ファクタリング

サプライチェーンファイナンスとファクタリングとの違いを解説

2024.11.12

この記事の要点

  1. サプライチェーンファイナンスとファクタリングの基本的な違いと法的根拠を理解することで、自社の状況に最適な資金調達手法を選択できます。
  2. それぞれの手数料体系、利用条件、導入プロセスの違いを把握することで、コストと利便性を考慮した合理的な判断が可能になります。
  3. 取引先との関係性や継続利用の観点から両手法の特徴を比較検討することで、長期的な資金調達戦略の最適化を図ることができます。

目次

ATOファクタリング

1. サプライチェーンファイナンスとファクタリングの違い

サプライチェーンファイナンスとファクタリングは、どちらも企業の資金調達に関わる金融サービスでありながら、その主導者と仕組みにおいて根本的な相違があります。

本記事では、サプライチェーンファイナンスとファクタリングの違いについて、法的根拠、仕組み、利用条件、コストなどの観点から詳細に比較解説いたします。適切な資金調達手法の選択により、企業のキャッシュフロー改善と事業成長を実現するための判断材料をご提供いたします。

1-1. 主導者と利用企業の違い

サプライチェーンファイナンスは、発注者であるバイヤーが主導して利用する資金調達手法です。バイヤーが金融機関との間で契約を締結し、サプライヤーへの支払いを金融機関に立て替えてもらう仕組みとなっています。

この手法により、バイヤーは支払期日を延長しながら、サプライヤーには早期の資金提供を実現できます。バイヤーの立場で資金繰りの最適化を図りつつ、取引先との関係強化を同時に達成できる特徴があります。

一方、ファクタリングは受注者であるサプライヤーが主導して利用する資金調達方法です。サプライヤーが自社の売掛金をファクタリング会社に売却することで、支払期日前に現金を受け取ることができます。

民法第466条に基づく債権譲渡契約により、売掛債権の所有権がファクタリング会社に移転します。この主導者の違いは、企業の立場と資金ニーズによって選択される手法が変わることを意味しています。

1-2. 債権者と債務者の関係における相違

サプライチェーンファイナンスにおいては、債務者であるバイヤーが自身の買掛金に対して金融機関からの立替払いを受けるサービスです。この場合、バイヤーは金融機関に対して債務を負い、最終的には金融機関に対して返済義務を負担します。

金融機関はバイヤーの信用力を基準として融資判断を行うため、取引の安全性が高く、比較的低いコストでの資金調達が可能となります。

ファクタリングでは、債権者であるサプライヤーが自身の売掛債権を第三者に譲渡して資金化を図ります。この取引において、サプライヤーは債権を売却することで確定的に現金を受け取り、原則として償還義務を負いません。

ただし、2社間ファクタリングの場合は、サプライヤーが売掛先から回収した資金をファクタリング会社に送金する義務があります。これらの関係性の違いは、各手法のリスク配分と責任の所在に直接影響を与えています。

1-3. 法的根拠と規制の違い

サプライチェーンファイナンスは、銀行法に基づく融資取引として位置づけられています。金融機関が提供するサービスであるため、銀行業の規制を受け、金融庁の監督下にあります。

このため、利息制限法の適用を受け、年率20%を超える金利設定は行われません。また、融資取引としての性格上、バイヤーの信用審査が重要な要素となります。

ファクタリングは、民法第466条から第473条に定められた債権譲渡の規定を法的根拠としています。2020年4月施行の改正民法では、債権譲渡禁止特約付きの債権についても、譲渡自体は有効とする規定が導入されました。

金融庁の公式見解においても、ファクタリングは「事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス」として位置づけられ、法的には債権の売買契約であることが明確に示されています。

2. サプライチェーンファイナンスの特徴と仕組み

サプライチェーンファイナンスは、近年注目を集めている革新的な資金調達手法です。2008年のリーマンショック後に欧米で普及が進み、日本においても企業間取引の効率化と資金調達の多様化を背景として導入が進んでいます。

2-1. サプライチェーンファイナンスの基本構造

サプライチェーンファイナンスの基本的な仕組みは、バイヤー、サプライヤー、金融機関の三者が関与する複合的な金融サービスです。

バイヤーが金融機関と契約を締結し、サプライヤーへの支払いを金融機関が代行します。この際、金融機関はバイヤーの信用力に基づいて融資判断を行うため、サプライヤーの信用力に依存しない資金調達が可能となります。

