この記事の要点
- ファクタリングと貸金業法の関係について法的根拠に基づいた正確な知識を習得し、適法な資金調達手段としてファクタリングを安全に活用できるようになります。
- 偽装ファクタリング業者の見分け方と悪質業者の手口を理解することで、高金利貸付けや違法な取引から事業を保護し、適正な業者を選定できます。
- 償還請求権の有無や契約条件の判断基準を把握することで、実質的な貸付けに該当する取引を回避し、真の債権譲渡取引を実現できます。

1. 貸金業法とは何か
事業資金の調達を検討する際、ファクタリングと貸金業法の関係について疑問を持つ経営者の方は少なくありません。ファクタリングは貸金業法の対象となるのか、どのような場合に規制を受けるのかを正確に理解することは、安全な資金調達を行う上で極めて重要です。
本記事では、貸金業法の基本的な内容から始まり、ファクタリングとの関係性について法的根拠に基づいて詳しく解説します。適正なファクタリング会社と悪質業者の見分け方についても実践的な判断基準をお伝えするため、安心してファクタリングをご利用いただけるようになります。
1-1. 貸金業法の定義と制定目的
貸金業法とは、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者に対する規制や、貸金業者による貸付けに関するルールを定めた法律です。正式名称は「貸金業の規制等に関する法律」といい、1983年に制定され、2006年に大幅な改正が行われました。
貸金業法第2条第1項における「貸金業」の定義は、金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介を業として行うものとされています。
具体的には、同条項により手形の割引や売渡担保その他これらに類する方法による金銭の交付も含まれており、営利目的で継続的に金銭の貸付けを行う事業全般が対象となります。
貸金業法が制定された最大の目的は、借り手である消費者や事業者の保護です。貸金業者とお金の借り手の間には情報や交渉力の格差が存在するため、借り手が不利な立場に置かれることを防ぎ、公正な取引環境を整備することが重要視されています。
この法律は、金融サービス利用者の利益の保護を図るとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定されました。
特に多重債務問題の深刻化を受けて実施された2006年の大幅改正により、借り手保護の仕組みが大幅に強化されています。
1-2. 多重債務問題解決への取り組み
2006年の貸金業法改正は、深刻な社会問題となっていた多重債務問題の解決を目指したものでした。改正前は、複数の貸金業者から返済能力を超える借入れを行い、返済のための借入れを繰り返す悪循環に陥る債務者が急増していました。
多重債務問題の背景には、高金利での貸付け、過剰な貸付け、借入れが容易で金利負担を意識しない返済システム、借り手の金融知識不足などがありました。
これらの問題に対処するため、貸金業法は抜本的な改正が実施され、2010年6月に完全施行されました。
改正された貸金業法により、日本貸金業協会の統計によると、2010年度末時点で約2,500万人いた貸金業利用者数は、2022年度末には約1,000万人まで減少し、多重債務問題の改善効果が確認されています。
1-3. 貸金業者の定義と登録制度
貸金業法第3条第1項により、貸金業を営む者は内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けなければなりません。この登録制度により、貸金業者の適格性を事前に審査し、不適格な事業者の参入を防いでいます。
貸金業者として登録を受けるためには、貸金業法第6条により純資産額が5,000万円以上であること、役員が貸付業務の経験を3年以上有すること、事業所ごとに貸金業務取扱主任者を配置することなど、厳格な要件を満たす必要があります。
また、登録は3年ごとに更新が必要となっており、継続的な適格性の確認が行われます。
貸金業法第11条により、無登録で貸金業を営んだ場合は10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金という重い刑罰が科せられます。このような無登録営業業者は、一般的に「ヤミ金融」と呼ばれ、法的な保護を受けられない違法な事業者として位置づけられています。
