ファクタリング

ファクタリングと一括支払信託の違いと特徴比較

2024.11.12

この記事の要点

  1. この記事を読むことで、ファクタリングと一括支払信託の仕組みや特徴の違いを明確に理解し、自社の資金調達戦略に最適な選択ができるようになります。
  2. 資金需要の緊急度や規模、取引先との関係性などの観点から両手法を比較検討する際のポイントを把握でき、コスト効率の高い資金調達手段の選択が可能になります。
  3. 会計・税務上の取り扱いや導入手続きについての知識を得ることで、専門家とのコミュニケーションがスムーズになり、導入プロセスを効率的に進められるようになります。

目次

ATOファクタリング

1. はじめに

1-1. 企業の資金調達手段の重要性

企業経営において資金調達は事業継続のための生命線となります。特に売掛金の回収期間が長期化すると、日々の運転資金に支障をきたす可能性があります。

「ファクタリング」と「一括支払信託(一括信託)」は、売掛債権を活用した代表的な資金調達手段ですが、その違いや特徴を正しく理解し、自社に適した手法を選択することが重要です。

経済環境の変化や取引条件の多様化に伴い、従来の銀行融資だけでなく、売掛債権を活用した資金調達手段への注目が高まっています。

企業の成長段階や業界特性によって最適な資金調達方法は異なり、自社に合った選択をすることが経営効率化につながります。

資金繰りの安定化は、新規投資や事業拡大の機会を確保するためにも重要な経営課題であり、多様な選択肢から最適な手段を選ぶ必要があります。

1-2. ファクタリングと一括支払信託の概要

ファクタリングと一括支払信託(一括信託とも呼ばれます)は、共に売掛債権を活用した資金調達・決済手段ですが、その仕組みや特徴には大きな違いがあります。

ファクタリングは、企業が保有する売掛債権を金融機関などに売却することで、支払期日前に資金化する手法です。主に資金調達を目的としており、債権の買取型と保証型に分類されます。

一方、一括支払信託(一括信託)は、支払企業(買い手)が取引先への支払いを信託銀行に委託し、受取企業(売り手)が希望する場合に支払期日前の資金化を可能にする仕組みです。

どちらの手法も売掛債権の早期資金化という共通点を持ちますが、契約の主体や目的、手続きのプロセスなどに違いがあり、企業の状況に応じた選択が求められます。

2. ファクタリングの基本

2-1. ファクタリングとは

ファクタリングは、企業が保有する売掛債権を第三者(ファクタリング会社や金融機関)に売却し、売掛金の支払期日を待たずに資金化する金融サービスです。

債権譲渡の形で行われるため、売掛金の回収リスクを軽減しながら、資金繰りを改善する効果があります。

審査基準は売掛先(債務者)の信用力に重点が置かれることが多く、資金調達者自身の財務状況が厳しい場合でも利用できる可能性があります。

ファクタリングは、銀行融資と異なり借入ではないため、バランスシート上の負債として計上されず、財務指標への影響が少ないという特徴があります。

2-2. ファクタリングの仕組みと種類

ファクタリングの基本的な仕組みは、企業(売掛債権の保有者)がファクタリング会社に債権を譲渡し、その対価として金銭を受け取るというものです。

ファクタリングは大きく分けて、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングに分類されます。2社間ファクタリングは債務者(支払企業)に通知せずに行われ、3社間ファクタリングは債務者の承諾を得て行われるという違いがあります。

また、買取型と保証型という分類もあります。買取型は債権を完全に譲渡するのに対し、保証型は債権回収が不能となった場合の保証を受けるという違いがあります。

さらに近年では、オンラインで申し込みから契約までを完結できるWeb完結型ファクタリングや、少額の債権を対象とした小口ファクタリングなど、多様なサービスが登場しています。

2-3. ファクタリングの主な特徴

ファクタリングの最大の特徴は、売掛債権を即時に資金化できる点にあります。通常、数日から1週間程度で資金化が可能であり、緊急の資金需要に対応できます。

ファクタリング手数料は一般的に債権額の1%~10%程度とされていますが、売掛先の信用度や債権期間、取引金額などによって大きく変動します。

審査においては、ファクタリング会社は主に債務者(支払企業)の信用力を重視するため、資金調達企業自体の信用力が低くても利用できる場合があります。

買取型ファクタリングは、銀行融資と異なり借入ではないため、バランスシート上の負債として計上されず、財務指標への影響が少ないという特徴があります。一方、保証型ファクタリングでは、債権は売掛金として残るため、会計処理が異なります。

