この記事の要点
- 2社間と3社間ファクタリングの基本的な仕組みと法的根拠を理解し、自社の資金調達戦略に適した方式を判断できるようになります。
- 手数料体系や審査基準の違いを把握することで、総合的なコスト計算と最適な業者選定が可能となり、資金調達コストの最適化を実現できます。
- 契約条件の重要確認項目や法的リスクへの対策を習得し、安全で効率的なファクタリング利用により資金繰り改善を図ることができます。

1. ファクタリングの基本的な仕組み
ファクタリングは企業の資金調達手段として注目を集めており、その中でも2社間ファクタリングと3社間ファクタリングという2つの主要な方式が存在します。これらの違いを理解することで、自社に最適な資金調達方法を選択できるようになります。
ファクタリング市場は近年急速に拡大しており、中小企業の資金繰り改善に重要な役割を果たしています。
しかし、2社間と3社間という異なる仕組みがあることで、利用を検討する企業にとって選択が困難になる場合があります。
それぞれの特徴やメリット・デメリットを正確に把握することが、適切な判断につながります。
本記事では、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの基本的な仕組みから、実際の取引における手数料や審査基準まで、実務的な観点から詳しく解説します。
1-1. ファクタリングとは何か
ファクタリングは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に譲渡することで、本来の支払期日よりも早期に現金化する金融サービスです。
この仕組みにより、企業は売掛金の回収を待つことなく、即座に資金を調達できます。
従来の融資とは異なり、ファクタリングは債権の売買取引であるため、借入れにはあたりません。そのため、企業の信用情報に与える影響が少なく、貸借対照表上の負債が増加しないという特徴があります。
売掛債権を活用した資金調達方法として、日本でも2000年代以降に本格的な普及が始まり、現在では多くの企業が利用する資金調達手段として定着しています。
1-2. ファクタリング取引の当事者
ファクタリング取引には、基本的に3つの当事者が関与します。まず、売掛債権を保有し資金調達を必要とする企業である利用者企業があります。
次に、債権を買い取り資金を提供するファクタリング会社が存在します。そして、最終的に代金を支払う義務を負う売掛先企業があります。
利用者企業は、商品やサービスの提供により発生した売掛債権を、本来の回収期日よりも早期に現金化したいというニーズを持ちます。
ファクタリング会社は、債権の信用力を評価し、手数料を差し引いた金額で債権を買い取ります。
売掛先企業は、従来通り商品やサービスの対価を支払う義務を負いますが、支払先がファクタリング会社に変更される場合があります。
この支払先の変更の有無が、2社間と3社間ファクタリングの大きな違いとなります。
1-3. ファクタリングの法的根拠
ファクタリングは、民法上の債権譲渡に関する規定に基づいて実施されます。民法第466条では、債権は譲渡することができると定められており、これがファクタリング取引の法的根拠となります。
債権譲渡の効力については、譲渡人と譲受人の間では譲渡契約の成立により発生しますが、第三者に対抗するためには債権譲渡登記や債務者への通知が必要となります。
この対抗要件の違いが、2社間と3社間ファクタリングの仕組みの違いに影響します。
また、ファクタリング業務を行う事業者は、貸金業法の適用を受けない場合が多いものの、債権管理回収業に関する特別措置法など、関連する法規制の遵守が求められます。
2. 2社間ファクタリングの仕組みと特徴
2-1. 2社間ファクタリングの基本構造
2社間ファクタリングは、利用者企業とファクタリング会社の2社間で完結する取引形態です。この方式では、売掛先企業に債権譲渡の事実を通知することなく、ファクタリング取引が実行されます。
取引の流れとしては、まず利用者企業がファクタリング会社に売掛債権の売却を申し込みます。ファクタリング会社は債権の審査を行い、承認後に手数料を差し引いた買取代金を利用者企業に支払います。
その後、売掛先企業からの入金は一旦利用者企業が受け取り、これをファクタリング会社に送金する仕組みです。
