ファクタリング

ファクタリングと手形割引の違いと使い分け方法を解説

2024.11.08

この記事の要点

  1. ファクタリングと手形割引の法的性質から審査基準、コスト構造まで体系的に理解でき、自社の状況に最適な資金調達方法を的確に選択するための判断基準が明確になります。
  2. 2025年最新の手数料相場と具体的な計算方法、リスク負担の違いを数値と事例で把握でき、コスト面とリスク面から最適な資金調達戦略を検討できるようになります。
  3. 手形廃止や電子記録債権移行などの最新市場動向と法規制の変化を理解し、将来を見据えた持続可能な資金調達体制を構築できる実践的知識を習得できます。
ATOファクタリング

1. ファクタリングと手形割引の基本的な違いと特徴

中小企業の資金調達において、売掛債権を活用した資金化は重要な選択肢となっています。特にファクタリングと手形割引は、両者とも売上債権を現金化する手法として注目されていますが、その仕組みや特徴には大きな違いがあります。

本記事では、ファクタリングと手形割引の基本的な仕組みから、手数料・審査基準・リスク負担の違い、さらには企業特性に応じた使い分け戦略まで詳しく解説します。

2025年最新の法規制動向や市場変化も踏まえ、経営者の方々が最適な資金調達方法を選択するための実践的な判断材料を提供いたします。

1-1. ファクタリングの仕組みと法的性質

ファクタリングは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に売却することで、支払期日前に現金化する資金調達方法です。この取引は民法第466条から第473条に基づく債権譲渡契約として扱われ、法的には売買契約に該当します。

ファクタリングには2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2つの形態があります。2社間ファクタリングでは利用企業とファクタリング会社のみで取引が完結し、売掛先への通知は不要です。

一方、3社間ファクタリングでは売掛先の承諾を得た上で取引を行うため、より透明性の高い取引となります。

ファクタリングの最大の特徴は、原則として償還請求権がない点です。これは、売掛先が倒産などにより支払不能となった場合でも、利用企業に返済義務が発生しないことを意味します。このリスク移転機能により、企業は貸倒れリスクを回避しながら資金調達を行うことができます。

金融庁は2021年以降、ファクタリングに関する注意喚起を強化していますが、適正なファクタリング取引については貸金業法第2条第1項の適用外として扱われています。

ただし、償還請求権付きのファクタリングや実質的に貸付けと同様の機能を有する契約については、同法の適用を受ける可能性があるため注意が必要です。

1-2. 手形割引の仕組みと法的性質

手形割引は、受取手形を金融機関や手形割引業者に譲渡し、満期日前に現金化する方法です。全国銀行協会によると、手形の額面金額から支払期日までの利息を差し引くことは金銭の貸付と同様であるとされており、法的には融資の一種として扱われます。

手形割引では、手形振出人の信用力とともに、割引依頼人の信用力も審査対象となります。これは、手形が不渡りとなった場合、割引依頼人に買戻し義務が発生するためです。この償還請求権により、手形割引は利用企業にとってリスクを伴う取引となります。

手形割引の提供者は主に銀行と専門業者に分けられます。銀行での手形割引は年率2%から5%程度の低い割引率で利用できますが、審査が厳格で処理に時間がかかります。

一方、専門業者は審査が柔軟で迅速な対応が可能ですが、割引率は5%から15%程度と高めに設定されることが一般的です。

手形割引は貸金業法の適用を受けるため、出資法第5条により金利の上限が20%と定められています。また、手形は有価証券としての性質を持ち、不渡りを出すと会社の信用に重大な影響を与えるため、支払いに対する意識が強く、回収リスクは相対的に低いとされています。

1-3. 現金化対象と契約形態の違い

ファクタリングと手形割引の最も基本的な違いは、現金化の対象となる債権の種類です。ファクタリングは主に売掛金を対象とし、請求金額と支払期日が確定している確定債権を買取対象とするファクタリング会社が多い状況です。