具体的な流れとしては、まずサプライヤーがバイヤーに対して商品やサービスを提供し、請求書を発行します。バイヤーがこの請求書を承認すると、金融機関がサプライヤーに対して早期支払いを実行します。

バイヤーは約定した支払期日に金融機関に対して代金を支払うことで取引が完了します。この仕組みにより、サプライヤーは早期に資金を受け取ることができ、バイヤーは支払期日を延長することでキャッシュフローを改善できます。

2-2. 電子記録債権との連携システム

サプライチェーンファイナンスの実務運用においては、電子記録債権(でんさい)との連携が重要な要素となっています。でんさいネットを通じて電子的に債権を管理することで、債権の存在確認、譲渡手続き、決済処理を効率的に実行できます。

電子記録債権を活用することで、従来の手形取引に比べて事務処理コストが大幅に削減されます。また、債権の分割や一部譲渡も容易に実行できるため、企業の資金ニーズに応じた柔軟な資金調達が可能となります。

サプライチェーンファイナンスを利用するためには、バイヤーとサプライヤーの双方がでんさいネットに加入する必要があります。この加入には銀行との既存取引関係が条件となっており、一定の審査プロセスを経る必要があります。

でんさいネットの利用により、債権の真正性が電子的に保証され、二重譲渡や偽造債権のリスクが大幅に軽減されます。これにより、金融機関にとってもリスクの低い安全な融資商品として提供することが可能となっています。

2-3. リバースファクタリングとしての位置づけ

サプライチェーンファイナンスは、リバースファクタリングとしても知られています。通常のファクタリングがサプライヤー主導で行われるのに対し、リバースファクタリングはバイヤー主導で実施される点が特徴的です。

リバースファクタリングにおいては、金融機関がバイヤーの信用力を評価基準として融資判断を行います。これにより、中小規模のサプライヤーであっても、大手企業のバイヤーと取引している場合には、低コストでの資金調達が可能となります。

この仕組みは、サプライチェーン全体の資金効率を向上させる効果があります。バイヤーにとっては支払期日の延長によるキャッシュフロー改善、サプライヤーにとっては早期資金化による運転資金の確保、金融機関にとっては安定的な融資機会の創出というメリットがそれぞれ実現されます。

近年では、ESG経営の観点から、大手企業が取引先中小企業の資金繰り支援として積極的に導入するケースが増加しています。サプライチェーン全体の持続可能性向上に寄与する金融サービスとして注目されています。

3. ファクタリングの仕組みと法的基盤

ファクタリングは、民法の債権譲渡に関する規定を法的根拠とする確立された資金調達手法です。特に、民法第466条「債権は、譲り渡すことができる」との規定により、売掛債権の第三者への譲渡が法的に保障されています。

3-1. 民法上の債権譲渡としてのファクタリング

ファクタリング取引の法的基盤は、民法第466条から第473条に定められた債権譲渡に関する条項にあります。これらの条項により、債権者は債権を第三者に譲渡する権利を有し、適切な対抗要件を備えることで譲渡の効力を第三者に主張できます。

2020年4月に施行された改正民法では、債権譲渡禁止特約付きの債権についても、譲渡自体は有効とする規定が導入されました。これにより、従来は譲渡が困難であった債権についても、ファクタリングによる資金調達が可能となっています。

改正民法第466条の2第1項では、「当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない」と規定されています。

金融庁の公式見解においても、ファクタリングは「事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス」として位置づけられ、法的には債権の売買契約であることが明確に示されています。

3-2. 2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの構造

ファクタリングには、契約当事者の数に応じて2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2つの形態があります。それぞれ異なる特徴と適用場面を有しています。

2社間ファクタリングは、利用企業とファクタリング会社の間で直接契約が締結される形態です。売掛先への通知や承諾が不要であるため、取引関係への影響を最小限に抑えながら迅速な資金調達が可能です。

この方式では、売掛先は債権譲渡の事実を知ることなく、従来通り利用企業に対して支払いを行います。利用企業は回収した資金をファクタリング会社に送金する義務を負います。

3社間ファクタリングでは、利用企業、ファクタリング会社、売掛先の三者間で契約が締結されます。売掛先が債権譲渡に同意することで、ファクタリング会社は直接売掛先から回収を行うことができます。