この方式の最大の特徴は、売掛先企業が債権譲渡の事実を知らないことです。売掛先企業は従来通り利用者企業に代金を支払い、利用者企業がその資金をファクタリング会社に送金します。
2-2. 債権譲渡の対抗要件と処理方法
2社間ファクタリングでは、売掛先企業への通知を行わないため、債権譲渡登記によって第三者対抗要件を具備することが一般的です。
債権譲渡登記は法務局で実施され、登記簿により債権譲渡の事実を公示します。
この登記により、ファクタリング会社は債権の正当な譲受人としての地位を確保できます。ただし、登記費用や司法書士報酬などの追加コストが発生し、これらは通常利用者企業が負担します。
また、債権譲渡登記は公開情報であるため、第三者が調査すれば債権譲渡の事実を知ることができます。
しかし、実際に登記内容を調査する企業は限定的であり、実質的には秘匿性が保たれる場合が多いとされています。
2-3. 2社間ファクタリングのメリット
2社間ファクタリングの最大のメリットは、売掛先企業に知られることなく資金調達が可能である点です。これにより、取引先との関係に影響を与えることなく、資金繰りの改善を図ることができます。
資金調達までのスピードも大きな利点です。売掛先企業への通知や承諾が不要であるため、申込みから資金化まで最短即日から数日程度で完了する場合があります。
急な資金需要に対応する際には、このスピード感が重要な要素となります。
また、手続きの簡素化により、利用者企業の事務負担が軽減されます。売掛先企業との調整や説明が不要であるため、社内の限られた人員で手続きを完了できます。
2-4. 2社間ファクタリングのデメリット
2社間ファクタリングの主要なデメリットは、手数料の高さです。ファクタリング会社にとって売掛先企業から直接回収できないリスクがあるため、手数料は3社間ファクタリングと比較して高く設定されています。
一般的には売掛債権額の10パーセントから20パーセント程度となることが多いとされています。
利用者企業には売掛金の回収業務が残るという負担があります。売掛先企業からの入金を受け取った後、これをファクタリング会社に送金する義務があり、この過程で事務的な負担や送金漏れのリスクが発生します。
さらに、債権譲渡登記に関連する費用負担も考慮すべき要素です。登記費用や司法書士報酬を含めると、数万円程度の追加コストが発生する場合があります。
3. 3社間ファクタリングの仕組みと特徴
3-1. 3社間ファクタリングの基本構造
3社間ファクタリングは、利用者企業、ファクタリング会社、売掛先企業の3社が関与する取引形態です。この方式では、売掛先企業に債権譲渡の事実を通知し、承諾を得てから取引を実行します。
取引の流れは、利用者企業がファクタリング会社に申し込んだ後、ファクタリング会社が売掛先企業に債権譲渡通知を行います。
売掛先企業の承諾を得た後、ファクタリング会社から利用者企業に買取代金が支払われます。その後の売掛金回収は、売掛先企業からファクタリング会社に直接支払われます。
この仕組みにより、利用者企業は売掛金の回収業務から解放され、ファクタリング会社は売掛先企業から直接債権を回収できるため、リスクが軽減されます。
3-2. 債権譲渡通知と承諾の手続き
3社間ファクタリングでは、民法第467条に基づく債権譲渡の通知が重要な手続きとなります。この通知は、利用者企業またはファクタリング会社から売掛先企業に対して行われ、債権譲渡の事実と今後の支払先変更を伝えます。
通知方法としては、確定日付のある証書による通知が一般的です。内容証明郵便を使用することで、通知の事実と日時を明確に記録できます。
売掛先企業からの承諾を得ることで、債権譲渡の対抗要件が具備されます。
承諾を得る過程では、売掛先企業に対して債権譲渡の理由や今後の取引継続について説明が必要となる場合があります。この説明により、取引関係の維持に配慮した対応が求められます。
3-3. 3社間ファクタリングのメリット
3社間ファクタリングの最大のメリットは、手数料の低さです。ファクタリング会社が売掛先企業から直接債権を回収できるため、回収リスクが軽減され、手数料は一般的に売掛債権額の1パーセントから5パーセント程度に抑えられます。
利用者企業にとっては、売掛金の回収業務が不要となることも大きな利点です。債権譲渡後の回収業務はファクタリング会社が担当するため、利用者企業は本業に集中できます。
