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金融庁が注意を喚起する給与ファクタリングの危険性とは?

2024.11.08

この記事の要点

  1. 金融庁と最高裁により給与ファクタリングは貸金業法違反と確定され、無登録業者は年率数百%超の手数料と悪質取立てで利用者を生活破綻に追い込みます。
  2. 労働基準法により業者は債権回収が不可能で実質的な貸付契約のため、適法性を装う宣伝に惑わされず利用を避けることが重要です。
  3. 被害回避には金融庁の登録確認と正規サービスとの区別が必要で、被害時は警察・金融庁等の公的機関への速やかな相談が必要です。
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1. 金融庁が給与ファクタリングを貸金業法違反と判断する法的根拠

給与ファクタリングは、個人が将来受け取る予定の給与を債権として業者に売却し、給料日前に現金を受け取るサービスです。

一見すると便利な資金調達手段に思えますが、金融庁は令和2年3月5日に発表した「一般的な法令解釈に係る書面照会手続」において、給与ファクタリングが貸金業法第2条第1項に基づき貸金業に該当するという明確な見解を示しました。この判断は、貸金業法と労働基準法という2つの重要な法律に基づいています。

本記事では、金融庁の注意喚起の具体的内容と法的根拠、給与ファクタリングがもたらす深刻な危険性について詳しく解説します。

1-1. 貸金業法第2条に基づく「貸金業」該当の根拠

給与ファクタリングが貸金業法第2条第1項に基づき貸金業に該当する理由は、その実質的な構造にあります。同条項では、貸金業を「金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介を業として行うこと」と定義しています。

給与ファクタリングの取引構造を詳しく分析すると、表面的には債権譲渡契約でありながら、実質的には金銭の貸付けと同一の機能を有していることが金融庁の分析により明らかになりました。業者は利用者に対して手数料を差し引いた金額を交付し、利用者は給料日に受け取った給与をそのまま業者に支払うという流れになっています。

この構造において重要なのは、業者が実際に給与債権を回収することはできないという点です。労働基準法第24条第1項の規定により、使用者は労働者に直接給与を支払わなければならないため、業者は常に利用者個人から資金を回収することになります。つまり、業者と利用者の間で金銭の交付と返還が約束されており、これは貸金業法が定義する「貸付け」に該当します。

金融庁は手形割引との類似性も指摘しています。手形割引は形式的には手形の売買ですが、実質的には手形を担保とした貸付けとして貸金業法の規制対象となっています。給与ファクタリングも同様に、給与債権を担保とした実質的な貸付けであるため、貸金業法の適用を受けるべきサービスです。

1-2. 労働基準法第24条違反の構造的問題

給与ファクタリングには、労働基準法第24条第1項が定める賃金支払いの原則に抵触するという構造的な問題があります。同条項では「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定されています。

この直接払いの原則により、労働者が給与債権を第三者に譲渡した場合でも、使用者は依然として労働者に直接給与を支払う義務を負います。最高裁判所の判例においても、賃金債権の譲受人は使用者に対して支払いを求めることはできないとされています。

したがって、給与ファクタリング業者は給与債権を買い取ったとしても、実際には使用者から直接回収することは法的に不可能です。業者は必ず利用者個人を通じて資金を回収することになり、これにより給与ファクタリングは債権譲渡契約ではなく、実質的な貸付契約であることが証明されます。

この法的構造により、給与ファクタリングを営む業者は貸金業法第3条第1項に基づき貸金業登録を受ける必要があり、登録を受けずに営業する業者は貸金業法違反として違法行為を行っていることになります。

2. 給与ファクタリングの年率換算手数料と経済的危険性

給与ファクタリングの最も深刻な問題の一つが、利息制限法の上限を大幅に超える異常に高額な手数料です。金融庁の警告にもあるように、これらの手数料は年率換算で数百から千数百パーセントに達することがあり、利用者の経済状況を急速に悪化させる要因となっています。

2-1. 年率数百~千数百%の手数料実態

給与ファクタリング業者が請求する手数料の実態は、一般的な金融サービスとは比較にならないほど高額です。最高裁令和5年2月20日決定において貸金業法違反と判断された事案では、額面の約40パーセントという手数料が設定されていました。

