ファクタリング

一括ファクタリングとは?仕組みとでんさいとの違いを解説

2024.11.08

この記事の要点

  1. 一括ファクタリングの仕組みと導入手順を理解し、手形取引から効率的な決済システムへの移行を実現できます。
  2. でんさいとの詳細な比較により、自社の取引形態に最適な決済手段を選択するための判断基準を習得できます。
  3. 支払企業と納入企業双方のメリット・デメリットを把握し、取引先との建設的な導入協議を進められます。

目次

ATOファクタリング

1. 一括ファクタリングとは何か

一括ファクタリングは、従来の手形取引に代わる決済システムとして、多くの企業で導入が進んでいます。支払企業の事務負担軽減と納入企業の資金調達改善を同時に実現する仕組みですが、その具体的な内容や「でんさい」との違いについて正確に理解している企業は限られています。

本記事では、一括ファクタリングの基本的な仕組みから実際の導入手順、でんさいとの詳細な比較まで、実務に直結する情報を体系的に解説します。支払企業と納入企業の双方にとってのメリットや注意点を含めて、適切な導入判断に必要な情報をお届けします。

1-1. 一括ファクタリングの基本的な仕組み

一括ファクタリングとは、支払企業が従来の手形による支払いに代わって、納入企業の保有する売掛債権をファクタリング会社が一括して買い取る決済システムです。支払企業、納入企業、金融機関の3社間で契約を結び、効率的な決済を実現します。

従来の手形取引では、支払企業が手形を発行し、納入企業がその手形を受け取って決済期日まで保管する必要がありました。一括ファクタリングでは、支払企業が事前にファクタリング会社と契約を結ぶことで、納入企業は売掛債権を直接ファクタリング会社に譲渡し、早期に現金化できます。

この仕組みの特徴は、支払企業側が利用の主体者となることです。一般的な買取ファクタリングでは納入企業が自ら申し込みを行いますが、一括ファクタリングでは支払企業のシステム加入により、その企業との取引から生じる売掛債権すべてが対象となります。

1-2. 手形取引に代わる新しい決済システム

手形取引は企業間決済の主要な手段として利用されてきましたが、印紙税負担、煩雑な事務処理、紛失・盗難リスク、不渡り発生時の深刻な影響など、多くの課題を抱えていました。

一括ファクタリングは、これらの課題を解決するために開発された決済システムです。電子データによる処理が中心となるため、物理的な書類管理が不要になり、印紙税も発生しません。ファクタリング会社という信頼性の高い金融機関が仲介することで、決済の安全性が大幅に向上します。

経済産業省は2020年11月に手形の支払期限を60日に短縮する方針を示しており、この政策的背景も手形取引から一括ファクタリングへの移行を後押ししています。民法第466条から第473条に規定される債権譲渡の法的枠組みに基づいて取引が行われるため、法的な安全性も確保されています。

1-3. 3社間契約による安全性の確保

一括ファクタリングの安全性は、3社間契約という仕組みによって確保されています。支払企業、納入企業、ファクタリング会社のすべてが契約当事者となることで、各社の権利と義務が明確に定められ、透明性の高い取引が実現されます。

ファクタリング会社は主にメガバンクや地方銀行などの大手金融機関が担当しており、厳格な審査基準を設けています。支払企業がファクタリング会社との契約を締結する際には、企業の信用力や財務状況について詳細な審査が行われます。この審査を通過した企業のみが一括ファクタリングを利用できるため、システム全体の信頼性が保たれています。

2. 一括ファクタリングとでんさいの主要な違い

2-1. 決済方法と支払いタイミングの相違点

一括ファクタリングとでんさいは、決済方法と支払いタイミングに重要な違いがあります。

一括ファクタリングでは、納入企業が売掛債権をファクタリング会社に譲渡した時点で、期日前であっても現金化が可能です。納入企業は支払期日を待つことなく、必要に応じて早期に資金を確保できます。

でんさいでは、基本的に支払期日まで待つ必要があり、期日前に現金化するためには別途「でんさい割引」の手続きが必要となります。でんさいは株式会社全銀電子債権ネットワークが運営する電子記録債権システムであり、電子債権記録機関の記録原簿にデータを電子記録することで、債権の存在と帰属を可視化する仕組みです。