特に回収業務に人員を割けない中小企業にとって、この負担軽減効果は重要です。
また、債権譲渡登記が不要であるため、登記に関連する費用負担がありません。通知や承諾の手続きにかかる実費程度で済むため、総合的なコストを抑制できます。
3-4. 3社間ファクタリングのデメリット
3社間ファクタリングの主要なデメリットは、売掛先企業に債権譲渡の事実が明らかになることです。これにより、利用者企業の資金繰り状況が推測され、今後の取引に影響を与える可能性があります。
手続きに要する時間も課題となります。売掛先企業への通知、承諾取得、各種調整などにより、資金化まで1週間から2週間程度の期間を要することが一般的です。
急な資金需要には対応が困難な場合があります。
売掛先企業の理解と協力が必要であることも制約要因です。債権譲渡に対して消極的な売掛先企業の場合、承諾を得ることが困難になり、結果的にファクタリングの利用自体ができなくなる可能性があります。
4. 2社間と3社間ファクタリングの詳細比較
4-1. 手数料体系の比較分析
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの手数料には明確な差があります。
2社間ファクタリングでは、ファクタリング会社が回収リスクを負うため、手数料は売掛債権額の10パーセントから20パーセント程度に設定されることが多いとされています。
一方、3社間ファクタリングでは、売掛先企業から直接回収できるため、手数料は1パーセントから5パーセント程度に抑えられます。
この差は年間を通じて利用する場合には、相当な金額の違いとなって現れます。
手数料の決定要因としては、売掛先企業の信用力、債権の金額、支払期日までの期間などが挙げられます。
売掛先企業の信用力が高く、支払期日が短期間であるほど、手数料は低く設定される傾向があります。
4-2. 審査基準と承認率の違い
審査における重点項目も2つの方式で異なります。2社間ファクタリングでは、利用者企業の信用力も重要な審査項目となります。売掛金の回収を利用者企業が行うため、その能力や誠実性が評価されます。
3社間ファクタリングでは、売掛先企業の信用力が最重要視されます。ファクタリング会社が売掛先企業から直接回収するため、売掛先企業の財務状況や支払履歴が詳細に調査されます。
承認率については、一般的に3社間ファクタリングの方が高い傾向があります。これは、回収リスクが低いことと、売掛先企業の協力により債権の実在性が確認しやすいことが要因となっています。
4-3. 資金化スピードの実際の差
資金化までの期間は、両方式で大きく異なります。2社間ファクタリングでは、売掛先企業への通知が不要であるため、申込みから最短即日、一般的には2日から3日程度で資金化が可能です。
3社間ファクタリングでは、売掛先企業への通知と承諾取得に時間を要するため、1週間から2週間程度の期間が必要となります。売掛先企業の対応速度により、さらに期間が延長される場合もあります。
緊急性の高い資金需要に対応する場合、この期間の差は決定的な要因となります。一方で、計画的な資金調達であれば、手数料の安い3社間ファクタリングを選択する余地があります。
4-4. 事務負担と管理業務の比較
事務負担の面では、それぞれ異なる特徴があります。2社間ファクタリングでは、売掛金の回収後にファクタリング会社への送金業務が発生します。
この業務には正確性と迅速性が求められ、送金遅延は信用失墜につながる可能性があります。
3社間ファクタリングでは、売掛金の回収業務は不要となりますが、売掛先企業との調整業務が発生します。債権譲渡の説明や今後の取引に関する調整など、対外的なコミュニケーション業務が増加します。
債権譲渡登記に関する業務も考慮すべき要素です。2社間ファクタリングでは登記手続きが必要となり、司法書士との連携や登記完了後の管理業務が発生します。
5. 適切な選択基準と判断ポイント
5-1. 企業規模と取引先との関係性
ファクタリング方式の選択において、企業規模は重要な判断要素となります。中小企業や個人事業主の場合、取引先との関係維持が事業継続に直結するため、2社間ファクタリングを選択する傾向があります。
取引先企業との関係性の深さも考慮すべき要素です。長期的な取引関係があり、相互の信頼関係が確立されている場合には、3社間ファクタリングについて率直に相談できる可能性があります。