この40パーセントという手数料を年率に換算すると、支払いサイトを1ヶ月と仮定した場合、約480パーセントという驚異的な数値になります。これは利息制限法が定める上限金利(年15.0パーセントから20.0パーセント)の20倍以上に相当する水準です。

実際の計算例を示すと、20万円の給与債権を業者に売却した場合、手数料40パーセントが差し引かれると利用者が受け取る金額は12万円となります。しかし、給料日には20万円全額を業者に支払わなければならないため、実質的に12万円を借りて1ヶ月後に20万円を返済することになります。この差額8万円が業者の利益となり、これが年率480パーセントという計算の根拠です。

多くの給与ファクタリング業者は手数料率を月利15.0パーセントから20.0パーセントと表示していますが、これも年率換算すると180パーセントから240パーセントという出資法第5条第3項の上限利率を大幅に超える水準になります。正規の貸金業者が遵守すべき利息制限法の上限を大幅に超えており、明らかに出資法違反に該当します。

2-2. 生活破綻に至る経済サイクルの仕組み

給与ファクタリングの高額な手数料は、利用者を深刻な経済的困窮に陥れる悪循環を生み出します。この悪循環の仕組みを理解することは、なぜ金融庁が強い警告を発しているのかを把握する上で重要です。

まず、利用者は急な出費や資金不足により給与ファクタリングを利用し、本来受け取るべき給与から大幅に減額された金額を受け取ります。例えば、20万円の給与債権に対して12万円しか受け取れない場合、その月の生活費は8万円分不足することになります。

給料日に20万円の給与を受け取った利用者は、その全額を業者に支払わなければなりません。この時点で利用者の手元には現金が残らず、翌月の生活費が確保できない状況となります。このため、翌月も再び給与ファクタリングを利用せざるを得なくなり、さらに手数料が累積していきます。

この悪循環が継続すると、毎月の実質的な収入は大幅に減少し続けます。複数の業者を利用する場合、手数料負担はさらに増大し、最終的には給与の大部分が手数料として消費される状況に陥ります。金融庁が指摘するように、このような状況では経済的生活がかえって悪化し、生活が破綻するおそれが極めて高くなります。

また、支払いが遅れた場合の取立ては違法な手段を用いることが多く、勤務先への連絡や大声での恫喝といった私生活の平穏を害する行為により、利用者の社会的地位も脅かされることになります。

3. 最高裁令和5年2月判決による違法性の確定

令和5年2月20日、最高裁判所第三小法廷は給与ファクタリングの法的性質について重要な判断を示しました。この判決により、給与ファクタリングが貸金業法第2条第1項および出資法第5条第3項における「貸付け」に該当することが司法の場で明確に確定されました。

3-1. 債権譲渡契約の無効性判断

最高裁判決において最も重要な点は、給与ファクタリング業者が主張していた「債権譲渡契約」という法的構成が否定されたことです。業者側は一貫して「給与債権の売買であり貸付けではない」と主張していましたが、最高裁はこの主張を退けました。

判決では、給与ファクタリングの実態を詳細に分析し、労働基準法第24条第1項の趣旨に照らした判断が示されています。同条項は賃金の直接払いを義務付けており、労働者が賃金債権を他に譲渡した場合でも、使用者は直接労働者に対して賃金を支払わなければならないとされています。

この法的制約により、給与債権の譲受人である業者は、使用者に対して直接支払いを求めることが法的に不可能です。業者は実際には債権を買い戻させることなどにより、必ず利用者から資金を回収することになります。この構造こそが、給与ファクタリングが真の債権譲渡契約ではなく、実質的な貸付契約である証拠とされました。

最高裁は職権により判断を示したことからも、この問題の重要性と社会的影響の大きさが窺えます。通常、上告棄却で済ませることも可能でしたが、あえて明確な判断を示すことで、給与ファクタリング業界全体に対する強いメッセージを発信しました。