資金の流れも根本的に異なります。一括ファクタリングでは支払企業が期日にファクタリング会社に代金を支払えば決済が完了しますが、でんさいでは支払企業が直接納入企業の口座に送金するか、でんさいネットを通じて決済を行います。

2-2. 利用目的と機能面での違い

一括ファクタリングの主な目的は、支払企業の手形発行負担を軽減することです。支払企業と納入企業の双方にとって有益なシステムとして設計されており、機能は比較的シンプルで、導入後の運用も容易です。

でんさいは、より包括的な決済インフラとしての機能を持ちます。電子記録により債権の分割や統合が可能であり、譲渡や割引といった多様な取引に対応できます。全国統一の仕組みであるため、異なる金融機関間でも同じ手続きで利用できる汎用性があります。

機能面では、一括ファクタリングに償還請求権がないことが重要な特徴です。支払企業が万一支払不能となった場合でも、納入企業がファクタリング会社に代金を返還する義務はありません。でんさい割引では、一般的に償還請求権が存在するため、支払企業の信用リスクを納入企業が負担することになります。

2-3. 手数料と利用コストの比較

一括ファクタリングの手数料は、主にメガバンクや地方銀行が提供するサービスであることから、比較的低く設定されています。年率換算で2.0%から5.0%程度が一般的であり、銀行の信用力を背景とした安定した条件で利用できます。

でんさいの場合、基本的な利用料金はでんさいネットの手数料として設定されており、発生記録や譲渡記録などの各種手続きに対して個別に手数料が発生します。でんさい割引を利用する際の手数料は、金融機関によって異なりますが、一般的に一括ファクタリングよりも低い水準に設定されることが多いです。

コスト面では、両システムとも印紙税の負担を完全に排除できることが共通のメリットとなります。手形取引では取引額に応じて数百円から数万円の印紙税が必要でしたが、これらのシステムではこの負担がなくなります。

3. 一括ファクタリングの具体的な利用手順

3-1. 支払企業側の契約・審査プロセス

一括ファクタリングの導入は、支払企業がファクタリング会社との契約を締結することから始まります。

支払企業は取引のある金融機関に相談を行い、申し込み時には直近3期分の決算書、試算表、商業登記簿謄本などの基本的な書類が必要となります。また、一括ファクタリングを導入したい取引先の情報や予想される利用規模についても詳細な資料を提出する必要があります。

審査では、支払企業の信用力が重点的に検証されます。ファクタリング会社は支払企業に代わって納入企業に代金を支払うため、支払企業の財務状況や事業の安定性について慎重に判断します。過去の取引実績、売上高の推移、財務比率、資金繰りの状況などが総合的に評価され、審査期間は通常2週間から1ヶ月程度を要します。

審査が承認されると、一括ファクタリング契約の締結とシステム登録が行われます。契約では、利用可能な債権の種類、手数料率、支払条件、システムの利用方法などが詳細に定められます。

3-2. 納入企業の債権譲渡から入金までの流れ

支払企業とファクタリング会社の契約が完了すると、納入企業は売掛債権の早期現金化が可能となります。

納入企業は商品やサービスを支払企業に納入し、売掛債権が発生した後、ファクタリング会社に債権譲渡の申し込みを行います。この際、請求書や納品書、検収書などの証憑書類を提出し、債権の内容と金額を明確にします。多くの場合、専用のWebシステムを通じて電子的に手続きが行われます。

ファクタリング会社は納入企業からの申し込みを受けて、支払企業に債権譲渡の承諾を求めます。支払企業が承諾すると債権譲渡が正式に成立し、ファクタリング会社から納入企業に対して買取代金が支払われます。申し込みから入金まで数日以内に完了することが可能です。

入金のタイミングは納入企業の選択により決まります。期日決済を選択した場合は従来の手形期日と同じタイミングで満額が入金され、早期現金化を選択した場合は期日までの期間に応じた金利相当額が差し引かれた金額が早期に入金されます。

3-3. 必要書類と手続きの詳細

支払企業が契約時に提出する書類には、法人登記事項証明書、印鑑証明書、決算書3期分、事業計画書、取引先リスト、資金繰り表などがあります。これらの書類は審査の基礎資料となるため、正確かつ最新の情報を提供することが重要です。

納入企業が債権譲渡を行う際に必要な書類は、請求書、納品書、検収書、売買契約書などです。これらの書類により、債権の発生原因と金額が明確に証明される必要があります。初回利用時には、法人登記事項証明書や印鑑証明書の提出が求められる場合もあります。

