この記事の要点
- 買取型ファクタリングの法的根拠から実務的な注意点まで体系的に理解でき、民法第466条に基づく適法性と金融庁見解による貸金業法との明確な区別を把握できます。
- 2社間・3社間契約の具体的な違いと最新の手数料相場を詳しく把握し、売掛先との関係性と経済性を考慮した最適な契約形態を選択できるようになります。
- 悪質業者の見極め方法と契約時の注意点を学ぶことで、償還請求権や債権譲渡禁止特約などの法的リスクを回避しながら安全に資金調達できます。

1. 買取型ファクタリングとは?仕組みと法的根拠
買取型ファクタリングは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に売却し、支払期日前に現金化できる資金調達手法として、中小企業の資金繰り改善手段として注目されています。
本記事では、民法第466条から第473条に基づく債権譲渡の法的根拠、2社間・3社間契約の具体的な違い、手数料体系、実務上の注意点まで、事業者が知っておくべき重要なポイントを実務的な観点から詳しく解説しています。
1-1. 買取型ファクタリングの基本的な流れ
買取型ファクタリングでは、まず事業者が商品やサービスを提供して売掛債権が発生します。通常であれば支払期日まで待つ必要がありますが、ファクタリング会社に債権を売却することで、手数料を差し引いた金額を即座に受け取ることができます。
具体的な流れは以下の通りです。事業者がファクタリング会社に申込みを行い、売掛債権の審査を受けます。審査では売掛先の信用力、債権の真正性、支払期日までの期間などが評価されます。
売掛先の信用調査には帝国データバンクや東京商工リサーチなどの信用調査機関のデータが活用され、財務諸表の分析や倒産リスクの評価が実施されます。審査通過後、債権譲渡契約を締結し、ファクタリング会社から買取代金が支払われます。
買取代金は債権額面から手数料を差し引いた金額となり、契約成立から数時間から数日以内に入金されることが一般的です。2023年度の国内ファクタリング市場規模は5.7兆円に達しており、迅速な資金調達ニーズの高まりが確認されています。
1-2. 民法に基づく法的根拠の詳細
買取型ファクタリングの法的根拠は、民法第466条第1項に明文化されています。同条項では「債権は、法令に別段の定めがあるもののほか、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない」と規定されており、売掛債権の譲渡が原則として自由に行える法的基盤を提供しています。
重要な点として、民法第467条では債権譲渡の対抗要件について詳細に規定されています。同条第1項では「指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない」と定められています。
さらに、第三者に対する対抗要件として、確定日付のある証書による通知または承諾が求められています。確定日付とは、文書の作成日付が確実に証明できる日付を指し、公証役場での確定日付付与、内容証明郵便による通知、債権譲渡登記など複数の方法があります。
ファクタリング会社は、これらの法的手続きを適切に履行することで、売掛債権の正当な譲受人として権利を確保しています。また、民法第468条第1項では、債務者の抗弁について「債務者は、譲渡人に対して有していた抗弁をもって譲受人に対抗することができる」と規定されています。
1-3. 貸金業法との関係性と適法性の確保
買取型ファクタリングは売掛債権の売買契約であり、金銭の貸付けではないため、原則として貸金業法の適用を受けません。金融庁は公式サイトにおいて、ファクタリングについて「事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です」と明確に定義しています。
金融庁の注意喚起文書では、真正な債権譲渡である限り貸金業規制の対象外とされており、東京地裁令和2年9月18日判決では「ファクタリング業者は償還請求権を有しておらず、売主としても債権の買戻しを予定していないことなどから、実質的にも債務者の不払いリスクがファクタリング業者に移転していると評価できる」として、貸金業法の適用外と判断された事例があります。
ただし、償還請求権がある契約や実質的に貸付けと同様の構造を持つ契約については、貸金業法第2条第1項の「金銭の貸付け」に該当する可能性があります。適法なファクタリングサービスを利用する際は、償還請求権のない真正な債権譲渡契約であることを確認することが重要です。
2. 2社間・3社間契約の違いと特徴の詳細分析
買取型ファクタリングには、契約当事者の数によって2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2つの契約形態があります。それぞれ異なる特徴とメリット・デメリットを持ち、利用企業の状況に応じて適切な選択が求められます。
2-1. 2社間ファクタリングの仕組みと特徴
2社間ファクタリングは、利用企業とファクタリング会社の2社間で契約を完結させる方式です。この方式では、売掛先に対してファクタリング利用の事実を通知する必要がないため、取引先との関係性を維持しながら資金調達を行うことができます。