3-2. 貸金業法・出資法違反の明確化

最高裁判決により、給与ファクタリングを営む業者が貸金業法第3条第1項に基づく登録を受けずに営業することは明確に貸金業法違反であることが確定しました。また、出資法第5条第3項が定める上限利率を超える手数料を受領することも出資法違反として確定しています。

この判決が対象とした事案では、業者は貸金業登録を受けずに計504名に対して総額約2億7,900万円の貸付けを行っていました。形式的には債権譲渡としていた取引でしたが、実質的に貸付けに該当するとの判断が下されています。

出資法違反についても重要な判断が示されました。業者が受領していた40パーセントの手数料は、年利換算で法定利息の約10倍に相当する水準でした。出資法第5条第3項は年20パーセントを超える利率での貸付けを禁止しており、この事案は明らかに同条項に違反していました。

この最高裁判決により、給与ファクタリングを営む者は手数料の額にかかわらず、すべて貸金業法違反および出資法違反を行う違法なヤミ金融業者として取り扱われることが明確になりました。日本司法書士会連合会も声明を発表し、給与ファクタリング事業者の悪質な違法性に警鐘を鳴らすとともに、市民への注意喚起の重要性を訴えています。

4. 無登録業者による悪質な取立て手法と被害実態

給与ファクタリングを営む無登録業者の多くは、支払いが遅れた利用者に対して貸金業法第21条が禁止する違法で悪質な取立て行為を行います。これらの行為は利用者の私生活の平穏を害し、深刻な精神的苦痛を与える重大な問題となっています。

4-1. 勤務先への連絡と私生活への侵害行為

無登録の給与ファクタリング業者が行う取立て手法の中で特に悪質なのが、利用者の勤務先への直接連絡です。金融庁の注意喚起でも明記されているように、これらの業者は大声での恫喝や勤務先への連絡といった私生活の平穏を害する行為を行う危険性があります。

勤務先への連絡は、利用者の社会的信用を失墜させる極めて深刻な問題です。多くの場合、業者は利用者の職場に直接電話をかけ、給与ファクタリングの利用事実や支払い遅延について暴露します。これにより利用者は職場での立場を失い、最悪の場合は解雇に至るケースも報告されています。

業者はまた、利用者の自宅を直接訪問し、大声での恫喝や威圧的な態度で支払いを迫ることもあります。これらの行為は貸金業法第21条が禁止する取立て行為に該当し、明確な法律違反です。正規の貸金業者であれば厳格な規制により、このような取立て行為は行えません。

さらに深刻なのは、利用者の家族や親戚、友人に対しても連絡を行うケースです。業者は利用者の人間関係を徹底的に調査し、支払い圧力をかけるために周囲の人々を巻き込みます。これにより利用者は社会的に孤立し、精神的に追い詰められることになります。

最高裁判所昭和27年5月20日判決では、権利の実行について権利の範囲または社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪または脅迫罪が成立することがあるとされています。給与ファクタリング業者の取立て行為は、この基準を明らかに超えており、刑事事件として処理される可能性もあります。

4-2. 全国での摘発事例と被害者数の実態

給与ファクタリング業者の摘発は全国各地で相次いでおり、その被害の深刻さが明らかになっています。これらの摘発事例を通じて、給与ファクタリングがいかに危険なサービスであるかを具体的に理解することができます。

令和2年7月30日には、全国初となる給与ファクタリング業者の摘発が警視庁により実施されました。コンサルタント会社「SONマネジメント」の社員ら男女4人が貸金業法違反の疑いで逮捕され、3月から6月にかけて兵庫県の40代男性と新潟県の20代男性の2人に計20万円を貸し付けていたことが判明しました。

続く令和2年10月14日には、大阪府警生活経済課が給与ファクタリングを謳って違法に金銭を貸し付けたとして男女7人を逮捕しました。さらに主犯格とみられる40代会社員も追加で逮捕され、同事件の逮捕者は8人目となりました。

令和3年1月14日の摘発では、警視庁生活経済課が東京都新宿区四谷の会社役員ら7人を逮捕しました。同容疑者らは給与ファクタリングを称して闇金を営み、都内の40代の会社員ら12人から法定金利を超える利息を受け取った疑いがもたれています。この事案では貸金業法違反に加えて出資法違反も適用されており、業者の悪質性が際立っています。

