ファクタリング

リバースファクタリングとは?基本と仕組みを解説

2024.11.11

この記事の要点

  1. リバースファクタリングの基本的な仕組みと通常のファクタリングとの違いを理解し、自社の資金調達戦略に活用できる知識を得られます。
  2. でんさい導入から利用開始までの具体的な手順と必要な準備を把握し、スムーズなサービス導入が可能になります。
  3. 業種別の活用方法や注意点を理解することで、自社に最適な資金繰り改善手段を選択できるようになります。

目次

ATOファクタリング

1. リバースファクタリングとは何か?基本概念の理解

リバースファクタリングとは、発注企業が外注先への買掛金をファクタリング会社に一時的に立て替えてもらう金融サービスです。

通常のファクタリングが売掛金の早期現金化を目的とするのに対し、リバースファクタリングは買掛金の支払期日を先延ばしできる点で、まさに「逆(リバース)」の仕組みとなっています。

このサービスは発注企業が主導して利用しますが、外注先企業とファクタリング会社を含めた3社間契約が必要となります。発注企業は本来の支払期日よりも支払いを遅らせることができ、外注先企業は売掛金を期日前に回収できるため、双方にメリットがある仕組みです。

1-1. リバースファクタリングの定義と特徴

リバースファクタリングは買掛金立替支払サービスとも呼ばれ、商品やサービスを購入した発注企業が債務者として利用する金融取引です。

ファクタリング会社が発注企業に代わって外注先へ支払いを実行し、後日発注企業がファクタリング会社に対して元本と手数料を支払います。

この取引の最大の特徴は、発注企業が審査対象となることです。通常のファクタリングでは売掛先企業の信用力が重視されますが、リバースファクタリングでは発注企業の財務状況と支払能力が審査の中心となります。

1-2. 通常のファクタリングとの本質的違い

通常のファクタリングは債権譲渡取引であり、外注先企業が売掛金をファクタリング会社に売却することで資金調達を行います。これに対しリバースファクタリングは立替払契約であり、発注企業がファクタリング会社から買掛金の立替サービスを受けることで支払期日を調整します。

契約の性質も異なり、通常のファクタリングでは民法第466条に基づく債権譲渡契約を締結しますが、リバースファクタリングでは立替払契約を締結します。この違いにより、会計処理の方法や税務上の取扱いも変わってきます。

1-3. 電子記録債権(でんさい)の必須要件

リバースファクタリングを利用するには、発注企業と外注先企業の双方が電子記録債権(でんさい)を導入している必要があります。

でんさいとは株式会社全銀電子債権ネットワークが提供する電子記録債権サービスで、従来の手形や振込に代わる決済手段として位置づけられています。

でんさいの導入には窓口金融機関での審査と契約手続きが必要であり、企業の財務状況や取引実績が評価されます。2024年時点でのでんさい利用企業数は約46万社程度に留まっており、この導入要件がリバースファクタリング普及の課題となっています。

2. リバースファクタリングの具体的な仕組み

リバースファクタリングの仕組みは、発注企業、外注先企業、ファクタリング会社の3社間で行われる立替払システムです。まず外注先企業が商品やサービスを提供し、発注企業に請求書を発行します。

発注企業がリバースファクタリングの利用を決定すると、ファクタリング会社が外注先企業に代金を支払い、後日発注企業がファクタリング会社に返済します。

2-1. 取引の流れと各当事者の役割

リバースファクタリングの取引は以下の段階で進行します。

第一段階では、外注先企業が発注企業に商品やサービスを提供し、請求書を発行して買掛金が発生します。

第二段階では、発注企業がファクタリング会社にリバースファクタリングを申込み、審査を経て契約を締結します。

第三段階では、ファクタリング会社が外注先企業に対して請求金額から手数料を差し引いた金額を支払います。第四段階では、発注企業が事前に設定した期日にファクタリング会社に対して請求金額と手数料を合わせた金額を支払い、取引が完了します。

