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給与ファクタリングとヤミ金の関係とは利用者が陥りやすいトラブルを解説

2024.11.08

この記事の要点

  1. 給与ファクタリングとヤミ金の法的関係性を理解し、最高裁判決に基づく違法性の根拠を明確に把握できます
  2. 年率数百%に達する異常な手数料体系や悪質な取立て手口を知り、被害を未然に防ぐ具体的な知識を身につけられます
  3. 被害に遭った場合の具体的な対処法と法的救済措置を学び、適切な相談先への連絡方法を習得できます
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1. 給与ファクタリングとヤミ金の法的関係

給与ファクタリングという名称で個人向けに提供されているサービスの多くが、実際にはヤミ金融業者による違法な貸付行為であることをご存知でしょうか。

金融庁は令和2年3月に給与ファクタリングを貸金業と明確に位置づけ、貸金業登録を受けていない業者による給与ファクタリングをヤミ金融として厳しく注意喚起しています。令和5年2月20日の最高裁判所第三小法廷の判決では、給与ファクタリングが債権譲渡ではなく貸付に該当すると判断され、法的にもヤミ金融であることが確定しました。

本記事では、給与ファクタリングとヤミ金の関係性について法的根拠を示しながら詳しく解説し、利用者が陥りやすいトラブルの実態と対処法をお伝えします。読者の皆様が違法業者の被害に遭わないよう、正確な知識を身につけていただくことが本記事の目的です。

1-1. 金融庁が認定する違法性の根拠

金融庁は給与ファクタリングについて明確な見解を示しています。個人が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて資金回収を行う行為は貸金業に該当すると判断されています。

この判断の根拠となるのは、給与ファクタリングの実質的な仕組みにあります。業者は給与債権を買い取ったと主張しますが、労働基準法第24条第1項により、使用者は労働者に対して直接賃金を支払わなければならないと定められています。

そのため、業者が直接使用者から給与を受け取ることは法的に不可能であり、結果として利用者から資金を回収する以外に方法がありません。これは経済的に見れば明らかに貸付と同じ機能を有しており、債権譲渡契約という名目は実態を隠すための偽装に過ぎないのです。

貸金業登録を受けていない業者が給与ファクタリングを営むことは貸金業法違反となります。金融庁はこうした業者をヤミ金融業者と明確に位置づけています。実際の被害事例では、年利換算で数百パーセントから千数百パーセントという法外な利息を支払わされるケースが全国の消費生活センターに多数報告されています。

1-2. 最高裁判決による法的確定

令和5年2月20日の最高裁判所第三小法廷の決定は、給与ファクタリングの法的性質について決定的な判断を示しました。この判決により、給与ファクタリングは貸金業法第2条第1項および出資法第5条第3項にいう貸付けに該当することが確定しています。

最高裁は判決の中で、給与ファクタリングにおいて譲渡された賃金債権について、労働基準法第24条第1項の趣旨により、使用者は直接労働者に対して賃金を支払わなければならないと明示しました。この法的制約により、賃金債権の譲受人である業者は、使用者に対して直接支払いを求めることができません。

結果として業者は、債権を買い戻させるなどの方法により利用者から資金を回収するほかなく、これは実質的に貸付と同じ構造であると判断されました。また、利用者の多くは賃金債権の譲渡を使用者に知られることを望まず、債権譲渡通知の留保を希望していた事実も、この取引が債権譲渡の実態を有していないことの証拠として挙げられています。

この最高裁判決により、給与ファクタリング業者がヤミ金融業者であることが法的に確定し、今後の取締りと被害者救済の法的根拠が明確になりました。

2. ヤミ金業者の悪質な手口

ヤミ金融業者が給与ファクタリングという名目で用いる具体的な手口について、実際の被害事例を踏まえて詳しく解説します。

2-1. 異常な手数料体系の実態

給与ファクタリング業者が設定する手数料は、一般的な金融サービスとは比較にならないほど高額です。年率に換算すると法定金利を大幅に超える異常な水準となっています。

具体的な被害事例として、給与7万円に対して手数料3万円を4日間で請求したケースがあります。この場合の年率は約6,844パーセントとなり、利息制限法の上限金利である年15パーセントから20パーセントを大幅に超えています。