契約の流れとしては、利用企業がファクタリング会社に売掛債権を譲渡し、手数料を差し引いた買取代金を受け取ります。その後、売掛先から利用企業に支払われた売掛金を、利用企業がファクタリング会社に送金する仕組みとなっています。
この過程で売掛先は、債権譲渡の事実を知ることなく、従来通り利用企業に支払いを行います。法的な対抗要件としては、民法第467条に基づく確定日付のある通知が必要となりますが、実際の通知は債権回収時まで留保される場合が多く見られます。
債権譲渡登記を活用することで、第三者対抗要件を備えつつ、売掛先への通知を回避する手法も一般的に用いられています。2社間ファクタリングの最大のメリットは、売掛先に知られることなく資金調達ができる点です。
2-2. 3社間ファクタリングの仕組みと特徴
3社間ファクタリングは、利用企業、ファクタリング会社、売掛先の3社間で契約を行う方式です。この方式では、売掛先に対して債権譲渡の通知を行い、承諾を得た上で契約を進める必要があります。
契約プロセスでは、まず利用企業とファクタリング会社が基本的な条件について合意した後、売掛先に対して債権譲渡通知を行います。通知方法は内容証明郵便による書面通知が一般的であり、民法第467条の要件を満たす確定日付のある通知として機能します。
通知書には譲渡債権の特定、譲渡日、譲受人の情報、今後の支払先変更などが明記されます。売掛先の承諾を得られた場合、正式に債権譲渡契約が成立し、ファクタリング会社から買取代金が支払われます。
その後、支払期日には売掛先から直接ファクタリング会社に支払いが行われます。この直接支払いの仕組みにより、資金回収の確実性が高まり、ファクタリング会社にとってのリスクが大幅に軽減されます。
2-3. 契約形態別のリスクと回収構造の違い
2社間ファクタリングでは、ファクタリング会社が複数のリスクを負うことになります。最も重要なリスクは、売掛債権の存在確認が間接的であることから生じる架空債権のリスクです。利用企業が実在しない債権を装って申し込む可能性や、既に回収済みの債権を重複して譲渡する二重譲渡のリスクが存在します。
また、利用企業が売掛金を回収した後に、他の支払いに充当してしまい、ファクタリング会社への送金が遅延または不履行となるリスクも存在します。これらのリスクを軽減するため、ファクタリング会社は厳格な審査を行い、手数料も高めに設定する傾向があります。
2024年の市場調査によると、2社間ファクタリングの手数料相場は債権額の10%から20%程度とされており、売掛先の信用力や債権額により変動します。
一方、3社間ファクタリングでは、売掛先が直接ファクタリング会社に支払いを行うため、利用企業による横領リスクが排除されます。また、売掛先の承諾を得ているため、債権の存在や内容についての確実性も高まります。
これらの要因により、手数料は2%から10%程度と、2社間ファクタリングよりも低く設定されるのが一般的です。特に、上場企業や官公庁を売掛先とする優良債権の場合、2%から5%程度の低い手数料が適用されることもあります。
3. 手数料体系と費用対効果の具体的な評価基準
買取型ファクタリングの手数料は、利用企業の収益性に直接影響する重要な要素です。手数料の水準は契約形態、売掛先の信用力、売掛債権の内容など複数の要因によって決定され、適切な評価基準を理解することが重要です。
3-1. 手数料決定の主要要因と算定基準
ファクタリング手数料は、ファクタリング会社が負担するリスクの対価として設定されます。最も重要な要因は売掛先の信用力であり、帝国データバンクや東京商工リサーチなどの信用調査機関による評点や、財務諸表の内容が詳細に分析されます。
上場企業や官公庁など信用度の高い売掛先の場合、倒産リスクが極めて低いため、手数料は低く設定される傾向があります。具体的には、上場企業を売掛先とする債権では手数料2%から5%程度、中堅企業では5%から10%程度、中小企業では10%から15%程度が目安となります。
金融庁の調査によると、ファクタリングの認知度は22.1%となっており、市場の成熟に伴い手数料水準の標準化が進んでいます。売掛債権の金額も手数料に影響を与える重要な要素です。
一般的に、債権額が大きいほど手数料率は低下する傾向があります。これは、ファクタリング会社の固定コストが債権額に関係なく発生するため、大口案件の方が収益効率が良いためです。
債権の支払期日までの期間も手数料算定に影響します。支払期日が長期にわたる債権は、その間の金利相当分や回収リスクの増大を考慮して、手数料が高く設定される場合があります。
3-2. 契約形態別の手数料相場と比較分析
2社間ファクタリングの手数料相場について、業界調査データによると、債権額に対して10%から20%程度が一般的な水準とされています。この手数料幅の中でも、売掛先の信用力や債権額によって大きく変動します。
信用度の高い売掛先で大口債権の場合、10%程度の手数料が適用される場合もありますが、中小企業間の取引で小口債権の場合は、20%近い手数料となることもあります。
3社間ファクタリングの手数料相場は、2%から10%程度と2社間ファクタリングよりも低く設定されています。売掛先が直接ファクタリング会社に支払いを行うため、回収リスクが低く抑えられることが主な理由です。
