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ファクタリングと一括支払信託の違いと特徴比較

2024.11.12

この記事の要点

  1. ファクタリングと一括支払信託の基本的な仕組みから実務的な活用方法まで、両制度の違いを明確に理解できます。
  2. 契約形態、リスク負担、コスト構造の詳細な比較により、自社に最適な資金調達手段を選択する判断材料を得られます。
  3. 法的根拠や審査要件の相違点を把握することで、制度利用時のリスクや注意点を事前に認識し適切な準備ができます。
ATOファクタリング

1. ファクタリングと一括支払信託の基本的仕組み

本記事では、ファクタリングと一括支払信託の違いについて詳しく解説し、それぞれの特徴、メリット・デメリット、適用法規、市場動向を明確に比較分析します。

両制度の基本的な仕組みから実務的な活用方法まで、企業の資金調達担当者が知るべき重要なポイントを包括的にご紹介します。

売掛債権を活用した資金調達を検討している事業者にとって、最適な選択を行うための判断材料を提供いたします。

1-1. ファクタリングの仕組みと特徴

ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に譲渡することで、支払期日前に現金化する金融サービスです。民法第466条に基づく債権譲渡の一形態として位置づけられており、債権の性質を維持したまま第三者へ移転する仕組みとなっています。

ファクタリング会社に売掛金そのものを譲渡し、代金から手数料を差し引いた金額を受け取る方法として機能し、売掛先企業の信用力が重要な審査要素となります。取引形態として2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの選択が可能で、前者では利用者とファクタリング会社のみで契約を締結し、後者では売掛先企業も契約に参加します。

2020年に民法が改正されたため、債務者が債権の譲渡を制限する意思表示をしていても、債権者が自由に債権譲渡できるようになっています。この法改正により、譲渡禁止特約が設定された債権についても、一定の条件下でファクタリングの利用が可能となり、資金調達の選択肢が拡大しています。

審査期間は最短即日から数日程度で、2者間ファクタリングなら8~18%、3者間ファクタリングなら2%~9%の手数料率が一般的な相場となっています。償還請求権なし(ノンリコース契約)が基本となっており、売掛先企業が倒産した場合でも利用者が責任を負うことはありません。

1-2. 一括支払信託の仕組みと特徴

一括支払信託とは、企業が有する売上債権(売掛金・未払金等)の早期支払いや回収を銀行が一括して引き受けるサービスです。「債務引受決済サービス」とも呼ばれ、従来の手形取引に代わる決済方法として位置づけられています。

債権者と債務者の間に銀行などの金融機関が入り、売掛金を資金化(現金化)する方法であり、必ず利用者、売掛先、銀行などの金融機関の3者での契約が必要となります。債権者は売掛金を銀行に信託することで受益権を取得し、この受益権を譲渡することで資金化を実現します。

最初に銀行と債権者・債務者の3社間で、「売掛債権一括信託基本契約」を結びます。契約締結後、債務者から銀行へ支払金額や支払期日などの債務データを引き渡し、債務データによって金額が確定すると、債権者は銀行から代金を受け取れる仕組みとなっています。

期日前の払出しもできますが、利息が必要です。現金化する時期が早ければ早いほど利息負担が大きくなる特徴があり、多くの場合で変動金利が適用されます。ファクタリングと比較して手数料は低く設定されていますが、償還請求権が設定されますため、売掛先の倒産リスクを利用者が負担する可能性があります。

2. 制度適用の法的根拠と規制体系

2-1. ファクタリングの法的位置づけ

ファクタリングは民法第466条に基づく債権譲渡として法的に位置づけられています。債権譲渡とは、債権の同一性を変えることなく、債権を契約によって移転することを指し、債権の性質が譲渡を許さないものでない限り、原則として債権は譲渡性を有します。

改正民法の下では、債権者と債務者の間で債権譲渡を禁止・制限する意思表示(譲渡制限特約)をした場合であっても、当該債権の譲渡は有効であるとされています。これにより、従来制限されていた債権についてもファクタリングの活用が可能となり、資金調達手段としての利便性が向上しています。