別の事例では、5万円を申し込んだ利用者に対し、実際に支給されたのは手数料を差し引いた3万円でした。しかし給料日には5万円を返済する必要があり、実質的に2万円を短期間で借りたことになります。

これらの手数料体系は、貸金業法および出資法に明確に違反しており、利用者の経済的困窮につけ込んだ悪質な搾取行為です。警視庁の発表によれば、給与ファクタリング業者の中には年利換算で1,000パーセントを超える手数料を要求する業者も確認されています。

このような異常に高い手数料により、利用者は本来受け取るべき給与よりもはるかに少ない金額しか受け取れません。結果として生活状況がさらに悪化する悪循環に陥ってしまいます。

2-2. 債権買取を装った高利貸付

給与ファクタリング業者は債権の買取であり貸付ではないと主張しますが、その実態は明らかに高利貸付です。債権譲渡契約は法的な責任を回避するための偽装手段に過ぎません。

業者は利用者に対して、借金ではないためブラックリストに載っている人でも利用可能であると勧誘します。審査も簡単で即日現金化できると謳って顧客を獲得しています。

しかし実際の契約構造を分析すると、利用者は将来の給与を担保として現金を受け取り、給料日に利息を上乗せした金額を業者に支払う仕組みとなっています。これは典型的な担保金融の形態です。

さらに悪質な業者では、利用者が期日に返済できない場合に備えて、新たな給与ファクタリング契約を提案し、多重債務状態に陥らせる手口も確認されています。このような債権買取を装った貸付では、利用者の返済能力や信用状況に関係なく契約が成立するため、結果として返済不能な状況に追い込まれる利用者が続出しています。

金融庁も指摘するように、これらの業者の多くは貸金業登録を行っておらず、貸金業法に基づく適切な与信審査や回収方法を遵守していません。利用者保護の観点から極めて危険な存在となっています。

3. 利用者が陥る被害の実態

給与ファクタリングを利用した結果、多くの利用者が深刻な被害を受けている実態について、具体的な事例を基に解説します。

3-1. 勤務先や家族への悪質な取立て

給与ファクタリング業者による取立て行為は、貸金業法に定められた適正な回収方法を大幅に逸脱しています。利用者の私生活の平穏を著しく害する悪質なものとなっています。

国民生活センターに寄せられた相談事例では、期日に遅れていないにも関わらず勤務先や自宅に執拗な電話連絡を行う業者の存在が報告されています。これらの業者は、利用者の職場に直接電話をかけて給与ファクタリングの利用を暴露し、上司や同僚の前で利用者を困窮させる手口を用います。

また、家族に対しても容赦ない取立てを行い、配偶者や親族に対して利用者の代わりに支払いを要求します。近隣住民に聞こえるような大声で恫喝するケースも確認されています。

このような取立て行為は、貸金業法第21条に定められた取立て行為の規制に明確に違反しています。刑法上の恐喝罪や脅迫罪に該当する可能性もあります。特に深刻なのは、利用者が勤務先での信用を失い、最終的に職を失うケースです。

職を失った利用者はさらに返済が困難になり、より悪質な取立てを受ける悪循環に陥ってしまいます。

3-2. 生活破綻に繋がる多重債務

給与ファクタリングの高額な手数料により、利用者の多くが多重債務状態に陥り、最終的に生活破綻に追い込まれる深刻な問題が発生しています。

給与ファクタリングを一度利用すると、手数料分だけ実際に受け取る給与が減少するため、翌月も生活費が不足します。再度給与ファクタリングを利用せざるを得ない状況が生まれます。

この悪循環により、利用者は毎月高額な手数料を支払い続けることになり、実質的な手取り収入が大幅に減少してしまいます。さらに深刻なケースでは、複数の給与ファクタリング業者と同時に契約を結び、一つの給与で複数の業者への支払い義務を負う状況も確認されています。

