ファクタリング

保証型ファクタリングと買取型の違いを解説

2024.11.08

この記事の要点

  1. 保証型ファクタリングの基本的な仕組みと買取型との違いを体系的に理解することで、自社に最適な資金調達・リスク管理手段を適切に選択できるようになります。
  2. 具体的なメリット・デメリットと活用場面を把握することで、保証型ファクタリング導入の費用対効果を正確に評価し、経営判断に活用できます。
  3. 法的根拠や実務上の注意点を理解することで、安全かつ効果的に保証型ファクタリングを活用し、売掛債権の未回収リスクを適切に管理できます。

目次

ATOファクタリング

1. 保証型ファクタリングの基本的な仕組みと法的根拠

保証型ファクタリングは、売掛債権の回収不能リスクを軽減する専門的な金融サービスです。一般的に知られている買取型ファクタリングとは目的や仕組みが根本的に異なり、資金調達ではなくリスク管理を主眼としています。

本記事では、保証型ファクタリングの詳細な仕組みから買取型との違い、具体的な活用場面まで、実務に必要な知識を体系的に解説します。売掛債権の未回収リスクに対する適切な対策を検討されている事業者の方にとって、判断材料となる情報を提供いたします。

1-1. 保証型ファクタリングの定義と基本構造

保証型ファクタリングとは、売掛先の倒産や支払不能により売掛債権が回収できなくなった場合に、ファクタリング会社が保証限度額の範囲内で保証金を支払うサービスです。

利用企業はファクタリング会社に対して保証料を支払い、売掛債権に保証をかけます。売掛先から正常に支払いが行われた場合、保証金の支払いは発生せず、契約は終了します。一方、売掛先の倒産等により売掛債権が回収不能となった場合、ファクタリング会社から保証金が支払われる仕組みです。

保証料は売掛先の信用力に応じて決定されます。業界調査によると一般的に売掛債権額の1%から8%程度の範囲で設定されます。保証限度額についても、売掛先の与信審査結果に基づいてファクタリング会社が決定します。

1-2. 法的根拠と規制枠組み

保証型ファクタリングの法的根拠は、民法第446条から第465条の保証に関する規定に基づいています。売掛債権の譲渡は行われないため、債権譲渡に関する民法第466条から第473条の規定は適用されません。

金融庁では、ファクタリングを装った違法な貸付業者への注意喚起を行っており、適正な保証型ファクタリングサービスとの区別が重要とされています。経済産業省においても、中小企業の資金調達支援の観点から、保証型ファクタリングを含む多様な金融サービスの活用を推奨しています。

2020年4月の民法改正により、債権譲渡制限特約の取扱いが変更されましたが、保証型ファクタリングは債権譲渡を行わないため、この改正の直接的な影響は受けません。金融商品取引法や貸金業法の規制対象外となりますが、保証業務を行うため、ファクタリング会社には適切な財務基盤と与信審査体制が求められます。

1-3. 保証契約の発効条件と範囲

保証型ファクタリングにおける保証金の支払い条件は、売掛先の法的倒産手続きの開始や支払不能状態の確定に限定されます。具体的には、破産手続き、会社更生手続き、民事再生手続き、特別清算手続きの開始、または手形・小切手の不渡りによる支払停止処分などが該当します。

保証対象となる売掛債権は、日本国内の法人間取引における円建ての売掛債権に限定されるのが一般的です。利息、遅延損害金、違約金等は保証対象から除外されます。

保証期間は通常1年間で、売掛債権の支払期日から一定期間内に発生した事由についてのみ保証の対象となります。保証範囲は原則として保証限度額内での100%保証となり、売掛債権が回収不能となった場合でも満額の補償を受けることができます。

2. 保証型と買取型ファクタリングの5つの重要な違い

2-1. 利用目的の根本的差異

保証型ファクタリングと買取型ファクタリングの最も重要な違いは、その利用目的です。

買取型ファクタリングは、売掛債権を期日前に現金化することで資金調達を図ることが主目的です。売掛債権をファクタリング会社に売却し、手数料を差し引いた金額を即座に受け取ることができます。

一方、保証型ファクタリングは売掛債権の回収不能リスクを軽減することが目的であり、資金調達機能はありません。売掛先から正常に支払いが行われる限り、保証金の支払いは発生しません。