3. 一括支払信託の基本

3-1. 一括支払信託とは

一括支払信託は、支払企業(買い手)が取引先への支払い債務を信託銀行に一括して委託する仕組みです。

この仕組みにより、支払企業は支払い業務や決済管理を効率化し、受取企業(売り手)は希望に応じて支払期日前に債権を割引して資金化することが可能になります。

一括支払信託は主に大企業が支払い決済の効率化と取引先支援を目的として導入するケースが多く見られます。従来の手形決済からの移行手段としても活用されています。

信託銀行が間に入ることで、支払企業の信用力を背景とした資金化が可能となり、受取企業にとっては比較的低コストでの資金調達手段となります。手形決済と比較して、紛失や盗難のリスクがなく、管理コストも低減できる利点があります。

3-2. 一括支払信託の仕組みと流れ

一括支払信託の仕組みは、まず支払企業が信託銀行と信託契約を締結することから始まります。

支払企業は取引先への支払い予定額を信託銀行に信託し、信託銀行はその内容を受取企業に通知します。

受取企業は支払期日に入金を待つか、または期日前に一定の手数料を支払って早期に資金化するかを選択できます。

期日前資金化を選択した場合、信託銀行は受取企業に対して支払予定額から手数料を差し引いた金額を支払い、支払期日には支払企業から信託銀行に対して満額の支払いが行われます。

3-3. 一括支払信託の主な特徴

一括支払信託の主な特徴として、支払企業の信用力を活用した資金化が可能である点が挙げられます。これにより、受取企業は自社の信用力だけでは得られない好条件での資金調達が可能になります。

また、受取企業にとっては資金化するかどうかを自由に選択できる点も大きなメリットです。資金需要がある時のみ活用することで、必要に応じたコスト管理が可能になります。

支払企業側のメリットとしては、支払業務の効率化や取引先への金融支援による関係強化などが挙げられます。

一括支払信託の手数料は、一般的にファクタリングよりも低い水準に設定されていることが多いですが、これは支払企業の信用力を背景としているためです。

4. ファクタリングと一括支払信託の違い

4-1. 契約形態と法的位置づけの違い

ファクタリングは債権譲渡契約に基づくもので、売掛債権の所有権がファクタリング会社に移転します。法的には民法上の債権譲渡として位置づけられます。

一方、一括支払信託は信託法に基づく信託契約であり、支払企業が受託者である信託銀行に債務の支払いを委託する形態をとります。

ファクタリングでは債権者が変更されるため、債務者への通知や承諾が必要になるケースがありますが、一括支払信託では支払企業自身が契約の当事者となるため、そのような手続きは不要です。

また、ファクタリングは売掛企業(債権者)の主導で行われるのに対し、一括支払信託は支払企業(債務者)の主導で導入されるという根本的な違いがあります。

4-2. 資金化のタイミングと手続きの違い

ファクタリングでは、契約締結後すぐに資金化が可能であり、緊急の資金需要に対応できます。通常は数日から1週間程度で資金化されます。

一括支払信託では、支払企業が信託銀行に支払い債務を信託した後、受取企業が資金化を希望する場合に手続きを行います。資金化までの期間は信託銀行によって異なりますが、一般的に1~3営業日程度です。

ファクタリングでは原則として売掛債権全体を資金化する必要がありますが、一括支払信託では受取企業が資金化する金額や時期を柔軟に選択することができます。

また、ファクタリングでは売掛企業が主体的に金融機関やファクタリング会社と交渉する必要がありますが、一括支払信託では支払企業が整備した枠組みを利用するため、受取企業の負担が少ない傾向にあります。

4-3. 費用構造と手数料の違い

ファクタリングの手数料は一般的に債権額の1%~10%程度であり、売掛先の信用度や債権期間、取引金額などによって変動します。中小企業が利用する場合は、特に高めの手数料が設定されることが多いです。

一括支払信託の手数料は、支払企業の信用力を背景としているため、多くの場合においてファクタリングよりも低く、年率換算で1%~5%程度となることが一般的です。ただし、この数値は個別の契約条件や市場環境、支払企業の信用力によって大きく変動する可能性があることに留意が必要です。