売掛先の同意により回収リスクが軽減されるため、手数料は2社間ファクタリングよりも低く設定されるのが一般的です。年率換算で2%から20%程度の範囲となることが多く、2社間ファクタリングの10%から30%程度と比較して有利な条件での利用が可能です。

3-3. 債権譲渡登記による対抗要件の確保

ファクタリング取引においては、債権譲渡の対抗要件を確保することが重要な要素となります。対抗要件とは、債権譲渡の事実を第三者に主張するために必要な法的要件のことです。

債権譲渡の対抗要件を確保する方法には、債務者への通知、債務者からの承諾、債権譲渡登記の3つがあります。このうち債権譲渡登記は、法人のみが利用可能な制度であり、東京法務局において手続きを行います。

2社間ファクタリングにおいては、売掛先への通知を行わないため、債権譲渡登記により対抗要件を確保することが一般的です。この登記により、ファクタリング会社は債権の正当な譲受人であることを法的に証明でき、二重譲渡などのリスクを回避できます。

債権譲渡登記の費用は、登録免許税として債権の個数に応じて算定されます。債権の個数が5,000個以下の場合は7,500円、5,000個を超える場合は15,000円となっています。この費用は一般的にファクタリング手数料に含まれることが多くなっています。

4. 資金調達目的と利用条件の比較

サプライチェーンファイナンスとファクタリングは、それぞれ異なる資金調達目的と利用条件を有しています。企業の財務状況、取引関係、資金ニーズに応じて適切な手法を選択することが重要です。

4-1. キャッシュフロー改善効果の違い

サプライチェーンファイナンスは、主にバイヤーのキャッシュフロー改善を目的としています。支払期日を延長することで、DPO(支払債務回転日数)を改善し、フリーキャッシュフローの増加を実現できます。

具体的には、従来60日だった支払サイトを90日に延長することで、30日分の運転資金を他の用途に活用できるようになります。この効果は企業規模が大きいほど顕著に現れ、大手製造業では数億円規模の資金効率改善を実現するケースもあります。

同時に、サプライヤーにとっても早期資金化によるDSO(売上債権回転日数)の改善効果があります。建設業や介護業など支払サイトが長い業界では、資金繰り改善効果が特に高くなります。

ファクタリングでは、サプライヤーのキャッシュフロー改善が主要な目的となります。売掛金の早期現金化により、運転資金の確保と資金繰りの安定化を図ることができます。

介護報酬や診療報酬など回収まで2ヶ月程度を要する債権についても、ファクタリングにより即座に現金化が可能となります。これにより、CCC(キャッシュコンバージョンサイクル)の短縮効果を得ることができます。

4-2. 信用審査基準と利用要件

サプライチェーンファイナンスの信用審査は、主にバイヤーの信用力を基準として実施されます。大手企業や信用力の高い企業がバイヤーとなる場合、中小規模のサプライヤーであっても低コストでの資金調達が可能となります。

審査において重視される要素は、バイヤーの財務状況、信用格付、過去の取引実績などです。東証プライム上場企業や優良な未上場企業がバイヤーの場合、ほぼ確実に承認される傾向があります。

ただし、でんさいネットへの加入が必要であり、システム導入には一定の準備期間が必要です。でんさいネットの加入には、金融機関での口座開設と一定の審査を経る必要があります。

ファクタリングの審査においては、売掛先の信用力が最も重要な要素となります。利用企業の財務状況よりも、売掛先の支払能力と過去の取引実績が審査の中心となります。

売掛先が上場企業や官公庁の場合、審査通過率は90%以上となることが一般的です。一方、新設法人や財務状況が厳しい企業であっても、優良な売掛先を有している場合には資金調達が可能です。

4-3. コスト構造と手数料体系の詳細比較

サプライチェーンファイナンスのコストは、一般的に短期金利に金融機関のマージンを加えた水準で設定されます。バイヤーの信用力に基づく融資であるため、比較的低コストでの資金調達が可能です。

年率換算で1%から3%程度の範囲で設定されることが多く、銀行融資に近い水準といえます。東証プライム上場企業がバイヤーの場合、1%台前半での利用も可能となっています。

システム利用料や事務手数料を含めても、総コストは年率3%以下に収まることが一般的です。これは銀行の短期融資と同等またはそれ以下の水準であり、コスト面での優位性は明確です。

ファクタリングの手数料は、売掛先の信用力、利用金額、契約形態により決定されます。2社間ファクタリングでは年率換算10%から30%程度、3社間ファクタリングでは2%から20%程度の範囲で設定されるのが一般的です。