特に、上場企業や官公庁を売掛先とする債権の場合、2%から5%程度の低い手数料が適用されることもあります。手数料以外の費用として、審査手数料、事務手数料、債権譲渡登記費用などが発生する場合があります。
審査手数料は債権額の1%から3%程度、事務手数料は数万円程度、債権譲渡登記費用は司法書士報酬を含めて10万円から15万円程度が相場となっています。
3-3. 費用対効果の定量的評価手法
買取型ファクタリングの費用対効果を評価する際は、単純な手数料率だけでなく、資金調達によって得られる機会利益も考慮する必要があります。例えば、手数料15%のファクタリングを利用して早期に資金を確保し、仕入れ代金の早期支払割引3%を獲得できる場合、実質的なコストは12%となります。
年率換算での評価も重要な指標です。支払期日まで30日の債権を手数料10%で売却した場合、年率換算では約120%となります。この数値を他の資金調達手段と比較することで、相対的な有利性を判断できます。
銀行融資の金利が年率3%程度であることを考慮すると、ファクタリングは緊急時の短期資金調達手段として位置づけるのが適切です。売上高営業利益率との比較も有効な評価基準です。
自社の営業利益率が5%の場合、手数料15%のファクタリングを利用すると、該当する売上の利益は相殺されることになります。このような場合は、資金調達の緊急性と将来の収益機会を総合的に勘案して、利用の必要性を慎重に検討する必要があります。
4. 利用時の実務的な注意点とリスク回避策
買取型ファクタリングを利用する際は、契約内容の詳細な確認と適切なリスク管理が不可欠です。特に、債権譲渡禁止特約の有無、償還請求権の取り扱い、悪質業者の見極めなど、実務上重要な注意点が存在します。
4-1. 債権譲渡禁止特約への対応と法的リスク
売掛債権に債権譲渡禁止特約が付されている場合でも、民法第466条第2項により債権譲渡は有効とされています。2020年4月の民法改正により、譲渡制限特約の効力は相対的無効とされ、債権譲渡そのものは有効となりました。
ただし、同条第3項において「前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示について悪意又は重大な過失がある譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる」と規定されており、譲受人が悪意または重大な過失がある場合、債務者は履行を拒絶できるとされています。
実務上は、基本契約書や注文書などに「本契約に基づき発生する債権の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供することを禁止する」旨の条項が記載されている場合が多く見られます。
対応策として、売掛先との基本契約の見直しを検討することが挙げられます。新規契約の際に「乙(発注者)の事前の書面による承諾を得た場合には、本契約に基づく債権の譲渡を可能とする」といった条項を盛り込むことが有効です。
4-2. 償還請求権と回収リスクの取り扱い
適正な買取型ファクタリングでは、償還請求権なし(ノンリコース)の契約が基本となります。これは、売掛先が倒産などにより支払不能となった場合でも、利用企業がファクタリング会社に対して売掛金の返還義務を負わないことを意味します。
この点は、貸金業法との区別において極めて重要な要素となります。金融庁の公式見解によると、「ファクタリング業者は償還請求権を有しておらず、売主としても債権の買戻しを予定していないことなどから、実質的にも債務者の不払いリスクがファクタリング業者に移転している」場合に、真正な債権譲渡と判断されるとしています。
東京地裁令和2年9月18日判決でも、このような要件を満たす取引について貸金業法の適用外と判断された事例があります。しかし、一部の業者では償還請求権ありの契約を提示する場合があります。
このような契約は実質的に売掛債権を担保とした融資と同様の性質を持ち、貸金業法第2条第1項の「金銭の貸付け」に該当する可能性があります。契約書の確認においては、「売掛債権の回収ができない場合の取り扱い」について明確に記載されているかを確認する必要があります。
4-3. 悪質業者の見極めと安全な業者選択基準
ファクタリング業界には、貸金業法に抵触する可能性のある不適切なサービスを提供する業者も存在します。金融庁や日本貸金業協会でも注意喚起を行っており、これらの業者を見極めるためには、複数の判断基準を用いて総合的に評価することが必要です。
手数料水準は重要な判断材料となります。市場相場を大幅に超える手数料を要求する業者は注意が必要です。特に、手数料30%以上を提示する業者は、実質的に貸金業に該当する可能性があります。
逆に、市場相場を大幅に下回る手数料を提示する業者についても、後から追加費用を請求される可能性があるため注意が必要です。契約内容の透明性も重要な評価基準です。
手数料の内訳、審査基準、契約条件などについて明確な説明を行わない業者は避けるべきです。また、契約書の内容が曖昧で、利用企業に不利な条項が含まれている場合も警戒が必要です。
業者の実績と信頼性についても確認が重要です。会社の設立年数、取引実績、財務状況などの情報を開示している業者の方が信頼性が高いと考えられます。
5. よくある質問
5-1. 買取型ファクタリングは違法なサービスではありませんか?