この違いにより、選択すべきサービスが明確に分かれます。即座の資金調達が必要な場合は買取型を、将来の貸倒リスクへの備えが必要な場合は保証型を選択することになります。

2-2. 売掛債権の取扱い方法

買取型ファクタリングでは、売掛債権そのものがファクタリング会社に譲渡されます。法的には債権の売買契約となり、民法第466条の債権譲渡の規定が適用されます。

保証型ファクタリングでは、売掛債権の譲渡は行われません。売掛債権は利用企業が継続して保有し、ファクタリング会社は保証人としての地位に留まります。このため、売掛先に対する請求権は常に利用企業が有することになります。

会計処理においても、買取型では売掛金の消滅と現金の増加が同時に記録されるのに対し、保証型では売掛金は変動せず、保証料のみが費用として計上されます。

2-3. 現金化のタイミングと条件

買取型ファクタリングでは、契約成立と同時に現金を受け取ることができます。最短即日での資金調達も可能であり、売掛先の支払能力に関係なく確実に現金化が図れます。

保証型ファクタリングでは、売掛先の倒産等により売掛債権が実際に回収不能となった場合にのみ保証金が支払われます。正常な取引が継続される限り、現金の受取りは発生しません。

この違いにより、緊急的な資金需要への対応可能性が大きく異なります。運転資金の確保が急務の場合、保証型ファクタリングでは対応できません。

2-4. 手数料構造と費用負担

買取型ファクタリングの手数料は、売掛債権額に対する一定割合として設定されます。2社間ファクタリングで8%から15%程度、3社間ファクタリングで2%から9%程度が相場です。

保証型ファクタリングの保証料は、売掛先の信用力に応じて設定されます。保証料は売掛債権の回収結果に関係なく支払いが必要となるため、実質的には保険料としての性格を有します。

年間を通じて複数の売掛債権に保証をかける場合、保証型ファクタリングの方が総コストを抑制できる可能性があります。一方、単発の資金調達であれば、買取型の方が明確なコスト構造となります。

2-5. 売掛先への影響と通知の取扱い

買取型ファクタリングでは、2社間契約の場合は売掛先への通知は不要ですが、3社間契約では事前の承諾が必要となります。債権譲渡が行われるため、最終的には売掛先がファクタリング会社に支払いを行うことになります。

保証型ファクタリングは利用企業とファクタリング会社の2社間契約であり、売掛先への通知や承諾は一切不要です。売掛先は保証契約の存在を知ることなく、従来通り利用企業に対して支払いを行います。

この特徴により、保証型ファクタリングは取引関係に影響を与えることなく、リスク管理を強化できる利点があります。

3. 保証型ファクタリング利用時の具体的なメリット

3-1. 貸倒リスクの完全回避による経営安定化

保証型ファクタリングの最大のメリットは、売掛先の倒産による貸倒損失を保証限度額の範囲内で完全に回避できることです。

特に売上の大部分を特定の取引先に依存している企業にとって、その取引先の倒産は経営存続に直結する重大なリスクとなります。保証型ファクタリングを活用することで、このような連鎖倒産のリスクを大幅に軽減できます。

建設業や製造業など、大型案件を手がける業界では、1件の貸倒が会社経営に甚大な影響を与える可能性があります。このような業界では、保証型ファクタリングの活用が特に有効です。

保証により資金繰り計画の確実性が向上し、より積極的な事業展開が可能となります。将来的な業績予測の精度も高まり、経営戦略の立案においても重要な要素となります。

3-2. 専門的な与信管理体制の活用

保証型ファクタリングを利用することで、ファクタリング会社の専門的な与信審査体制を活用できます。

自社で取引先の信用調査を実施する場合、相当なコストと時間を要しますが、保証型ファクタリングではファクタリング会社が売掛先の信用調査を実施し、その結果を利用企業にも提供します。

ファクタリング会社は企業信用情報の収集・分析に関する専門的なノウハウを有しており、個人企業では入手困難な情報にもアクセス可能です。この情報は保証契約に留まらず、今後の取引判断にも活用できる価値ある情報となります。

定期的な与信見直しもファクタリング会社が実施するため、売掛先の信用状況の変化を早期に把握することが可能です。これにより、リスクの高まった取引先との関係を適切にコントロールできます。

