は年間0.3%から0.5%程度となっており、リスク評価に影響を与えます。

2-2. 業界特性とリスク評価への影響

売掛先が属する業界の特性も調達限度額の決定に重要な影響を与えます。

医療・介護業界では診療報酬や介護報酬など、支払い元が国や地方自治体となる債権が多く、回収確実性が極めて高いと評価されます。

建設業界では工事代金債権が主要な対象となりますが、元請企業の信用力により評価が大きく分かれます。大手ゼネコンが元請の場合は高い評価を受けますが、中小建設会社が元請の場合は慎重な審査が行われます。

IT業界や製造業では、取引先との継続的な取引関係と契約内容が重視されます。単発の取引よりも、長期契約に基づく継続的な売掛金の方が高く評価される傾向があります。

2-3. 取引実績と継続性の重要性

売掛先との取引実績の長さと継続性は、調達限度額の決定において重要な要素となります。

3年以上の安定した取引実績があり、過去に支払い遅延や不払いが発生していない売掛先の債権は、ファクタリング会社にとって魅力的な商品となります。

取引金額の安定性も評価要因となります。毎月一定額の取引が継続している場合、将来の支払い予測が容易となり、リスク評価が向上します。

季節変動がある業界でも、過去の実績から予測可能な範囲内での変動であれば、プラス評価となります。

新規取引先や取引実績が浅い売掛先の債権については、不確実性が高いため調達限度額が制限される場合があります。この場合、売掛先の財務諸表や信用情報の提供により、信用力を補完することが重要となります。

3. 売掛金の特性による限度額変動メカニズム

3-1. 支払期日と回収リスクの相関関係

売掛金の支払期日までの残存日数は、調達限度額に直接的な影響を与える重要な要因です。

支払期日が近い売掛金ほど回収確実性が高いと判断され、より高額なファクタリングが可能になります。

支払期日まで30日以内の売掛金は最も評価が高く、手数料率も年率換算で2%から5%程度の低い水準で設定されます。支払期日まで60日以内の売掛金も比較的高い評価を受けますが、手数料率は年率換算で5%から10%程度に上昇します。

支払期日まで90日を超える長期の売掛金については、回収リスクが高いとみなされ、調達限度額が大幅に制限される場合があります。

特に120日を超える超長期の売掛金については、多くのファクタリング会社が取扱いを敬遠する傾向にあります。

3-2. 売掛金の性質と確実性による評価

売掛金の発生根拠と性質も、調達限度額の決定において重要な要素となります。

商品の納品や役務の提供が完了し、請求書が発行済みの確定債権は最も高く評価されます。これらの債権では、民法第466条に基づく債権譲渡の要件が明確に満たされているためです。

工事請負代金や継続的なサービス提供による売掛金など、契約に基づいて確実に発生する債権も高い評価を受けます。

これらの債権では、契約書や発注書などの裏付け書類が充実していることで、より高額なファクタリングが可能になります。

将来の売上予想に基づく見込み債権や、成果報酬型の売掛金については不確実性が高いため、調達限度額が制限される傾向にあります。これらの債権では、詳細な契約内容の説明と実現可能性の根拠提示が必要となります。

3-3. 債権の分割パターンと回収方式

売掛金が一括払いか分割払いかによっても、調達限度額は変動します。

一括払いの売掛金は回収が一度で完了するため、管理コストが低く、ファクタリング会社にとって魅力的な商品となります。

分割払いの売掛金については、各回の支払い確実性を個別に評価する必要があるため、審査がより複雑になります。分割回数が多いほど回収リスクが高まるため、調達限度額が制限される場合があります。

ただし、分割払いでも各回の支払い額が明確に決定しており、過去の支払い実績が良好な場合は、比較的高額なファクタリングも可能です。

この場合、支払いスケジュールと実績の詳細な提示が重要となります。

4. ファクタリング会社の規模と限度額設定基準

4-1. 大手・銀行系ファクタリング会社の特徴

大手や銀行系のファクタリング会社は、豊富な資本力を背景として高額なファクタリング取引に対応できる体制を整えています。

大手銀行系ファクタリング会社では、数億円規模の取引も珍しくなく、一部では上限を設けていない場合もあります。

銀行系ファクタリング会社の特徴は、手数料率が比較的低く設定されていることです。3社間ファクタリングでは年率換算で1%から3%程度の手数料率で取引できる場合が多く、高額な売掛金でも調達効率を高く保つことができます。

ただし、銀行系ファクタリング会社は審査が厳格で、利用者や売掛先の信用力を重視する傾向があります。

また、現金化まで1週間から2週間程度の時間を要する場合が多いため、緊急性の高い資金調達には不向きな場合があります。

4-2. 中小規模ファクタリング会社の対応力

中小規模のファクタリング会社は、利用限度額が数千万円程度に設定されている場合が多く、超高額な取引には対応できない場合があります。

しかし、審査の柔軟性や対応スピードの速さという点で優位性を持っています。

これらの会社では、大手では取扱いが困難な小規模事業者や個人事業主の売掛金も積極的に買い取る傾向があります。審査基準も比較的緩やかで、財務状況に不安がある企業でも利用できる可能性が高くなります。

また、即日から翌日での現金化に対応している会社が多く、緊急性の高い資金調達ニーズに応えることができます。

調達限度額は制限されるものの、中小企業の日常的な資金調達には十分対応できる水準となっています。

4-3. 専門特化型ファクタリング会社の活用

医療ファクタリング、建設業ファクタリングなど、業界や債権の種類に特化したファクタリング会社も存在します。

これらの専門特化型ファクタリング会社は、特定の業界や債権に関する深い知識と経験を持っているため、一般的なファクタリング会社では取扱いが困難な案件でも対応できる場合があります。