金融庁の登録貸金業者情報検索サービスによると、2024年3月末時点で登録されている貸金業者数は全国で約1,600社となっており、登録制度による業界の健全化が進んでいることが確認できます。
2. 貸金業法の主要な規制内容
2-1. 総量規制による借入上限の設定
貸金業法第13条の2に規定される総量規制は、同法の最も重要な規制の一つです。この制度は、個人の借入残高が年収の3分の1を超える場合には、新規の借入れを原則として禁止するものです。過度な借入れから消費者を保護し、多重債務問題の発生を未然に防ぐことを目的としています。
総量規制の対象となるのは貸金業者からの借入れであり、銀行法に基づく銀行からの借入れは対象外となります。ただし、銀行においても総量規制の趣旨を踏まえた自主的な取り組みが行われており、過度な貸付けの抑制が図られています。
借入れの際には、貸金業法施行規則第10条の22により年収を証明する書類の提出が基本的に必要となります。
源泉徴収票や給与明細書などが年収証明書類として認められており、これらの書類なしには借入れができない場合があります。また、指定信用情報機関による信用情報の収集と提供も行われ、借入状況の正確な把握が実現されています。
日本貸金業協会の統計によると、総量規制導入後の2011年度から2022年度までの期間において、個人向け無担保貸付残高は約13兆円から約6兆円まで減少しており、過度な借入れの抑制効果が数値として確認されています。
2-2. 上限金利の引き下げとグレーゾーン金利の撤廃
貸金業法改正により、上限金利が大幅に引き下げられました。改正前は利息制限法第1条の上限金利(年15%から20%)と出資法第5条第2項の上限金利(年29.2%)の間に「グレーゾーン金利」が存在していましたが、改正により出資法の上限金利が年20%に引き下げられ、このグレーゾーンが完全に撤廃されました。
現在の上限金利は、利息制限法第1条により元本額に応じて年15%から20%となっています。この上限金利を超える利息を取った場合、利息制限法第1条により超過部分が無効となるだけでなく、貸金業法違反として行政処分の対象となります。
さらに、出資法第5条第2項により年20%を超える利息での貸付けは刑事罰の対象となり、厳格な処罰が行われます。
金融庁の監督統計によると、グレーゾーン金利撤廃後の2011年度以降、高金利による処分事例は大幅に減少し、適正な金利での貸付けが定着していることが確認されています。
2-3. 取立て行為の規制と罰則規定
貸金業法第21条は、債務者の人権を保護するため取立て行為について詳細な規制を設けています。正当な理由なく午後9時から午前8時までの時間帯に取立てを行うこと、債務者の勤務先など居宅以外の場所への訪問や電話、債務者や保証人以外の第三者に対するみだりな弁済要求などが禁止されています。
また、暴力的な言動や大声での威嚇、張り紙や落書きによる事実の告知、多人数での押しかけなども禁止行為として明確に規定されています。これらの行為を行った貸金業者には、貸金業法第24条の6の3により業務停止命令や登録取消しなどの行政処分が科せられます。
貸金業法第21条第9項により、債務者が弁護士や司法書士に債務整理を委任した場合、貸金業者は債務者本人に直接取立てを行うことが禁止されます。この規定により、債務者は専門家のサポートを受けながら、安心して債務問題の解決に取り組むことができます。
日本司法書士会連合会の統計によると、2022年度の債務整理相談件数は約15万件に上り、この規定が債務者保護の重要な役割を果たしていることが示されています。
3. ファクタリングが貸金業法の対象外となる法的根拠
3-1. 債権譲渡契約と金銭消費貸借契約の本質的違い
ファクタリングが貸金業法の対象外となる最も重要な理由は、その法的性質にあります。ファクタリングは債権譲渡契約であり、金銭消費貸借契約ではありません。この契約形態の違いが、ファクタリングと貸金業法適用の有無を決定する根本的な要因となっています。
民法第555条に基づく債権譲渡契約においては、事業者が保有する売掛金などの債権をファクタリング会社に売却し、その対価として現金を受け取ります。この取引では、債権の所有権がファクタリング会社に移転するため、利用者に返済義務は発生しません。売掛金が回収できない場合のリスクは、原則としてファクタリング会社が負担します。
一方、民法第587条に基づく金銭消費貸借契約では、貸主が借主に金銭を貸し付け、借主は元本に利息を付けて返済する義務を負います。