3-3. 取引拡大機会の創出

保証型ファクタリングにより貸倒リスクが軽減されることで、新規取引先との取引や既存取引先との取引拡大に積極的に取り組むことができます。

信用状況が不透明な新規取引先との取引開始時や、大口取引の受注時など、通常であればリスクを懸念して躊躇する局面でも、保証があることで安心して取引を進められます。

特に成長市場への参入や新規顧客の開拓において、保証型ファクタリングは有効なリスク管理手段となります。競合他社が二の足を踏む案件でも、保証があることで積極的な提案が可能となり、事業機会の拡大につながります。

取引条件の交渉においても、支払条件の延長や取引規模の拡大について、より柔軟な対応が可能となります。これにより市場シェアの拡大や収益性の向上が期待できます。

3-4. 管理業務の効率化とコスト削減

保証型ファクタリングを利用することで、与信管理業務を大幅に効率化できます。

売掛債権の管理、取引先の信用調査、債権回収業務など、従来は自社で実施していた業務の一部をファクタリング会社にアウトソーシングできます。これにより、管理部門の業務負荷を軽減し、本業に集中できる環境を整えることができます。

与信管理システムの導入・運用コストや、専門人材の確保・育成コストと比較して、保証型ファクタリングの保証料の方が総合的なコストを抑制できるケースが多くあります。

また、貸倒引当金の設定についても、保証があることで引当額を削減できる可能性があり、財務指標の改善効果も期待できます。

4. 利用前に把握すべきデメリットと注意点

4-1. 保証料の継続的な費用負担

保証型ファクタリングの主要なデメリットは、売掛債権の回収結果に関係なく保証料の支払いが必要となることです。

売掛先から正常に支払いが行われた場合、保証料は実質的に掛け捨てとなります。多数の取引先に対して保証をかける場合、年間の保証料総額は相当な金額となる可能性があります。

保証料率は売掛先の信用力に応じて決定されるため、信用力の低い取引先ほど高い保証料が必要となります。場合によっては、取引の収益性を圧迫する水準の保証料となることもあります。

保証料の費用対効果を適切に評価するため、過去の貸倒実績や業界の貸倒率と比較した分析が重要です。保証料率が取引利益率を上回る場合は、取引自体の見直しも検討する必要があります。

4-2. 保証条件の制約と適用範囲の限定

保証型ファクタリングでは、保証金の支払い条件が法的倒産手続きの開始など、厳格に限定されています。

売掛先の業績悪化や支払遅延が発生しても、法的手続きに至らない限り保証の対象とはなりません。実際の企業経営では、完全な倒産に至る前に支払困難な状況が継続するケースも多く、このような場合は保証の恩恵を受けることができません。

保証期間も通常1年間に限定されており、長期間にわたる取引の場合は継続的な契約更新が必要となります。更新時には改めて与信審査が実施され、売掛先の信用状況によっては保証条件の変更や契約の更新拒絶もあり得ます。

保証限度額についても、売掛債権の全額が保証されるとは限らず、ファクタリング会社が設定した限度額内での保証となります。

4-3. 審査プロセスと承諾までの期間

保証型ファクタリングの利用開始には、売掛先の詳細な与信審査が必要となります。

この審査プロセスには通常1週間から2週間程度の期間を要し、緊急性の高い案件への対応には適していません。審査の結果、売掛先の信用力が不十分と判断された場合、保証契約自体が成立しない可能性もあります。

新規取引先との取引開始に合わせて保証型ファクタリングを利用する場合、十分な余裕を持ったスケジュールを組む必要があります。特に大型案件の場合は、審査に時間を要することが多いため注意が必要です。

また、売掛先の業種や規模によっては、そもそも保証型ファクタリングの対象外となるケースもあります。

4-4. 保証会社の信用リスク

保証型ファクタリングを利用する際は、保証を提供するファクタリング会社自体の信用力も重要な検討要素となります。

ファクタリング会社が財務的な困難に陥った場合、保証金の支払いが履行されないリスクがあります。このため、ファクタリング会社の財務状況や実績を十分に調査することが重要です。