手続きの詳細については、各ファクタリング会社が提供するシステムマニュアルに従って進められます。多くの場合、専用のWebシステムを通じて各種手続きが行われるため、利用者は事前にシステムの操作方法を習得しておく必要があります。

4. 支払企業が得られる5つのメリット

4-1. 手形発行業務の完全廃止による効率化

一括ファクタリングの導入により、支払企業は手形発行に関する煩雑な業務を完全に廃止することができます。従来の手形取引では、手形用紙の管理、手形の作成・発行、印紙の購入・貼付、手形の配送、手形台帳の管理、決済資金の準備といった多岐にわたる業務が必要でした。

一括ファクタリングでは、これらの業務がすべてファクタリング会社に委託されます。支払企業は月末や締め日に支払明細データをシステムに送信するだけで、後の手続きはファクタリング会社が代行します。この結果、経理部門の担当者は他の重要な業務に時間を割り当てることができ、企業全体の生産性向上に寄与します。

手形の管理に伴うリスクも同時に解消されます。手形の紛失や盗難、作成ミス、印紙税の計算間違いなど、手形取引特有のリスクから完全に解放され、企業のコンプライアンス体制も強化されます。

4-2. 印紙税負担の削減と信用力向上

印紙税の削減効果は、一括ファクタリング導入による直接的な経済メリットとして明確に現れます。手形の印紙税は、10万円以上50万円未満で200円、50万円以上100万円未満で400円、100万円以上500万円未満で1,000円、500万円以上1,000万円未満で2,000円といった具合に累進的に設定されています。

月間100件の手形を発行する企業の場合、年間で数十万円から数百万円の印紙税負担が発生することも珍しくありません。一括ファクタリングは債権譲渡契約に基づく取引であり、印紙税法上の課税対象となる文書には該当しないため、従来の印紙税負担がゼロになります。

また、一括ファクタリングを導入していることは、企業の信用力の証明としても機能します。ファクタリング会社の厳格な審査を通過し、継続的に利用できているという事実は、取引先や金融機関に対して企業の健全性をアピールする材料となります。

4-3. 不渡りリスクの回避と決済業務の安全性

手形取引における最大のリスクの一つが不渡りの発生です。支払企業が期日に決済資金を用意できなかった場合、手形は不渡りとなり、これが金融機関の手形交換所を通じて全国の金融機関に通知されます。

不渡りが発生すると、支払企業の信用力は著しく低下し、新規融資の停止、既存借入金の期限前償還要求、取引先からの取引条件変更要求など、経営に深刻な影響を及ぼします。6ヶ月以内に2回の不渡りを発生させると、当座預金取引停止処分となり、事実上の倒産状態に陥ります。

一括ファクタリングでは、この不渡りリスクが根本的に解消されます。支払企業は期日にファクタリング会社に代金を支払えば決済が完了し、不渡りという概念自体が存在しません。万一、支払企業が期日に支払いを行えなかった場合でも、それは単なる債務不履行として処理され、手形不渡りのような制度的な制裁措置は適用されません。

5. 納入企業にとってのメリットと注意点

5-1. 早期資金化による資金繰り改善効果

納入企業にとって一括ファクタリングの最大のメリットは、売掛債権の早期現金化による資金繰りの大幅な改善です。従来の支払いサイクルを待つことなく、必要に応じて柔軟に資金を確保できることは、特に中小企業の経営安定化に大きく寄与します。

建設業、製造業、運送業など、材料費や外注費などの先行投資が必要な業種では、売掛金の回収までの期間が長いほど資金繰りが厳しくなります。従来の手形取引では、手形期日まで現金化できないため、つなぎ資金の調達が必要となることが多く、これが企業の財務負担を増加させていました。

一括ファクタリングでは、納入企業が資金需要に応じて期日前現金化を選択できるため、資金繰りの予測可能性が大幅に向上します。急な設備投資、季節変動による運転資金需要、大口受注に対応するための準備資金などを、銀行融資に依存することなく確保できます。

5-2. 償還請求権なしによる貸倒れリスク軽減

一括ファクタリングでは、一般的に償還請求権が設定されていません。これは、支払企業が万一支払不能となった場合でも、納入企業がファクタリング会社に代金を返還する義務がないことを意味し、納入企業にとって極めて重要なリスクヘッジ機能となります。