2-2. 支払期日の調整メカニズム

リバースファクタリングの核心は支払期日の柔軟な調整にあります。例えば本来60日後に支払うべき買掛金を、外注先企業には即日支払い、発注企業の実際の支払いを120日後に設定することが可能です。これにより発注企業は60日間の支払猶予を得ることができます。

この調整により、発注企業は資金繰りの改善を図ることができ、外注先企業は早期の売掛金回収によるキャッシュフロー改善を実現できます。支払期日の設定は当事者間の協議により決定され、事業の特性や資金需要に応じて柔軟に調整されます。

2-3. 手数料の負担構造と計算方法

リバースファクタリングの手数料は外注先企業が負担するのが一般的で、買掛金の5%から10%程度が相場となっています。手数料はファクタリング会社が外注先企業に支払う際に請求金額から差し引かれるため、外注先企業の実際の受取金額は減少します。

手数料率は買掛金の金額、支払期日までの期間、発注企業の信用状況によって決定されます。支払期日が長いほど手数料率は高くなり、建設業など支払サイトが長い業種では上限に近い手数料が適用される傾向があります。

3. リバースファクタリングの利用条件と審査プロセス

リバースファクタリングを利用するには、まず発注企業と外注先企業の双方がでんさいを導入している必要があります。次に商取引による買掛金が実際に発生していることが前提となり、架空取引や資金調達目的のみの利用は認められません。

3-1. 審査対象と評価項目

リバースファクタリングでは発注企業が主要な審査対象となります。ファクタリング会社は発注企業の財務諸表、事業内容、取引実績、経営者の信用情報などを総合的に評価します。特に重視されるのは支払能力であり、安定したキャッシュフローと健全な財務状況が求められます。

外注先企業についても基本的な信用調査が行われますが、主に取引の実在性確認が中心となります。発注企業との取引実績や請求書の妥当性が確認され、架空取引でないことが証明される必要があります。

3-2. 必要書類と申込手続き

申込時に必要な書類は発注企業の法人登記簿謄本、印鑑証明書、財務諸表、税務申告書、取引先一覧、外注先企業との基本契約書などです。個別取引については請求書、納品書、契約書などの取引関連書類が必要となります。

手続きは発注企業がファクタリング会社に申込書を提出することから始まります。審査期間は通常1週間から2週間程度ですが、初回利用時や大型案件では詳細な調査により長期間を要する場合があります。

3-3. 外注先企業の同意取得プロセス

リバースファクタリングは3社間契約であるため、外注先企業の同意が不可欠です。発注企業は外注先企業にリバースファクタリングの利用について説明し、手数料負担の条件も含めて合意を得る必要があります。

外注先企業にとっては手数料負担というデメリットがある一方、早期の売掛金回収というメリットもあるため、これらを総合的に判断して同意の可否を決定します。多くの場合、発注企業が手数料相当分を請求金額に上乗せすることで外注先企業の負担を軽減します。

4. 電子記録債権(でんさい)の導入と運用

リバースファクタリングの利用には電子記録債権(でんさい)の導入が必須条件となります。でんさいは2008年の電子記録債権法に基づいて創設された新しい金銭債権で、従来の手形や売掛金の問題を解決するために開発されました。

4-1. でんさいの基本的な仕組み

でんさいは株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)が運営する電子記録債権システムです。全ての取引が電子化されており、でんさいネットの記録原簿に電子的に記録されます。物理的な証書は存在せず、紛失や盗難のリスクがありません。

でんさいの発生、譲渡、分割、支払などの全ての処理は窓口金融機関を通じてオンラインで実行されます。支払期日になると自動的に支払企業の口座から資金が引き落とされ、債権者の口座に入金されます。

4-2. でんさい導入の具体的手順

でんさいの導入は窓口金融機関での申込みから始まります。まずでんさいネットの参加金融機関一覧から窓口金融機関を選択し、必要書類を提出して利用申込を行います。審査では企業の財務状況、事業内容、取引実績などが評価されます。

審査に通過すると利用契約を締結し、利用者番号が発行されます。その後、でんさいネットの操作方法に関する研修を受講し、社内の運用体制を整備してサービス利用を開始します。