同条により「借主は、契約により定めた時期に、借りた物と同種、同等、同量の物を返還しなければならない」とされており、この場合、貸し付けられた金銭の所有権は借主に移転しますが、同額の金銭を返済する債務が発生します。
このような契約構造の違いにより、ファクタリングは貸金業に該当しないとされています。
経済産業省の中小企業庁が公表している「売掛債権の利用促進について」(令和4年改訂版)においても、ファクタリングは「売掛債権の早期現金化を図る手法」として債権譲渡取引であることが明確に位置づけられています。
3-2. 民法第466条における債権譲渡の合法性
民法第466条第1項は債権譲渡について明確に規定しており、「債権は、譲り渡すことができる」と定めています。この条文により、売掛金などの債権を第三者に譲渡することは法的に認められた行為であることが確認されます。
2020年4月施行の改正民法により、債権譲渡制限特約が付されている債権についても譲渡が有効とされました。改正前は譲渡制限特約により債権譲渡が無効とされる場合がありましたが、現在では民法第466条第2項により「当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない」と明文で規定されています。
ただし、同条第3項では「譲渡制限の意思表示がされた債権の譲渡が第三者に対抗することができる場合には、その譲渡は、債務者に対抗することができない」とされており、債務者に対する効力については制限があります。
この改正により、ファクタリングの法的基盤がより強固になりました。売掛先との契約に債権譲渡禁止条項が含まれていても、債権譲渡そのものは有効であり、ファクタリング会社が債権者としての地位を取得できることが法的に保障されています。
法務省の統計によると、改正民法施行後の2020年度から2022年度までの期間において、債権譲渡に関する登記件数は年間約8万件から約12万件に増加しており、債権譲渡の活用が拡大していることが確認されています。
3-3. 金融庁の公式見解とファクタリングの法的位置づけ
金融庁は公式ウェブサイト(令和4年3月更新)において、ファクタリングについて明確な見解を示しています。
金融庁の説明によると、「一般にファクタリングとは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービスであり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約」であるとされています。
この公式見解において、ファクタリングは「債権の売買(債権譲渡)契約」であり、「金銭の貸し借りではない」と明確に区別されています。したがって、適正に行われるファクタリング取引については、貸金業法第2条第1項に基づく貸金業登録を受ける必要がないことが確認されています。
ただし、金融庁は同時に「ファクタリングを装った高金利の貸付けを行うヤミ金融業者の存在」についても警告しています。ファクタリングという名称を使用していても、実質的には金銭の貸付けに該当する取引については、ファクタリングと貸金業法の適用を受けることになります。
金融庁の「ファクタリングに関する注意喚起」(令和4年3月公表)では、「償還請求権付きのファクタリングは、実質的には金銭の貸付けとして貸金業法の適用を受ける可能性がある」と明示されています。
さらに、消費者庁も令和2年に「給与ファクタリング」について違法な貸付けであるとの見解を示しており、関係省庁が連携してファクタリングの適正な利用促進と悪質業者の排除に取り組んでいます。
4. 貸金業法が適用されるファクタリング取引の判断基準
4-1. 償還請求権(リコース)の有無による分類
ファクタリング取引において貸金業法の適用を判断する重要な基準の一つが、償還請求権(リコース)の有無です。償還請求権とは、売掛先から売掛金を回収できなかった場合に、ファクタリング会社が利用者に対して資金の返還を求める権利のことです。
具体的には、売掛先が倒産や支払い遅延により債務を履行できない場合、ファクタリング会社が利用者に買取代金の返還を要求できる仕組みを指します。
償還請求権のないノンリコース契約では、売掛金の回収リスクをファクタリング会社が負担します。この場合、利用者は売掛金が回収できなくても資金を返還する義務がないため、真の債権売買契約として認められ、ファクタリングと貸金業法の適用対象外となります。