医療ファクタリング専門会社では、診療報酬債権の特性を熟知しており、国民健康保険団体連合会からの支払いサイクルを考慮した最適な条件を提示できます。

掛け目も95%以上に設定される場合が多く、効率的な資金調達が可能となります。

建設業専門のファクタリング会社では、工事代金債権の評価に長けており、元請企業の信用力や工事の進捗状況を適切に評価し、他社では実現できない高額なファクタリングを提供できる場合があります。

5. 調達限度額最大化のための実践的手法

5-1. 売掛金の戦略的選別と組み合わせ

調達限度額を最大化するためには、ファクタリングに利用する売掛金の戦略的な選別が重要です。

信用力の高い売掛先からの債権を中心として、支払期日が近く金額の大きな売掛金を優先的に選択することで、より有利な条件でのファクタリングが可能になります。

複数の売掛金を組み合わせることで、単独では取扱いが困難な案件でも対応できる場合があります。小口の売掛金を複数束ねることで一定の金額規模を確保し、手数料率の改善を図ることができます。

ただし、売掛先が分散している場合は審査の複雑化により時間を要する可能性があります。

緊急性を重視する場合は、単一の大口売掛金での対応を検討することが適切です。

5-2. 継続利用による条件改善効果

ファクタリングの継続利用により、調達限度額と取引条件の両面で改善を期待できます。

初回利用では保守的な条件が設定されがちですが、継続利用により信頼関係が構築されると、より積極的な条件提示を受けられるようになります。

継続利用のメリットとして、掛け目の向上と手数料率の削減があげられます。初回利用時に70%程度だった掛け目が、継続利用により85%以上に改善される場合もあります。

また、手数料率についても年率換算で2%から3%程度の削減効果を期待できます。

継続利用を前提とした長期的な関係構築では、ファクタリング会社との定期的な面談や事業状況の報告が重要となります。透明性の高いコミュニケーションにより、より柔軟な対応を引き出すことができます。

5-3. 3社間ファクタリングの戦略的活用

調達限度額を最大化する最も効果的な手法の一つが、3社間ファクタリングの活用です。

売掛先の同意を得ることで、ファクタリング会社の回収リスクが大幅に軽減され、より高額な取引と低い手数料率を実現できます。

3社間ファクタリングでは、売掛先から直接ファクタリング会社への支払いが行われるため、利用者の信用力に関係なく売掛金の価値のみで評価されます。

これにより、財務状況に不安がある企業でも高額なファクタリングを利用できます。

ただし、3社間ファクタリングでは売掛先との関係性が重要となります。取引関係に悪影響を与えないよう、事前の十分な説明と理解の獲得が必要です。

長期的な信頼関係がある売掛先に対しては、積極的な3社間ファクタリングの提案を検討すべきです。

6. よくある質問

6-1. 個人事業主の限度額は法人と同様に設定されますか?

個人事業主の場合、法人と比較してファクタリングの限度額が制限される傾向があります。

これは、個人事業主の事業規模や継続性に対する不安から、ファクタリング会社がより保守的な姿勢を取るためです。

ただし、売掛先が大企業や官公庁の場合は、個人事業主でも比較的高額なファクタリングが可能です。売掛先の信用力が高ければ、利用者の属性による制限は大幅に緩和されます。

個人事業主向けのファクタリングサービスでは、初回利用限度額が30万円程度に設定されている場合が多く、継続利用により段階的に限度額が引き上げられる仕組みとなっています。

6-2. ファクタリングの限度額に法的な規制はありますか?

ファクタリングは債権譲渡取引であり、融資ではないため、利息制限法などの金利規制は適用されません。

したがって、調達限度額についても法的な上限規制は存在しません。

ただし、手数料率が極端に高い場合は、民法第90条の公序良俗違反として契約が無効になる可能性があります。東京情報大学の調査では、年率換算で180%を超えるような手数料率が公序良俗違反とされた事例があります。

ファクタリング会社が設定する限度額は、主に自社の資本力と経営方針によって決定されており、法的な制約は受けていないのが現状です。

6-3. 複数のファクタリング会社を同時利用して限度額を増やすことは可能ですか?

異なる売掛金を対象とする場合、複数のファクタリング会社を同時に利用することは可能です。

これにより、単独のファクタリング会社の限度額を超えた資金調達を実現できます。

ただし、同一の売掛金を複数のファクタリング会社に譲渡することは二重譲渡となり、民法第466条の債権譲渡の要件に抵触する可能性があります。各ファクタリング会社には、他社利用の有無を正確に報告することが重要です。

複数社利用の場合は、管理コストの増大と手続きの複雑化に注意が必要です。

効率性を重視する場合は、限度額の大きな単一のファクタリング会社での一括取引を検討することが適切です。

7. まとめ

ファクタリングの調達限度額は、売掛金の額面を基礎としながらも、売掛先の信用力、ファクタリング会社の規模、取引条件など複数の要因によって決定されます。

効果的な資金調達を実現するためには、これらの要因を総合的に理解し、自社の状況に最適なファクタリング会社を選択することが重要です。

調達限度額を最大化するためには、信用力の高い売掛先からの債権を優先的に活用し、継続的な取引関係の構築により条件改善を図ることが効果的です。また、3社間ファクタリングの活用により、より高額な資金調達と低い手数料率を実現できます。

民法第466条から第473条に基づく債権譲渡の仕組みを正しく理解し、金融庁の注意喚起を踏まえた適正なファクタリング会社を選択することで、安全かつ効率的な資金調達戦略を構築することができるでしょう。

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