従来の手形取引では、手形を割り引いて現金化した場合、支払企業が不渡りを起こすと、納入企業が銀行に対して手形金額を支払う義務が発生していました。これは遡求権と呼ばれる制度であり、納入企業は支払企業の信用リスクを最終的に負担することになっていました。

一括ファクタリングの償還請求権なしの仕組みでは、支払企業の信用リスクはファクタリング会社が負担します。ファクタリング会社は金融機関としての専門的な与信管理能力を持ち、適切なリスク評価と管理を行うため、納入企業は自社の与信管理能力を超える大口取引先との取引も安心して行えます。

5-3. 利用の主体者が支払企業である点への対策

一括ファクタリングの利用において納入企業が注意すべき点は、サービスの利用可否が支払企業の意向に依存することです。一般的な買取ファクタリングとは異なり、納入企業が単独で利用を決定できないため、この制約を理解した上で適切な対策を講じる必要があります。

支払企業が一括ファクタリングを導入していない場合、納入企業は従来の支払条件で取引を継続するか、別の資金調達手段を検討する必要があります。このような状況を回避するため、納入企業は取引先との関係強化に努め、一括ファクタリング導入のメリットを積極的に説明することが重要です。

具体的な対策として、納入企業は支払企業に対して一括ファクタリングの導入提案を行うことが効果的です。支払企業にとってのメリット、導入による事務効率化効果、印紙税削減効果などを具体的な数値で示し、双方にとって有益な提案として位置づけることが成功の鍵となります。

6. よくある質問

6-1. 一括ファクタリングの手数料はどの程度かかりますか?

一括ファクタリングの手数料は、提供する金融機関や取引条件により異なりますが、一般的に年率換算で2.0%から5.0%程度の範囲で設定されています。この手数料水準は、一般的な買取ファクタリングと比較して低く抑えられており、大手金融機関が提供するサービスの安定性と信頼性を反映しています。

手数料の計算方法は、期日前現金化を選択した場合に、期日までの日数に応じて日割り計算される仕組みが一般的です。例えば、年率3.0%の手数料が設定されている場合、期日まで30日残っている債権を早期現金化すると、債権額の0.25%程度が手数料として差し引かれます。

手数料水準に影響する要因として、支払企業の信用力、取引実績、利用規模などがあります。信用力の高い大手企業との取引や、継続的な大口利用の場合は、より有利な手数料条件が適用される可能性があります。

6-2. でんさいと一括ファクタリングのどちらを選ぶべきですか?

でんさいと一括ファクタリングの選択は、企業の取引形態、資金調達ニーズ、リスク許容度などを総合的に考慮して決定する必要があります。

一括ファクタリングは、早期現金化のニーズが高く、貸倒れリスクを軽減したい企業に適しています。償還請求権がないため、支払企業の信用リスクを気にすることなく利用でき、資金繰りの安定性を重視する企業には大きなメリットがあります。ただし、支払企業側の協力が必要なため、取引先との関係性が重要な要素となります。

でんさいは、幅広い取引先との間で統一的な決済手段を求める企業に適しています。全国統一のシステムであるため、取引先の規模や業種を問わず利用でき、分割や統合などの柔軟な取引にも対応できます。手数料も比較的低く抑えられていますが、早期現金化には別途でんさい割引の手続きが必要となります。

実際の選択においては、主要取引先の対応状況、自社の資金調達方針、事務処理能力などを総合的に評価することが重要です。

6-3. 審査に通りやすくするポイントはありますか?

一括ファクタリングの審査に通りやすくするためには、支払企業の信用力向上と財務状況の改善が最も重要なポイントとなります。

まず、財務諸表の健全性を示すことが審査通過の基本条件です。直近3期の決算書において、売上高の安定性、営業利益の継続的な確保、適切な財務比率の維持を明確に示す必要があります。特に、自己資本比率、流動比率、当座比率などの安全性指標と、売上高営業利益率、総資産回転率などの効率性指標が重視されます。

事業の安定性と継続性を証明する資料の準備も重要です。主要取引先との長期継続的な取引実績、受注残高の状況、将来の事業計画と根拠となる市場データなどを整理し、審査担当者が事業の将来性を判断できるよう配慮します。

既存の金融機関との良好な関係維持も審査に良い影響を与えます。銀行借入の返済実績、当座預金の適切な管理、経営陣との面談における誠実な対応などが総合的に評価されます。

6-4. 手形取引から切り替える際の注意点は何ですか?