金融商品取引法の直接的な規制対象ではありませんが、ファクタリング業者は貸金業法の適用を受けないため、利息制限法による手数料上限の制約がありません。ただし、実質的に貸付に該当する取引については貸金業法の適用を受ける可能性があり、適切な契約構造の維持が重要となります。

対抗要件については民法第467条以降の規定が適用され、債権譲渡登記または債務者への通知・承諾により第三者対抗要件を具備します。債権譲渡登記ができるのは東京法務局のみですという制約があり、地方企業にとっては手続き上の負担となる場合があります。

2-2. 一括支払信託の法的位置づけ

一括支払信託は信託法および金融商品取引法の規制対象となります。信託業務を行う金融機関は信託業法の免許を取得する必要があり、主に信託銀行や一部の銀行が本サービスを提供しています。

信託財産として管理される売掛債権から発生する受益権の譲渡という構造であり、受益権の移転については信託法の規定に従って処理されます。金融機関が信託財産を管理することで、債権の保全や回収業務の専門性が確保される一方、受益者保護のための各種規制が適用されます。

債務引受の性質も有するため、民法の債務引受に関する規定も考慮する必要があります。特に債務者の同意なしには債務引受が成立しないという原則に基づき、必ず3社間での合意が前提となります。

税務上の取扱いについては、利息相当額が課税対象となり、法人税法上の損金算入や消費税法上の課税関係について適切な処理が求められます。信託財産であることから、信託に関する税制優遇措置の適用可能性についても検討が必要となります。

3. 取引当事者数と契約形態の違い

3-1. ファクタリングの契約形態選択肢

ファクタリングには、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングがあります。この選択肢により、企業は自社の状況や取引先との関係を考慮して最適な契約形態を選択できます。

2社間ファクタリングでは、利用者とファクタリング会社の2社だけで契約する仕組みです。売掛先の同意が必要ないため、関係悪化のリスクがなく、時間もかかりません。売掛先に資金繰りの状況を知られることなく迅速な資金調達が可能となり、最短即日での現金化も実現できます。

ただし、ファクタリング会社にとって回収リスクが高くなるため、手数料は相対的に高く設定されます。また、債権譲渡登記や売掛金の回収代行など、追加的な手続きや義務が発生する場合があります。

3社間ファクタリングでは、利用者、売掛先、ファクタリング会社の3社の合意が必要になる仕組みです。時間はかかりますが、手数料を低く抑えられます。売掛先から直接ファクタリング会社へ支払いが行われるため、回収リスクが軽減され、その分手数料も低く設定されます。

3-2. 一括支払信託の固定的契約構造

一括支払信託の場合、利用者、売掛先、銀行などの金融機関の3者での契約が必須となっています。この固定的な契約構造により、2社間での取引は選択できません。

債権者(代金を受け取る企業A)・債務者(代金を支払う企業C)・銀行の三者間で「売掛債権一括信託基本契約」を締結することが前提となり、すべての当事者の合意と参加が必要となります。

会社の実印や印鑑証明、銀行による信用情報照会など、複数の書類を提出する必要があり、また、多くの審査項目をクリアする必要があります。債務者には相当な負担がかかるため、契約締結の承認を得ることが困難な場合もあります。

この契約構造の制約により、利用者の独自判断での迅速な資金調達は難しく、事前の合意形成に相当な時間と労力が必要となります。一方で、銀行が仲介することによる信頼性の高さや、体系的な債権管理サービスの提供といったメリットが得られます。

4. リスク負担と償還請求権の相違

4-1. ファクタリングの債務不履行リスク

ファクタリングの契約には、基本的に償還請求権がありません。そのような契約はノンリコースと呼ばれています。これは、売掛債権をファクタリング会社に譲渡した時点で、債権に関するすべてのリスクがファクタリング会社に移転することを意味します。

譲渡した債権が回収不能になっても、利用企業が責任を負う必要がありません。償還請求権がないため、受け取ったお金の返済や売掛債権の買戻しは不要です。売掛先企業が倒産や債務不履行を起こした場合でも、利用企業は既に受け取った代金を返済する義務を負いません。