一方、手形割引は受取手形のみを対象とします。受取手形は売掛金を手形という有価証券の形にしたもので、約束手形と為替手形の2種類があります。ただし、裏面に裏書禁止や指図禁止の記載がある手形については、手形割引を行うことができません。

契約形態においても大きな違いがあります。ファクタリングでは、特に2社間ファクタリングの場合、売掛先に知られることなく資金調達が可能です。3社間ファクタリングでも、売掛先との関係性によっては理解を得やすく、手数料を抑えることができます。

手形割引では、手形の裏書譲渡により支払保証義務が発生します。万が一手形が不渡りとなった場合には、割引依頼人が全額を返済しなければならないため、リスク管理の観点から慎重な判断が求められます。

2. 手数料・コスト面での具体的比較分析

資金調達においてコストは重要な判断要素です。ファクタリングと手形割引では、手数料の算出方法や相場に大きな違いがあり、企業の資金調達戦略に直接的な影響を与えます。

2-1. ファクタリング手数料の実態と算出根拠

ファクタリングの手数料は、取引形態によって大きく異なります。2社間ファクタリングでは売掛債権額の10%から30%、3社間ファクタリングでは2%から10%程度が一般的な相場となっています。この差は、ファクタリング会社が負担するリスクの違いに起因します。

2社間ファクタリングでは、売掛先への通知が不要である反面、ファクタリング会社は売掛金の存在を直接確認できないため、未回収リスクが高くなります。

また、利用企業が売掛金を回収後にファクタリング会社に支払う構造のため、使い込みや支払遅延のリスクも存在します。

3社間ファクタリングでは、売掛先からファクタリング会社に直接支払われるため、回収の確実性が高く、手数料も低く抑えられます。しかし、売掛先の承諾が必要となるため、取引関係への影響を考慮する必要があります。

ファクタリングは金融商品取引法の適用外であるため、手数料に上限規制がありません。このため、業者選定においては複数社からの見積取得が重要となります。

また、手数料以外にも債権譲渡登記費用や印紙税などの諸費用が発生する場合があるため、総コストでの比較検討が必要です。

2-2. 手形割引料の相場と計算方法

手形割引料は年率で表示され、都市銀行では2%から3.5%、信用金庫では2.5%から4.5%、手形割引専門業者では2.5%から15%程度が相場となっています。この手数料は日割り計算で算出されるため、短期間の資金調達では実質的な負担を抑えることができます。

手形割引料の計算式は手形額面金額に年率を乗じ、365日で除した後に支払期日までの日数を掛けて算出されます。例えば、額面100万円、割引率年5%、支払期日まで90日の手形の場合、割引料は約12,329円となり、手取り金額は987,671円となります。

銀行での手形割引は割引依頼人の信用度により割引率が決定されますが、手形割引専門業者では手形振出人の信用度が重視される傾向があります。また、銀行では事前に割引枠を設定し、その範囲内での利用となるため、継続的な取引関係が重要となります。

手形割引は貸金業法の適用を受けるため、金利の上限が20%と定められています。この規制により、悪質な業者による法外な金利設定を防ぐことができ、利用者保護が図られています。

2-3. 総コスト比較と選択基準

ファクタリングと手形割引のコスト比較では、単純な手数料率だけでなく、リスク移転の価値も考慮する必要があります。ファクタリングでは償還請求権がないため、売掛先の倒産リスクをファクタリング会社に移転できる価値があります。

短期資金調達の場合、手形割引の日割り計算により実質的なコストが抑えられる可能性があります。例えば、30日間の資金調達で年率5%の手形割引を利用した場合の実質コストは約0.41%となり、ファクタリング手数料と比較して大幅に安くなります。

資金調達頻度も重要な要素です。単発的な利用であればファクタリングの高い手数料も許容できますが、継続的な利用では手数料負担が経営を圧迫する可能性があります。この場合、手形割引や他の資金調達方法との組み合わせを検討することが有効です。