売掛先が官公庁や上場企業の場合、3社間ファクタリングで2%から5%程度の低い手数料での利用が可能です。一方、中小企業向けの2社間ファクタリングでは、15%から25%程度の手数料となることが多くなっています。

5. 実務運用における相違点と選択基準

サプライチェーンファイナンスとファクタリングの実務運用においては、導入プロセス、運用体制、リスク管理の各面で重要な相違点があります。これらの違いを理解することで、企業は自社の状況に最適な資金調達手法を選択できます。

5-1. 導入プロセスと運用開始までの期間

サプライチェーンファイナンスの導入には、複数の関係者間での調整と準備が必要です。まず、バイヤーが金融機関との間で基本契約を締結し、サプライヤーに対してサービス利用の案内を行います。

サプライヤーはでんさいネットへの加入手続きを行い、システム接続テストを実施する必要があります。でんさいネットの加入には、取引銀行での審査と口座開設手続きが必要となります。

これらの準備プロセスには、通常1ヶ月から3ヶ月程度の期間が必要となります。特に、複数のサプライヤーが関与する場合には、個別の調整作業により更に時間を要することがあります。

システム導入後も、月次の利用実績管理や定期的な与信見直しなど、継続的な運用管理が必要となります。そのため、専任担当者の配置や社内体制の整備も重要な要素となります。

ファクタリングの場合、利用企業とファクタリング会社の間で直接契約を締結するため、導入プロセスは比較的簡潔です。必要書類の準備と審査を経て、最短で即日から数日での資金調達が可能です。

2社間ファクタリングでは、売掛債権の存在確認と利用企業の本人確認のみで審査が完了するため、申込みから入金まで最短2時間程度での対応も可能となっています。

5-2. 取引先との関係性に与える影響

サプライチェーンファイナンスは、バイヤーが主導して導入するサービスであるため、サプライヤーにとってはバイヤーからの提案として受け入れやすい特徴があります。

むしろ、早期資金化の機会を提供してもらえることから、取引関係の強化につながる場合が多くあります。大手企業が取引先支援の一環として導入するケースでは、長期的な信頼関係の構築にも寄与します。

バイヤー側からも、サプライヤーの資金繰り安定化により、安定した調達体制を維持できるメリットがあります。特に、重要な部品や原材料を供給するサプライヤーとの関係強化は、事業継続性の観点からも重要です。

3社間ファクタリングでは、売掛先に対して債権譲渡の通知を行う必要があるため、資金繰りの状況が露呈する可能性があります。これにより、今後の取引条件に影響を与える懸念があります。

一方、2社間ファクタリングでは売掛先への通知が不要であるため、取引関係への影響を回避できます。売掛先は従来通りの支払いを継続するため、ファクタリング利用の事実を知ることはありません。

5-3. 継続利用と拡張性の観点

サプライチェーンファイナンスは、一度導入すれば継続的な利用が前提となるサービスです。バイヤーとサプライヤーの間で定期的な取引が継続される限り、安定的な資金調達手段として活用できます。

月次ベースでの利用実績が蓄積されることで、より有利な条件での利用も可能となります。また、他のサプライヤーへの拡張も容易であり、サプライチェーン全体の資金効率向上に寄与します。

システム導入による効率化効果は、取引量の増加とともに向上するため、継続利用によるスケールメリットが期待できます。大手製造業では、数百社のサプライヤーが参加する大規模なプラットフォームを構築している事例もあります。

ファクタリングは、必要に応じて単発での利用が可能な柔軟性があります。特定の売掛債権のみを対象とした限定的な利用から、継続的な資金調達手段としての活用まで、企業のニーズに応じた使い分けができます。

季節性のある事業や受注変動の大きい事業では、繁忙期のみの利用といった柔軟な活用が可能です。また、緊急時の資金調達手段としても有効であり、金融機関からの融資が困難な状況でも利用できる特徴があります。

6. よくある質問

6-1. サプライチェーンファイナンスとファクタリングはどちらが手数料が安いですか?

一般的に、サプライチェーンファイナンスの方が手数料は低く設定されています。サプライチェーンファイナンスは年率換算1%から3%程度、ファクタリングは2%から30%程度の範囲となることが多く、バイヤーの信用力を基盤とするサプライチェーンファイナンスの方がコスト面で有利です。ただし、3社間ファクタリングで売掛先が上場企業や官公庁の場合、2%から5%程度の低い手数料での利用も可能となります。

6-2. 個人事業主でもサプライチェーンファイナンスを利用できますか?

