ファクタリング

リバースファクタリングとは?基本と仕組みを解説

2024.11.11

この記事の要点

  1. リバースファクタリングの基本的な仕組みと法的根拠を理解し、自社の資金繰り改善に活用できる具体的な判断材料を得られます。
  2. 発注企業・受注企業それぞれの立場から見た実務的なメリットとデメリットを把握し、取引先との交渉や導入判断に役立てられます。
  3. でんさい導入の必要性や手数料相場などの詳細情報により、導入準備と計画を適切に進めることができるようになります。
ATOファクタリング

1. リバースファクタリングとは

リバースファクタリングは、発注企業が買掛金の支払期日を延長できる資金調達手法です。通常のファクタリングとは異なり、買掛金を対象とした仕組みにより、資金繰り改善と支払業務の効率化を同時に実現できます。

本記事では、リバースファクタリングの基本的な仕組みから具体的なメリット・デメリット、利用時の注意点まで詳しく解説します。建設業や製造業など買掛金の支払いが集中する業種の経営者にとって、新たな資金繰り改善手法として参考になる情報をお届けします。

1-1. 基本的な定義と特徴

リバースファクタリングとは、発注企業が保有する買掛金をファクタリング会社に立て替えてもらう金融サービスです。民法第466条から第473条に定められた債権譲渡の仕組みを活用し、支払期日の延長による資金繰り改善を実現します。

通常のファクタリングが売掛金の早期現金化を目的とするのに対し、リバースファクタリングは買掛金の支払期日延長を目的とします。この対照的な特徴から「リバース(逆)」の名称が付けられています。

具体的な仕組みとして、発注企業がファクタリング会社に申し込みを行い、ファクタリング会社が受注企業に対して買掛金を代理支払いします。発注企業は合意した期日にファクタリング会社へ元本と手数料を支払います。

この仕組みにより、発注企業は30日から90日程度の支払期日延長が可能となり、受注企業は予定通りまたはより早期に売掛金を回収できます。

1-2. 通常のファクタリングとの違い

リバースファクタリングと通常のファクタリングには、利用者、対象債権、契約形態において根本的な違いがあります。

利用者については、通常のファクタリングは売掛金を保有する受注企業が利用するのに対し、リバースファクタリングは買掛金を保有する発注企業が利用します。

対象債権も異なり、通常のファクタリングでは売掛金(将来受け取る権利)が対象ですが、リバースファクタリングでは買掛金(将来支払う義務)が対象となります。

契約形態では、通常のファクタリングに2社間と3社間の選択肢があるのに対し、リバースファクタリングは必ず3社間での契約となります。これは受注企業の同意が必須だからです。

審査対象についても、通常のファクタリングでは売掛先企業の信用力が重視されますが、リバースファクタリングでは申し込む発注企業の信用力が審査されます。

1-3. 注目される背景と理由

リバースファクタリングが注目される背景には、中小企業の資金繰り課題と下請代金支払遅延等防止法への対応があります。

多くの中小企業では、売掛金の回収サイトが長期化する一方で買掛金の支払いサイトが短期化しており、この時間差が資金繰りを圧迫しています。特に建設業では工事代金の回収が完成後となる一方、下請け企業への支払いが先行するため、資金繰りの課題が顕著です。

下請法では親事業者に対し、下請事業者への代金支払いを給付受領日から60日以内に行う義務を定めています。リバースファクタリングを活用することで、下請事業者には期日内に確実に支払いが行われ、親事業者は実際の支払いを延長できるため、法的要件を満たしながら資金繰りを改善できます。

さらに、電子記録債権法に基づく電子記録債権(でんさい)の普及により、リバースファクタリングの実務的な環境が整ってきたことも注目される理由の一つです。

2. 具体的な仕組みと利用の流れ

2-1. 取引の流れと各当事者の役割

リバースファクタリングは、発注企業、受注企業、ファクタリング会社の3者による取引です。各当事者の役割と取引の流れを説明します。

取引は受注企業が発注企業に請求書を発行することから始まります。発注企業は支払期日の延長が必要と判断した場合、ファクタリング会社への申し込みを行います。

発注企業の役割は、ファクタリング会社への申し込みと審査対応、受注企業からの同意取得、最終的な元本と手数料の支払いです。資金繰り改善の主体として取引全体をコーディネートします。