手形取引から一括ファクタリングへの切り替えは、企業の決済システムの根本的な変更を意味するため、綿密な計画と段階的な実施が必要です。

最初に確認すべき点は、主要取引先の理解と協力です。一括ファクタリングは支払企業側の導入が前提となるため、まず支払企業に対してシステム変更のメリットと必要性を丁寧に説明する必要があります。印紙税削減効果、事務効率化、不渡りリスク回避などの具体的な利益を数値で示し、双方にとって有益な提案として位置づけることが成功の鍵となります。

支払条件の変更についても事前に十分な検討が必要です。手形取引の支払サイトは最長120日でしたが、一括ファクタリングでは60日程度に短縮される場合があります。この変更が支払企業の資金繰りに与える影響を慎重に評価し、必要に応じて段階的な移行スケジュールを設定することが重要です。

会計処理方法の変更も重要な検討事項です。手形取引では受取手形勘定を使用していましたが、一括ファクタリングでは売掛金の譲渡として処理されます。経理システムの変更、仕訳方法の見直し、税務上の取り扱いの確認などを事前に行い、移行時の混乱を防ぐ必要があります。

6-5. 一括ファクタリングが利用できない場合の代替手段はありますか?

一括ファクタリングが利用できない場合でも、企業の資金調達ニーズに応じた複数の代替手段が存在します。

最も一般的な代替手段は、通常の買取ファクタリングです。納入企業が独自にファクタリング会社と契約し、売掛債権を譲渡して早期現金化を図ります。手数料は一括ファクタリングより高くなりますが、支払企業の協力を必要とせず、納入企業の判断で利用できるメリットがあります。

でんさいシステムの活用も有効な選択肢です。支払企業にでんさいの導入を提案し、従来の手形に代わる電子決済システムとして利用します。でんさい割引を活用することで早期現金化も可能であり、全国統一システムの利便性も享受できます。

金融機関の売掛債権担保融資も検討に値する選択肢です。売掛債権を担保として銀行から融資を受ける仕組みであり、債権を売却することなく資金調達が可能です。継続的な取引関係を維持しながら、必要な資金を確保できる点が特徴です。

7. まとめ

一括ファクタリングは、従来の手形取引に代わる新しい決済システムとして、支払企業と納入企業の双方に大きなメリットをもたらします。支払企業にとっては手形発行業務の完全廃止、印紙税負担の削減、不渡りリスクの回避という明確な利益があり、納入企業にとっては早期資金化による資金繰り改善と償還請求権なしによる貸倒れリスク軽減が実現されます。

でんさいとの比較では、一括ファクタリングが早期現金化と貸倒れリスク軽減に優れている一方、でんさいは全国統一システムとしての汎用性と低い手数料水準に特徴があります。企業の取引形態と資金調達ニーズに応じて、最適なシステムを選択することが重要です。

導入にあたっては、支払企業側の厳格な審査を通過する必要があり、財務状況の健全性と事業の安定性を明確に示すことが求められます。また、手形取引からの切り替えには、取引先との調整、支払条件の見直し、会計処理の変更など、綿密な準備が必要となります。一括ファクタリングは、企業の資金調達手段の多様化と決済業務の効率化を同時に実現する優れたシステムであり、適切な理解と準備のもとで導入することで、企業の競争力向上と成長促進に大きく貢献することが期待されます。

ATOファクタリング

関連記事

一括ファクタリングのメリットデメリットを解説

一括決済方式とは?ファクタリングとは違うのかを解説

ファクタリングと一括支払信託の違いメリットデメリットを解説

リバースファクタリングとは?基本と仕組みを解説

サプライチェーンファイナンスとファクタリングとの違いを解説

ファクタリングとは?仕組みやメリットデメリットを解説


お悩み別の記事まとめ

ファクタリングの基本を知りたい方向けの記事はこちら-400

ファクタリングのリスクと、その対策を知りたい方向けの記事はこちら-400

業種別にファクタリングの活用方を知りたい方向けの記事はこちら-400

ファクタリングと他の資金調達手段の比較情報を知りたい方向けの記事はこちら-400

ファクタリングの法律や税務について知りたい方向けの記事はこちら-400