個人事業主がサプライチェーンファイナンスを利用するには、取引先のバイヤーがサービスを導入している必要があります。また、でんさいネットへの加入が必要となるため、取引銀行での手続きが必要です。でんさいネットは法人・個人事業主ともに利用可能ですが、一定の審査を経る必要があります。一方、ファクタリングは個人事業主でも直接利用できる利便性があります。

6-3. どちらの方法が早く資金調達できますか?

ファクタリングの方が迅速な資金調達が可能です。特に2社間ファクタリングでは最短即日での資金化が可能である一方、サプライチェーンファイナンスは導入までに1ヶ月から3ヶ月程度の準備期間が必要となります。ただし、既にサプライチェーンファイナンスが導入されている場合の継続利用では、請求書承認から数日での入金が可能です。

6-4. 売掛先にファクタリング利用がバレることはありますか?

2社間ファクタリングでは売掛先への通知が不要であるため、ファクタリング利用が知られることはありません。売掛先は従来通り利用企業に対して支払いを行い、利用企業がファクタリング会社に送金する仕組みとなっています。ただし、3社間ファクタリングでは売掛先の同意が必要となるため、ファクタリング利用が明らかになります。秘密性を重視する場合は2社間ファクタリングの選択が適しています。

6-5. 債権譲渡登記は必ず必要ですか?

債権譲渡登記は、2社間ファクタリングにおいて対抗要件を確保するために求められることが多いものの、必須ではありません。ファクタリング会社によっては登記を留保できる場合もあります。登記費用は7,500円から15,000円程度となり、一般的にファクタリング手数料に含まれます。なお、個人事業主は法人ではないため債権譲渡登記を行うことができませんが、ファクタリング自体は利用可能です。

6-6. サプライチェーンファイナンスとファクタリングは同時に利用できますか?

同一の売掛債権に対してサプライチェーンファイナンスとファクタリングを同時に適用することはできません。債権の二重譲渡となり、法的な問題が生じる可能性があります。ただし、異なる取引先や異なる債権に対しては、それぞれの手法を使い分けることが可能です。企業の資金調達ポートフォリオの多様化という観点では、両手法の併用は有効な戦略といえます。

7. まとめ

サプライチェーンファイナンスとファクタリングは、それぞれ異なる特徴と適用場面を有する資金調達手法です。サプライチェーンファイナンスはバイヤー主導で長期的な取引関係の中で活用される継続的なサービスであり、ファクタリングはサプライヤー主導で機動的に利用できる柔軟な資金調達手段です。

サプライチェーンファイナンスは、年率1%から3%程度の低コストでの資金調達が可能である一方、導入までに1ヶ月から3ヶ月の準備期間が必要となります。バイヤーの信用力を基盤とするため、中小企業のサプライヤーも有利な条件での利用が可能です。

ファクタリングは、最短即日での資金化が可能な機動性を有する一方、手数料は年率2%から30%程度と幅があります。売掛先の信用力が審査の中心となるため、優良な取引先を有する企業にとって有効な選択肢となります。

企業は自社の立場、資金ニーズ、取引先との関係性を総合的に考慮して、最適な手法を選択することが重要です。いずれの手法も民法に基づく適法な金融サービスであり、適切に活用することで企業の資金繰り改善と事業成長に大きく寄与することができます。

ATOファクタリング

関連記事

ビジネスローンとファクタリングの違いとは?メリットデメリットを解説

ファクタリングとABLの違いとは?メリットデメリットを解説

ファクタリングと一括支払信託の違いメリットデメリットを解説

ファクタリングと手形割引の違いと使い分け方法を解説

一括ファクタリングとは?仕組みとでんさいとの違いを解説

キャッシュフローを改善するファクタリングの効果的な活用法


お悩み別の記事まとめ

ファクタリングの基本を知りたい方向けの記事はこちら-400

ファクタリングのリスクと、その対策を知りたい方向けの記事はこちら-400

業種別にファクタリングの活用方を知りたい方向けの記事はこちら-400

ファクタリングと他の資金調達手段の比較情報を知りたい方向けの記事はこちら-400

ファクタリングの法律や税務について知りたい方向けの記事はこちら-400