銀行系や大手信販系のファクタリング会社であれば相対的に信用力は高いと考えられますが、独立系の中小ファクタリング会社の場合は慎重な検討が必要です。

保証契約の内容についても、免責条項や保証金支払いの条件を詳細に確認し、想定する保証内容と齟齬がないことを確認する必要があります。

5. 保証型ファクタリングが最適な企業の特徴と判断基準

5-1. 大口取引先への売上依存度が高い企業

保証型ファクタリングが特に有効なのは、売上の大部分を少数の大口取引先に依存している企業です。

売上の50%以上を単一の取引先に依存している企業や、上位3社で売上の70%以上を占めている企業では、主要取引先の倒産が直接的に経営危機につながる可能性があります。このような企業では、保証型ファクタリングによるリスク分散が経営安定化に大きく寄与します。

建設業における元請企業との関係、製造業における大手メーカーとの取引、IT業における主要クライアントとの継続契約など、業種を問わず大口取引への依存度が高い企業に適用できます。

取引先の信用力に不安がある場合や、取引先の業界自体が不安定な状況にある場合は、より積極的な検討が推奨されます。

5-2. 取引拡大を検討している成長企業

新規市場への参入や既存取引の拡大を検討している成長企業にとって、保証型ファクタリングは有効なリスク管理手段となります。

新規取引先との取引開始時や、従来より大規模な案件の受注時など、リスクが増大する局面で保証があることで、より積極的な事業展開が可能となります。

特に信用情報が限定的な中小企業との取引や、新興企業との取引において、保証型ファクタリングは安全性を確保しながら事業機会を追求する手段として活用できます。

海外進出を検討している企業においても、現地企業との取引リスクを軽減する手段として検討価値があります。

5-3. 与信管理体制の強化を必要とする企業

自社の与信管理体制が十分でない企業や、与信管理業務の効率化を図りたい企業にとって、保証型ファクタリングは有効な解決策となります。

管理部門の人員が限られている中小企業では、専門的な与信管理業務を自社で実施することが困難なケースがあります。保証型ファクタリングを活用することで、ファクタリング会社の専門的な与信管理体制を利用できます。

複数の取引先を抱えており、それぞれの信用状況を継続的に監視することが負担となっている企業にも適しています。

与信管理システムの導入コストと比較して、保証型ファクタリングの方が総合的に効率的と判断される企業には特に推奨されます。

5-4. 業界特性により貸倒リスクが高い企業

業界の特性上、貸倒リスクが相対的に高い企業では、保証型ファクタリングの活用により経営の安定化を図ることができます。

建設業界では下請企業の立場にある企業、小売業界では季節性の強い商材を扱う企業、サービス業界では景気変動の影響を受けやすい企業などが該当します。

過去に貸倒を経験している企業や、同業他社で貸倒事例が散見される業界の企業では、予防的なリスク管理として保証型ファクタリングの導入を検討することが重要です。

経済環境の変化により、従来は安全とされていた取引先についても信用リスクが高まっている可能性があり、このような環境下では保証型ファクタリングの価値が一層高まります。

5-5. 財務体質の改善を目指す企業

貸倒引当金の計上負担を軽減し、財務指標の改善を図りたい企業にとって、保証型ファクタリングは有効な手段となります。

保証があることで貸倒引当金の設定額を削減できる可能性があり、これにより自己資本比率の改善や利益率の向上が期待できます。

金融機関からの評価向上を目指している企業や、投資家への財務内容の改善をアピールしたい企業にとって、保証型ファクタリングによるリスク管理の強化は積極的な要素として評価される可能性があります。

上場準備を進めている企業では、内部統制の強化の一環として与信管理体制の整備が重要であり、保証型ファクタリングはこの要請に応える手段として活用できます。上場準備企業においては、内部統制報告書における与信管理体制の記載が求められるため、保証型ファクタリングの活用は統制環境の整備として評価される可能性があります。

6. よくある質問

6-1. 保証型ファクタリングと取引信用保険の違いは何ですか

保証型ファクタリングと取引信用保険は、いずれも売掛債権の回収不能リスクをカバーする仕組みですが、重要な違いがあります。

取引信用保険は保険会社が提供するサービスで、一般的に利用企業のすべての取引先が保険対象となります。個別の取引先を指定することはできず、包括的な保障となります。また、保険金の支払いには免責金額が設定されており、損失の一部は利用企業が負担することになります。