ファクタリングでは債権買取額から手数料が差し引かれるのに対し、一括支払信託では割引料として手数料が徴収されるという形式の違いもあります。

また、ファクタリングでは審査料や契約手数料などの初期費用が発生する場合がありますが、一括支払信託ではそのような初期費用は一般的に発生しません。

4-4. リスク負担の違い

ファクタリングには、買取型と保証型という種類があり、買取型の場合は債権回収リスクがファクタリング会社に移転します。一方、保証型では債権回収の主体は売掛企業のままで、回収不能時にのみファクタリング会社の保証が発動します。

一括支払信託では、信託銀行は支払企業の信用力を前提にサービスを提供していますが、契約条件によっては支払企業の支払い不能時のリスクが受取企業に残る場合もあります。具体的なリスク負担の範囲は各信託銀行の契約条件によって異なるため、事前に確認が必要です。

ファクタリングでは、債権の譲渡に際して詐欺的な取引でないかなどの実態調査が行われるケースがありますが、一括支払信託では支払企業と信託銀行の間で既に信頼関係が構築されているため、そのような調査は最小限となります。

また、ファクタリングでは取引先(債務者)との関係悪化リスクが懸念されることがありますが、一括支払信託では支払企業自身が導入する仕組みであるため、そのようなリスクは基本的に発生しません。

5. 企業規模別メリット・デメリット

5-1. 中小企業にとってのファクタリングと一括支払信託

中小企業にとってファクタリングの最大のメリットは、自社の信用力に関わらず資金調達が可能な点です。特に創業間もない企業や財務状況が厳しい企業でも、優良な取引先との売掛債権があれば利用できます。

一方、ファクタリングのデメリットとしては、比較的高額な手数料や、取引先への通知が必要なケースがある点が挙げられます。特に2社間ファクタリングでは、取引先に知られずに資金化できますが、手数料が高くなる傾向があります。

中小企業が一括支払信託を利用するケースとしては、主に大企業の取引先として支払いを受ける立場で関わることになります。この場合、低コストでの資金調達が可能となり、資金繰りの改善に大きく寄与します。

しかし、一括支払信託は基本的に支払企業(大企業)が主導で導入するものであるため、中小企業側から能動的に利用することは難しいという制約があります。

5-2. 大企業にとってのファクタリングと一括支払信託

大企業がファクタリングを利用するケースは比較的少ないですが、特定のプロジェクトやグループ会社の資金調達など、バランスシートに影響を与えずに資金を調達したい場合に活用されることがあります。

大企業にとって一括支払信託のメリットは、支払業務の効率化や取引先への金融支援による関係強化が主なものです。多数の取引先への支払いを一元管理できるため、事務コストの削減にもつながります。

また、一括支払信託の導入により、支払サイトの適正化(延長)と取引先の資金繰り支援を両立させることが可能になります。これにより、自社の資金効率を高めつつ、サプライチェーン全体の健全性を維持することができます。

一方、一括支払信託の導入には信託銀行との契約や社内システムの整備など、一定の初期投資が必要となります。また、取引先に対する説明や理解を得るためのコミュニケーションコストも考慮する必要があります。

6. 導入検討時のポイント

6-1. 自社の資金需要と目的の明確化

ファクタリングや一括支払信託の導入を検討する際は、まず自社の資金需要の性質と目的を明確に把握することが重要です。

緊急の資金需要に対応するためなのか、恒常的な資金繰り改善を目指すのか、または支払業務の効率化が目的なのかによって、最適な選択肢は異なります。

短期的な資金需要に対応するならファクタリングが有効ですが、長期的・継続的な資金繰り改善を目指すなら、一括支払信託や銀行融資などの低コスト手段を検討すべきでしょう。