3. 審査基準とリスク負担の決定的な相違

ファクタリングと手形割引では、審査の重点項目とリスク負担の構造が根本的に異なります。これらの違いは、利用企業の選択可能性と資金調達戦略に大きな影響を与えます。

3-1. ファクタリング審査の重点項目

ファクタリング審査では、売掛先の信用力が最も重要な評価項目となります。これは、ファクタリング会社が売掛金の回収リスクを負担するため、売掛先の支払能力と信用度が直接的に審査結果に影響するためです。

具体的な審査項目として、売掛先の財務状況、事業継続性、過去の支払実績などが詳細に調査されます。上場企業や官公庁、大手企業が売掛先の場合は審査通過の可能性が高く、手数料も低く設定される傾向があります。

利用企業自体の審査は相対的に緩やかで、赤字決算や債務超過の状態でも、売掛先が優良企業であれば審査通過の可能性があります。この特徴により、銀行融資が困難な企業でもファクタリングを利用できる場合が多く、資金調達の選択肢を広げることができます。

売掛債権の真正性確認も重要な審査要素です。請求書、契約書、過去の入金履歴などにより売掛金の存在と金額を確認し、架空債権や水増し請求の可能性を排除します。特に2社間ファクタリングでは、売掛先に直接確認できないため、この確認作業が厳格に行われます。

3-2. 手形割引審査における信用調査

手形割引の審査では、手形振出人と割引依頼人の両方の信用力が評価対象となります。これは、手形が不渡りとなった場合に割引依頼人に買戻し義務が発生するためです。

銀行での手形割引審査では、割引依頼人の財務状況が重視されます。決算書3期分、資金繰り表、借入金一覧表などの詳細な資料提出が求められ、安定した経営基盤があることが審査通過の条件となります。赤字決算や税金滞納がある場合は、審査通過が困難になる可能性があります。

手形割引専門業者では、手形振出人の信用力により重点が置かれます。振出人の財務状況、業界内での地位、過去の手形決済実績などが詳細に調査され、これらの情報により割引率が決定されます。

手形自体の適格性確認も重要な要素です。手形の記載事項に不備がないか、金額表示が適切か、署名・捺印が正しく行われているかなどが確認されます。また、手形の真正性を確保するため、振出人の筆跡や印影の照合も行われる場合があります。

3-3. 償還請求権の有無とリスク分担

ファクタリングと手形割引の最も重要な違いは、償還請求権の有無です。ファクタリングでは原則として償還請求権がなく、売掛先が支払不能となった場合でも利用企業に返済義務は発生しません。これにより、利用企業は売掛先の倒産リスクを完全に回避することができます。

一方、手形割引では償還請求権があるため、手形が不渡りとなった場合、割引依頼人は満額に利息を加えた金額を金融機関に支払わなければなりません。この買戻し義務により、利用企業は手形振出人の信用リスクを継続して負担することになります。

手形の不渡りは企業信用に重大な影響を与えます。6ヶ月以内に2回の不渡りを出すと銀行取引停止処分となり、事実上の倒産状態に陥る可能性があります。このため、手形を振り出す企業は支払いに対する意識が高く、不渡り率は相対的に低く抑えられています。

4. 資金調達スピードと手続きの実際

資金調達の緊急度は企業経営において重要な要素です。ファクタリングと手形割引では、現金化までのスピードと手続きの複雑さに大きな違いがあり、企業の資金需要パターンに応じた選択が必要です。

4-1. ファクタリングの迅速性とオンライン化

ファクタリング最大の特徴は、その圧倒的な迅速性です。2社間ファクタリングでは最短即日、遅くとも3営業日以内での資金化が可能となっています。この迅速性は、売掛先への通知が不要で、利用企業とファクタリング会社の2社間のみで手続きが完結するためです。