買取型ファクタリングは、民法第466条第1項「債権は、法令に別段の定めがあるもののほか、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない」に基づく適法な金融サービスです。売掛債権の売買契約であり、金銭の貸付けではないため、貸金業法の適用は受けません。
金融庁は公式サイトにおいて、ファクタリングを「事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です」と明確に定義しています。
東京地裁令和2年9月18日判決においても、真正な債権譲渡については貸金業法の適用外とされています。ただし、償還請求権がある契約や、実質的に貸付けと同様の構造を持つ契約については、貸金業法の適用を受ける可能性があります。
適法なファクタリングサービスを利用するためには、償還請求権のない真正な債権譲渡契約であることを確認することが重要です。
5-2. 2社間と3社間のファクタリングはどちらを選ぶべきですか?
選択の基準は、取引先との関係性、手数料負担の許容度、資金調達の緊急性によって決まります。取引先にファクタリング利用を知られたくない場合や、迅速な資金調達が必要な場合は2社間ファクタリングが適しています。
審査から入金まで最短即日で完了する場合もあり、緊急時の資金調達手段として有効です。一方、手数料を抑えたい場合や、取引先との関係が良好で協力を得やすい場合は3社間ファクタリングが有利です。
手数料差が5%以上ある場合は、3社間ファクタリングの経済メリットが大きくなります。2024年の市場調査では、3社間ファクタリングの手数料相場が2%から10%程度、2社間ファクタリングが10%から20%程度となっており、明確な差が存在します。
具体的な判断基準として、年間を通じて継続的にファクタリングを利用する予定がある場合は、手数料負担の軽減効果が大きい3社間ファクタリングを検討することをお勧めします。
5-3. ファクタリング手数料の相場はどの程度ですか?
手数料相場は契約形態と売掛先の信用力によって大きく変動します。業界調査によると、2社間ファクタリングでは債権額の10%から20%程度、3社間ファクタリングでは2%から10%程度が一般的な水準です。
上場企業や官公庁を売掛先とする優良債権では、より低い手数料が適用される場合があります。具体的には、上場企業向け債権で2社間8%から12%、3社間2%から5%程度、中小企業向け債権で2社間15%から20%、3社間5%から10%程度が目安となります。
手数料以外に審査手数料(債権額の1%から3%程度)や事務手数料(数万円程度)が発生する場合があるため、総コストで比較検討することが重要です。また、年率換算での評価を行い、他の資金調達手段との比較を行うことをお勧めします。
支払期日まで30日の場合、手数料10%は年率換算で約120%となるため、緊急時の短期資金調達手段として位置づけることが適切です。
6. まとめ
買取型ファクタリングは、民法第466条第1項に基づく債権譲渡を活用した適法な資金調達手法として、中小企業の資金繰り改善に有効なソリューションです。本記事では、基本的な仕組みから実務上の注意点まで、利用を検討する事業者が知っておくべき重要なポイントを詳しく解説いたしました。
契約形態については、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングそれぞれに特徴があり、取引先との関係性や手数料負担の許容度に応じて適切な選択が必要です。2社間ファクタリングは売掛先に知られずに迅速な資金調達が可能ですが、手数料は10%から20%程度と高めに設定されます。
3社間ファクタリングは売掛先の協力が必要ですが、手数料は2%から10%程度と低く抑えられます。手数料体系については、売掛先の信用力、債権額、支払期日までの期間などの要因によって大きく変動するため、複数の業者から見積もりを取得し、諸費用を含めた総コストで比較検討することが重要です。
年率換算での評価も必須であり、他の資金調達手段との相対的な比較により、適切な利用判断を行う必要があります。利用時の注意点として、債権譲渡禁止特約の確認、償還請求権の有無、悪質業者の見極めなど、契約前に確認すべき事項が複数存在します。
特に、民法第466条第3項に基づく譲渡制限特約への対応や、貸金業法との区別において重要な償還請求権の取り扱いについては、法的リスクを回避するために十分な注意が必要です。金融庁の判例においても、真正な債権譲渡の要件が明確化されており、適正な業者選択の重要性が確認されています。
買取型ファクタリングは、緊急時の資金調達手段として非常に有効ですが、継続的な利用は手数料負担が経営を圧迫する可能性があります。2023年度の市場規模は5.7兆円に達しており、今後も成長が期待される分野です。
自社の財務状況と資金需要を総合的に判断し、銀行融資や他の資金調達手段との組み合わせを検討しながら、戦略的に活用することをお勧めします。

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