また、資金化の規模や頻度、希望する資金化までのスピードなども、選択の重要な判断材料となります。

6-2. 取引先との関係性への影響

ファクタリングや一括支払信託を導入する際は、取引先との関係性にどのような影響があるかを事前に検討することが重要です。

特に3社間ファクタリングでは、債権譲渡の通知や承諾が必要となるため、取引先に自社の資金繰り状況を知られるリスクがあります。

一方、一括支払信託は支払企業が主導で導入するため、取引先支援の姿勢を示すことができ、関係強化につながる可能性があります。

いずれの場合も、導入の目的や意義を関係者に適切に説明し、理解を得ることが円滑な運用のカギとなります。

6-3. コスト比較の重要性

ファクタリングと一括支払信託を比較する際は、表面的な手数料率だけでなく、総合的なコストを比較することが重要です。

手数料率に加えて、契約手数料や審査料などの初期費用、システム連携や事務処理のための社内コストなども考慮する必要があります。

また、資金化の頻度や規模によって最適な選択肢は変わるため、複数のシナリオでコストシミュレーションを行うことをお勧めします。

中長期的な視点では、コストだけでなく、資金調達の安定性や取引先との関係維持なども含めた総合的な判断が必要となります。

7. 導入手続きと必要書類

7-1. ファクタリング導入の流れと必要書類

ファクタリングの導入は一般的に以下の流れで進みます。まず、ファクタリング会社への問い合わせや申し込みを行い、初期相談を経て、具体的な条件交渉に入ります。

審査では、売掛債権の内容や取引先の信用状況などが確認されます。必要書類としては、登記簿謄本、決算書、売掛金台帳、請求書や契約書のコピーなどが求められることが一般的です。

契約締結後は、2社間ファクタリングの場合は即時資金化が可能ですが、3社間ファクタリングでは取引先への通知や承諾を得る手続きが必要となります。

継続的な利用の場合は、定期的な債権情報の提供や更新手続きが必要となるケースが多いため、社内体制の整備も重要です。

7-2. 一括支払信託導入の流れと必要書類

一括支払信託の導入は、支払企業が主導で進める場合と、受取企業として参加する場合で大きく異なります。

支払企業が導入する場合は、まず信託銀行との相談を経て、信託契約の締結に至ります。その後、取引先への説明や社内システムの整備を行う必要があります。

一方、受取企業として参加する場合は、支払企業または信託銀行からの案内に基づき、必要書類を提出し、利用登録を行います。

必要書類としては、登記簿謄本、印鑑証明書、銀行口座情報、決算書(場合によって)などが一般的です。受取企業の信用力に関する審査は基本的に不要ですが、実在性の確認などの最低限の審査は行われます。

8. 会計・税務上の取り扱い

8-1. ファクタリングの会計処理と税務

ファクタリングの会計処理は、買取型と保証型で異なります。買取型の場合、売掛債権を譲渡した時点で売掛金が消滅し、受取手形や売掛金勘定から現金預金勘定への振替処理が行われます。

手数料は原則として支払手数料として処理され、損金算入が可能です。ただし、手数料の性質や契約内容によっては、その処理方法が異なる場合があります。

保証型ファクタリングの場合は、基本的に売掛債権は貸借対照表に残り、回収不能時に保証が発動する仕組みのため、会計処理も異なります。

税務上の取り扱いについては、手数料の損金算入時期や譲渡損益の認識など、個別の契約内容に応じた適切な処理が必要となります。特に、税務上の疑義を避けるため、事前に税理士や会計士への相談をお勧めします。

8-2. 一括支払信託の会計処理と税務

一括支払信託の会計処理は、支払企業と受取企業で異なります。支払企業は信託した金額を未払金として計上し、支払時に未払金が減少する処理を行います。

受取企業が期日前資金化を選択した場合、受取企業側では売掛金が減少し、現金預金が増加する処理を行います。同時に、割引料相当額は支払手数料として計上されます。

割引料は原則として支払手数料として処理され、損金算入が可能です。ただし、一括支払信託の条件によっては処理方法が異なる場合があります。

特に、一括支払信託を利用する場合の消費税の取り扱いや決算期をまたぐ場合の処理など、複雑なケースでは専門家への相談が必要です。

9. 他の資金調達方法との比較

9-1. 銀行融資との比較

ファクタリングと一括支払信託は、銀行融資と比較して審査基準や手続きが異なります。銀行融資は自社の信用力や担保が重視されるのに対し、ファクタリングや一括支払信託は取引先の信用力が重要となります。

調達コストの面では、一般的に銀行融資が最も低コストですが、審査が厳格で時間がかかる傾向があります。ファクタリングは調達コストが高い一方で、迅速な資金化が可能です。

また、銀行融資は負債として貸借対照表に計上されるため、財務指標に影響を与えます。対して、ファクタリング(買取型)は売掛債権の譲渡として処理されるため、負債計上されません。

資金調達の柔軟性という観点では、ファクタリングや一括支払信託は取引の発生に応じて利用可能であり、必要な時に必要な分だけ調達できるという利点があります。

9-2. 手形取引との比較

手形取引と比較すると、ファクタリングや一括支払信託は電子化・デジタル化が進んでおり、事務処理の効率化につながります。

手形の場合は、取立てや割引のための銀行との手続きが必要ですが、ファクタリングや一括支払信託ではそのような手間が省略できます。

また、手形詐欺のリスクや手形の紛失リスクなどの管理コストも考慮すると、ファクタリングや一括支払信託の方が安全性が高いと言えます。

さらに、近年の手形取引を巡る環境変化により、手形取引のコストやリスクに対する認識が高まっており、ファクタリングや一括支払信託などの新たな決済・資金調達手段への移行が進んでいます。