国際ファクタリング連盟(FCI)の定義においても、ノンリコース取引が真のファクタリングの要件とされています。
一方、償還請求権のあるリコース契約では、売掛金が回収できない場合に利用者が資金を返還する義務を負います。この場合、形式的には債権譲渡契約であっても、経済実質的には債権を担保とした金銭の貸付けと判断される可能性があります。
そのため、リコース契約を扱うファクタリング会社には貸金業法第3条第1項に基づく貸金業登録が必要となる場合があります。
一般社団法人日本ファクタリング業協会の統計によると、国内のファクタリング取引の約70%がノンリコース契約で行われており、適正な債権譲渡取引として運用されていることが確認されています。
4-2. 実質的な貸付けと判断される具体的要件
裁判所は、ファクタリング契約が実質的に金銭の貸付けに該当するかどうかを、契約の形式ではなく経済実質に基づいて判断しています。実質的な貸付けと判断される要件として、償還請求権の有無、債権の回収委託の状況、手数料の水準などが総合的に検討されます。
債権の回収がファクタリング会社から利用者に委託されており、利用者が集金できなかった場合に利用者が責任を負う契約構造では、債権売買の実質を欠くと判断される可能性があります。
また、債権額面と買取代金の差額が担保目的を推認させるような大幅なものである場合も、貸付けの性質を帯びると考えられます。
さらに、利用者が債権の性質や回収可能性について保証する条項がある場合、譲渡債権の性質や債権譲渡日から支払日までの期間の短さから債務者による不履行の可能性が極めて低い場合なども、実質的な貸付けと判断される要因となります。
金融庁の監督指針においても、「債権の買戻し特約がある場合」「利用者が第三者保証を提供している場合」「異常に高い手数料が設定されている場合」などが実質的な貸付けを示す要素として示されています。
4-3. 裁判所の判例から見る適用事例と判断ポイント
近年の裁判例では、ファクタリング契約の法的性質について具体的な判断基準が示されています。東京地裁令和2年9月18日判決では、ファクタリング業者が償還請求権を有しておらず、債権の買戻しを予定していないことなどから、ファクタリングと貸金業法は適用されないと判断されました。
一方、東京高裁令和3年7月1日判決では、債務者が弁済しなかった場合に利用者が債権額以上の金額をファクタリング業者に支払う旨の公正証書を作成するなど、ファクタリング業者が負担すべき不払いリスクを利用者が負担している事情等を考慮して、ファクタリングと貸金業法上の貸付けに当たると判断されました。
名古屋地裁令和3年7月16日判決では、利用者は債務者の資力を担保しないと規定されているものの、譲渡債権の性質や債権譲渡日から支払日までの期間の短さから債務者による不履行の可能性が極めて低いといった事情等を考慮して、ファクタリングと貸金業法上の貸付けに当たると判断されています。
これらの判例から、契約条項だけでなく取引の実態に基づいた総合的な判断が重要であることがわかります。
大阪地裁令和4年2月25日判決では、「手数料率が年率換算で利息制限法の上限金利を大幅に超える水準にあること」「債権譲渡通知が行われていないこと」「利用者による債権の買戻しが前提となっていること」などを総合的に考慮して、実質的な貸付けであると判断されており、判例の蓄積により判断基準がより明確になってきています。
5. 偽装ファクタリング業者の見分け方と対策
5-1. 貸金業登録が必要なケースの特定方法
ファクタリングを装いながら実質的には貸金業を営む偽装ファクタリング業者を見分けるためには、貸金業登録の必要性を判断する具体的な方法を理解する必要があります。まず確認すべきは、契約内容に償還請求権や買戻し特約が含まれているかどうかです。
これらの条項がある場合、そのファクタリング会社は貸金業法第3条第1項に基づく貸金業登録を受けている必要があります。貸金業登録の有無は、金融庁の「登録貸金業者情報検索入力ページ」で確認できます。登録番号や商号で検索することにより、正規の貸金業者かどうかを判断できます。
契約書において「金銭消費貸借契約」と明記されている場合や、「利息」という表現が使用されている場合は、明らかに貸金業に該当します。また、契約書の表題が「債権譲渡契約」となっていても、内容を詳細に確認し、実質的な貸付けの要素がないかを慎重に検討する必要があります。