近年のオンライン化により、この迅速性はさらに向上しています。申込みから契約まで全てオンラインで完結するサービスが一般化し、必要書類の提出もスキャンデータやスマートフォン撮影による画像データで対応可能となっています。

AIを活用した審査システムの導入により、従来数日かかっていた審査が数時間で完了するケースも増えています。売掛先の信用情報、取引履歴、業界動向などのビッグデータを瞬時に分析し、精度の高いリスク評価を短時間で実現しています。

4-2. 手形割引の処理期間と必要書類

手形割引の処理期間は、利用する金融機関により大きく異なります。銀行での手形割引は初回取引時に1週間から2週間程度を要し、詳細な審査と手続きが必要となります。継続取引の場合でも、3営業日から1週間程度の処理期間が一般的です。

必要書類も詳細にわたります。手形現物に加え、決算書3期分、資金繰り表、借入金一覧表、代表者の印鑑証明書などが求められ、書類の準備だけでも相当な時間と労力が必要です。

手形割引専門業者では、より迅速な対応が可能です。審査期間は最短即日から3営業日程度で、手形振出人の信用力に重点を置いた簡素化された審査が実施されます。ただし、割引率は銀行より高めに設定される傾向があります。

4-3. 緊急時対応力の比較

緊急の資金需要に対する対応力では、ファクタリングが圧倒的に優位です。特に2社間ファクタリングでは、朝一番に申込みを行えば当日夕方には入金されるケースも多く、予期せぬ資金需要に対する対応力は極めて高いといえます。

24時間365日対応のオンラインファクタリングサービスも登場しており、土日祝日でも申込みと審査が可能な業者が増えています。これにより、従来の営業時間の制約を超えた柔軟な対応が実現されています。

手形割引では、銀行営業時間内での手続きが基本となり、緊急時の対応には限界があります。ただし、継続的な取引関係がある場合、事前に割引枠を設定することで比較的迅速な対応が期待できます。

5. 利用シーンと企業特性による使い分け戦略

ファクタリングと手形割引の選択は、企業の特性や置かれた状況により最適解が異なります。効果的な資金調達戦略を構築するためには、各手法の特徴を企業特性と照らし合わせた使い分けが重要です。

5-1. 企業規模・業種別の適用パターン

中小企業や創業間もない企業にとって、ファクタリングは極めて有効な資金調達手段となります。これらの企業では銀行融資の審査通過が困難な場合が多く、手形割引においても割引依頼人の信用力不足により利用が制限される可能性があります。

製造業や建設業など手形取引が一般的な業界では、手形割引の利用メリットが大きくなります。これらの業界では支払手段として手形が定着しており、継続的な手形割引により安定した資金調達を実現できます。

特に下請企業では、元請企業からの手形を活用した資金繰り改善が重要な経営課題となります。

IT業界やサービス業など売掛金決済が主流の業界では、ファクタリングの活用余地が大きくなります。これらの業界では手形取引がほとんど行われないため、必然的にファクタリングが主要な債権活用手段となります。

5-2. 財務状況に応じた選択指針

赤字決算や債務超過など財務状況が厳しい企業では、ファクタリングが実質的に唯一の選択肢となる場合があります。銀行融資や手形割引では利用企業の信用力が重視されるため、財務状況の悪化により利用が困難になる可能性が高いためです。

自己資本比率が低く、借入依存度が高い企業では、ファクタリングのオフバランス効果を活用できます。ファクタリングは売掛金の売却であり借入ではないため、貸借対照表上の負債が増加しません。これにより、財務指標の改善と銀行融資枠の温存が可能となります。

健全な財務体質を維持している企業では、手形割引のコスト優位性を重視した選択が合理的です。低金利での資金調達により、事業投資や運転資金の効率的な確保が可能となります。

5-3. 将来的な資金調達戦略への影響

ファクタリングの継続利用は、利用企業の財務体質改善に寄与する場合があります。貸倒れリスクの移転により安定したキャッシュフローが確保され、事業拡大や財務基盤強化への投資が可能となります。