導入期間は申込みから利用開始まで通常2週間から1ヶ月程度を要します。

4-3. でんさい運用上の注意点

でんさいの運用では各種手数料が発生します。発生記録手数料、譲渡記録手数料、分割記録手数料などがあり、金融機関によって料金設定が異なります。

また、でんさいの記録は修正や取消が困難であるため、入力時の正確性が重要です。

システム障害やメンテナンス時間中は取引ができないため、業務スケジュールとの調整が必要です。従来の支払方法との併用期間を設け、段階的にでんさいへの移行を進めることが推奨されます。

5. リバースファクタリングの実務的な活用方法

リバースファクタリングは資金繰り改善の手段として様々な場面で活用できます。特に建設業、製造業、IT業など、外注費の比重が高い業種では効果的な資金調達手段となります。

5-1. 業種別の活用パターン

建設業では工事代金の回収サイトが長い一方で、下請業者への支払サイトが短いという特徴があります。リバースファクタリングを活用することで、下請業者には60日以内に支払いを実行し、元請企業の実際の支払いを120日後に設定することが可能です。

製造業では部品調達コストの比重が高く、仕入先への支払時期の調整が重要な経営課題となります。リバースファクタリングにより仕入代金の支払期日を延長し、製品販売代金の回収との時期を調整することで、キャッシュフローの安定化を図ることができます。

5-2. 下請法対応での活用

下請法では親事業者が下請事業者に対して60日以内に代金を支払うことが義務づけられています。しかし親事業者の資金繰りの都合上、この期限を守ることが困難な場合があります。

リバースファクタリングを活用することで、下請事業者には法定期限内に支払いを実行し、親事業者の実際の支払いを延期することが可能となります。これにより下請法を遵守しながら資金繰りの改善を図ることができます。

5-3. 複数外注先の支払一本化

多数の外注先を抱える企業では、支払業務の煩雑さが課題となります。リバースファクタリングを活用することで、複数の外注先への支払いをファクタリング会社への一括支払いに集約することができます。

これにより振込手数料の削減、事務処理の効率化、支払スケジュールの一元管理が可能となります。特に中小企業では経理部門の負担軽減効果が大きく、本業に集中できる環境を整備することができます。

6. リバースファクタリングと他の資金調達手段との比較

リバースファクタリングは資金調達というよりも支払期日の調整手段としての性格が強いサービスです。銀行融資、通常のファクタリング、手形決済などの他の手段と比較して、それぞれの特徴を理解することが重要です。

6-1. 銀行融資との比較

銀行融資は資金を調達して手元資金を増やす手段である一方、リバースファクタリングは支払いを延期して資金の流出を遅らせる手段です。

融資では利息が発生し、担保や保証人が必要な場合がありますが、リバースファクタリングでは手数料のみで担保は不要です。

審査期間も異なり、銀行融資では1ヶ月以上を要することが多いのに対し、リバースファクタリングでは1〜2週間程度で利用開始できます。ただし、リバースファクタリングでは外注先企業の同意が必要という制約があります。

6-2. 通常のファクタリングとの使い分け

通常のファクタリングは売掛金を早期現金化することで手元資金を増やす手段であり、リバースファクタリングは買掛金の支払いを延期する手段です。企業の資金繰り状況に応じて適切に使い分けることが重要です。

売掛金と買掛金の両方を保有する企業では、両方のサービスを併用することで最適な資金繰りを実現できます。例えば売掛金をファクタリングで早期回収し、買掛金をリバースファクタリングで支払延期することで、キャッシュフローの改善効果を最大化できます。

6-3. 手形決済との比較

従来の手形決済では振出人が受取人に手形を交付し、満期日に決済が行われます。リバースファクタリングでは電子記録債権を利用するため、物理的な手形の管理が不要で、印紙税もかかりません。

手形では分割譲渡ができませんが、でんさいでは必要な金額のみを分割して譲渡することが可能です。また手形では満期日当日の取立手続きが必要ですが、でんさいでは自動的に決済が実行されるため事務負担が軽減されます。