消費者庁の「ファクタリング関連事業者名の公表について」(令和4年12月更新)によると、登録貸金業者でありながらファクタリング業者と称している事業者が複数確認されており、事業者の登録状況と業務内容の整合性を確認することの重要性が示されています。
5-2. 高金利・違約金を要求する悪質業者の手口
偽装ファクタリング業者の典型的な手口として、法外な手数料や違約金の要求があります。正規のファクタリングでは「手数料」として費用が設定されますが、悪質業者は「利息」や「遅延損害金」といった貸金業特有の用語を使用することがあります。
手数料の水準についても注意が必要です。一般社団法人日本ファクタリング業協会の調査によると、適正なファクタリング手数料は2社間取引で年率換算3%から15%程度、3社間取引で年率換算1%から5%程度とされています。
年率換算で利息制限法第1条の上限金利(年15%から20%)を大幅に超える手数料を設定している業者は、実質的に高金利貸付けを行っている可能性があります。
また、償還請求権のないノンリコース契約であるにもかかわらず、売掛金が回収できない場合に違約金を請求する業者は明らかに悪質です。契約後に追加の保証金や手数料を要求する業者にも注意が必要です。適正なファクタリング会社であれば、契約時に手数料等の条件が明確に提示され、後から追加費用を請求されることはありません。
国民生活センターの統計によると、2022年度のファクタリング関連の相談件数は約1,200件に上り、そのうち約60%が手数料や契約条件に関するトラブルとなっており、事前の確認の重要性が示されています。
5-3. 適正なファクタリング会社の選定基準
適正なファクタリング会社を選定するためには、いくつかの重要な基準を確認する必要があります。まず、会社の設立年数や実績、資本金などの基本情報を確認し、事業の継続性と安定性を評価することが重要です。
東京商工リサーチの調査によると、適正に運営されているファクタリング会社の平均設立年数は約8年、資本金は1,000万円以上の事業者が約80%を占めています。
契約条件の透明性も重要な判断基準です。手数料の計算方法、対象となる債権の条件、入金までの期間などが明確に説明され、書面で確認できることが必要です。また、償還請求権の有無について明確に説明し、ノンリコース契約の場合はその旨を契約書に明記している会社を選ぶべきです。
業界団体への加盟状況も参考になります。一般社団法人日本ファクタリング業協会などの業界団体に加盟している会社は、一定の自主規制ルールを遵守していることが期待できます。同協会の会員企業は2024年3月時点で約150社となっており、業界の健全化に向けた取り組みが進んでいます。
さらに、過去の利用者からの評判や口コミ、金融庁や消費者庁からの処分歴の有無なども重要な判断材料となります。金融庁の「処分等情報検索サイト」では、金融関連事業者の処分履歴を確認することが可能です。
6. よくある質問
ファクタリングは必ず貸金業法の対象外になりますか
ファクタリングが必ず貸金業法の対象外になるとは限りません。重要なのは契約の形式ではなく、取引の実質的な内容です。真の債権売買契約であるノンリコース型のファクタリングは貸金業法の対象外となりますが、償還請求権付きの契約や実質的に貸付けと同様の機能を有する取引は貸金業法の適用を受ける可能性があります。
金融庁の見解においても、取引の経済実質に基づいた判断が重要であることが示されており、契約名称だけで判断することはできません。
6-1. 手数料が高いファクタリングは違法になりますか
ファクタリングの手数料については、貸金業法の金利規制は直接適用されません。ただし、手数料が異常に高い場合は、実質的な貸付けと判断される要因の一つとなる可能性があります。また、公序良俗に反するような極端に高い手数料は、民法第90条により無効とされる場合があります。
一般社団法人日本ファクタリング業協会の調査によると、適正な手数料水準は2社間取引で年率換算3%から15%程度とされており、この範囲を大幅に超える手数料には注意が必要です。
6-2. 給与ファクタリングは利用しても問題ありませんか
金融庁は令和2年3月に給与ファクタリングについて、違法な貸付けであると明確に判断しています。給与は労働基準法第24条により労働の対価として労働者本人に支払われるべきものであり、第三者に譲渡することは法的に認められていません。