手形割引の実績蓄積は、金融機関との取引関係深化につながります。継続的な手形割引により信用実績を構築し、将来的な融資条件改善や取引枠拡大の基盤となります。

電子記録債権への移行準備も重要な戦略要素です。2026年の手形廃止決定により、手形割引の機会は段階的に減少することが予想されます。この変化に対応するため、電子記録債権割引やファクタリングへの移行準備を並行して進める必要があります。

6. よくある質問

6-1. 2社間・3社間ファクタリングと手形割引の手数料比較

2社間ファクタリングの手数料相場は売掛債権額の10%から30%で、3社間ファクタリングは2%から10%程度となっています。一方、手形割引は銀行で年率2%から5%、専門業者で年率5%から15%程度です。

単純な手数料率比較では手形割引が有利に見えますが、ファクタリングには償還請求権がないというリスク移転の価値があります。また、手形割引の年率は日割り計算のため、短期間の資金調達では実質的な負担が軽減されます。

継続利用の場合、手数料負担の累積効果も重要な要素です。月次でファクタリングを利用する場合、年換算での手数料負担は相当な金額となるため、事業計画への影響を慎重に検討する必要があります。

6-2. 会計処理と税務上の取り扱いの違い

ファクタリングの会計処理では、売掛金の売却として処理されます。具体的には、売掛金を減少させ現金を増加させる仕訳となり、手数料は売上債権売却損として営業外費用に計上されます。この処理により、貸借対照表上の負債が増加せず、オフバランス効果が得られます。

手形割引の会計処理は複雑で、原則として借入金として処理されます。手形を担保とした短期借入金として計上し、割引料は支払利息として処理されます。ただし、手形の買戻し義務がない場合や、実質的に売却と判断される場合は、売却処理することも可能です。

税務上の取り扱いでは、両者とも手数料や割引料は損金算入が可能です。ファクタリング手数料は非課税取引として扱われ、消費税は課税されません。手形割引料についても同様に非課税取引となります。

6-3. 最新の法規制動向と業者選定のポイント

2025年現在、ファクタリングに関する包括的な法規制は存在しませんが、金融庁は悪質業者による偽装ファクタリングについて注意喚起を強化しています。特に給与ファクタリングは貸金業に該当するとして厳格な取締りが行われています。

適正なファクタリング業者の選定では、手数料の透明性と適正性を確認し、契約内容を詳細に検討することが重要です。償還請求権の有無、解約条件、追加費用の発生可能性などを明確にする必要があります。

手形割引では、貸金業法の適用により業者の登録確認が必須です。金融庁の登録貸金業者検索システムにより、適正な登録業者であることを事前に確認する必要があります。

7. まとめ

ファクタリングと手形割引は、いずれも売掛債権を活用した有効な資金調達手段でありながら、その特性は大きく異なります。ファクタリングは迅速性とリスク移転機能に優れ、財務状況が厳しい企業でも利用可能な一方、手数料が高額になりやすいという課題があります。

手形割引は低コストでの資金調達が可能ですが、不渡りリスクを負担し、手形取引自体の減少という構造的な問題を抱えています。

企業が最適な資金調達方法を選択するためには、自社の財務状況、資金需要の緊急度、リスク許容度を総合的に判断することが重要です。緊急性が高くリスク回避を重視する場合はファクタリング、計画的でコストを重視する場合は手形割引が適している傾向があります。

2025年以降の資金調達環境は大きく変化することが予想されます。手形の段階的廃止、電子記録債権への移行、フィンテック技術の進展など、これらの変化を踏まえた長期的な資金調達戦略の構築が企業の持続的成長には不可欠です。

両手法の特性を深く理解し、企業の成長段階や事業環境に応じて柔軟に使い分けることで、効率的な資金調達と安定した事業運営を実現できるでしょう。

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