受注企業の役割は、リバースファクタリング利用への同意と電子記録債権の導入です。通常通り請求書を発行しますが、支払いはファクタリング会社から受けます。

ファクタリング会社の役割は、発注企業の審査実施、受注企業への代理支払い、発注企業からの回収です。一時的に買掛金を立て替えることで両企業の資金繰りを支援します。

2-2. でんさい導入の必要性

リバースファクタリングの利用には、発注企業と受注企業の双方が電子記録債権(でんさい)を導入していることが必須条件です。

でんさいとは、電子記録債権法に基づき株式会社全銀電子債権ネットワークが取り扱う、手形や振込に代わる新しい決済手段です。従来の紙媒体の手形や請求書による取引を電子化し、オンライン上で債権の発生や譲渡を完結させます。

でんさい導入の必要性は、リバースファクタリングの仕組み上、債権の電子的な記録と管理が不可欠だからです。紙媒体の債権では譲渡や支払いの記録管理が煩雑になり、取引の透明性や安全性を確保することが困難になります。

でんさい導入により、紙の手形に比べて紛失や盗難のリスクが軽減され、債権の分割や譲渡がオンライン上で簡単に実行できます。また、印紙税が不要で振込手数料も従来より安価に設定されており、経理処理の効率化も期待できます。

2-3. 審査から契約までの手続き

リバースファクタリングの審査対象は申し込みを行う発注企業となります。ファクタリング会社は発注企業の財務状況、信用情報、事業の安定性を総合的に評価します。

必要書類として、決算書、試算表、請求書、取引先との基本契約書、でんさい利用関連書類の提出が求められます。審査期間は一般的に3営業日から1週間程度ですが、取引金額が大きい場合はより詳細な審査が行われます。

審査通過後、ファクタリング会社と発注企業の間で融資契約を締結します。これは通常のファクタリングの債権譲渡契約とは異なる点です。契約書には立て替え金額、支払期日、手数料、遅延時の取り扱いが明記されます。

受注企業とは支払い方法変更に関する合意書を取り交わします。手数料は年率換算で2.0%から15.0%程度の範囲で設定され、立て替え金額、期間、発注企業の信用度によって決定されます。

3. 発注企業側のメリット

3-1. 支払期日延長による資金繰り改善

リバースファクタリングの最大のメリットは、買掛金の支払期日延長による資金繰り改善効果です。

多くの企業では売掛金の回収サイトと買掛金の支払いサイトにずれが生じています。例えば売掛金の回収が120日後で買掛金の支払いが60日後の場合、売掛金を1回回収するまでに2回の買掛金支払いが必要となります。

リバースファクタリングにより買掛金の支払期日を30日から90日延長することで、手元資金の流出を抑制し、キャッシュフローの改善を図ることができます。月商1億円の企業が支払期日を30日延長した場合、約1億円の資金を手元に留保できる計算となります。

急な受注増加や設備投資が必要な場合でも、支払期日の延長により必要資金を確保しやすくなります。銀行融資の審査を待つ時間がない緊急時でも、比較的迅速に資金繰りを改善できる点は大きなメリットです。

3-2. 支払業務の効率化とコスト削減

リバースファクタリングは支払業務の効率化と関連コストの削減に大きく貢献します。

従来の支払業務では複数の取引先に対してそれぞれ異なる期日に支払いを行う必要があり、経理担当者の業務負荷が大きくなりがちです。特に取引先が多い企業では、毎月数十件から数百件の支払い処理を行う必要があります。

リバースファクタリングにより複数の取引先への支払いをファクタリング会社への一括支払いに集約できます。これにより支払い処理の回数を大幅に削減し、経理業務の効率化を実現できます。