9-3. 電子記録債権との比較

電子記録債権(でんさい)は、手形に代わる電子的な決済手段として普及が進んでいます。ファクタリングや一括支払信託と比較すると、システム化による効率性では共通点がありますが、運用面で違いがあります。

でんさいは基本的に手形と同様の機能を持ちますが、紛失や偽造のリスクがなく、分割譲渡も可能という利点があります。また、でんさいネットワークを通じて債権の譲渡や割引が可能です。

重要な点として、でんさい自体もファクタリングの対象となり得ます。つまり、でんさいで受け取った債権をファクタリング会社に譲渡して資金化することも可能であり、両者は競合関係というよりも補完関係にあるとも言えます。

ファクタリングが個別の売掛債権を対象とするのに対し、でんさいは特定の支払手段として発行されるものであり、利用目的や場面が異なります。

また、一括支払信託がバイヤー主導で導入されるのに対し、でんさいは双方の合意に基づいて発行されるという違いもあります。

10. 自社に適した選択をするには

10-1. 判断基準と選択のポイント

自社に適した選択をするためには、まず自社の資金需要の性質や規模、緊急度を明確にすることが重要です。

急な資金需要に対応するならファクタリング、継続的な資金繰り改善を目指すなら一括支払信託や銀行融資、手形取引の代替を検討するならでんさいなど、目的に応じた選択が必要です。

また、取引先との関係性や自社の信用状況、導入にかかるコストとリソース、将来的な資金需要の予測なども考慮すべき要素です。

複数の選択肢を並行して検討し、それぞれのメリット・デメリットを比較することで、自社にとって最適な資金調達・決済方法が見えてくるでしょう。

10-2. 専門家への相談と活用

ファクタリングや一括支払信託の導入検討において、金融機関や専門家への相談は非常に重要です。

金融機関は様々な金融商品に精通しており、自社の状況に応じた最適な選択肢を提案してくれます。

また、税理士や会計士への相談も重要です。特に、会計処理や税務上の取り扱いについては、専門的な知見が必要となります。

さらに、同業他社の導入事例や業界団体の情報なども参考にすることで、より実践的な判断ができるようになります。

11. まとめ

ファクタリングと一括支払信託は、どちらも売掛債権を活用した資金調達・決済手段ですが、その仕組みや特徴、適した状況が異なります。

ファクタリングは売掛企業が主導で行う債権譲渡であり、迅速な資金化が可能である一方、比較的コストが高いという特徴があります。

一括支払信託は支払企業が主導で導入する信託スキームであり、受取企業にとっては低コストでの資金化が可能ですが、支払企業の導入が前提となります。

企業規模や資金需要の性質、取引先との関係性、コスト感応度などを総合的に考慮し、自社に最適な選択をすることが重要です。

また、会計・税務上の取り扱いや他の資金調達方法との比較など、多角的な視点から検討することで、より効果的な資金調達・決済戦略を構築することができます。

最後に、金融環境や自社の状況は常に変化するため、定期的に資金調達・決済方法の見直しを行うことをお勧めします。専門家の助言を得ながら、最新の情報に基づいた判断を行うことが、持続可能な財務戦略につながります。

以上、ファクタリングと一括支払信託(一括信託)の特徴と違いについて解説しました。それぞれの特性を理解し、資金調達手段の多様化や支払業務の効率化にお役立ていただければ幸いです。企業の資金調達戦略において、これらの手法を適切に組み合わせて活用することで、より効率的で安定した経営基盤を構築することができるでしょう。

最新の制度変更や市場動向、各金融機関の商品内容については、常に最新の情報を確認することをお勧めします。特に、コストや条件面は金融機関や取引条件によって大きく異なる可能性がありますので、導入検討の際は複数の金融機関に相談し、比較検討することが重要です。

ATOファクタリング

関連記事

一括ファクタリングのメリットデメリットを解説

ファクタリング入門:ビジネスモデルとスキーム、収益構造を解説

ファクタリングの2社目利用:掛け持ちするメリットデメリットを解説

ファクタリングとABL:資金調達手段の特徴と違いを比較