福岡県では令和3年1月28日に「ルネディオ」の代表者および社員であった男女3人が逮捕されました。これは給与ファクタリングでの逮捕としては全国で3例目、福岡県内では初の摘発となりました。

これらの摘発事例から明らかになるのは、給与ファクタリング業者の多くが組織的に貸金業法違反および出資法違反を行っているという事実です。被害者数も相当な規模に上っており、社会問題として深刻化していることが窺えます。警視庁や各都道府県警察は、給与ファクタリングによる被害の拡大を防ぐため、積極的な取締りを強化しています。

5. 給与ファクタリング被害を回避する5つの判断基準

給与ファクタリング業者による被害を避けるためには、貸金業法違反の業者を見分ける具体的な判断基準を理解することが重要です。金融庁や警察庁が提示している情報を基に、実践的な判断基準を解説します。

5-1. 貸金業登録の有無確認方法

最も重要な判断基準は、その業者が貸金業法第3条第1項に基づく貸金業登録を受けているかどうかの確認です。給与ファクタリングは貸金業に該当するため、これを営む業者は必ず金融庁または都道府県知事の登録を受けなければなりません。

貸金業登録の確認は、金融庁ウェブサイトの「登録貸金業者情報検索サービス」を利用することで簡単に行えます。このサービスでは、商号または名称、代表者氏名、登録番号、所在地などの情報を入力して検索することができます。検索結果に該当する業者が表示されない場合、その業者は無登録で営業している貸金業法違反の業者である可能性が極めて高くなります。

注意すべき点として、広告や契約書に登録番号が記載されていても、実際には登録を受けていない場合があります。虚偽の登録番号を使用する悪質業者も存在するため、必ず公式の検索サービスで確認することが重要です。

また、給与ファクタリングと称しながら実際には債権譲渡契約として取り扱うと主張する業者にも注意が必要です。前述の通り、給与ファクタリングは法的に貸金業に該当するため、債権譲渡契約だから登録不要という主張は法的根拠がありません。

正規の貸金業者であれば、契約書面に登録番号が明記されており、利息制限法に基づく適正な金利設定がなされています。手数料率が異常に高い場合や、年率表示がない場合は、貸金業法違反の業者である可能性が高いと判断すべきです。

5-2. 正規の給与前払いサービスとの見分け方

給与ファクタリングと混同しやすいサービスとして「給与前払いサービス」がありますが、両者は全く異なる法的性質を持っています。この違いを理解することで、適法なサービスと貸金業法違反のサービスを明確に区別することができます。

正規の給与前払いサービスは、企業が福利厚生の一環として従業員に提供するサービスです。このサービスでは、従業員がすでに働いた分の給与を上限として、給料日前に受け取ることができます。重要なのは、企業が直接関与しており、サービス提供業者と従業員の間に企業が介在している点です。

一方、給与ファクタリングは個人が業者と直接契約を結び、企業は一切関与しません。将来受け取る予定の給与を債権として売却する形式であり、まだ働いていない分の給与も対象となります。この根本的な違いにより、給与前払いサービスは貸金業法の規制対象外とされています。

金融庁は「グレーゾーン解消制度に基づく回答」において、給与の買取りを伴わない給与前払いサービスについて明確な見解を示しています。適法な給与前払いサービスでは、従業員が前払いを受けた場合でも、企業から従業員への給与支払いという性質が維持されており、第三者による債権の買取りは発生しません。

契約形態も重要な判断基準となります。給与前払いサービスでは企業が導入していることが前提となり、従業員は企業を通じてサービスを利用します。給与ファクタリングのように個人が直接業者と契約することはありません。

手数料体系についても明確な違いがあります。適法な給与前払いサービスでは、利息制限法の上限を超える手数料は発生せず、透明性の高い料金体系が採用されています。年率換算で数百パーセントといった異常な手数料は、明らかに貸金業法違反の給与ファクタリングの特徴です。

6. よくある質問

6-1. 給与ファクタリングはなぜ貸金業法に基づき貸金業に該当するのですか?