7. リバースファクタリングの注意点と課題

リバースファクタリングを利用する際は、いくつかの注意点と課題を理解しておく必要があります。これらを事前に把握することで、適切な判断とリスク管理が可能となります。

7-1. 取扱い会社の限定性

リバースファクタリングを取り扱うファクタリング会社は限られており、選択肢が少ないのが現状です。これは高額な買掛金を立て替える必要があるため、相当の資金力を持つ会社でなければサービス提供が困難であることが理由です。

現在リバースファクタリングを提供している主要な会社は、ビートレーディング、みずほファクター、一部の地方銀行系ファクタリング会社などに限定されています。このため、サービス内容や条件の比較検討が困難な場合があります。

7-2. でんさい導入の負担

でんさいの導入には一定の時間とコストがかかります。金融機関での審査、契約手続き、システム操作の習得、社内運用体制の構築などが必要となり、小規模企業では負担が重くなる場合があります。

また、でんさいの利用には各種手数料が発生し、従来の支払方法との併用期間中は事務処理が複雑化します。でんさいの普及率が低いため、全ての取引先が対応しているわけではないことも課題です。

7-3. 法的・税務的な考慮事項

リバースファクタリングは立替払契約であるため、会計処理や税務申告において適切な処理が必要です。発注企業では買掛金の消去と借入金の計上、手数料の損金算入などの処理が必要となります。

消費税法に基づく取扱いについても注意が必要で、ファクタリング会社への手数料支払いは原則として課税取引となります。これらの法的・税務的な取扱いについては、事前に税理士や会計士に相談することが推奨されます。

8. よくある質問

8-1. リバースファクタリングは誰でも利用できますか?

リバースファクタリングの利用には複数の条件があります。まず発注企業と外注先企業の双方がでんさいを導入している必要があり、実際の商取引に基づく買掛金が発生していることが前提となります。

また発注企業の財務状況が良好であることが求められ、審査を通過する必要があります。

8-2. 手数料はどのように決まりますか?

手数料は買掛金の5%から10%程度が相場で、買掛金の金額、支払期日までの期間、発注企業の信用状況によって決定されます。一般的に支払期日が長いほど手数料率は高くなり、発注企業の信用力が高いほど手数料率は低くなります。

8-3. 通常のファクタリングとの使い分けはどうすべきですか?

売掛金を早期現金化したい場合は通常のファクタリング、買掛金の支払期日を延ばしたい場合はリバースファクタリングを利用します。両方の資金需要がある企業では、併用することで最適な資金繰りを実現できます。

9. まとめ

リバースファクタリングは発注企業の買掛金をファクタリング会社が立て替えることで、支払期日を調整できる金融サービスです。

通常のファクタリングとは利用者、目的、仕組みが異なり、発注企業の資金繰り改善と外注先企業の早期売掛金回収を同時に実現できます。

利用には発注企業と外注先企業の双方のでんさい導入が必要で、3社間契約による合意形成が不可欠です。

手数料は外注先企業が負担しますが、発注企業が実質的に負担するケースが多く、資金繰り改善効果と手数料負担を総合的に判断することが重要です。

建設業、製造業、IT業など外注費の比重が高い業種では特に効果的で、下請法対応や支払業務の効率化にも活用できます。

ただし取扱い会社が限定的で、でんさい導入の負担もあるため、自社の状況を十分に検討した上で利用を判断することが求められます。

ATOファクタリング

関連記事

リバースファクタリングのメリットデメリット特徴を解説

サプライチェーンファイナンスとファクタリングとの違いを比較解説

ファクタリングとは?仕組みやメリットデメリットを解説

ファクタリング会社の選び方とは悪質業者を見分けるポイントを紹介


お悩み別の記事まとめ

ファクタリングの基本を知りたい方向けの記事はこちら-400

ファクタリングのリスクと、その対策を知りたい方向けの記事はこちら-400

業種別にファクタリングの活用方を知りたい方向けの記事はこちら-400

ファクタリングと他の資金調達手段の比較情報を知りたい方向けの記事はこちら-400

ファクタリングの法律や税務について知りたい方向けの記事はこちら-400