同法第24条第1項では「賃金は、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定されており、給与債権の譲渡は原則として禁止されています。給与ファクタリングを装った業者は無登録の貸金業者である可能性が高く、絶対に利用してはいけません。
消費者庁も令和2年12月に「給与ファクタリングは違法な貸付け」として注意喚起を行っており、関係省庁が連携して取締りを強化しています。
6-3. ファクタリング会社が貸金業登録をしている場合の注意点は何ですか
ファクタリング会社が貸金業登録をしている場合、償還請求権付きの契約も適法に提供できますが、利用者側では注意が必要です。この場合、売掛金が回収できない際は利用者が責任を負うため、売掛先の信用状況を慎重に評価する必要があります。
また、貸金業法第13条の2に基づく総量規制の対象となる可能性があります。個人事業主の場合、事業資金であっても年収の3分の1を超える借入れは制限される場合があるため、事前に確認が重要です。
さらに、貸金業者として登録している場合は、契約書面の交付義務や取立て規制などの貸金業法の各種規制が適用されることを理解しておく必要があります。
6-4. 悪質なファクタリング業者に騙された場合の対処法を教えてください
悪質業者に騙された場合は、まず警察や金融庁、消費生活センターに相談することが重要です。契約書や取引記録などの証拠を保全し、弁護士や司法書士などの専門家に相談することも検討してください。
日本貸金業協会や各都道府県の貸金業協会でも相談を受け付けています。早期の対応により被害の拡大を防ぐことができます。
金融庁の「金融サービス利用者相談室」では、平日9時から17時まで相談を受け付けており、2022年度は約8,000件の相談が寄せられています。また、法テラスでは法的トラブルに関する情報提供や弁護士・司法書士の紹介を行っており、経済的に困窮している場合は法律扶助制度の利用も可能です。
6-5. 適正なファクタリング会社かどうかを事前に確認する方法はありますか
適正性の確認には複数の方法があります。会社の登記情報や財務状況、業界団体への加盟状況を確認し、金融庁の登録貸金業者データベースで処分歴の有無を調べることができます。
また、契約条件の説明が丁寧で透明性があるか、過度に契約を急がせないか、書面での契約を適切に行うかなども重要な判断基準となります。
国税庁の法人番号公表サイトで事業者の基本情報を確認し、帝国データバンクや東京商工リサーチなどの信用調査機関のデータベースで企業情報を調査することも有効です。
さらに、一般社団法人日本ファクタリング業協会のウェブサイトでは会員企業の一覧が公開されており、業界団体への加盟状況を確認することができます。
7. まとめ
貸金業法は消費者と事業者を保護するための重要な法律であり、その理解はファクタリングを安全に利用するために不可欠です。適正なファクタリングは債権譲渡契約として貸金業法の対象外となりますが、実質的な貸付けと判断される取引については貸金業法の規制を受けることになります。
重要なのは契約の形式ではなく、取引の経済実質です。償還請求権の有無、債権の回収委託の状況、手数料の水準などを総合的に判断し、真の債権譲渡であるかを慎重に見極める必要があります。
金融庁をはじめとする関係省庁の見解や裁判例の蓄積により、判断基準は次第に明確になってきており、これらの情報を参考にすることが重要です。
事業者がファクタリングを利用する際は、契約内容を十分に確認し、償還請求権の有無や手数料の妥当性を慎重に検討することが重要です。
特に、異常に高い手数料を要求する業者や貸金業的な用語を使用する業者には注意が必要であり、複数の業者から条件を比較検討することをお勧めします。
また、業界団体への加盟状況や企業の信用情報を事前に確認し、適正な事業者を選択することが安全な資金調達につながります。
適正なファクタリング会社を選択することにより、貸金業法の規制を受けることなく、安全かつ効率的な資金調達を実現できます。不明な点がある場合は、金融庁や業界団体、専門家に相談し、法的リスクを回避しながらファクタリングを活用してください。
中小企業の資金調達手段として重要な役割を果たすファクタリングを、正しい知識に基づいて有効活用していただくことを願っています。

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