振込手数料の削減効果も見逃せません。月間50件の支払いで1件あたり440円の振込手数料を支払っている企業の場合、月間22,000円、年間264,000円のコストが発生します。これを一括支払いに変更することで手数料を大幅に削減できます。

3-3. 下請法対応と取引先関係強化

リバースファクタリングは下請代金支払遅延等防止法への対応と取引先との関係強化において重要な役割を果たします。

下請法では親事業者に対し、下請事業者への代金支払いを給付受領日から起算して60日以内に行うことを義務付けています。従来の資金繰りでは期限内での支払いが困難な場合があり、法的リスクを抱える企業が少なくありませんでした。

リバースファクタリングを活用することで、下請事業者にはファクタリング会社から期限内に確実に支払いが行われます。一方、親事業者は実際の支払いを延長できるため、下請法の要件を満たしながら資金繰りを改善できます。

取引先との関係強化の観点では、支払期日の短縮や早期支払いの実現により、優良な取引先との関係をさらに深めることができます。支払い条件の改善により新規取引先の開拓にも有利に働き、競合他社との差別化要因としても活用できます。

4. 受注企業側のメリット

4-1. 売掛金の早期回収効果

受注企業にとってリバースファクタリングの最大のメリットは、売掛金の早期回収による資金繰りの安定化です。

通常の取引では商品やサービスの提供から代金回収まで30日から120日程度の期間を要します。この間、受注企業は売掛金として計上された金額を実際に受け取ることができず、その間の運転資金を別途調達する必要があります。

リバースファクタリングではファクタリング会社が代理で支払いを行うため、従来よりも早期に売掛金を現金化できます。場合によっては請求書発行から数日以内に入金を受けることも可能です。

従来60日後に回収していた売掛金を30日早く回収できる場合、月商1,000万円の企業であれば約1,000万円の資金を早期に活用できることになります。早期回収された資金は次の事業活動への投資や仕入れ資金として活用できます。

4-2. 貸倒れリスクの回避

リバースファクタリングは受注企業にとって貸倒れリスクの大幅な軽減効果をもたらします。

通常の取引では発注企業の経営状況悪化や倒産により、売掛金の回収が困難になるリスクが常に存在します。特に取引先が中小企業の場合、このリスクは無視できない水準となることがあります。

リバースファクタリングではファクタリング会社が支払いを代行するため、発注企業の信用リスクから受注企業を保護できます。ファクタリング会社は通常、発注企業よりも信用度が高く、支払い不能になるリスクは格段に低くなります。

貸倒れリスクの軽減は企業の収益安定化にも寄与します。貸倒れによる損失は企業の利益を直接的に圧迫するため、このリスクを回避できることの経済的価値は非常に高いといえます。

4-3. 資金確保の安定化

リバースファクタリングは受注企業の資金確保を安定化させる重要な機能を果たします。

従来の取引では発注企業の都合による支払い遅延や、経済情勢の変化による支払いサイトの延長などにより、受注企業の資金計画が狂うことがありました。このような不確実性は、特に資金力の限られた中小企業にとって大きな経営リスクとなっていました。

リバースファクタリングではファクタリング会社による代理支払いにより、支払いの確実性と予測可能性が大幅に向上します。契約で定められた期日に確実に入金されるため、より正確な資金計画の策定が可能となります。

この安定性により、受注企業は長期的な事業計画を立てやすくなります。安定した資金流入を前提とした設備投資や人材採用などの意思決定を、より確信を持って行えるようになります。

5. デメリットと注意点

5-1. でんさい導入の手間とコスト

リバースファクタリングの利用において最も大きな障壁となるのが、電子記録債権導入に伴う手間とコストです。

でんさい導入には、でんさいネットに加盟している金融機関での審査を通過する必要があります。この審査では企業の財務状況、事業の安定性、取引実績が詳細に検証され、審査期間は通常2週間から1ヶ月程度を要します。

システム導入に伴う初期費用も発生します。でんさいを利用するためには専用ソフトウェアの導入や既存の会計システムとの連携設定が必要となる場合があります。これらの初期投資は、企業規模によっては数十万円から数百万円に及ぶこともあります。

