この記事の要点
- 2社間ファクタリングの基本的な仕組みと法的根拠を正確に理解し、合法的で安全な資金調達手段として適切に活用できるようになります。
- 3社間ファクタリングとの違いや特徴を把握することで、自社の状況に最適なファクタリング形態を選択し、効果的な資金調達戦略を立案できます。
- メリット・デメリットを総合的に理解し、手数料などのコストを考慮した上で、緊急時の資金確保や事業成長のための計画的な活用方法を実現できます。

1. 2社間ファクタリングとは何か-定義と基本概念
2社間ファクタリングは、売掛債権を活用した迅速な資金調達手段として、多くの中小企業で活用されています。従来の銀行融資では時間を要する資金調達を、最短即日で実現できることから、緊急時の資金繰り改善に大きな効果を発揮します。
本記事では、2社間ファクタリングの基本的な仕組みから具体的な特徴まで、法的根拠に基づいた正確な情報を詳しく解説いたします。適切な理解により、効果的な資金調達手段としての活用につなげていただけます。
1-1. 2社間ファクタリングの定義と売掛債権の現金化
2社間ファクタリングとは、売掛債権を保有する利用者とファクタリング会社の2社間のみで契約を締結し、売掛債権を売却して現金化する資金調達方法です。
通常の売掛取引では、商品やサービスを提供した後、月末締め翌月末払いといった条件で代金回収を行います。この支払期日前に売掛債権をファクタリング会社に売却することで、入金予定日を待たずに資金を確保できます。
売掛債権という既存の事業資産を活用するため、新たな担保や保証人を必要とせず、事業の継続性を保ちながら資金調達を実現できます。特に建設業、運送業、IT業界など、売掛金の回収サイクルが長い業種において、キャッシュフロー改善の有効な手段として広く活用されています。
1-2. 民法第466条に基づく法的根拠と合法性
2社間ファクタリングは民法第466条第1項に規定される「債権は、譲り渡すことができる」という条文に基づく、完全に合法的な取引です。債権譲渡は日本の民法において古くから認められている権利であり、ファクタリングはこの債権譲渡の仕組みを活用した金融サービスです。
経済産業省は平成29年に公表した「売掛債権の利用促進について」において、中小企業の資金調達手段の多様化を推進する観点から、ファクタリングの適切な利用を推奨しています。国としてもファクタリング市場の健全な発展を支援しており、制度的な裏付けが確保されています。
金融庁も平成30年に「ファクタリングの利用に関する注意喚起」を発表し、適切な業者選択の重要性を示すとともに、ファクタリング自体の合法性を確認しています。これらの公的機関による見解により、2社間ファクタリングの法的安全性は十分に担保されています。
1-3. 従来の資金調達手段との根本的な違い
2社間ファクタリングは、銀行融資や他の資金調達手段と根本的に異なる特徴を持ちます。最も重要な違いは、借入ではなく売掛債権の売買契約である点です。
銀行融資では利用者の信用力、返済能力、担保の有無が主要な審査項目となりますが、ファクタリングでは売掛先の信用力と売掛債権の存在が重視されます。そのため、利用者の財務状況が厳しい場合でも、優良な売掛先を持つ企業であれば資金調達が可能となります。
信用情報機関への登録も行われないため、将来的な融資申請に影響を与えることもありません。また、償還請求権がないため、万が一売掛先が倒産した場合でも、利用者がファクタリング会社に対して弁済責任を負うことはありません。
1-4. 2社間ファクタリングの仕組み-契約から入金まで
2社間ファクタリングの具体的な取引の流れは以下のように進行します。
まず、利用者がファクタリング会社に対して売掛債権の買取を申し込みます。申込時には請求書、契約書、過去の入金履歴などの必要書類を提出し、売掛債権の存在と売掛先の支払実績を証明します。
ファクタリング会社は提出された書類をもとに、売掛先の信用力調査と売掛債権の審査を実施します。売掛先の財務状況、支払履歴、業界動向などを総合的に評価し、買取可否と手数料を決定します。
審査通過後、債権譲渡契約を締結します。契約成立と同時に、手数料を差し引いた買取代金が利用者の指定口座に振り込まれます。その後、売掛先から通常の支払期日に売掛金が利用者に入金され、利用者は速やかにファクタリング会社の指定口座に売掛金を支払います。
2. 2社間ファクタリングの特徴-他の方法にない独自性
2-1. 売掛先への通知不要による完全な秘匿性
2社間ファクタリングの最大の特徴は、売掛先に対してファクタリング利用の事実を通知する必要がない点です。この秘匿性により、取引先との関係性を維持しながら資金調達を実現できます。