この特徴により、ファクタリングは単なる資金調達手段を超えて、信用リスク管理の機能も果たします。特に新規取引先との商取引や、信用状況が不透明な取引先への売掛債権について、リスクヘッジの効果が期待できます。

ただし、売掛債権の存在や有効性に問題があった場合、虚偽の申告や重大な過失があった場合には、利用企業が責任を負う可能性があります。適切な情報開示と真正な債権の譲渡が前提となります。

4-2. 一括支払信託の債務者責任

一括支払信託の契約では、償還請求権が設定されます。これは、売掛先企業の倒産や債務不履行が発生した場合、利用企業が弁済責任を負う可能性があることを意味します。

万仮に、一括支払信託が締結されたあとに銀行が引き受けた売掛債権の債務者が倒産した場合、この責任の所在は誰の元へいくのでしょうか?勿論、銀行との契約内容により負担の有無は異なってきますが、場合によっては債権の譲渡人(債権者)が負担しなくてはならなくなる可能性もあるため注意が必要です。

このリスク構造は、一括支払信託が手形取引と類似したサービスであることに起因します。手形取引における「裏書人」と同様の責任を負う可能性があり、売掛先の信用リスクを完全に回避することはできません。

契約内容によって責任の範囲や条件は異なりますが、利用企業は売掛先の経営状況や信用状態を継続的に監視し、リスク管理を行う必要があります。この点で、一括支払信託は純粋な債権売却ではなく、条件付きの資金調達手段として理解する必要があります。

5. 手数料体系と現金化スピードの比較

5-1. ファクタリングの手数料構造と入金速度

ファクタリングの手数料の相場は、2者間ファクタリングなら8~18%、3者間ファクタリングなら2%~9%です。この手数料は債権額に対する割合で設定され、売掛先の信用力、債権の支払期日までの期間、利用金額などによって変動します。

2社間ファクタリングの場合、最短即日で売掛金を資金化(現金化)できます。審査から契約、入金まで数時間から1日程度で完了するケースも多く、緊急性の高い資金需要に対応できます。売掛先の同意が不要なため、手続きが簡素化され、スピーディーな現金化が実現されます。

3社間ファクタリングでは手数料は低く抑えられますが、売掛先の同意取得が必要なため、現金化まで数日から1週間程度の期間を要する場合があります。ただし、継続的な取引関係がある売掛先の場合、事前の合意により迅速な処理が可能となるケースもあります。

手数料には債権譲渡登記費用、事務手数料、審査費用などが含まれる場合があり、契約前に詳細な費用内訳を確認することが重要です。

5-2. 一括支払信託の利息負担と現金化タイミング

一括支払信託の手数料の相場は、ファクタリングと比較すると低めになっています。銀行が提供するサービスであることから、相対的に低い手数料率が設定されていますが、具体的な金額は金融機関によって異なります。

期日前の払出しもできますが、利息が必要です。現金化する時に利息分を差し引くので、受け取る予定だった金額よりも低くなってしまいます。利息は支払期日までの期間に応じて計算され、早期現金化のタイミングが早いほど利息負担が大きくなります。

利息は変動レートになることが多く、利息の金額が変わる可能性もあるので、注意が必要です。金利環境の変化により利息負担が変動するリスクがあり、資金調達コストの予測が困難になる場合があります。

銀行などの金融機関が仲介するため、一般的には即日での資金化は困難です。3社間での契約締結、審査手続き、事務処理に時間を要するため、ファクタリングと比較して現金化までの期間が長くなる傾向があります。

6. 審査基準と利用対象企業の特徴

6-1. ファクタリングの審査要件と対象規模

ファクタリングで重視されるのは、売掛先(債務者)の信用力です。利用企業の財務状況よりも売掛先の支払能力や信用度が重要な審査要素となり、赤字企業や債務超過企業でも利用可能な場合があります。

独立系のファクタリング会社は独自の審査基準を設けており、比較的審査に通過しやすい傾向にあります。これにより、銀行融資の審査に通過できない中小企業や個人事業主でもファクタリングを活用できる機会が拡大しています。