新規取引先や一時的な取引先の場合、債権譲渡について説明することで関係に悪影響を与える可能性があるため、2社間ファクタリングが適切と考えられます。
5-2. 資金需要の緊急性と計画性
資金需要の緊急性は、方式選択の重要な判断基準です。急な設備故障や予期しない大口受注など、即座に資金が必要な状況では、2社間ファクタリングの迅速性が重要となります。
一方、季節要因による資金需要や設備投資計画など、事前に予測可能な資金需要については、3社間ファクタリングの低コスト性を活用できます。計画的な資金調達により、手数料負担を大幅に軽減できます。
継続的な利用を検討している場合、年間を通じた手数料負担の差は相当な金額となるため、3社間ファクタリングの導入を検討する価値があります。
5-3. コスト重視と秘匿性重視の判断
コストを最重要視する場合、3社間ファクタリングが明らかに有利です。手数料の差だけでなく、債権譲渡登記費用の節約効果も含めると、総合的なコスト削減効果は相当な金額となります。
秘匿性を重視する場合、2社間ファクタリングが適切な選択となります。特に競合他社との関係や、取引先からの信用評価に敏感な業界では、秘匿性の価値は手数料の差を上回る場合があります。
業界慣行や取引先の理解度も判断要素となります。ファクタリングに対する理解が進んでいる業界では、3社間ファクタリングについても比較的受け入れられやすい傾向があります。
5-4. リスク管理の観点からの評価
リスク管理の観点では、両方式それぞれにリスクが存在します。2社間ファクタリングでは、利用者企業に売掛金の回収と送金義務が残るため、この履行に関するリスクがあります。
3社間ファクタリングでは、売掛先企業との関係悪化リスクを考慮する必要があります。債権譲渡に対する売掛先企業の反応により、今後の取引に影響を与える可能性があります。
どちらの方式を選択する場合でも、複数のファクタリング会社と関係を構築し、リスク分散を図ることが重要です。また、契約条件の詳細確認により、予期しないリスクの回避に努めることが必要です。
6. 実際の利用における注意事項
6-1. 契約条件の重要確認項目
ファクタリング契約では、買取対象となる債権の範囲を明確に定義することが重要です。売掛債権の金額、支払期日、債務者の範囲など、詳細な条件を確認し、後日のトラブルを防止する必要があります。
手数料の計算方法と支払時期についても詳細な確認が必要です。基本手数料に加えて、債権譲渡登記費用、事務手数料、振込手数料などの追加費用の有無と金額を事前に把握することが重要です。
償還請求権の有無についても重要な確認項目です。ノンリコースファクタリングの場合、売掛先企業の倒産等により債権回収ができない場合でも、利用者企業に返済義務はありません。
一方、リコースファクタリングでは返済義務が残るため、この違いを明確に理解する必要があります。
6-2. 法的リスクと対策
債権譲渡禁止特約が付されている売掛債権は、ファクタリングの対象とできません。契約書や取引基本契約書において、債権譲渡禁止条項の有無を事前に確認することが必要です。
偽装ファクタリングと呼ばれる違法な貸付けに注意することも重要です。
実質的に貸付けでありながらファクタリングと称する業者が存在するため、契約内容を慎重に検討し、適正な業者を選択する必要があります。
税務上の取扱いについても事前に確認が必要です。ファクタリングは債権の売却であるため、売却損益の計上時期や消費税の取扱いなど、税務処理について税理士等の専門家に相談することが推奨されます。
6-3. 適切な業者選定のポイント
ファクタリング会社の選定においては、まず許認可や登録の有無を確認することが重要です。貸金業登録や債権管理回収業の許可を受けている業者は、一定の信頼性があると考えられます。
手数料の透明性も重要な選定基準です。基本手数料だけでなく、全ての費用を含めた総コストを明示し、後から追加費用を請求されることのない業者を選択することが重要です。
実績と評判についても十分な調査が必要です。同業種での取扱実績や、実際の利用者からの評価などを参考に、信頼できる業者を選定することが重要です。
6-4. 継続利用における管理体制
ファクタリングを継続的に利用する場合、社内での管理体制構築が重要となります。債権管理、資金管理、業者管理などの業務を明確に分担し、適切な内部統制を確立する必要があります。