売掛先にとって、取引相手が資金調達を行っていることを知ることは、その企業の経営状況への不安材料となる可能性があります。特に継続的な取引関係にある企業においては、信用不安から取引条件の見直しや取引停止といったリスクが生じる可能性があります。
2社間ファクタリングでは、売掛金の回収も通常の取引と同様に利用者が行うため、売掛先から見ると従来の掛取引と全く変わらない形で取引が継続されます。この完全な秘匿性により、企業の信用維持と緊急時の資金確保を両立することが可能となります。
2-2. 最短即日入金を実現するスピード性
2社間ファクタリングは、売掛先への通知や承諾取得の手続きが不要であるため、申込みから入金まで最短即日で完了する迅速性を実現しています。
近年のデジタル化により、インターネット上での申込みから審査、契約、入金までの一連の手続きを当日中に完了できるサービスが増加しています。必要書類もスマートフォンで撮影した画像での提出が可能な業者が多く、来店や郵送の必要がありません。
AI技術を活用した審査システムにより、従来は人的作業で数日を要していた信用調査や書類確認作業も大幅に短縮されています。優良な売掛先の債権であれば、申込みから2時間程度で入金完了となるケースも報告されています。
2-3. 銀行融資とは異なる審査基準と利用条件
2社間ファクタリングの審査基準は、銀行融資とは根本的に異なる特徴を持ちます。最も重要な評価要素は利用者の信用力ではなく、売掛先の信用力と売掛債権の確実性です。
銀行融資では利用者の財務諸表、事業計画書、返済原資、担保評価などが重視されますが、ファクタリングでは売掛先の財務状況、支払履歴、業界内での地位などが主要な審査項目となります。そのため、赤字決算や債務超過の状況でも、信用力の高い売掛先を持つ企業であれば資金調達が可能です。
創業間もない企業や業績回復途上の企業においても、優良な取引先との売掛債権を保有していれば審査通過の可能性があります。また、担保や保証人を要求されることもないため、個人資産を事業リスクにさらすことなく資金調達を実現できます。
3. 3社間ファクタリングとの違いと選択基準
3-1. 契約形態と当事者の相違点
3社間ファクタリングとの最も大きな違いは、契約に関与する当事者の数と役割分担です。3社間ファクタリングでは、利用者、ファクタリング会社、売掛先の3社が契約当事者となり、売掛先も債権譲渡に承諾する必要があります。
2社間ファクタリングでは利用者とファクタリング会社のみが契約当事者となり、売掛先は契約に関与しません。債権回収の方法も大きく異なり、3社間ファクタリングでは売掛先がファクタリング会社に直接支払いを行うため、利用者は債権回収業務から解放されます。
契約手続きの複雑さにも違いがあります。3社間ファクタリングでは3社間での合意形成が必要となるため、契約交渉や条件調整に時間を要します。2社間ファクタリングでは利用者とファクタリング会社の合意のみで契約が成立するため、手続きが簡素化されています。
3-2. 手数料体系と資金調達コストの比較
手数料水準において、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングには大きな差があります。2社間ファクタリングの手数料相場は8.0%から18.0%程度であるのに対し、3社間ファクタリングでは2.0%から9.0%程度となっています。
この手数料差は、ファクタリング会社が負うリスクの違いに起因しています。2社間ファクタリングでは売掛先への債権確認ができないため、架空債権や二重譲渡のリスクが存在します。また、利用者が回収した売掛金を他の用途に使用してしまうリスクもあります。
3社間ファクタリングでは売掛先が契約に関与するため、債権の存在確認が可能であり、売掛先から直接回収を行うため使い込みリスクも存在しません。これらのリスク軽減により、手数料を低く設定できます。
3-3. 利用場面に応じた適切な選択基準
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの選択は、利用目的と重視する要素により決定されます。
迅速性を最重視する場合は2社間ファクタリングが適しています。設備故障への緊急対応、大型受注に伴う仕入資金調達、給与支払いの確保など、時間的制約がある資金需要では、即日入金可能な2社間ファクタリングが有効です。
秘匿性を重視する場合も2社間ファクタリングが選択されます。主要取引先との関係性が事業継続に重要な影響を与える企業、創業間もない企業で信用構築段階にある場合、業績回復途上で取引先の信頼維持が重要な場合などでは、売掛先に知られない2社間ファクタリングが適切です。
一方、資金調達コストを最小化したい場合は3社間ファクタリングが有利です。継続的な資金需要がある場合や、売掛先との関係が安定している場合では、手数料の安い3社間ファクタリングを選択することで総コストを削減できます。