保証型ファクタリングでは、利用企業が保証を受けたい特定の取引先を選択できます。保証範囲は通常100%となり、保証限度額内であれば全額が補償されます。また、ファクタリング会社による専門的な与信審査サービスも受けることができます。

6-2. 保証型ファクタリングの保証料は損金算入できますか

保証型ファクタリングの保証料は、法人税法上の損金として算入することが可能です。

保証料は売掛債権の回収不能リスクに備えるための保険料的な性格を有しており、事業運営上の必要経費として取り扱われます。会計処理では支払保証料として費用計上し、税務上も損金算入が認められます。

ただし、保証料の支払時期や会計処理方法については、税理士等の専門家にご相談いただくことを推奨いたします。消費税の取扱いについても、保証サービスの内容により異なる場合がありますので、適切な処理を確認することが重要です。

6-3. 売掛先が海外企業の場合でも保証型ファクタリングは利用できますか

国内のファクタリング会社が提供する一般的な保証型ファクタリングは、日本国内の法人を売掛先とする円建ての売掛債権を対象としています。

海外企業を売掛先とする場合は、国際ファクタリングサービスや貿易保険の利用を検討する必要があります。一部の大手ファクタリング会社では、海外取引向けの保証サービスを提供している場合もありますが、対象国や通貨が限定されることが一般的です。

海外取引の保証を検討される場合は、まずファクタリング会社に対象となる国や通貨について確認されることを推奨いたします。

6-4. 個人事業主でも保証型ファクタリングは利用できますか

保証型ファクタリングは法人向けのサービスとして提供されることが一般的であり、個人事業主の利用は制限される場合があります。

ファクタリング会社による与信審査では、利用企業の財務体力や事業継続性が重要な評価要素となります。個人事業主の場合、法人と比較して財務情報の透明性や事業基盤の安定性に懸念を持たれる可能性があります。

ただし、事業規模や取引実績によっては利用可能な場合もありますので、個別にファクタリング会社にご相談いただくことを推奨いたします。

6-5. 保証型ファクタリングの契約期間中に売掛先の信用状況が悪化した場合はどうなりますか

保証型ファクタリングの契約期間中に売掛先の信用状況が悪化した場合の取扱いは、契約内容により異なります。

一般的には、ファクタリング会社が定期的に売掛先の信用状況を監視しており、著しい信用悪化が確認された場合は保証限度額の見直しや保証料の変更が行われる可能性があります。

重大な信用悪化が確認された場合は、新規の売掛債権については保証対象から除外されることもあります。ただし、既に保証契約が成立している売掛債権については、契約期間中は保証が継続されるのが一般的です。

信用状況の変化については、ファクタリング会社から適時に情報提供が行われますので、今後の取引方針の検討材料として活用することができます。

6-6. 保証型ファクタリングで保証されない場合はありますか

保証型ファクタリングにおいて、以下のような場合は保証の対象外となる可能性があります。

売掛先の信用悪化が利用企業の過失に起因する場合、例えば納期遅延や品質不良により取引先との関係が悪化した結果として支払拒否が発生した場合は、保証対象外となることがあります。

また、利用企業が売掛先に対して相殺権を行使できる債務を負っている場合や、売掛債権の発生原因となる取引に瑕疵がある場合も保証対象外となる可能性があります。保証契約締結時に開示されていない売掛先の信用情報や取引条件の変更についても、保証に影響を与える場合があります。

7. まとめ

保証型ファクタリングは、売掛債権の回収不能リスクを軽減する専門的な金融サービスです。買取型ファクタリングとは目的が根本的に異なり、資金調達ではなくリスク管理を主眼としています。

大口取引先への依存度が高い企業や、取引拡大を検討している成長企業、与信管理体制の強化が必要な企業にとって、保証型ファクタリングは有効なリスク管理手段となります。保証料の継続的な負担や適用条件の制約はありますが、専門的な与信管理体制の活用や貸倒リスクの完全回避により、経営の安定化と事業機会の拡大を両立できる可能性があります。

金融庁や経済産業省からも適正な利用が推奨されており、法的根拠も明確に整備されています。自社の事業特性やリスク許容度を十分に検討した上で、保証型ファクタリングの導入について慎重に判断されることをお勧めいたします。

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