給与ファクタリングが貸金業法第2条第1項に基づき貸金業に該当する理由は、その実質的な取引構造にあります。表面的には給与債権の売買契約とされていますが、労働基準法第24条第1項の直接払いの原則により、業者は実際に債権を回収することができません。使用者は必ず労働者に直接給与を支払わなければならないため、業者は常に利用者個人から資金を回収することになります。この結果、業者と利用者の間では金銭の交付と返還が約束された関係となり、これは貸金業法が定義する「貸付け」に該当します。金融庁の令和2年3月の見解および最高裁令和5年2月の判決により、この法的解釈が確定しています。

6-2. 被害に遭った場合はどこに相談すればよいですか?

給与ファクタリング被害に遭った場合は、複数の相談窓口が利用できます。まず最寄りの警察署に相談することで、貸金業法第21条違反となる取立てに対する対応や刑事事件としての対処を求めることができます。金融庁の金融サービス利用者相談室では、平日10時から17時まで電話相談を受け付けており、専門的なアドバイスを受けることができます。日本貸金業協会の貸金業相談・紛争解決センターも無料で相談を受け付けています。また、ヤミ金融関係のトラブルに特化した弁護士や司法書士に相談することで、法的手続きを通じた解決を図ることも可能です。消費生活センターの消費者ホットライン(188番)も有効な相談先となります。

6-3. 金融庁の注意喚起はいつから始まったのですか?

金融庁による給与ファクタリングに対する注意喚起は、令和2年3月5日の「一般的な法令解釈に係る書面照会手続」における回答から本格化しました。この時点で金融庁は給与ファクタリングが貸金業法第2条第1項に基づき貸金業に該当するという見解を明確に示しました。その後、同年10月8日には「ファクタリングの利用に関する注意喚起」を公表し、一般向けにより分かりやすい形で警告を発しています。また、令和2年には「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください」という専門ページを設置し、継続的な注意喚起を行っています。これらの取組みは、給与ファクタリング業者による被害の拡大を受けて強化されたものです。

6-4. 正規のファクタリングとは何が違うのですか?

正規のファクタリングと給与ファクタリングには根本的な違いがあります。正規のファクタリングは事業者が保有する売掛債権を対象とし、債権の譲渡により業者が直接債務者から回収することが可能です。これは法的に有効な債権譲渡契約であり、貸金業法の規制対象外です。一方、給与ファクタリングでは労働基準法第24条第1項の制約により、業者が使用者から直接回収することは不可能です。必ず労働者個人を通じて回収することになるため、実質的に貸付契約となります。また、正規のファクタリングの手数料は一般的に年率換算で数パーセントから十数パーセント程度ですが、給与ファクタリングでは数百パーセントから千数百パーセントという利息制限法の上限を大幅に超える水準となっています。このように、両者は全く異なる法的性質を持つサービスです。

7. まとめ

金融庁が注意を喚起する給与ファクタリングの危険性は、単なる高額な手数料の問題にとどまりません。このサービスは法的に貸金業法第2条第1項に基づき貸金業に該当するにもかかわらず、多くの業者が無登録で営業している貸金業法違反のヤミ金融であり、利用者に深刻な被害をもたらす構造的な問題を抱えています。

金融庁の公式見解と最高裁判決により、給与ファクタリングの違法性は法的に確定しています。年率換算で数百から千数百パーセントという利息制限法の上限を大幅に超える手数料、大声での恫喝や勤務先への連絡といった貸金業法第21条違反の悪質な取立て、そして利用者の経済的生活を破綻に追い込む悪循環構造により、このサービスは極めて危険な存在となっています。

重要なことは、どれほど資金に困った状況であっても、給与ファクタリングを利用してはならないということです。一時的な資金確保のために利用したとしても、利息制限法の上限を大幅に超える高額な手数料により経済状況はかえって悪化し、最終的には生活破綻に至る可能性が高くなります。資金調達が必要な場合は、正規の金融機関や公的支援制度を利用することが重要です。

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