4. 2社間ファクタリングのメリットと活用効果
4-1. 迅速な資金調達による資金繰り改善効果
2社間ファクタリングの最大のメリットは、緊急時の資金需要に対する迅速な対応力です。申込みから入金まで最短即日で完了するスピードは、他の資金調達手段では実現困難な水準です。
このスピード感は、事業機会の獲得において決定的な優位性をもたらします。大型案件の受注が決定した際の材料費調達、新規設備導入による生産性向上、優秀な人材の緊急採用など、タイミングが重要な投資機会を逃すことなく実現できます。
季節的な売上変動に対する対応力も大きなメリットです。建設業の閑散期、小売業の在庫調達時期、サービス業の繁忙期前の人員確保など、予測可能な資金需要に対して事前準備が可能となります。
4-2. 取引先関係を維持しながらの資金確保
2社間ファクタリングの秘匿性は、取引先との長期的な関係構築において重要な価値を提供します。資金調達の事実を知られることによる信用不安を回避し、安定した取引関係を維持できます。
特に中小企業においては、主要取引先との関係が事業継続性に直結する場合が多く、信用維持は極めて重要な経営課題です。2社間ファクタリングにより、この重要な関係を損なうことなく必要な資金を確保できます。
新規取引先との関係構築段階においても大きなメリットがあります。信用実績が不十分な段階で資金調達の事実が知られると、取引開始前に不安を抱かれる可能性があります。2社間ファクタリングにより、このリスクを回避しながら事業拡大に必要な資金を確保できます。
4-3. 信用情報への影響回避と償還請求権なしの安心感
2社間ファクタリングは信用情報機関への登録が行われないため、将来的な融資申請時に影響を与えることがありません。これは企業の資金調達戦略において重要な優位性となります。
償還請求権がないことも大きな安心材料です。万が一売掛先が倒産や支払不能となった場合でも、利用者がファクタリング会社に対して弁済責任を負うことはありません。これは事業リスクの分散において重要な機能を果たします。
売掛債権の回収リスクをファクタリング会社に移転することで、利用者は本業に集中できます。特に売掛先の財務状況に不安がある場合や、回収に手間のかかる債権については、リスク移転効果が高く評価されます。
5. 2社間ファクタリングのデメリットと注意点
5-1. 手数料の高さと資金調達コストの検討
2社間ファクタリングの最も大きなデメリットは、手数料の高さによる資金調達コストの増大です。現在の市場相場である8.0%から18.0%という水準は、年率換算すると非常に高いコストとなります。
例えば、手数料15.0%で2ヵ月サイトの売掛債権をファクタリングした場合、年率換算では90.0%という極めて高い資金調達コストとなります。これは継続的な利用において、企業の収益性を大幅に悪化させる要因となる可能性があります。
頻繁な利用は特に注意が必要です。毎月継続してファクタリングを利用する場合、年間の手数料負担は売上高の相当な割合を占めることになります。利益率の低い事業においては、手数料負担が経営を圧迫する主要因となる可能性があります。
5-2. 審査の厳格化と必要書類の準備
2社間ファクタリングでは、売掛先に直接債権の存在確認ができないため、ファクタリング会社は提出された書類のみで審査を行う必要があります。このため、書類の信憑性確認や詳細な調査が必要となり、審査が厳格化される傾向があります。
必要書類は通常、請求書、契約書、納品書、過去の入金履歴、利用者の決算書、登記簿謄本など多岐にわたります。これらの書類を適切に準備し、売掛債権の存在と売掛先の支払実績を明確に証明する必要があります。
架空債権や水増し債権の譲渡を防ぐため、ファクタリング会社は慎重な審査を実施します。特に初回利用時や高額な債権の場合、審査期間が長期化する可能性があり、迅速な資金調達というメリットが制限される場合があります。
5-3. 売掛金回収時の管理責任と手続き負担
2社間ファクタリングでは、利用者が売掛先から売掛金を回収し、指定期日までにファクタリング会社に支払う必要があります。この回収業務は利用者の負担となり、支払期日の管理や入金確認などの事務作業が発生します。
回収した売掛金を他の用途に使用してしまうと、契約違反となり法的な問題が生じる可能性があります。売掛金はファクタリング会社の所有物となっているため、適切な管理と速やかな支払いが求められます。
万が一、支払期日に遅れた場合は遅延損害金が発生することが一般的です。また、継続的な遅延は信用を失うことにつながり、今後の利用に影響を与える可能性があるため、資金管理の徹底が必要となります。
6. よくある質問
6-1. 個人事業主でも利用できますか?