このような多重債務状態では、給与の全額を業者への支払いに充てても足りず、結果として生活費すら確保できない状況に陥ります。消費生活センターの相談事例では、月収20万円の利用者が複数の給与ファクタリング業者との契約により、実際に生活費として使用できる金額が月5万円程度まで減少したケースも報告されています。

このような状況に陥った利用者は、生活を維持するために更なる借入れを重ね、最終的に自己破産や生活保護の申請を余儀なくされる場合も少なくありません。

4. 違法業者の見分け方

違法な給与ファクタリング業者を適切に識別するための具体的な判断基準について、法的な観点から詳しく解説します。

4-1. 貸金業登録の確認方法

給与ファクタリング業者の合法性を判断する最も重要な基準は、貸金業登録の有無です。金融庁の登録貸金業者情報検索サービスを利用することで、業者が適切な登録を受けているかを確認できます。

貸金業登録を受けた業者には、財務局長または都道府県知事から登録番号が付与されています。この番号は業者のウェブサイトや契約書類に明記される必要があります。

登録番号の表記例は、関東財務局長登録第○○○○○号や東京都知事登録第○○○○○号といった形式となっています。この表記がない業者は無登録業者として違法な営業を行っている可能性が高くなります。

また、貸金業登録を受けている業者であっても、給与ファクタリングと称して法定金利を超える手数料を請求している場合は、出資法違反となり違法行為に該当します。合法的な貸金業者は、利息制限法に基づき年15パーセントから20パーセントの範囲内で金利を設定しています。

これを大幅に超える手数料を要求する業者は避ける必要があります。さらに、貸金業法に基づく適切な契約書面の交付、過剰貸付の防止措置、適正な取立て方法の遵守なども、合法業者と違法業者を見分ける重要な指標となります。

4-2. 労働基準法違反の問題点

給与ファクタリングは労働基準法の観点からも重大な問題を抱えており、この法的な矛盾が業者の違法性を示す明確な証拠となっています。

労働基準法第24条第1項は賃金支払いの原則を定めており、賃金は通貨で直接労働者に全額を支払わなければならないと規定しています。この原則により、使用者は賃金債権が第三者に譲渡されていても、依然として労働者本人に対して直接賃金を支払う義務を負います。

そのため、給与ファクタリング業者が使用者から直接給与を受け取ることは法的に不可能です。業者は必然的に利用者から資金を回収することになります。

この構造により、給与ファクタリングは債権譲渡としての実態を欠き、実質的に利用者への貸付と同じ機能を有することが明らかになります。また、労働基準法は労働者の賃金を確実に保護することを目的としており、給与ファクタリングのような仕組みは労働者の賃金受給権を不当に制限するものとして問題視されています。

このような法的な問題点を理解することで、給与ファクタリング業者の主張する債権譲渡契約が法的根拠を欠く偽装であることを適切に判断できるようになります。

5. 被害からの脱出方法

給与ファクタリングの被害に遭った場合の具体的な対処方法と、被害回復のための手順について詳しく解説します。

5-1. 公的機関への相談手順

給与ファクタリングの被害に遭った場合、まず最寄りの警察署に相談することが重要です。給与ファクタリング業者の多くはヤミ金融業者であり、貸金業法違反や出資法違反の刑事事件として捜査対象になる可能性があります。

警察への相談時には、契約書類、振込記録、業者との通話録音、メールやSNSでのやり取りなど、被害を立証できる証拠を可能な限り持参してください。また、悪質な取立てを受けている場合は、その状況を詳細に記録し、恐喝や脅迫に該当する言動があった場合は即座に警察に通報することが必要です。

消費生活センターへの相談も有効な手段です。消費者ホットライン188番に電話することで、お住まいの地域の消費生活センターにつながります。消費生活センターでは、給与ファクタリング被害の相談実績が豊富にあり、具体的な対処方法や他の相談機関への紹介などのサポートを受けることができます。

さらに、日本貸金業協会の貸金業相談・紛争解決センターでは、貸金業に関する相談を無料で受け付けています。給与ファクタリング問題についても専門的なアドバイスを提供しています。