運用開始後も継続的なコストが発生します。でんさいの発生記録手数料は1件あたり440円から770円程度、譲渡記録手数料も同様の水準で設定されており、取引件数が多い企業では月間のランニングコストが相当額になります。

現在のでんさい普及率は約12.0%程度にとどまっており、多くの企業がこの導入コストを理由に利用を見送っている状況です。

5-2. 手数料負担と業者の限定性

リバースファクタリングの利用には手数料負担が伴い、この負担は最終的に受注企業が負うことになります。

手数料の水準は年率換算で2.0%から15.0%程度の範囲で設定されます。例えば1,000万円の買掛金を90日間立て替える場合、手数料は約50万円から375万円程度となる計算です。

この手数料負担により、受注企業の実質的な受取金額は減少します。発注企業にとってはコストをかけずに支払期日を延長できる一方で、受注企業は早期回収の代償として手数料を負担する構造となっています。

リバースファクタリングを取り扱う業者の少なさも大きな課題です。通常のファクタリング会社は数百社存在するのに対し、リバースファクタリングを提供する会社は現在数社程度に限られています。

この業者の限定性により、サービス内容や手数料の比較検討が困難な状況にあります。選択肢が少ないため、企業にとって最適な条件での利用が困難な場合があります。

5-3. 審査基準と合意形成の課題

リバースファクタリングの利用には厳格な審査基準をクリアする必要があり、また関係者間での合意形成にも多くの課題があります。

審査対象は申し込みを行う発注企業となりますが、この審査基準は通常のファクタリングよりも厳しく設定される傾向があります。ファクタリング会社が一時的に資金を立て替えるリスクを負うため、発注企業の財務安定性、事業継続性、返済能力について詳細な検証が行われます。

審査に通過できない場合の代替手段が限られることも問題です。通常のファクタリングであれば審査に落ちても他の業者への申し込みが可能ですが、リバースファクタリングでは選択肢が限定的です。

取引先との合意形成も重要な課題となります。リバースファクタリングは3社間取引であるため受注企業の同意が必須です。しかし、受注企業にとって手数料負担や新しいシステム導入の負担があるため、同意を得ることが困難な場合があります。

契約条件の調整も複雑になりがちです。手数料の負担割合、支払いスケジュール、トラブル時の対応方法など、多岐にわたる条件について3者間での合意を形成する必要があります。

6. よくある質問

6-1. どのような業種に向いているの?

リバースファクタリングは建設業と製造業において特に高い効果を発揮します。

建設業では工事の進行に合わせて多数の下請け業者への支払いが発生し、一時期に大きな資金が必要となる特徴があります。工事代金の回収は工事完成後となることが多く、支払いと回収のタイミングにずれが生じやすい業種です。

製造業においても、原材料の仕入れから製品販売までのサイクルが長く、運転資金の負担が大きい企業に適しています。特に受注生産型の製造業では、製品完成まで長期間を要するため、その間の仕入れ代金支払いが資金繰りを圧迫することがあります。

企業規模としては年商10億円以上の中堅企業での活用事例が多く見られます。これは、でんさい導入コストや手数料負担を考慮すると、一定以上の取引規模がなければ採算性が確保できないためです。

6-2. でんさい未導入でも利用できるの?

リバースファクタリングの利用には、原則として発注企業と受注企業の双方がでんさいを導入していることが必須条件となります。

でんさい未導入の状態では、従来型のリバースファクタリングを利用することはできません。これは、リバースファクタリングの仕組み上、債権の電子的な記録と管理が不可欠だからです。

ただし、最近では「請求書クレジットカード払い」と呼ばれる新しいサービスが登場しており、これらはでんさい未導入でも利用可能です。発注企業がクレジットカードを使用して受注企業への支払いを行い、クレジットカードの支払いサイクルを活用して実質的な支払期日延長を実現します。

しかし、クレジットカード払いサービスには利用限度額の制限があり、大口取引には適用できない場合があります。また、クレジットカード手数料が発生するため、コスト面での検討も必要です。

6-3. 手数料の相場はどの程度なの?