ファクタリングは一般的に中小企業を対象として展開されているサービスです。取扱金額の下限と上限がファクタリング会社によって設定されており、小口債権から大口債権まで幅広く対応していますが、中小企業のニーズに特化したサービス設計となっています。

審査に必要な書類は比較的簡素で、売掛債権の存在を証明する請求書や契約書、売掛先との取引実績を示す資料などが主要な提出書類となります。決算書の提出が求められる場合もありますが、銀行融資と比較して書類準備の負担は軽減されています。

6-2. 一括支払信託の審査厳格性と企業規模要件

一括支払信託を利用するには、ファクタリング同様債務者の信用力が重視されますが、銀行などの金融機関が審査をするため、審査は厳しく信用力が高いと判断される必要があります。銀行による厳格な与信審査が実施され、売掛先の財務内容や信用格付けが重要な判断要素となります。

一括支払信託は上場企業や大企業などが債務者として導入するものであり、利用者(債権者)の意思で導入を決められるわけではありません。これは一括支払信託の特徴的な制約であり、売掛先企業が本サービスに対応していることが利用の前提条件となります。

一括支払信託は大きな企業向けに提供されているサービスですので、中小企業では利用することが難しいかもしれません。一定規模以上の企業間取引が対象となることが多く、小規模事業者にとっては利用機会が限定される傾向があります。

審査では利用企業と売掛先企業の両方について詳細な信用調査が実施され、継続的な取引関係の有無、過去の支払実績、財務安定性などが総合的に評価されます。銀行の法人向けサービスとして位置づけられるため、相応の与信枠や取引実績が求められる場合があります。

7. よくある質問

7-1. ファクタリングと一括支払信託はどちらがコスト面で有利ですか?

手数料率で比較すると一括支払信託の方が低く設定されていますが、早期現金化時の利息負担や変動金利リスクを考慮する必要があります。ファクタリングは手数料が明確で、ノンリコース契約によるリスク移転効果も含めて総合的に判断することが重要です。

7-2. 売掛先に知られずに資金調達したい場合、どちらが適していますか?

ファクタリングの2社間契約が適しています。一括支払信託は必ず3社間契約となるため、売掛先に利用が知られてしまいます。取引先との関係維持を重視する場合は、2社間ファクタリングの活用を検討してください。

7-3. 売掛先が倒産した場合のリスクはどのように異なりますか?

ファクタリングではノンリコース契約により利用企業がリスクを負いませんが、一括支払信託では償還請求権により利用企業が弁済責任を負う可能性があります。リスクヘッジを重視する場合はファクタリングが有利です。

7-4. どちらがより迅速な資金調達が可能ですか?

ファクタリングの2社間契約であれば最短即日での現金化が可能です。一括支払信託は3社間での合意や銀行手続きに時間を要するため、緊急性の高い資金需要にはファクタリングが適しています。

7-5. 継続的な利用を考えた場合、どちらが適していますか?

継続的な利用では一括支払信託の方が有利な場合があります。一度契約を締結すれば、債権者の好きなタイミングで現金化が可能で、手数料も相対的に低く抑えられます。ただし、売掛先の協力が前提となります。

7-6. 個人事業主でも利用できるのはどちらですか?

ファクタリングは個人事業主でも利用可能ですが、一括支払信託は主に法人向けサービスとして提供されており、個人事業主の利用は困難な場合が多いです。事業規模や取引先の性質を考慮した選択が必要です。

8. まとめ

ファクタリングと一括支払信託は、いずれも売掛債権を活用した資金調達手段ですが、契約構造、リスク負担、コスト体系、利用要件において重要な違いがあります。ファクタリングは迅速性とリスク移転効果を重視する企業に適しており、一括支払信託は継続的な利用と低コストを重視する企業に適しています。

自社の資金調達ニーズ、取引先との関係、リスク許容度を総合的に検討し、最適な選択を行うことが重要です。両制度の特徴を正確に理解し、適切な活用により企業の資金繰り改善と事業成長を実現してください。

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