多くのファクタリング会社で個人事業主の利用が可能です。ただし、事業者によっては法人のみを対象としている場合があるため、申込み前の確認が必要です。
個人事業主の場合、事業実態の証明や継続性の確認が重視される傾向があります。確定申告書、青色申告決算書、事業に関する許認可証、継続的な取引を示す契約書などの提出が求められることが一般的です。
債権譲渡登記については、個人事業主は法人ではないため実施できません。そのため、債権譲渡登記を必須としているファクタリング会社では利用できない場合があります。
6-2. 債権譲渡登記は必須ですか?
債権譲渡登記の実施は、ファクタリング会社により対応が異なります。登記を必須とする事業者もあれば、登記なしで対応可能な事業者も存在します。
登記を実施する場合、登録免許税として7,500円程度、司法書士報酬として4万円から9万円程度の費用が発生します。また、登記手続きに数日を要するため、即日入金を希望する場合は登記不要の事業者を選択することが効果的です。
登記を実施することで手数料が引き下げられる場合もあります。ファクタリング会社のリスクが軽減されるため、その分手数料に反映される可能性があります。
6-3. 売掛先に知られるリスクはありますか?
適切なファクタリング会社を利用する限り、売掛先に知られるリスクは極めて低いといえます。契約上も秘匿義務が明記されており、ファクタリング会社が売掛先に連絡することは原則としてありません。
ただし、債権譲渡登記を実施する場合、登記簿に記録されるため、売掛先が法務局で登記情報を調査すれば判明する可能性があります。登記情報の閲覧には手数料がかかるため、積極的に調査される可能性は低いとされています。
秘匿性を最重視する場合は、登記不要で対応可能なファクタリング会社を選択することをおすすめします。
6-4. 手数料以外にかかる費用はありますか?
手数料以外の費用として、債権譲渡登記費用、事務手数料、調査費用などが発生する場合があります。これらの費用は事業者により大きく異なるため、契約前の確認が重要です。
債権譲渡登記を実施する場合、登録免許税と司法書士報酬で合計5万円から10万円程度の費用が必要となります。また、一部の事業者では事務手数料や書類作成費用を別途請求する場合があります。
振込手数料についても確認が必要です。利用者負担とする事業者もあれば、事業者負担とする場合もあります。総コストでの比較検討を行い、透明性の高い料金体系の事業者を選択することが推奨されます。
6-5. 審査に落ちる主な原因は何ですか?
審査落ちの主な原因は、売掛先の信用力不足、債権の存在証明不足、利用者の信用状況の悪化などです。
売掛先の信用力については、財務状況の悪化、支払遅延の履歴、業界全体の不振などが評価に影響します。特に設立間もない企業や業績不安定な企業が売掛先の場合、審査通過が困難となる可能性があります。
債権の存在証明では、請求書、契約書、納品書などの整合性が重視されます。書類に不備や矛盾がある場合、架空債権や水増し債権と判断され、審査落ちの原因となります。
7. まとめ
2社間ファクタリングは、売掛債権を活用した迅速かつ柔軟な資金調達手段として、多くの中小企業に重要な価値を提供しています。民法第466条に基づく合法的な取引であり、経済産業省も推奨する健全な資金調達方法です。
最短即日での入金が可能なスピード性と、売掛先に知られることなく利用できる秘匿性は、他の資金調達手段では実現困難な独自の特徴です。銀行融資では対応困難な緊急時の資金需要や、取引先との関係維持を重視する場面において、決定的な優位性を発揮します。
一方で、8.0%から18.0%という高い手数料水準は、継続的な利用において企業の収益性に大きな影響を与える可能性があります。緊急時の選択肢として位置づけ、計画的な資金調達については他の手段との組み合わせを検討することが重要です。
2社間ファクタリングの効果的な活用には、適切な事業者選択と契約条件の確認が不可欠です。手数料だけでなく、信頼性、対応スピード、サービス内容を総合的に評価し、自社のニーズに最適な事業者を選択することで、資金調達の効果を最大化できます。
売掛債権という既存の事業資産を有効活用し、事業継続性の確保と成長投資の実現を支援する2社間ファクタリングを、適切な知識と慎重な検討のもとで戦略的に活用していただくことを推奨いたします。

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