リバースファクタリングの手数料は、年率換算で2.0%から15.0%程度の範囲で設定されることが多く、これを月利に換算すると0.17%から1.25%程度となります。

信用度の高い大企業や上場企業では年率2.0%から5.0%程度の低い手数料が適用される場合があります。中小企業の場合、年率5.0%から10.0%程度が一般的な水準となります。

例えば1,000万円の買掛金を90日間延長する場合の手数料を計算すると以下のようになります。年率5.0%の場合は約12.5万円、年率10.0%の場合は約25.0万円です。

この手数料に加えて、でんさいの発生記録手数料が1件440円から770円程度必要となります。手数料の負担者については契約によって異なり、受注企業が負担する場合が一般的ですが、発注企業が一部または全部を負担する場合もあります。

6-4. 通常のファクタリングとの使い分けは?

リバースファクタリングと通常のファクタリングは、それぞれ異なる目的と効果を持つため、適切な使い分けが重要です。

資金調達が主目的の場合は通常のファクタリングが適しています。売掛金を早期現金化することで直接的な資金調達効果を得ることができ、新規事業への投資や設備購入など、まとまった資金が必要な場合に有効です。

支払期日の調整が主目的の場合はリバースファクタリングが適しています。手元の資金を温存しながら支払い義務を果たすことができ、資金繰りの時期的な調整に効果を発揮します。

企業の立場による使い分けも重要です。売掛金を多く保有する企業では通常のファクタリングの活用余地が大きく、買掛金が多い企業ではリバースファクタリングが有効です。

緊急性の観点では、通常のファクタリングの方が迅速性に優れています。最短即日での資金調達も可能であり、急を要する資金需要に対応できます。リバースファクタリングは事前の準備に時間を要するため、計画的な利用が前提となります。

7. まとめ

リバースファクタリングは、発注企業の買掛金支払期日延長と受注企業の売掛金早期回収を同時に実現する資金調達手法です。民法の債権譲渡規定と電子記録債権法に基づく仕組みにより、両者にメリットをもたらします。

発注企業にとっては支払期日延長による資金繰り改善、支払業務の効率化、下請法への対応といった大きなメリットがあります。受注企業にとっても売掛金の早期回収、貸倒れリスクの軽減、資金確保の安定化という価値を提供します。

一方で、でんさい導入の必要性、手数料負担、取り扱い業者の限定性といったデメリットや課題も存在します。特にでんさいの普及率の低さは、現在のリバースファクタリング普及を制限する大きな要因となっています。

建設業や製造業を中心とした特定の業種では、リバースファクタリングの効果を十分に発揮できる環境が整っています。取引規模や企業の信用状況を考慮し、コストと効果のバランスを慎重に検討することが重要です。

今後、でんさいの普及拡大により、リバースファクタリングの利用環境は改善される可能性があります。企業の資金繰り改善の選択肢として、リバースファクタリングの特徴を理解し、適切に活用することで、より安定した経営基盤の構築を目指すことができるでしょう。

ATOファクタリング

関連記事

リバースファクタリングのメリットデメリット特徴を解説

一括ファクタリングとは?仕組みとでんさいとの違いを解説

一括ファクタリングのメリットデメリットを解説

ファクタリングと一括支払信託の違いメリットデメリットを解説

サプライチェーンファイナンスとファクタリングとの違いを解説

ファクタリングとは?仕組みやメリットデメリットを解説


お悩み別の記事まとめ

ファクタリングの基本を知りたい方向けの記事はこちら-400

ファクタリングのリスクと、その対策を知りたい方向けの記事はこちら-400

業種別にファクタリングの活用方を知りたい方向けの記事はこちら-400

ファクタリングと他の資金調達手段の比較情報を知りたい方向けの記事はこちら-400

ファクタリングの法律や税務について知りたい方向けの記事はこちら-400