2社間ファクタリングを継続利用する場合、売掛金の回収と送金業務について、ミスや遅延を防止する仕組みを構築することが重要です。
入金管理システムの活用や、複数人でのチェック体制などの検討が必要です。
定期的な契約条件の見直しも重要な管理業務です。取引量の増加や信用力の向上により、より有利な条件での契約が可能となる場合があるため、定期的に条件交渉を行うことが推奨されます。
7. よくある質問
7-1. ファクタリングと融資の根本的な違い
ファクタリングは債権の売買取引であり、融資とは本質的に異なります。
融資では金銭の貸借関係が成立し、元本と利息の返済義務が発生しますが、ファクタリングでは債権を売却するため、返済義務は原則として発生しません。
信用情報への影響も大きく異なります。融資の場合は借入実績として信用情報機関に登録されますが、ファクタリングは債権売却であるため、信用情報への登録は行われません。
これにより、他の金融機関からの融資審査に与える影響を回避できます。
貸借対照表への影響についても違いがあります。融資では負債が増加しますが、ファクタリングでは売掛債権が現金に変わるだけであり、負債は増加しません。
これにより、財務指標の悪化を防ぐことができます。
7-2. 手数料以外の隠れたコストについて
ファクタリングでは、基本手数料以外にも様々な費用が発生する場合があります。2社間ファクタリングでは、債権譲渡登記費用として数万円程度、司法書士報酬として数万円程度の費用が必要となることがあります。
事務手数料や振込手数料、契約書印紙代なども考慮すべきコストです。これらの費用は個別には少額でも、累積すると相当な金額となる場合があります。
契約前に全ての費用を明示してもらい、総コストを把握することが重要です。
審査費用や契約更新費用を請求する業者も存在します。これらの費用は業者により大きく異なるため、複数の業者で比較検討することが推奨されます。
7-3. 売掛先企業への影響と対処法
3社間ファクタリングでは、売掛先企業に債権譲渡の事実を通知する必要があります。この通知により、利用者企業の資金繰り状況を推測され、取引条件の変更や取引停止などの影響が生じる可能性があります。
このような影響を最小限に抑えるためには、事前の説明と理解促進が重要です。
ファクタリングが正当な資金調達手段であること、取引継続に問題がないことを丁寧に説明し、売掛先企業の理解を得ることが必要です。
業界全体でファクタリングに対する理解が進んでいる場合、売掛先企業も比較的受け入れやすい傾向があります。同業他社の利用事例などを参考に、適切な説明方法を検討することが重要です。
7-4. 審査で重視される項目と対策
ファクタリングの審査では、売掛債権の実在性と回収可能性が最も重要視されます。
請求書、納品書、契約書などの書類により、債権の実在性を証明することが必要です。書類の整備と管理を適切に行うことが、審査通過の重要な要素となります。
売掛先企業の信用力も重要な審査項目です。上場企業や公的機関などの信用力の高い売掛先企業の債権は、審査通過の可能性が高くなります。
売掛先企業の財務状況や支払履歴などの情報を整理し、提出できる状態にしておくことが重要です。
利用者企業の事業実態や経営状況も審査対象となります。事業の継続性や安定性を示す資料を準備し、ファクタリング会社に対して適切に説明することが必要です。
8. まとめ
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングは、それぞれ異なる特徴とメリット・デメリットを持つ資金調達手段です。
2社間ファクタリングは秘匿性とスピードに優れる一方で手数料が高く、3社間ファクタリングは低コストである一方で売掛先企業への通知が必要となります。
企業の状況や資金需要の性質に応じて、最適な方式を選択することが重要です。
取引先との関係性、資金需要の緊急性、コスト重視か秘匿性重視かといった要素を総合的に判断し、自社に最適な選択を行うことが求められます。
いずれの方式を選択する場合でも、信頼できるファクタリング会社の選定と、契約条件の詳細確認が成功の鍵となります。
適切な管理体制を構築し、計画的な利用により、ファクタリングを効果的な資金調達手段として活用することが可能となります。

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