5-2. 弁護士による法的救済

給与ファクタリング被害の解決には、法律の専門家である弁護士への相談が極めて有効です。弁護士は業者との交渉、過払い金の返還請求、損害賠償請求などの法的手続きを代行できます。

給与ファクタリングが貸金業法および出資法に違反する違法な貸付であることが最高裁判決で確定しているため、法定金利を超える部分の支払いは無効となります。過払い金として返還を求めることが可能です。

弁護士は業者に対して受任通知を送付することで、違法な取立てを即座に停止させることができます。利用者の生活の平穏を回復する効果があります。また、悪質な取立てにより精神的苦痛を受けた場合は、慰謝料を含む損害賠償請求を行うことも可能です。

弁護士がその法的根拠と請求額を適切に算定します。経済的に弁護士費用の支払いが困難な場合は、法テラスの民事法律扶助制度を利用することで、費用の立替えや分割払いの制度を活用できます。

さらに、給与ファクタリング被害者の会や消費者問題に特化した弁護士事務所では、集団訴訟や被害者救済のための専門的な取り組みも行われています。個人では困難な業者の摘発にも貢献できます。

6. よくある質問

給与ファクタリングに関してよく寄せられる質問について、法的根拠を踏まえた正確な回答をお示しします。

6-1. 給与ファクタリングを使ってしまったらどうしたらいいですか

給与ファクタリングを既に利用してしまった場合でも、適切な対処により被害を最小限に抑えることが可能です。まず重要なのは、追加の契約は行わないことです。

既存の契約についても、最高裁判決により給与ファクタリングは違法な貸付であることが確定しているため、法定金利を超える手数料の支払い義務はありません。速やかに消費生活センターや弁護士に相談し、契約の無効確認や過払い金の返還請求を検討してください。

また、業者からの違法な取立てがある場合は、警察への相談も必要です。

6-2. 会社にバレないで相談できますか

給与ファクタリング被害の相談は、勤務先に知られることなく行うことが可能です。消費生活センター、警察、弁護士などの相談機関は守秘義務を負っており、相談者の同意なく第三者に情報を開示することはありません。

ただし、業者による勤務先への連絡を防ぐためには、早期の対応が重要です。弁護士による受任通知の送付などにより業者の違法行為を停止させる必要があります。

6-3. 高額な手数料を払ってしまった場合返金してもらえますか

法定金利を超える手数料を支払った場合、過払い金として返還を求めることが可能です。給与ファクタリングの手数料の多くは年率数百パーセントに達しており、これは利息制限法の上限金利を大幅に超えています。

弁護士に依頼することで、適切な計算に基づく過払い金返還請求を行うことができ、業者に対して法的な返還義務を追及できます。

6-4. 合法的な給与ファクタリングはありますか

現在のところ、個人向けの給与ファクタリングで完全に合法とされるサービスは事実上存在しません。仮に貸金業登録を受けた業者が提供する場合でも、労働基準法との関係で法的な問題が残ります。

給料日前の資金需要については、勤務先が導入する給与前払いサービスや、正規の金融機関によるカードローンなどの利用を検討することをお勧めします。

7. まとめ

給与ファクタリングとヤミ金の密接な関係について、法的根拠を基に詳しく解説してまいりました。

金融庁の見解と最高裁判決により、給与ファクタリングは債権譲渡ではなく貸金業に該当することが確定しています。貸金業登録を受けていない業者による給与ファクタリングは明確にヤミ金融業者による違法行為です。

これらの業者は年率換算で数百パーセントから千数百パーセントという法外な手数料を要求し、利用者を多重債務状態に陥らせ、最終的に生活破綻に追い込む極めて悪質な存在です。給与ファクタリングの被害に遭わないためには、貸金業登録の有無を確認し、異常に高い手数料を要求する業者を避けることが重要です。

もし被害に遭ってしまった場合は、警察、消費生活センター、弁護士などの専門機関に速やかに相談し、適切な法的救済措置を講じることで被害回復を図ることができます。給料日前の資金需要については、給与ファクタリングではなく、正規の金融機関が提供するサービスの利用を強くお勧めいたします。

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